|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
73,208,000 |
|
計 |
73,208,000 |
|
種類 |
事業年度末現在 |
提出日現在 |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
52,272,342 |
52,272,342 |
東京証券取引所 |
単元株式数 |
|
計 |
52,272,342 |
52,272,342 |
― |
― |
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
定時株主総会決議日 |
平成21年11月27日 |
同左 |
|
取締役会決議日 |
平成21年12月1日 |
同左 |
|
新株予約権の数(個) |
415 |
415 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
41,500 |
41,500 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1,645 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成23年12月2日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 1,645 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権の権利行使の時点において、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、当社又は当社子会社の取締役又は監査役の任期満了による退任、当社又は当社子会社の従業員の定年による退職、その他正当な事由により、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員の地位を喪失した場合はこの限りではない。その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注) |
同左 |
(注) 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
定時株主総会決議日 |
平成21年11月27日 |
同左 |
|
取締役会決議日 |
平成22年8月11日 |
同左 |
|
新株予約権の数(個) |
180 |
180 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
18,000 |
18,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1,749 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成24年8月12日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 1,749 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権の権利行使の時点において、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、当社又は当社子会社の取締役又は監査役の任期満了による退任、当社又は当社子会社の従業員の定年による退職、その他正当な事由により、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員の地位を喪失した場合はこの限りではない。その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注) |
同左 |
(注) 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
定時株主総会決議日 |
平成21年11月27日 |
同左 |
|
取締役会決議日 |
平成23年8月10日 |
同左 |
|
新株予約権の数(個) |
110 |
110 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
11,000 |
11,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1,671 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成25年8月11日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 1,671 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権の権利行使の時点において、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、当社又は当社子会社の取締役又は監査役の任期満了による退任、当社又は当社子会社の従業員の定年による退職、その他正当な事由により、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員の地位を喪失した場合はこの限りではない。その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注) |
同左 |
(注) 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
定時株主総会決議日 |
平成21年11月27日 |
同左 |
|
取締役会決議日 |
平成24年2月21日 |
同左 |
|
新株予約権の数(個) |
100 |
100 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
10,000 |
10,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1,314 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成26年2月22日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 1,314 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権の権利行使の時点において、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、当社又は当社子会社の取締役又は監査役の任期満了による退任、当社又は当社子会社の従業員の定年による退職、その他正当な事由により、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員の地位を喪失した場合はこの限りではない。その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注) |
同左 |
(注) 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
定時株主総会決議日 |
平成23年11月25日 |
同左 |
|
取締役会決議日 |
平成24年2月21日 |
同左 |
|
新株予約権の数(個) |
340 |
312 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
34,000 |
31,200 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1,314 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成26年3月8日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 1,314 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権の権利行使の時点において、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、当社又は当社子会社の取締役又は監査役の任期満了による退任、当社又は当社子会社の従業員の定年による退職、その他正当な事由により、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員の地位を喪失した場合はこの限りではない。その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注) |
