|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
33,000,000 |
|
計 |
33,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数(株) (平成29年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (平成29年6月22日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
11,025,032 |
11,025,032 |
株式会社東京証券取引所 市場第一部 |
単元株式数 100株 |
|
計 |
11,025,032 |
11,025,032 |
- |
- |
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
①ハークスレイ第3回新株予約権
|
平成26年8月8日 取締役会決議 |
||
|
|
事業年度末現在 (平成29年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
738 |
724 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
73,800 (注)1 |
72,400 (注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
894 (注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成28年8月26日 至 平成31年8月25日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 894 資本組入額 447 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
1.対象者は、新株予約権の権利行使時において、当社の執行役員または従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年または会社都合による退職、その他正当な理由のある場合にはこの限りではない。 2.新株予約権の相続はこれを認めない。 3.1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)3 |
同左 |
(注)1.新株予約権1個あたりの目的たる株式の数は100株であります。
付与株式数は、新株予約権の割当日(平成26年8月25日)以降、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
なお、付与株式数の調整を行った場合、新株予約権の目的である株式の数は、調整後付与株式数に新株予約権の総数を乗じた数に調整されるものとする。
2. 割当日以降、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
① 当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割または併合の比率 |
② 当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
時価 |
||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||||||
上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。
③ 当社が合併または会社分割を行う等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて合理的に決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を組織再編成行為の条件等を勘案のうえ調整して得られる再編成後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
下記(注)4に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得の事由及び条件
下記(注)5に準じて決定する。
4.① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5. 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
②ハークスレイ第4回新株予約権
|
平成27年8月11日 取締役会決議 |
||
|
|
事業年度末現在 (平成29年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
289 |
280 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
28,900 (注)1 |
28,000 (注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1,152 (注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成29年8月25日 至 平成34年8月24日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1,152 資本組入額 576 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
1.対象者は、新株予約権の権利行使時において、当社の取締役、監査役もしくは使用人または当社子会社の取締役、監査役、もしくは使用人の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年または会社都合による退職、その他正当な理由のある場合にはこの限りではない。 2.新株予約権の相続はこれを認めない。 3.1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)3 |
同左 |
(注)1.新株予約権1個当たりの目的たる株式の数は100株であります。
付与株式数は、新株予約権の割当日(平成27年8月24日)以降、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、割当日後に、当社が、合併、会社分割、株式交換、株式移転または資本金の額の減少を行う場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で付与株式数を調整することができるものとする。
なお、付与株式数の調整を行った場合、新株予約権の目的である株式の数は、調整後付与株式数に新株予約権の総数を乗じた数に調整されるものとする。
2. 割当日以降、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
① 当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割または併合の比率 |
② 当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
時価 |
||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||||||
上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。
