2025年6月25日開催の当社第47期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(1)当該株主総会が開催された年月日
2025年6月25日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
① 47期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金13円00銭
第2号議案 定款一部変更の件
① 変更の理由
ア.現行定款第2条(目的)に定める事業目的につきまして、現状及び今後の事業展開を踏まえ、事業目的を追加するものであります。
イ.また、整合性等を図るため、一部字句の修正等所要の変更を行うものであります。
② 変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。(下線は変更部分を示します。)
なお、本定款変更は本定時株主総会終結の時に効力が発生するものといたします。
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現行定款 |
変更案 |
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(目的) 第2条 当会社は、次の事業を営むこと並びに次の事業を営む会社(外国法人を含む。)、その他の法人等の株式または持分を保有することにより、当該会社の事業活動を支援および管理することを目的とする。 1.弁当、惣菜の製造販売および製造販売指導並びに米および弁当惣菜の加工、保管、配送業務 2.酒類の販売およびうどん、そば、寿司、おにぎり、調理パン類、ファーストフードの製造加工販売並びに保管、配送業務 3.農畜水産物の加工、販売、保管、配送業務および調味料の販売、保管、配送業務 4.~5.(条文省略) 6.青果物、清涼飲料水、乳製品および菓子類の販売並びに保管、配送業務 7.(条文省略) 8.梱包資材、台所用品、衣料、文房具、包装用品および容器の製造販売並びに保管、配送業務 9.厨房設備器具、看板、食堂什器および食器類の製造販売およびリース 10.飲食店およびその他各種店舗の設計、施工業 11.仕出し弁当および出張パーティー等の食品の卸販売並びに保管、配送業務 12.飲食店、喫茶店およびコンビニエンスストアーの経営 13.~14.(条文省略) 15.キャラクター商品(個性的な名称や特徴を有している人物・動物の画像を付けたもの)の企画、開発および著作権、商標権、意匠権の管理業務 16.紙製品(事務用品、学用品、日用品等)、玩具および日用雑貨品の販売および保管、配送業務 17.生花、観葉植物の栽培、販売、賃貸業務および保管、配送業務 18. 肥料、飼料の製造および販売並びに保管、配送業務 19.農畜水産物および日用品雑貨の輸出入業務 20.(条文省略) 21.演劇、映画、コンサート、スポーツ等の各種催物のチケットの販売および商品券の販売 22.事務用機器、コンピューターおよび周辺機器並びにコンピューターソフトウエアーの販売、リース並びに情報処理・情報提供サービスに関する業務 23.印刷物、出版物および書籍類の販売並びに保管、配送業務 24.~29.(条文省略) 30.コインランドリーの経営・管理・指導およびコインランドリー関連機器の仕入・販売・修理・リース並びに洗濯用剤の仕入・販売 31.~47.(条文省略) (新設) (新設) (新設)
(新設)
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(目的) 第2条 当会社は、次の事業を営むこと及び、次の事業を営む会社(外国法人を含む。)、その他の法人等の株式又は持分を保有することにより、当該会社の事業活動を支援並びに管理することを目的とする。 1.弁当、惣菜の製造販売及び製造販売指導並びに米及び弁当惣菜の加工、保管、配送業務 2.酒類の販売及びうどん、そば、寿司、おにぎり、調理パン類、ファーストフードの製造加工販売並びに保管、配送業務 3.農畜水産物の加工、販売、保管、配送業務及び調味料の販売、保管、配送業務 4.~5.(現行どおり) 6.青果物、清涼飲料水、乳製品及び菓子類の販売並びに保管、配送業務 7.(現行どおり) 8.梱包資材、台所用品、衣料、文房具、包装用品及び容器の製造販売並びに保管、配送業務 9.厨房設備器具、看板、食堂什器及び食器類の製造販売並びにリース 10.飲食店及びその他各種店舗の設計、施工業 11.仕出し弁当及び出張パーティー等の食品の卸販売並びに保管、配送業務 12.飲食店、喫茶店及びコンビニエンスストアーの経営 13.~14.(現行どおり) 15.キャラクター商品(個性的な名称や特徴を有している人物・動物の画像を付けたもの)の企画、開発及び著作権、商標権、意匠権の管理業務 16.紙製品(事務用品、学用品、日用品等)、玩具及び日用雑貨品の販売並びに保管、配送業務 17.生花、観葉植物の栽培、販売、賃貸業務及び保管、配送業務 18. 肥料、飼料の製造及び販売並びに保管、配送業務
19.農畜水産物及び日用品雑貨の輸出入業務 20.(現行どおり) 21.演劇、映画、コンサート、スポーツ等の各種催物のチケットの販売及び商品券の販売 22.事務用機器、コンピューター及び周辺機器並びにコンピューターソフトウエアーの販売、リース並びに情報処理・情報提供サービスに関する業務 23.印刷物、出版物及び書籍類の販売並びに保管、配送業務 24.~29.(現行どおり) 30.コインランドリーの経営・管理・指導及びコインランドリー関連機器の仕入・販売・修理・リース並びに洗濯用剤の仕入・販売 31.~47.(現行どおり) 48.家畜の飼育及び販売 49.人材採用活動に関する請負業務 50.人材の育成、職業適性能力の診断及び能力開発のための教育事業 51.人間教育、能力開発に関する文化、情報の企画、制作、提供、講義、出版、及びコンピュータソフトの企画、制作、提供、販売並びに輸出・輸入 |