同左 |
(注) 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
定時株主総会決議日 |
平成21年11月27日 |
同左 |
|
取締役会決議日 |
平成25年5月14日 |
同左 |
|
新株予約権の数(個) |
720 |
720 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
72,000 |
72,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1,351 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成27年5月15日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 1,351 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権の権利行使の時点において、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、当社又は当社子会社の取締役又は監査役の任期満了による退任、当社又は当社子会社の従業員の定年による退職、その他正当な事由により、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員の地位を喪失した場合はこの限りではない。その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注) |
同左 |
(注) 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
定時株主総会決議日 |
平成24年11月28日 |
同左 |
|
取締役会決議日 |
平成25年5月14日 |
同左 |
|
新株予約権の数(個) |
1,861 |
1,827 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
186,100 |
182,700 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1,351 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成27年5月30日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 1,351 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権の権利行使の時点において、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、当社又は当社子会社の取締役又は監査役の任期満了による退任、当社又は当社子会社の従業員の定年による退職、その他正当な事由により、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員の地位を喪失した場合はこの限りではない。その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注) |
同左 |
(注) 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
定時株主総会決議日 |
平成21年11月27日 |
同左 |
|
取締役会決議日 |
平成27年7月14日 |
同左 |
|
新株予約権の数(個) |
100 |
100 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
10,000 |
10,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
2,890 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成29年7月15日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 2,890 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権の権利行使の時点において、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、当社又は当社子会社の取締役又は監査役の任期満了による退任、当社又は当社子会社の従業員の定年による退職、その他正当な事由により、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員の地位を喪失した場合はこの限りではない。その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注) |
同左 |
(注) 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
定時株主総会決議日 |
平成26年11月27日 |
同左 |
|
取締役会決議日 |
平成27年7月14日 |
同左 |
|
新株予約権の数(個) |
959 |
959 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
95,900 |
95,900 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
2,890 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成29年7月30日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 2,890 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権の権利行使の時点において、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、当社又は当社子会社の取締役又は監査役の任期満了による退任、当社又は当社子会社の従業員の定年による退職、その他正当な事由により、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員の地位を喪失した場合はこの限りではない。その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注) |
同左 |
(注) 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
定時株主総会決議日 |
平成21年11月27日 |
同左 |
|
取締役会決議日 |
平成28年7月12日 |
同左 |
|
新株予約権の数(個) |
390 |
390 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
39,000 |
39,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
2,270 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成30年7月13日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 2,270 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権の権利行使の時点において、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、当社又は当社子会社の取締役又は監査役の任期満了による退任、当社又は当社子会社の従業員の定年による退職、その他正当な事由により、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員の地位を喪失した場合はこの限りではない。その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注) |
