該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 2013年9月30日付でA種優先株式1株及び2013年10月31日付でB種優先株式1株を取得後、同日付で消却したことに伴い、発行済株式総数及びA種優先株式数並びにB種優先株式数はそれぞれ1株減少しております。なお、これに伴う資本金及び資本準備金の増減はありません。
2020年3月31日現在
(注) 1 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
2 自己株式792,869株は「個人その他」に7,928単元及び「単元未満株式の状況」に69株を含めて記載しております。
3 上記「その他の法人」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が、48単元含まれております。
2020年3月31日現在
2020年3月31日現在
(注)1「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が4,800株(議決権の数48個)含まれております。
2「完全議決権株式(その他)」欄には、「株式給付信託(BBT)」に係る資産管理サービス信託銀行株式会社の信託E口が所有する当社株式164,000株(議決権1,640個)が含まれております。
2020年3月31日現在
(注)株式給付信託(BBT)が保有する当社株式164,000株は、上記自己株式等に含めておりません。
(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】
1. 役員・従業員株式所有制度の概要
当社は、当社役員及び執行役員並びに本制度の対象となる当社子会社の取締役及び執行役員(以下、「役員等」という)に対して、業績や株価を意識した経営を動機付けかつ株主との利益意識を共有することを目的とし、当社株式を給付する「株式給付信託(BBT=Board Benefit Trust)」を導入しております。
当該制度は、予め当社が定めた役員株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした当社の役員等に対して当社株式を給付する仕組みです。
当社は、役員等に対し業績達成度に応じてポイントを付与し、退任時に当該付与ポイントに相当する当社株式を給付します。役員等に対し給付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものです。
2. 役員等に給付する予定の総額
120百万円(うち当社の取締役分として90百万円(うち社外取締役分として5百万円))を上限として金銭を拠出し、本信託を設定します。
3. 当該役員・従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
当社の取締役(社外取締役を含みます。)及び執行役員並びに当社子会社の取締役(社外取締役を除きます。なお、監査役は、本制度の対象外とします。)及び執行役員
該当事項はありません。
会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条第1項の規定に基づく自己株式の取得
(注) 当該決議による自己株式の取得は、2019年5月28日をもって終了しております。
該当事項はありません。
(注)1 当期間における保有自己株式数には、2020年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式は含まれておりません。
2「株式給付信託(BBT)」制度の信託財産として、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が所有する当社株式164,000株は、上記の保有自己株式数には含めておりません。
当社の配当政策に関する基本的な考え方は、安定的な配当の維持を基本にしつつ、経営成績、配当性向等を総合的に勘案し、株主の皆様への利益還元を行うことを基本方針としております。内部留保につきましては、経営基盤の強化及び事業拡大に向けた投資などに充当し、将来にわたる株主の皆さまの利益確保に役立ててまいります。また、当社は期末配当の年1回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、「会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる。」旨定款に定めております。
当事業年度の剰余金の配当は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、今後の見通しが極めて不透明な状況であることを踏まえ、不測の事態が生じた場合の経営と雇用の安定化に備えるため内部留保の充実を図ることが必要と考え、無配といたしました。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は「企業理念」及び「社是」を実現する重要な機能としてコーポレート・ガバナンスを位置付け、コンプライアンスの確保、適切なリスク管理、適時情報開示による経営内容の透明性の確保をベースとした効果的かつ効率的な経営を目指しております。また、コーポレート・ガバナンスを経営上の重要課題の一つとして捉え、経営環境の厳しい変化に対応すべく意思決定の迅速化や経営監督機能を充実するために各種施策等に取り組んでおります。
なお、企業倫理向上及び法令遵守等のコンプライアンス強化にも努めております。
当社は内部統制の強化ならびに社外取締役及び社外監査役による監督機能強化によるガバナンス体制を構築しております。当社の取締役10名のうち3名が社外取締役、監査役3名のうち2名が社外監査役であり、客観的な立場から豊富な経験や高い見識に基づき、適切な監査と助言・指導が得られる体制となっております。また、監査役は取締役会に出席し、質問並びに意見表明を通し、取締役会の職務遂行状態を監査しております。
また、当社は「コンプライアンス規程」を定め、コンプライアンス全体を統括する組織として社長を委員長とする「コンプライアンス委員会」を設置しております。コンプライアンス委員会では「コンプライアンス・マニュアル」を制定し、役員及び従業員が、それぞれの立場でコンプライアンスを自らの問題としてとらえ業務運営にあたるよう、コンプライアンスの推進を指導するほか、コンプライアンスの状況調査及び改善指導に当たることとしております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は以下のとおりであります。
③ 当該体制を採用する理由
当社の事業内容・規模において、経営の監視機能面では、十分に機能する体制が整っていると考えられるため、現状の体制を採用しております。

会社の経営上の意思決定及び執行や監督に係る経営管理組織について、当社の業務執行体制及び管理体制は次のとおりです。
経営上の最高意思決定機関として、法令及び定款に定められた事項並びに重要な業務に関する事項を決議し、業務執行責任の明確化を目的に取締役の数を15名以内と定め、大幅な権限委譲のもとで執行役員制度を導入しております。
取締役選任の決議要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及びその選任決議は累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
当社の経営理念と行動方針による当社業務の適正を確保するため、会社法及び会社法施行規則に基づき内部統制システムを整備しております。その概要は次のとおりです。