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現行定款 |
変更案 |
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(新設)
(新設) (新設) (新設)
(新設) (新設) (新設)
(新設)
(新設)
(新設) (新設)
(新設) (新設) (新設) (新設) (新設) (新設)
(新設)
(新設)
(新設)
48.(条文省略) 49.(条文省略)
(機関) 第4条 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。 1.~4.(条文省略)
(単元株式数および単元未満株券の不発行) 第8条(条文省略)
(単元未満株式についての権利の制限) 第9条 (条文省略) 1.~2.(条文省略) 3.株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利 4.(条文省略)
(株主名簿管理人) 第11条 (条文省略) ②株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって選定する。 |
52.国内外における総合法律情報の収集処理及び販売に関する事業 53.インターネットによる求人広告業 54.人材教育のためのスクール運営業務 55.就職情報の提供及び求人・採用活動に関するコンサルティング 56.テレマーケティング業務の企画・販売 57.販売促進のための広告、企画及び情報提供業務 58.販売促進活動における申込受付・顧客管理等の請負業務 59.インターネット等を媒体とした生活、文化、ビジネス等の情報提供サービス及びそのための企画、立案、調査、情報収集、並びに制作業務及び通信販売業務 60.口座開設、クレジットカード、ローン等の取次に関する業務 61.介護人材の育成 62.福祉、医療、衛生に関する人材の育成及び能力開発、並びにその研修施設の経営、管理、運営、コンサルティング 63.特定技能外国人支援事業 64.特定技能外国人に係る職業紹介事業 65.外国人雇用管理業務支援事業 66.外国人採用支援事業 67.労務管理に関する請負業務 68.賃貸借契約、携帯電話に関する契約書等の斡旋業務 69.映像、音声、文字情報制作に附帯するサービス業務 70.事務処理、経理処理、電子計算機処理その他各種産業上の業務処理の請負 71.各種講演会、講習会、セミナー等の企画、開発、運営及び管理 72.(現行どおり) 73.(現行どおり)
(機関) 第4条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。 1.~4.(現行どおり)
(単元株式数) 第8条(現行どおり)
(単元未満株式についての権利の制限) 第9条 (現行どおり) 1.~2.(現行どおり) 3.株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利 4.(現行どおり)
(株主名簿管理人) 第11条 (現行どおり) ②株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって選定する。 |
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現行定款 |
変更案 |
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(株式取扱規程) 第12条 当会社の株式に関する取扱い並びに手数料、株主の権利行使に際しての手続などについては、法令または定款のほか、取締役会が定める株式取扱規程による。
(招集権者および議長) 第15条 (条文省略) ②(条文省略)
(電子提供措置等) 第16条 (条文省略) ②当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
(決議の方法) 第17条 株主総会の決議は、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 ②(条文省略)
(議決権の代理行使) 第18条 (条文省略) ②前項の株主または代理人は、代理権を証明する書面を株主総会ごとに、当会社に提出しなければならない。
第4章 取締役および取締役会 (取締役の任期) 第21条 (条文省略) ②任期満了前に退任した取締役の補欠として、または増員により選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。
(取締役会の招集および議長) 第22条 (条文省略) ②(条文省略) ③取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役および各監査役に対して発するものとする。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
(取締役会の決議の省略) 第25条 当会社は、取締役の全員が取締役会の決議事項について書面または電磁的記録により同意した場合には、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし、監査役が異議を述べたときはこの限りでない。 |
(株式取扱規程) 第12条 当会社の株式に関する取扱い並びに手数料、株主の権利行使に際しての手続などについては、法令又は定款のほか、取締役会が定める株式取扱規程による。
(招集権者及び議長) 第15条 (現行どおり) ②(現行どおり)
(電子提供措置等) 第16条 (現行どおり) ②当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
(決議の方法) 第17条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 ②(現行どおり)