③ 当社が合併または会社分割を行う等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて合理的に決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を組織再編成行為の条件等を勘案のうえ調整して得られる再編成後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
下記(注)4に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会(再編成対象会社が取締役会設置会社でない場合には取締役の過半数)の承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得の事由及び条件
下記(注)5に準じて決定する。
4.① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5. 以下の①、②、③、④または⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が当社株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数 増減数(株) |
発行済株式総数 残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額 (千円) |
資本準備金残高 (千円) |
|
平成19年4月1日 ~ 平成20年3月31日
|
16,250 |
11,025,032 |
11,050 |
4,036,649 |
11,050 |
3,906,288 |
(注)新株予約権の行使によるものであります。
|
平成29年3月31日現在 |
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 100株) |
単元未満株式の状況 (株) |
||||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
||||
|
個人以外 |
個人 |
|||||||||
|
株主数(人) |
- |
17 |
21 |
79 |
66 |
- |
7,369 |
7,552 |
- |
|
|
所有株式数(単元) |
- |
6,277 |
1,135 |
51,595 |
4,603 |
- |
46,458 |
110,068 |
18,232 |
|
|
所有株式数の割合(%) |
- |
5.70 |
1.03 |
46.88 |
4.18 |
- |
42.21 |
100.00 |
- |
|
(注)1.自己株式1,633,034株は、「個人その他」に16,330単元及び「単元未満株式の状況」に34株を含めて記載しております。
2.上記「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、12単元含まれております。
|
|
|
平成29年3月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数(千株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
J.P. MORGAN SECURITIES LLC-CLEARING (常任代理人 シティバンク銀行㈱) |
FOUR CHASE METROTECH CENTER BROOKLYN, NY 11245, U.S.A (東京都新宿区新宿6丁目27番30号) |
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
(注)上記のほか、自己株式が1,633千株あります。
|
平成29年3月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) 普通株式 1,633,000 (相互保有株式) 普通株式 23,400 |
- |
単元株式数100株 |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 9,350,400 |
93,504 |
同上 |
|
単元未満株式 |
普通株式 18,232 |
- |
1単元(100株)未満の株式 |
|
発行済株式総数 |
11,025,032 |
- |
- |
|
総株主の議決権 |
- |
93,504 |
- |
(注)「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,200株(議決権の数12個)含まれております。又、「単元未満株式」の欄には、自己株式34株が含まれております。
|
平成29年3月31日現在 |
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
|
(自己保有株式) ㈱ハークスレイ |
大阪市北区鶴野町3番10号 |
1,633,000 |
- |
1,633,000 |
14.81 |
|
(相互保有株式) ㈱ほっかほっかフーヅ |
高知県高知市旭駅前43-4 |
23,400 |
- |
23,400 |
0.21 |
|
計 |
- |
1,656,400 |
- |
1,656,400 |
15.02 |
当社はストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき、ストックオプションとして新株予約権を発行するものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(平成26年8月8日取締役会決議)
当社執行役員及び従業員に対して、ストックオプションとして新株予約権を発行することを平成26年8月8日開催の取締役会において決議されたものであります。
|
決議年月日 |
平成26年8月8日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社執行役員 2名 当社従業員 242名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数(株) |
111,200 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(平成27年8月11日取締役会決議)
当社の取締役、監査役及び使用人並びに当社子会社の取締役、監査役及び使用人に対して、ストックオプションとして新株予約権を発行することを平成27年8月11日開催の取締役会において決議されたものであります。
|
決議年月日 |
平成27年8月11日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 4名 当社監査役 3名 当社使用人 39名 当社子会社取締役 4名 当社子会社監査役 1名 当社子会社使用人 202名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数(株) |
44,500 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
【株式の種類等】 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
60 |
65,580 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注)当期間における取得自己株式には、平成29年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数 (株) |
