独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2022年6月29日

株式会社 ヤマノホールディングス

取締役会  御中

 

清陽監査法人

 

東京都港区

 

 

指定社員
業務執行社員

 

公認会計士

光  成  卓  郎

 

 

 

指定社員
業務執行社員

 

公認会計士

三  橋  留 里 子

 

 

 

 

<財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ヤマノホールディングスの2021年4月1日から2022年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ヤマノホールディングス及び連結子会社の2022年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

強調事項

重要な後発事象に関する注記に記載されているとおり、会社は2022年4月28日開催の取締役会において、東京ガイダンス株式会社の株式取得により子会社化することを決議し、2022年5月2日付で取得している。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

美容事業、和装宝飾事業等における店舗等固定資産の減損の兆候の把握及び減損損失の認識と測定

【参照する連結財務諸表の注記事項】

・(重要な会計上の見積り)減損損失

・(連結損益計算書)※7.減損損失

・(セグメント情報等)【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

会社グループは美容事業及び和装宝飾事業等において多店舗展開を行っており、当連結会計年度の連結貸借対照表において、有形固定資産372,153千円が計上されている。

営業損失を計上している一部の店舗について、減損の兆候の把握を行い、減損損失の認識の判定、測定を行った結果、会社グループは当連結会計年度に、美容事業、和装宝飾事業等に係る店舗等固定資産に関して43,066千円の減損損失を計上している。

(兆候の把握)

会社グループが美容事業、和装宝飾事業等の店舗等固定資産の減損の兆候の有無を把握する際には、各店舗等を独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位としており、原則として、各店舗等の営業損益が2期連続してマイナスとなる場合、店舗の固定資産の時価が著しく下落した場合、あるいは店舗閉鎖の意思決定をした場合等に減損の兆候があるものとしている。

(認識と測定)

減損の兆候が把握された店舗については、当該店舗の将来キャッシュ・フローを見積り、割引前将来キャッシュ・フロー合計額が当該店舗の固定資産の帳簿価額を下回る店舗について、その「回収可能価額」を「正味売却価額」又は「使用価値」との比較により決定し、「回収可能価額」が固定資産の帳簿価額を下回る店舗について減損損失を認識する。

減損損失を認識した店舗等については、「正味売却価額」又は「使用価値」のいずれか高い方の金額まで帳簿価額を減額し、当該減少額を減損損失として計上する。

会社グループが店舗の将来キャッシュ・フローを見積るに際しての基礎となる将来計画における売上高及び営業利益の水準は、経営者が合理的と考える将来見込みを反映したものであるが、将来の市場見通しや仮定方針に関する経営者による主観的な判断が含まれており、不確実性が高い領域であることから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は、固定資産の減損の検討に当たり、主に以下の監査手続を実施した。

内部統制の評価

固定資産の減損に関する業務プロセスを理解するとともに、整備状況の評価を実施した。

 

実証手続

・経営者による固定資産の減損の兆候の把握におい

て、店舗ごとの損益が会計記録に基づいているかどう

か検討した。その際、各店舗に配賦している本社費等

の間接費に関して、配賦計算の妥当性を、会社の用い

た配賦基準の合理性を含めて検討した。

・稟議書等の通査により、店舗の閉店及び移転等の事

象を把握し、会社によって減損の兆候のある店舗が網

羅的に識別されているかを確認した。

・減損損失の認識の判定の基礎となる割引前将来キャ

ッシュ・フローについては、過去実績の遡及的な検討

を実施し、将来の市場見通しや販売方針を事業責任者

等に質問した。また、過年度における予算と実績との

比較分析を実施し、将来計画の見積りの精度、予測等

の重要な仮定について評価した。

・経営者が見込んでいる売上高及び販売費及び一般管

理費の金額の仮定については、計画している施策及び

経営環境との整合性を検討した。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

和装宝飾事業における未引渡品の会計処理

【参照する連結財務諸表の注記事項】

・(重要な会計方針)

・(収益認識注記)

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

会社グループの和装宝飾事業における主たる販売商品である着物の販売においては、顧客への商品の販売と仕立て等の加工の請負が結合している場合が多く、会社グループは当該取引を一取引として認識し、加工が完了し顧客に実際に引き渡した時点を収益認識時点としている。

当該販売形態では、原則として加工代金を含む販売代金を加工に着手する前に受領し、売上を計上しているが、顧客に引き渡しが完了していない商品(以下、「未引渡品」という。)の代金については四半期ごとに、売上を前受金に、売上原価を棚卸資産へ振り替える処理をしている。これにより、会社グループは当連結会計年度の連結貸借対照表において、前受金1,378,025千円のうち未引渡品に係る販売代金1,116,629千円を計上しており、総資産9,297,114千円の12.0%を占めている。

棚卸資産への振り替え金額は、販売管理システムのデータを基に一部表計算ソフトを用いて集計されており、意図的に金額が操作される機会がある。売上の前受金への振り替え及び売上原価の棚卸資産への振り替えが適切に行われない場合には、売上及び売上原価が正確に表示されず、連結財務諸表に重要な影響を与えることから、当監査法人は、当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は、左記の監査上の主要な検討事項を検討するために、主に以下の手続を実施した。

 

内部統制の評価

・売上計上の業務プロセス及び販売管理システムにお 

ける引渡管理状況管理に関する統制の整備・運用状況

の評価を実施した。また、未引渡品に係わる売価、原

価について販売管理システムに基づいた金額を集計

し、会計システムに入力することに関する内部統制の

整備状況を評価した。

 

実証手続

・未引渡情報と会計仕訳の整合性を確かめた。

・販売管理システム上、引渡済みの商品について、店

舗別にリスク評価を行い、サンプルで引渡証等との証

憑突合を実施した。

・未引渡品で店舗在庫となっているものについては、

現物と未引渡品明細の突合により、未引渡品の網羅性

を確かめた。

・未引渡品としての棚卸資産の評価について、仕入金

額、加工費の金額との整合性を確かめた。

 

 

 

 

その他の事項

 会社の2021年3月31日をもって終了した前連結会計年度の連結財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前任監査人は、当該連結財務諸表に対して2021年6月29日付けで無限定適正意見を表明している。

 

その他の記載内容

 その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

 連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

 当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

 

 

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手

続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適

切な監査証拠を入手する。

・連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク

評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性

及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に

基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどう

か結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注

記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務

諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査

証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい

るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎と

なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠

を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監

査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社ヤマノホールディングスの2022年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、株式会社ヤマノホールディングスが2022年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。 

監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

 

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施

する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及

び適用される。

・財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての

内部統制報告書の表示を検討する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査

人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して

責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

                                                 以 上

(注) 1  上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2  XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

 

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