(議決権の代理行使) 第18条 (現行どおり) ②前項の株主又は代理人は、代理権を証明する書面を株主総会ごとに、当会社に提出しなければならない。
第4章 取締役及び取締役会 (取締役の任期) 第21条 (現行どおり) ②任期満了前に退任した取締役の補欠として、又は増員により選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。
(取締役会の招集及び議長) 第22条 (現行どおり) ②(現行どおり) ③取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役及び各監査役に対して発するものとする。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
(取締役会の決議の省略) 第25条 当会社は、取締役の全員が取締役会の決議事項について書面又は電磁的記録により同意した場合には、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし、監査役が異議を述べたときはこの限りでない。 |
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現行定款 |
変更案 |
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第5章 監査役および監査役会
(期末配当および基準日) 第37条 当会社は、毎年3月31日を基準日として、定時株主総会の決議をもって、株主または登録株式質権者に対し、期末配当金として剰余金の配当を行う。
(中間配当および基準日) 第38条 当会社は、毎年9月30日を基準日として、取締役会の決議をもって、株主または登録株式質権者に対し、中間配当金として剰余金の配当を行うことができる。 |
第5章 監査役及び監査役会
(期末配当及び基準日) 第37条 当会社は、毎年3月31日を基準日として、定時株主総会の決議をもって、株主又は登録株式質権者に対し、期末配当金として剰余金の配当を行う。
(中間配当及び基準日) 第38条 当会社は、毎年9月30日を基準日として、取締役会の決議をもって、株主又は登録株式質権者に対し、中間配当金として剰余金の配当を行うことができる。 |
第3号議案 取締役2名選任の件
水野治彦、阿部豊明を取締役に選任するものであります。
第4号議案 監査役1名選任の件
米田憲弘を監査役に選任するものであります。
第5号議案 補欠監査役1名選任の件
中野雅哉を補欠監査役に選任するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
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決議事項 |
賛成 (個) |
反対 (個) |
棄権 (個) |
無効 (個) |
不行使 (個) |
可決要件 |
決議の結果 及び賛成割合(%) |
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第1号議案 |
140,269 |
383 |
0 |
0 |
4 |
(注)1 |
可決 99.72 |
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第2号議案 |
140,016 |
636 |
0 |
0 |
4 |
(注)2 |
可決 99.54 |
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第3号議案 |
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(注)3 |
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水野 治彦 |
139,502 |
1,150 |
0 |
0 |
4 |
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可決 99.17 |
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阿部 豊明 |
139,519 |
1,133 |
0 |
0 |
4 |
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可決 99.19 |
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第4号議案 |
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(注)3 |
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米田 憲弘 |
131,038 |
9,614 |
0 |
0 |
4 |
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可決 93.16 |
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第5号議案 |
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(注)3 |
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中野 雅哉 |
139,811 |
841 |
0 |
0 |
4 |
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可決 99.39 |
(注)各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。
1.議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上