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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
4,800,000 |
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計 |
4,800,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2019年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2019年6月24日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 JASDAQ (スタンダード) |
単元株式数 100株 |
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計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金 残高(千円) |
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2017年10月1日 (注) |
△12,366,913 |
1,374,101 |
- |
1,306,842 |
- |
958,082 |
(注)株式併合(10:1)によるものであります。
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2019年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100 |
- |
(注)自己株式124,580株は、「個人その他」に1,245単元、「単元未満株式の状況」に80株含まれております。
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2019年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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2019年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
1単元(100株) 未満の株式 |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
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2019年3月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有 株式数(株) |
他人名義所有 株式数(株) |
所有株式数の 合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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【株式の種類等】 普通株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他 (-) |
- |
- |
- |
- |
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保有自己株式数 |
124,580 |
- |
124,580 |
- |
当社は、利益配分につきましては、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、期末配当の年1回の剰余金の配当を継続して実施していくことを基本方針としております。
当社は、「取締役会の決議により、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の中間配当をすることができる。」旨を定款に定めております。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当事業年度の配当につきましては、再建途上のため、誠に遺憾ながら、期末配当は見送らせていただきました。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、法令遵守、経営効率性の向上、顧客対応の向上等による事業活動を通じた企業価値の最大化を目指し、健全な倫理観に基づくコンプライアンス体制を徹底し、株主、顧客をはじめとするステークホルダーから信頼されると共に、長期的且つ積極的な利益還元を継続するため、当社業務の適正性を確保する体制の構築並びに維持を主な課題として事業活動を展開していく方針であります。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は監査役設置会社であり、取締役会、監査役会の各機関があります。
取締役会は、社外取締役1名を含む6名(代表取締役会長兼社長寺村久義、五嶋美樹、寺村公陽、宮下利明、藤澤英樹、古内耕太郎)で構成されており、毎月1回開催する他、必要に応じ適宜臨時に開催しており、重要事項は全て審議し決議すると共に、取締役の業務執行の監督を行っております。
監査役会は、社外監査役2名を含む3名(常勤監査役宮﨑芳光、藤原道夫、丸野登紀子)で構成されており、毎月1回開催されております。また、監査役は毎回取締役会に出席し、取締役の業務執行に関する監査を行っております。
執行役員会は、取締役、監査役、執行役員及び各部長により構成されており、的確な経営判断と業務執行の意思統一のため毎月1回開催し、取締役会の決議事項、その他重要事項について実務的な観点から十分な議論と事前審議を行っております。
取締役6名中の1名は社外取締役、監査役3名中の2名は社外監査役であり、毎回取締役会に出席し、客観的立場から取締役の業務執行を監視する体制となっております。
これにより、経営の監視、監査体制が機能するため、現状の体制を採用しております。
会社の機関、内部統制の関係は、以下の図式のとおりとなります。
③企業統治に関するその他の事項
○内部統制システムの整備の状況
内部統制システムの整備の状況につきましては、リスク管理規定、危機管理規定、ホットライン規定(社内通報制度)、内部情報管理、内部者取引規制規定及び内部監査規定を制定し、運用を行っております。
その他法令順守等に関しては、顧問弁護士等の専門家に相談し、助言を受けております。
○リスク管理体制の整備の状況
リスク管理体制の整備及びコンプライアンス機能の強化を図るため、リスク管理規定に基づき、社長が委員長のコンプライアンス委員会を設置しております。
コンプライアンス委員会は、各部署に関わるリスク管理の運用とコンプライアンスの取組みを統括し、取締役への周知徹底や社員への教育等を行っております。また、法令違反その他コンプライアンスに関する事実についての社内報告体制として、ホットライン規定を定め、適切な運用を行っております。
その他不測の事態が発生した場合は、危機管理規定に基づき社長を本部長とした対策本部を設置し、迅速な対応を行い、損害の拡大を防止し、これを最小限に止める体制を整えております。
○責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額であります。
なお、当該責任限定が認められるものは、当該社外取締役及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意で且つ重大な過失がないときに限られます。
○取締役の定数
当社の取締役は、10名以内とする旨を定款に定めております。
○取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、解任決議について、議決権を行使することが出来る株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
○自己の株式の取得
当社は、機動的な資本政策の遂行を可能にするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議により自己の株式を取得できる旨を定款に定めております。
○取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮することを目的とするものです。
○中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項により、取締役会の決議により中間配当を実施することができる旨を定款に定めております。
○株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会の特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会を円滑に運営することを目的とするものです。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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代表取締役会長兼社長 社長執行役員 サービス推進本部長
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取締役 上席執行役員 経営統括本部長 |
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取締役 上席執行役員 サービス推進本部 お客様サポート部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役 上席執行役員 サービス推進本部 堂内陵墓事業部長 |
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取締役 上席執行役員 サービス推進本部 霊園事業部長 兼開発事業部長 |
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計 |
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役には主に当社の経営に対して有益な監督、助言を行う役割を期待し、社外監査役には主に当社の経営監視機能を果たす役割を期待しております。
社外取締役古内耕太郎氏は、葬祭業最大手の元経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、主に当社の経営に対して有益な助言や指摘を行っております。同氏は企業経営者でありますが、当該企業と当社の間において特別な利害関係はありません。また、同氏は、当社との間で人的関係、資本関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
社外監査役藤原道夫氏は、公認会計士として、会計分野の豊かな経験と高度な専門知識から、主に当社の監査体制の強化や指摘を行っております。同氏は公認会計士事務所長でありますが、当該公認会計事務所と当社の間において特別な利害関係はありません。また、同氏は、当社との間で人的関係、資本関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