同左 |
(注) 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
定時株主総会決議日 |
平成27年11月26日 |
同左 |
|
取締役会決議日 |
平成28年7月12日 |
同左 |
|
新株予約権の数(個) |
2,641 |
2,641 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
264,100 |
264,100 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
2,270 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成30年7月28日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 2,270 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権の権利行使の時点において、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、当社又は当社子会社の取締役又は監査役の任期満了による退任、当社又は当社子会社の従業員の定年による退職、その他正当な事由により、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員の地位を喪失した場合はこの限りではない。その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注) |
同左 |
(注) 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 |
発行済株式 |
資本金増減額 |
資本金残高 |
資本準備金 |
資本準備金 |
|
平成14年10月18日 |
12,062 |
52,272 |
― |
8,612 |
― |
9,007 |
(注) 株式分割(1株を1.3株に分割)
平成28年8月31日現在
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満 |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 |
その他の |
外国法人等 |
個人 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
― |
32 |
22 |
170 |
168 |
23 |
34,258 |
34,673 |
― |
|
所有株式数(単元) |
― |
70,230 |
883 |
45,657 |
100,098 |
82 |
304,955 |
521,905 |
81,842 |
|
所有株式数の割合(%) |
― |
13.5 |
0.2 |
8.7 |
19.2 |
0.0 |
58.4 |
100.0 |
― |
(注) 1.自己株式1,938,482株は「個人その他」に19,384単元(1,938,400株)及び「単元未満株式の状況」に82株を含めて記載しております。
2.上記の「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ6単元(600株)及び98株含まれております。
平成28年8月31日現在
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 |
発行済株式 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
― |
|
|
(注) 1.所有株式数及び発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
2.上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 1,738千株
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 1,253千株
3.平成27年12月15日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、ダルトン・インベストメンツ・エルエルシーが、平成27年12月11日現在、下記のとおり当社株式を保有している旨が記載されておりますが、当社としては期末時点における実質所有株式数の確認ができておりませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、大量保有報告書の変更報告書の内容は以下のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等 |
株券等保有 |
|
ダルトン・インベストメンツ・エルエルシー |
米国カリフォルニア州90404、サンタモニカ市、 |
2,709 |
5.18 |
4.平成27年11月20日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、野村證券株式会社及びその共同保有者であるNOMURA INTERNATIONAL PLC及びNOMURA SECURITIES INTERNATIONAL,Inc.及び野村アセットマネジメント株式会社が、平成27年11月13日現在、下記のとおり当社株式を保有している旨が記載されておりますが、当社としては期末時点における実質所有株式数の確認ができておりませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、大量保有報告書の変更報告書の内容は以下のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等 |
株券等保有 |
|
野村證券株式会社 |
東京都中央区日本橋一丁目9番1号 |
57 |
0.11 |
|
NOMURA INTERNATIONAL PLC |
1 Angel Lane, London EC4R 3AB, United Kingdom |
252 |
0.48 |
|
NOMURA SECURITIES |
Worldwide Plaza 309 West 49th Street New York, New York 10019-7316 |
0 |
0 |
|
野村アセットマネジメント株式会社 |
東京都中央区日本橋一丁目12番1号 |
1,928 |
3.69 |
平成28年8月31日現在
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
― |
― |
― |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
|
議決権制限株式(その他) |
― |
― |
― |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 1,938,400 |
― |
― |
|
完全議決権株式(その他)(注) |
普通株式 50,252,100 |
502,521 |
― |
|
単元未満株式 |
普通株式 81,842 |
― |
1単元(100株)未満の株式 |
|
発行済株式総数 |
52,272,342 |
― |
― |
|
総株主の議決権 |
― |
502,521 |
― |
(注) 「完全議決権株式(その他)」の株式数には㈱証券保管振替機構名義の株式が600株、また、議決権の数には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数6個が含まれております。
平成28年8月31日現在
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義 |
他人名義 |
所有株式数 |
発行済株式 |
|
株式会社サイゼリヤ |
埼玉県吉川市旭2-5 |
1,938,400 |
― |
1,938,400 |
3.70 |
|
計 |
― |
1,938,400 |
― |
1,938,400 |
3.70 |
会社法に基づき、当社取締役に対して、ストックオプションとして新株予約権を発行することを、平成21年11月27日開催の第37期定時株主総会において決議したものであります。
(株式会社サイゼリヤ第2-1回新株予約権)
|
決議年月日 |