処分価額の総額(円) |
株式数 (株) |
処分価額の総額(円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他(新株予約権の行使) |
600 |
844,257 |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
1,633,034 |
- |
1,633,034 |
- |
(注)1.当期間における処理自己株式数には、平成29年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡しによる株式は含まれておりません。
2.当期間における保有自己株式数には、平成29年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡し及び新株予約権の行使による株式は含まれておりません。
当社は、株主の皆さまへの利益還元を経営上の重要課題の一つとして認識し、経済情勢や業績の変動が生じても安定的な配当を行うことが株主の皆さまの利益に合致すると考えております。また、財務体質強化のための内部留保金の確保並びに将来の事業拡大のための資金を総合的に勘案のうえ、利益配分を行うことを基本方針としております。
具体的には、各種経営指標を勘案しますが、連結配当性向として30%を基本としております。
また当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当事業年度の配当につきましては、このような配当政策に基づき、更なる内部留保充実を図っておくことが株主の皆様の利益に資するものと判断し、年間配当を1株につき32円(うち中間配当20円)とさせていただくことといたしました。
内部留保金の使途につきましては、将来の事業拡大と経営基盤、財務体質強化のために有効に活用し、企業競争力の強化に取り組んでまいります。
当社は、「取締役会の決議により毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額(千円) |
1株当たり配当額(円) |
|
平成28年11月11日 取締役会決議 |
187,829 |
20.00 |
|
平成29年6月21日 定時株主総会決議 |
112,703 |
12.00 |
|
回次 |
第35期 |
第36期 |
第37期 |
第38期 |
第39期 |
|
決算年月 |
平成25年3月 |
平成26年3月 |
平成27年3月 |
平成28年3月 |
平成29年3月 |
|
最高(円) |
823 |
805 |
1,100 |
1,736 |
1,202 |
|
最低(円) |
440 |
742 |
742 |
962 |
901 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
|
月別 |
平成28年10月 |
平成28年11月 |
平成28年12月 |
平成29年1月 |
平成29年2月 |
平成29年3月 |
|
最高(円) |
964 |
1,007 |
1,139 |
1,175 |
1,155 |
1,202 |
|
最低(円) |
924 |
929 |
994 |
1,077 |
1,062 |
1,100 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長兼社長 |
|
青木 達也 |
昭和27年6月4日生 |
|
(注)1 |
330 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 |
西日本統括 本部本部長 |
大槻 哲也 |
昭和43年6月3日生 |
|
(注)1 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
澤田 忠雄 |
昭和33年9月25日生 |
|
(注)1 |
4 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||
|
取締役 |
|
戎井 正己 |
昭和33年3月18日生 |
|
(注)1 |
3 |
||||||||||
|
取締役 |
|
西関 善次 |
昭和31年10月9日生 |
|
(注)1、2 |
1 |
|
取締役 |
|
酒井 豊 |
昭和19年1月29日生 |
|
(注)1、2 |
- |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
森田 昌作 |
昭和16年10月7日生 |
|
(注)3、4 |
5 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
鬼追 明夫 |
昭和9年8月5日生 |
|
(注)3、4 |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
鈴鹿 良夫 |
昭和27年10月28日生 |
|
(注)3、5 |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
351 |
|||||||||||||||||||||||||||
(注)1.平成28年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
ただし、定款の定めにより増員又は補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとなっております。
2.取締役西関善次氏、酒井豊氏は、社外取締役であります。
3.監査役森田昌作、鬼追明夫及び鈴鹿良夫の3氏は、社外監査役であります。
4.平成27年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.平成26年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
米家 潤一 |
昭和31年7月10日生 |
平成8年8月 当社入社 平成15年4月 当社岡山事業部部長代行 平成17年8月 当社業務推進室室長 平成18年6月 当社内部監査室室長(現任) |
(注) |
1 |
(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。
※コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスをステークホルダーに対する企業価値の最大化を図るための経営統治機能と位置付けております。経営統治機能の確立に向けて、迅速な意思決定と業務執行に対する監督機能に重点を置き、透明性を高めるとともに経営環境の変化に迅速、且つ柔軟に対応できる体制の確立に努めております。さらに社内への法令遵守の意識教育を徹底し、企業倫理に根ざした事業活動を推進することにより、企業としての信頼性の確保に取り組んでおります。
①企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要
当社は、意思決定の迅速化と業務執行責任の明確化をはかるため、執行役員制度を導入しております。
また、当社は監査役制度を採用し、社外監査役3名で監査役会を構成しており、内部監査を担当する内部監査室と連携をとることにより、監査機能を充実させているとともに、取締役会による意思決定及び取締役の職務執行の監督機能の強化として、社外取締役を選任いたしております。なお、取締役会や監査役会の法定の組織のほか、常勤監査役が臨席する営業部門、管理部門の長を参加者とする戦略会議を開催し、営業施策、メニューの決定をしております。