社外監査役丸野登紀子氏は、弁護士として、主に法的面において当社のコンプライアンス維持に係る助言や提言を行っております。同氏は、法律事務所に所属しておりますが、当該法律事務所と当社の間において特別な利害関係はありません。また、同氏は、法律専門家としての立場から、独立性が確保されており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所の規定に基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏と当社との間には、人的関係、資本関係、その他利害関係はございませんが、同氏は、株式会社地域新聞社の社外監査役を兼務しており、同社と当社の間で広告掲載の取引関係があります。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
また、一般株主と利益相反が生じる恐れのない様、東京証券取引所の「独立性に関する判断基準」等も参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は、内部監査につきましては、会社における不祥事等のリスクを未然に防止するため、社長直轄の内部監査室を設置しており、2名で構成されております。業務全般の妥当性や有効性、法令遵守状況等について内部監査を実施し、業務改善に向けた助言、勧告を行っております。
社外取締役は1名、監査役は常勤監査役1名、社外監査役2名で構成されており、取締役会に出席し経営全般に対して客観的且つ公正な意見を述べると共に、取締役の業務執行の適法性を監督、監査しております。監査役と会計監査人は、必要に応じ情報交換や意見交換を行い、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)a(b)及びd(a)ⅱの規定を当事業年度に係る有価証券報告書から適用しております。
①監査役監査の状況
当社における監査役監査は、常勤監査役1名、社外監査役2名、計3名で構成されており、取締役会に出席し経営全般に対して客観的且つ公正な意見を述べると共に、取締役の業務執行の適法性を監督、監査しております。監査役と会計監査人は、必要に応じ情報交換や意見交換を行い、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
なお、常勤監査役宮﨑芳光は、金融機関を経て1986年8月当社に入社し、営業部門をはじめとして業務部長、総務部長を歴任し当社業務フローに精通しており、また、社外監査役藤原道夫氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において監査役会を14回(原則月1回)開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
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氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
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宮﨑 芳光 |
14回 |
14回 |
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藤原 道夫 |
14回 |
13回 |
|
丸野 登紀子 |
14回 |
13回 |
監査役会における主な検討事項として、各法令に定める計算書類等が、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているかどうか、取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実の有無、内部統制システムの妥当性、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかのについての検証、会計監査人の選任、解任及び不再任の決定等が挙げられます。
また、常勤監査役の活動として、代表取締役と定期的な意見交換会を開催しており、加えて内部監査室と連携し、適切な意思疎通並びに効果的な監査業務の執行を図っております。
②内部監査の状況
当社における内部監査は、会社における不祥事等のリスクを未然に防止するため、社長直轄の内部監査室を設置しており、2名で構成されております。業務全般の妥当性や有効性、法令遵守状況等について内部監査を実施し、監査役会や会計監査人とも連携し、問題の有無の調査、業務改善に向けた助言、勧告を行っております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
11年
c.業務を執行した公認会計士
原山 精一
森田 高弘
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、会計士試験合格者等4名、その他12名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は会計監査人の選任、解任及び不再任等の決定の方針を次のとおりとしております。
○会計監査人の選任、解任及び不再任は、監査役会において、これを株主総会の付議議案とする旨決議する。会計監査人の再任については、監査役会にて決議する。
○当社都合の場合の他、会計監査人が、会社法、公認会計士法等の法令に違反又は抵触した場合、公序良俗に反する行為があった場合及び監査契約に違反した場合、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の付議議案とすることが妥当かどうかを監査役会にて検討する。
○監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当する場合は、監査役の全員の同意に基づき会計監査人を解任することができる。
以上の方針に基づき検討した結果、何ら違反又は抵触等も無かったことから、会計監査人として継続していただきたいと判断いたしました。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、様々な要因を含め当社を担当する監査チームの監査の状況を検討した結果、当社の会計監査に対し適切にそして厳格にご対応いただいてるものと判断しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
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前事業年度 |
当事業年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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b.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査役会が、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠が適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で決定しております。
c.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠が適切であるかどうかについて必要な検証を行った結果、妥当であると判断し同意いたしました。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は明確に定めておりませんが、取締役の報酬限度額は、1999年6月24日開催の第33期定時株主総会において年額150,000千円以内、監査役の報酬限度額は、1995年6月30日開催の第29期定時株主総会において年額50,000千円以内とそれぞれ決議いただいております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
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取締役 (社外取締役を除く) |
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監査役 (社外監査役を除く) |
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社外役員 |
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①投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、当事業年度末現在において、純投資目的である投資株式の保有は行わないこと、また、純投資目的以外の目的である投資株式については、当社の持続的な成長と社会的価値、経済的価値を高めるため、業務提携等経営戦略の一環として、事業の円滑な推進を図るために必要と判断する企業の株式を保有することを基本方針としております。
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、保有の意義が希薄と考えられる純投資目的以外の目的である投資株式については、できる限り速やかに処分、縮減することを基本方針のもと、取締役会等で適宜審議を行い、個別銘柄について、保有の意義、経済合理性を検証し、保有継続の可否及び保有株式数を見直しております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(千円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(千円) |
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非上場株式 |
|
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|
非上場株式以外の株式 |
|
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c.特定投資株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
|||
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
|||
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(注)株式会社サン・ライフホールディングは、2018年10月1日付で、株式会社サン・ライフから株式移転しております。
③保有目的が純投資目的である投資株式
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区分 |
当事業年度 |
前事業年度 |
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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|
非上場株式 |
- |
- |
1 |
952 |
|
非上場株式以外の株式 |
- |
- |
- |
- |
|
区分 |
当事業年度 |
||
|
受取配当金の 合計額(千円) |
売却損益の 合計額(千円) |
評価損益の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
- |
3,808 |
(注) |
|
非上場株式以外の株式 |
- |
- |
- |
(注)非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「評価損益の合計額」は記載しておりません。