平成21年11月27日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役 9名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
(2) 新株予約権等の状況に記載しております。 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
― |
会社法に基づき、当社取締役に対して、ストックオプションとして新株予約権を発行することを、平成21年11月27日開催の第37期定時株主総会において決議したものであります。
(株式会社サイゼリヤ第3-1回新株予約権)
|
決議年月日 |
平成21年11月27日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役 8名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
(2) 新株予約権等の状況に記載しております。 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
― |
会社法に基づき、当社取締役に対して、ストックオプションとして新株予約権を発行することを、平成21年11月27日開催の第37期定時株主総会において決議したものであります。
(株式会社サイゼリヤ第4-1回新株予約権)
|
決議年月日 |
平成21年11月27日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役 4名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
(2) 新株予約権等の状況に記載しております。 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
― |
会社法に基づき、当社取締役に対して、ストックオプションとして新株予約権を発行することを、平成21年11月27日開催の第37期定時株主総会において決議したものであります。
(株式会社サイゼリヤ第5-1回新株予約権)
|
決議年月日 |
平成21年11月27日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役 5名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
(2) 新株予約権等の状況に記載しております。 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
― |
会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社従業員に対してストックオプションとして新株予約権の募集事項決定を当社取締役会に委任することにつき発行することを、平成23年11月25日開催の第39期定時株主総会において特別決議されたものであります。
(株式会社サイゼリヤ第5-2回新株予約権)
|
決議年月日 |
平成23年11月25日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社従業員 446名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
(2) 新株予約権等の状況に記載しております。 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
― |
会社法に基づき、当社取締役に対して、ストックオプションとして新株予約権を発行することを、平成21年11月27日開催の第37期定時株主総会において決議したものであります。
(株式会社サイゼリヤ第6-1回新株予約権)
|
決議年月日 |
平成21年11月27日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役 5名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
(2) 新株予約権等の状況に記載しております。 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
― |
会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社従業員に対してストックオプションとして新株予約権の募集事項決定を当社取締役会に委任することにつき発行することを、平成24年11月28日開催の第40期定時株主総会において特別決議されたものであります。
(株式会社サイゼリヤ第6-2回新株予約権)
|
決議年月日 |
平成24年11月28日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社従業員 497名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
(2) 新株予約権等の状況に記載しております。 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
― |
会社法に基づき、当社取締役に対して、ストックオプションとして新株予約権を発行することを、平成21年11月27日開催の第37期定時株主総会において決議したものであります。
(株式会社サイゼリヤ第7-1回新株予約権)
|
決議年月日 |
平成21年11月27日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役 4名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
(2) 新株予約権等の状況に記載しております。 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
― |
会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社従業員に対してストックオプションとして新株予約権の募集事項決定を当社取締役会に委任することにつき発行することを、平成26年11月27日開催の第42期定時株主総会において特別決議されたものであります。
(株式会社サイゼリヤ第7-2回新株予約権)
|
決議年月日 |
平成26年11月27日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社従業員 520名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
(2) 新株予約権等の状況に記載しております。 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
― |
会社法に基づき、当社取締役に対して、ストックオプションとして新株予約権を発行することを、平成21年11月27日開催の第37期定時株主総会において決議したものであります。
(株式会社サイゼリヤ第8-1回新株予約権)
|
決議年月日 |
平成21年11月27日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役 8名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
(2) 新株予約権等の状況に記載しております。 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
― |
会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社従業員に対してストックオプションとして新株予約権の募集事項決定を当社取締役会に委任することにつき発行することを、平成27年11月26日開催の第43期定時株主総会において特別決議されたものであります。
(株式会社サイゼリヤ第8-2回新株予約権)
|
決議年月日 |
平成27年11月26日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社従業員 1,389名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
(2) 新株予約権等の状況に記載しております。 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