ロ.内部統制システムの整備の状況
取締役会は現在6名の取締役(うち社外取締役2名)で構成され、月1回定時取締役会を、また必要に応じて臨時取締役会を開催し、十分な議論を尽くして経営上の意思決定をはかってまいります。また3名の社外監査役は取締役会のほか重要な会議に出席し、取締役の職務執行について、厳正な監視を行ってまいります。平成29年3月期における会計監査においては、新日本有限責任監査法人に委嘱しており、定期的な監査のほか、会計上の課題については随時確認を行い、適正な会計処理に努めております。
ハ. リスク管理体制の状況
当社では、管理本部総務部部長を中心に各部署の主要メンバーで構成された危機管理連絡協議会を設置し、当社における危機管理体制を明確にすることで、リスクを未然に防ぎ、万一問題が発生した場合には、損害を最小限にとどめるための対応策を検討することを目的としております。
ニ. 会社の機関の内容
ホ. 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
(a) 子会社において、当社グループ経営に重大な影響を与える事態が発生した場合またはそのおそれがある場合の対策組織の編成方法を整備し、有事の対応を迅速に行うことで、損害・影響が最小となるよう努めております。
(b) 子会社の経営における自主自立を尊重しつつ、一方で、グループ全体の連帯性の強化も図ることによって、グループ全体の拡大発展が遂げられるよう、関係会社管理規程を定めております。そのうえで、子会社運営のための指導にあたります。
(c) 子会社の取締役等の職務執行に係る事項が、随時当社に報告されるよう、関係会社管理規程に基づいて、重要事項について子会社に決裁や報告を求めます。
(d) 子会社の取締役や使用人等が、子会社における法令・定款違反行為を発見した場合には、社内通報先である弁護士事務所に相談・通報できる内部通報制度を設けて運用しております。
②内部監査、監査役監査及び会計監査の状況
内部監査室は2名で構成されています。社長直轄の部署として機能しており、社長からの特命事項に対する内部監査のほか、各部門における重要稟議事項、社内規程の遵守状況、店舗などの監査を担当するとともに、コンプライアンス、個人情報保護等の統制の推進状況の確認をしております。監査役監査は常勤監査役が中心となり、年次の監査計画に基づき実施しております。内部監査室と監査役の連携につきましては、定期的に情報交換を行うとともに、重要な案件については、その都度、監査役と連携しながら監査を実施しております。
会計監査につきましては、平成29年3月期における会社法に基づく会計監査及び金融商品取引法に基づく会計監査を新日本有限責任監査法人に委嘱しておりましたが、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別の利害関係はなく、また、同監査法人はすでに自主的に業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置をとっております。なお内部監査室と会計監査人との相互連携につきましても、監査役と同様に定期的に情報交換を行っております。
当社は同監査法人との間で、会社法監査と金融商品取引法監査について、監査契約を締結し、それに基づき報酬を支払っております。当期において業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成については下記のとおりです。
・業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 :山本操司、押谷崇雄
・会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 7名、その他 13名
③社外取締役及び社外監査役との関係および選任状況に関する考え方
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
当社の社外取締役である西関善次氏は、税理士としての豊富な専門知識と経験を当社の経営に反映していただけるものと考え社外取締役に選任いたしております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。なお、当社と同氏が代表社員であります聖光税理士法人との間で顧問契約を締結しており、年間1百万円の取引が存在しておりますが、当社とのそれ以外の人的及び資本的関係その他の特別の利害関係はありません。
当社の社外取締役である酒井豊氏は、長年にわたる公職での豊富な経験と見識を当社取締役会での議論に活かしていただくとともに、社外取締役として当社経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督に十分な役割を果たしていただけるものと考え社外取締役に選任いたしております。同氏は、堂島不動産㈱の代表取締役でありますが、当社と堂島不動産㈱との間には重要な取引その他の関係はありません。また、㈱東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
当社の社外監査役は森田昌作氏、鬼追明夫氏及び鈴鹿良夫氏の3氏であります。
森田昌作氏は、財務及び会計に相当の知見を有しており、また金融機関出身者として専門的見地から、当社の各所管部署を幅広く検証しております。なお、同氏と当社には特別の利害関係はありません。
鬼追明夫氏は、弁護士法人なにわ共同法律事務所の所属弁護士であり、主に弁護士としての専門知識と経験を当社の監査に反映していただけるものと考え社外監査役に選任いたしております。なお、当社と弁護士法人なにわ共同法律事務所には特別の利害関係はありません。
鈴鹿良夫氏は、過去に国税局、税務署長を歴任した豊富な経験、知見を当社の監査に反映していただけるものと考え社外監査役に選任いたしております。なお、同氏と当社には特別の利害関係はありません。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役及び社外監査役の株式所有については、5役員の状況に記載の通りであります。
社外取締役及び社外監査役の選任について、独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所に届出を行っております独立役員の選定時の当社基準を参考にして選任しております。
なお、当社が設定しております同基準は以下のとおりです。
一、取引額の設定 年間取引額(連結)の2%以内であること
一、報酬額の設定 過去5年間に年間報酬額10百万円以内であること
一、関連当事者の設定 グループの取締役の2親等以内に該当しないこと
発行済株式数の10%以上の所有者に該当しないこと
一、寄付、融資等 融資額、寄付額ともに年額1百万円以内であること
当社は重要な経営判断については、原則として全取締役が出席する取締役会で審議し決定いたしております。当社は、合理的且つ効率的な意思決定を行うため、また、中核事業である持ち帰り弁当事業のパイオニアとして、当業界および社内事情に精通した社内取締役を中心に取締役会を構成しておりましたが、経営管理機能として、大所高所の立場から経営管理機能を果たし、充分にその機能を発揮するため社外取締役を登用するとともに、コーポレート・ガバナンスの充実の観点から、社外監査役を登用いたしております。
社外監査役におきましては、内部監査室、監査役および会計監査人と定期的に情報交換を行うとともに、内部統制部門とともにグループ監査ミーティングを開催いたしております。