1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
5) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
6) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置く事を求めた場合における当該使用人に関する事項
7) 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実行性の確保に関する事項
8) 当社及び子会社の取締役及び使用人等が監査役又は監査役会に報告するための体制、報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
9) 監査役の職務の執行について生じる費用の前払い又は償還手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
10)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
11)財務報告の信頼性を確保するための体制
1) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方について
当社は市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは、一切の関係を持たず、不当要求行為に対しては毅然とした態度で対応するとともに、警察等の行政機関や外部専門機関等との連携・協力体制を構築いたします。
2) 反社会的勢力排除に向けた社内体制の整備状況について
当社は、総務人事部を反社会的勢力対応の担当部門とし、各部門間の報告・連絡体制を確立するとともに、各関係機関との連携体制を構築し、反社会的勢力の排除に努めております。
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)及び監査役との間に会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨、定款に定めております。これは、期待された役割を十分に発揮できるように配慮したものであります。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等であるものを除く)及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
なお当社は、社外取締役及び監査役と責任限定契約を締結しております。
該当事項はありません。
内部監査室及び監査役との間で毎月1回開催される合同会議には、子会社の内部監査部門及び監査役が出席し、当社の内部監査室び監査役と定期的に情報交換を行うなど緊密な連携を図っております。また、グループ全体のモニタリングの一環として、内部通報規程を設け、グループ全体のコンプライアンス強化に努めております。
当社は、取締役会決議により、会社法第459条第1項に定める剰余金の配当をすることができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、自己の株式の取得をすることができる旨定款に定めております。これは、自己の株式の取得について経済情勢の変化に対応し財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
(注) 1 取締役新居靖之及び伊能美和子並びに松尾茂は、社外取締役であります。
2 監査役福原弘及び灰原芳夫は、社外監査役であります。
3 代表取締役社長山野義友は、取締役社主山野功子の次男であります。
4 2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5 2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
当社の社外取締役は3名であり、社外監査役は2名であります。
社外取締役(非常勤)である新居靖之氏は新居靖之税理士事務所の代表を務めており、税理士の観点より、適切な監査と助言・指導が得られるものと判断しております。当社と、新居靖之氏及び新居靖之税理士事務所との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役(非常勤)である伊能美和子氏は、長年にわたり日本電信電話株式会社に従事し企業内起業家として、メディアコンテンツ領域の新事業開発に従事したほか、NTT研究所開発技術を活用し、音楽の著作権処理フローの大変革を実現、また、タワーレコード株式会社の代表取締役副社長を務めた経験もあり、経営者として豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけるものと判断しております。当社と、伊能美和子氏の間にには人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役(非常勤)松尾茂氏は、長年にわたり富士通株式会社、日本電産株式会社において、CFOに従事しておりました。また、株式会社SHIFTの取締役副社長を務めており、経営者として豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけるものと判断しております。当社と、松尾茂氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役(非常勤)である福原弘氏は、虎ノ門カレッジ法律事務所の代表及び株式会社第四北越フィナンシャルグループ社外取締役を務めており、弁護士の観点より、適切な監査と助言・指導が得られるものと判断しております。当社と、福原弘氏及び虎ノ門カレッジ法律事務所並びに株式会社第四北越フィナンシャルグループとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役(非常勤)である灰原芳夫氏は、灰原公認会計士事務所の代表、株式会社アミューズの監査役を務めており、公認会計士の観点より、適切な監査と助言・指導が得られるものと判断しております。なお当社と、灰原芳夫氏、灰原公認会計士事務所及び株式会社アミューズとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
当社の監査役は3名で構成し、社外監査役を2名とすることにより透明性を確保し、経営に対する監督・監査の役割を果たしております。
監査役は、内部監査室と随時、監査計画、内部監査実施状況について緊密な連携を保ち、積極的に意見交換を行ない、効率的な監査を実施しています。さらに、必要に応じて会計監査人の監査等に立ち会い、緊密な連絡の下に監査を行ない、監査計画、結果等について定期的な情報交換を行なっています。
当社の内部統制は内部監査室が担当しており、内部監査室及び監査役との間で毎月1回合同会議を実施し、情報共有を図り、コーポレート・ガバナンス体制につき、さまざまな角度から随時検討しております。また、社外監査役と内部統制部門は、共有すべき事項について相互に連携し、把握できるような関係にあります。
(3) 【監査の状況】
当社の監査役は3名で構成し、社外監査役を2名とすることにより透明性を確保し、経営に対する監督・監査の役割を果たしております。常勤の監査役は長年にわたり取締役管理本部長として当社グループの管理業務に携わり、管理に関する豊富な経験を有しており、また、社外監査役1名は公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。なお、社外監査役は独立性を確保しております。