― |
会社法に基づき、当社取締役(監査等委員である取締役を除く)に対してストックオプションとして新株予約権を発行することを、平成28年11月29日開催の第44期定時株主総会において決議されたものであります。
|
決議年月日 |
平成28年11月29日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役(監査等委員である取締役を除く) |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
当社普通株式 |
|
株式の数 |
200,000株を上限とする。(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
(注)2 |
|
新株予約権の行使期間 |
新株予約権の募集事項を決定する取締役会決議の日の翌日から2年を経過した日から、当該取締役会決議の日の翌日から10年経過する日までの範囲で、当社取締役会で定める期間とする。 |
|
新株予約権の行使の条件 |
① 新株予約権者は、新株予約権の権利行使の時点において、当社又は当社子会社の取締役又は従業員のいずれかの地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、当社又は当社子会社の取締役の任期満了による退任、当社又は当社子会社の従業員の定年による退職、その他正当な事由により、当社又は当社子会社の取締役又は従業員の地位を喪失した場合はこの限りではない。 ② その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
― |
(注) 1.2,000個を各事業年度に係る当社定時株主総会の日から1年以内の日に発行する新株予約権の上限とする。新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
なお、本議案の決議日(以下、「決議日」という)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
また、上記の他、決議日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
(注) 2.各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株あたりの行使価額に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)又は割当日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)のいずれか高い金額とする。なお、割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割若しくは株式併合を行う場合、若しくは時価を下回る価額で新株式の発行若しくは自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、「商法等の一部を改正する等の法律」(平成13年法律第79号)附則第5条第2項の規定に基づく自己株式の譲渡、「商法等の一部を改正する法律」(平成13年法律第128号)の施行前の商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く)、又は当社が合併、会社分割若しくは株式交換を行う場合等、行使価額の調整を必要とする場合、当社は、必要と認める行使価額の調整を行うことができる。
⑬ 平成28年11月29日定時株主総会決議
会社法に基づき、当社監査等委員である取締役に対してストックオプションとして新株予約権を発行することを、平成28年11月29日開催の第44期定時株主総会において決議されたものであります。
|
決議年月日 |
平成28年11月29日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社監査等委員である取締役 3名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
当社普通株式 |
|
株式の数 |
20,000株を上限とする。(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
(注)2 |
|
新株予約権の行使期間 |
新株予約権の募集事項を決定する取締役会決議の日の翌日から2年を経過した日から、当該取締役会決議の日の翌日から10年経過する日までの範囲で、当社取締役会で定める期間とする。 |
|
新株予約権の行使の条件 |
① 新株予約権者は、新株予約権の権利行使の時点において、当社又は当社子会社の取締役又は従業員のいずれかの地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、当社又は当社子会社の取締役の任期満了による退任、当社又は当社子会社の従業員の定年による退職、その他正当な事由により、当社又は当社子会社の取締役又は従業員の地位を喪失した場合はこの限りではない。 ② その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
― |
(注) 1.200個を各事業年度に係る当社定時株主総会の日から1年以内の日に発行する新株予約権の上限とする。新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
なお、本議案の決議日(以下、「決議日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
また、上記の他、決議日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
(注) 2.各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株あたりの行使価額に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる)又は割当日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)のいずれか高い金額とする。なお、割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割若しくは株式併合を行う場合、若しくは時価を下回る価額で新株式の発行若しくは自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、「商法等の一部を改正する等の法律」(平成13年法律第79号)附則第5条第2項の規定に基づく自己株式の譲渡、「商法等の一部を改正する法律」(平成13年法律第128号)の施行前の商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の行使による場合を除く)、又は当社が合併、会社分割若しくは株式交換を行う場合等、行使価額の調整を必要とする場合、当社は、必要と認める行使価額の調整を行うことができる。
|
【株式の種類等】 |
会社法第155条第3号による普通株式の取得及び会社法第155条第7号による普通株式の取得
|
該当事項はありません。
会社法第155条第3号による取得
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(百万円) |
|
取締役会(平成27年8月18日)での決議状況 |
300,000 |
1,000 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
130,800 |
383 |
|
当事業年度における取得自己株式 |
169,200 |
469 |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
― |
146 |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
― |
14.6 |
|
当期間における取得自己株式 |
― |
― |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
― |
14.6 |
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(百万円) |
|
取締役会(平成28年7月12日)での決議状況 |