④役員報酬の内容
イ.役員区分ごとの総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 |
|||
|
基本報酬 |
ストック オプション |
賞与 |
退職慰労金 |
|||
|
取締役 (社外取締役除く) |
64,864 |
57,284 |
- |
7,580 |
- |
4 |
|
監査役 (社外監査役除く) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
社外役員 |
15,933 |
14,393 |
- |
1,540 |
- |
5 |
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役の報酬限度額は、平成18年6月27日開催の第28期定時株主総会において年額200百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議しておりましたが、平成27年6月23日開催の第37期定時株主総会において年額300百万円以内(うち社外取締役分は年額50百万円以内)(ただし、使用人分給与は含まない。)に改定されております。
3.監査役の報酬限度額は、平成18年6月27日開催の第28期定時株主総会において年額40百万円以内と決議しております。
ロ. 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
ハ. 役員報酬等の額又はその算定の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
⑤株式保有の状況
イ. 投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
|
銘柄数 |
11 |
|
貸借対照表計上額(千円) |
428,952 |
ロ. 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
|
銘 柄 |
株式数 |
貸借対照表計上額 |
保 有 目 的 |
|
(株) |
(千円) |
||
|
㈱ニチレイ |
234,000 |
214,344 |
取引先として事業上の取り組み強化を目的に保有 |
|
味の素㈱ |
10,000 |
25,395 |
取引先として事業上の取り組み強化を目的に保有 |
|
日本ハム㈱ |
10,000 |
24,800 |
取引先として事業上の取り組み強化を目的に保有 |
|
㈱三菱UFJフィナンシャルグループ |
45,000 |
23,467 |
継続的な関係強化を目的に保有 |
|
㈱りそなホールディングス |
40,218 |
16,151 |
継続的な関係強化を目的に保有 |
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ |
4,000 |
13,648 |
継続的な関係強化を目的に保有 |
|
中央化学㈱ |
20,000 |
10,140 |
取引先として事業上の取り組み強化を目的に保有 |
当事業年度
特定投資株式
|
銘 柄 |
株式数 |
貸借対照表計上額 |
保 有 目 的 |
|
(株) |
(千円) |
||
|
㈱ニチレイ |
67,000 |
184,518 |
取引先として事業上の取り組み強化を目的に保有 |
|
㈱新生銀行 |
434,000 |
88,970 |
継続的な関係強化を目的に保有 |
|
㈱三菱UFJフィナンシャルグループ |
45,000 |
31,486 |
継続的な関係強化を目的に保有 |
|
日本ハム㈱ |
10,000 |
29,890 |
取引先として事業上の取り組み強化を目的に保有 |
|
㈱りそなホールディングス |
40,219 |
24,047 |
継続的な関係強化を目的に保有 |
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ |
4,000 |
16,180 |
継続的な関係強化を目的に保有 |
|
中央化学㈱ |
20,000 |
8,260 |
取引先として事業上の取り組み強化を目的に保有 |
⑥責任限定契約の内容の概要
当社と新日本有限責任監査法人は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、新日本有限責任監査法人が会計監査人としての在職中に報酬その他の職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の額の事業年度ごとの合計額のうちもっとも高い額に2を乗じて得た額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、責任の原因となった職務の遂行について、新日本有限責任監査法人が善意でかつ重大な過失が無い場合に限られております。
また、当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第428条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役は1億円または法令で定める額のいずれか高い額、社外監査役は1億円または法令で定める額のいずれか高い額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または当該社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失が無いときに限られます。
⑦取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
⑧株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
(a)自己株式の取得
当社は自己株式の取得について、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。
(b)取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役会の決議によって、同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
(c)中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元ができるよう、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
⑨株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、また累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑩取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会において、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨定款に定めております。
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
|
|
提出会社 |
35,000 |
- |
34,000 |
- |
|
連結子会社 |
- |
- |
- |
- |
|
計 |
35,000 |
- |
34,000 |
- |
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
該当事項はありません。