監査役は取締役会他重要な会議等への出席、取締役からの聴取及び重要な決裁書類等の閲覧を通じ、取締役会の意思決定の過程及び取締役の業務執行状況について監査します。
監査役会は監査役会規程に基づき、法令及び定款に従い監査役の監査方針を定めるとともに各監査役の報告に基づき監査意見を形成します。なお、法律上の判断を必要とする場合に顧問弁護士より適時アドバイスを受けております。
当事業年度において当社は監査役会を13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
② 内部監査の状況
当社は代表取締役社長直轄部門として内部監査室を設置し、人員数は4名で構成しております。内部監査担当者は年度計画に基づき各店舗を巡回し業務執行の状況を把握・指導を行い、法令・社内規定の遵守の状況等について監査しております。
監査役は、内部監査室と随時、監査計画、内部監査実施状況について緊密な連携を保ち、積極的に意見交換を行ない、効率的な監査を実施しています。さらに、必要に応じて会計監査人の監査等に立ち会い、緊密な連絡の下に監査を行ない、監査計画、結果等について定期的な情報交換を行なっています。
当社の内部統制は内部監査室が担当しており、内部監査室及び監査役との間で毎月1回合同会議を実施し、情報共有を図り、コーポレート・ガバナンス体制につき、さまざまな角度から随時検討しております。また、社外監査役と内部統制部門は、共有すべき事項について相互に連携し、把握できるような関係にあります。
a. 監査法人の名称
監査法人元和
b. 継続監査期間
4年間
c. 業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員:星山和彦、中川俊介
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他3名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社の会社法に基づく会計監査人及び金融商品取引法に基づく監査公認会計士等の選定方針は、監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間に特別利害関係がなく、監査法人の規模、品質管理体制、独立性及び専門性等を総合的に勘案し選定することを方針としております。この選定方針に基づき、当社の事業規模や監査法人の監査内容、報酬見積等を勘案し、会計監査人として監査法人元和を選定しております。
また当社では、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査役会は、監査役全員の同意により解任いたします。
上記の場合のほか、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合、監査役会は会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき当該議案を株主総会に提案いたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査方法の相当性及び監査の結果の相当性について「会計監査人の監査の相当性に関するチェックリスト」を作成し、半期ごとに監査法人の評価を行っております。
当社における非監査業務の内容は、財務デューデリジェンス業務であります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社の監査法人に対する監査報酬の決定方針としましては、事前に見積書の提示を受け、監査日数、監査内容及び当社の規模等を総合的に勘案し、監査役及び関連部署と協議を行った上で決定することとしております。
取締役会が提案した会計監査に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査日程、監査内容及び当社の規模等を総合的に勘案した結果、会計監査人から提示された見積額が妥当であると判断したためであります。
(4) 【役員の報酬等】
役員報酬につきましては、固定報酬である「基本報酬」、株主総会決議により支給される「賞与」、業績連動型の報酬である「株式報酬」により構成され、報酬限度額については株主総会で決議されております。
取締役及び監査役の基本報酬は、1990年11月15日開催の定時株主総会におきまして、取締役は、月額15百万円以内、監査役は、月額3百万円以内とそれぞれ決定されております。
また、業績連動報酬につきましては、算定方法は2016年5月13日開催の取締役会において「役員株式給付規程」を定め、年間の上限額につきましては2016年6月29日開催の定時株主総会において決議されております。
(取締役の報酬)
当社の役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、基本報酬については取締役会の一任を受けた代表取締役であり、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、各取締役の職務と責任及び実績に応じて決定することとしております。
監査役の報酬については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査役の協議の上、決定しております。
(業績連動型株式報酬)
業績連動型株式報酬については、2016年6月29日開催の第30期定時株主総会決議に基づき、当社取締役及び執行役員並びに当社子会社の一部の取締役及び執行役員に対し、グループの事業活動拡大と収益力向上をインセンティブとすることを目的として、株式報酬制度「BBT制度」を導入しております。
当制度は、取締役在任期間中に業績に応じて一定のポイントを付与し、退任時に累積ポイントに応じた当社株式を、信託を通じて交付する制度であり、付与ポイントの算定式は以下のとおりであります。
(付与ポイントの算定式)
基本報酬×業績連動係数(※)÷基準株価(BBT信託取得簿価)
(※)業績連動係数の指標は、役位ごと、次のとおり定めております。
指標とする利益が定められた基準を下回る場合、業績連動係数は零となります。
業績連動報酬の指標は、業績との連動を強化することで、事業活動拡大と収益力向上をインセンティブとし、企業価値の向上を図るため、上記指標を選択しております。
(当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標及び実績)
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員
(注) 1 社外役員は、社外取締役2名、社外監査役2名であります。
2 当期末現在の在籍人員は、取締役7名、社外取締役2名、監査役1名、社外監査役2名であります。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、原則として、投資目的以外の目的、いわゆる政策保有株式を保有しないことを方針としており、当事業年度末日現在、政策保有株式は保有しておりません。
なお、有価証券の取得についてはその保有目的に関わらず、取締役会の要決議事項または稟議事項としており、保有のねらい・合理性について説明を行う仕組みとしております。
該当事項はありません。
特定投資株式
該当事項はありません。
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。