500,000 |
1,000 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
― |
― |
|
当事業年度における取得自己株式 |
443,600 |
999 |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
56,400 |
0 |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
11.2 |
0.01 |
|
当期間における取得自己株式 |
― |
― |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
11.2 |
0.01 |
会社法第192条第1項の規定に基づく単元未満株式の買取請求による取得
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(百万円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
684 |
1 |
|
当期間における取得自己株式 |
― |
― |
(注) 当期間における取得自己株式には、平成28年11月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 |
株式数(株) |
処分価額の総額 |
|
|
引き受ける者の募集を行った |
― |
― |
― |
― |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
合併、株式交換、会社分割に係る |
― |
― |
― |
― |
|
その他(ストック・オプションの権利行使) |
140,200 |
196 |
6,200 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
保有自己株式数 |
1,938,482 |
― |
1,932,282 |
― |
(注) 当期間における保有自己株式数には、平成28年11月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
当社は、利益配分につきましては、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を継続して実施していくことを基本方針としております。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことができる旨を基本方針としております。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき当期は1株当たり18円の配当を実施することを決定しました。この結果、当期の配当性向は24.9%となりました。
内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、今まで以上にコスト競争力を高め、新規店舗出店等の設備投資資金に充当するとともに、既存店の改装、設備等の補強資金に活用し、グローバル戦略の展開を図るために有効投資してまいりたいと考えております。
当社は、株主への機動的な利益還元を行なうため、「毎年2月末日を基準日として、取締役会の決議によって、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額 |
1株当たり配当額 |
|
平成28年11月29日 |
906 |
18 |
|
回次 |
第40期 |
第41期 |
第42期 |
第43期 |
第44期 |
|
決算年月 |
平成24年8月 |
平成25年8月 |
平成26年8月 |
平成27年8月 |
平成28年8月 |
|
最高(円) |
1,408 |
1,470 |
1,448 |
3,115 |
3,105 |
|
最低(円) |
1,165 |
1,112 |
1,122 |
1,360 |
1,700 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものを記載しております。
|
月別 |
平成28年3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
|
最高(円) |
2,436 |
2,306 |
2,035 |
2,107 |
2,297 |
2,315 |
|
最低(円) |
2,215 |
1,931 |
1,874 |
1,700 |
1,817 |
2,050 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものを記載しております。
男性10名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
代表取締役 |
|
正垣 泰彦 |
昭和21年1月6日生 |
昭和43年4月 |
レストラン サイゼリヤ創業 |
(注)4 |
15,953 |
|
昭和48年5月 |
㈱マリアーヌ商会(現・当社)を設立 |
||||||
|
平成21年4月 |
代表取締役社長就任 |
||||||
|
代表取締役社長 |
|
堀埜 一成 |
昭和32年2月7日生 |
平成12年4月 |
当社入社 |
(注)4 |
49 |
|
平成12年5月 |
商品3部長 |
||||||
|
平成12年11月 |
取締役就任 |
||||||
|
平成20年11月 |
エンジニアリング部長 |
||||||
|
平成21年4月 |
代表取締役社長就任(現任) |
||||||
|
取締役 |
海外事業 |
益岡 伸之 |
昭和33年6月17日生 |
昭和58年4月 |
当社入社 |
(注)4 |
34 |
|
平成2年7月 |
神奈川地区部長 |
||||||
|
平成3年10月 |
取締役就任 |
||||||
|
平成7年11月 |
常務取締役就任 |
||||||
|
平成19年3月 |
取締役就任(現任) |
||||||
|
平成21年4月 |
海外事業部長(現任) |
||||||
|
取締役 |
マーチャンダイジング本部長兼商品開発部長 |
松谷 秀治 |
昭和33年3月23日生 |
昭和59年6月 |
当社入社 |
(注)4 |
22 |
|
平成7年3月 |
資材部長 |
||||||
|
平成8年11月 |
取締役就任(現任) |
||||||
|
平成20年11月 |
店舗運営本部長 |
||||||
|
平成22年5月 |
生産物流本部長 |
||||||
|
平成24年9月 |
マーチャンダイジング本部長 |
||||||
|
取締役 |
組織開発 |
長岡 伸 |
昭和37年8月4日生 |
昭和61年7月 |
当社入社 |
(注)4 |
19 |
|
平成7年3月 |
商品部長 |
||||||
|
平成8年11月 |
取締役就任(現任) |
||||||
|
平成14年2月 |
㈱アダツアーズジャパン設立 |
||||||
|
平成20年11月 |
営業企画部長 |
||||||
|
平成22年5月 |
組織開発室長(現任) |
||||||
|
取締役 |
営業本部長兼店舗開発部長 |
織戸 実 |
昭和33年3月18日生 |
昭和57年11月 |
当社入社 |
(注)4 |
22 |
|
平成19年3月 |
組織開発室長 |
||||||
|
平成19年11月 |
取締役就任(現任) |
||||||
|
平成22年5月 |
店舗運営本部長 |
||||||
|
平成24年10月 |
営業本部長兼店舗開発部長(現任) |
||||||
|
取締役 |
|
島﨑 孝二 |
昭和27年8月10日生 |
昭和52年4月 |
味の素株式会社入社 |
(注)4 |
― |
|
平成14年7月 |
味の素エンジニアリング2001 |
||||||
|
平成17年7月 |
味の素株式会社 理事 生産戦略部長 |
||||||
|
平成19年7月 |
味の素エンジニアリング株式会社 代表取締役社長 |
||||||
|
平成28年11月 |
取締役就任(現任) |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
柴田 良平 |
昭和34年7月6日生 |
平成12年5月 |
当社入社 |
(注)5 |
0 |
|
平成12年11月 |
取締役就任 |
||||||
|
平成21年4月 |
総務部長兼財務担当 |
||||||
|
平成22年1月 |
内部監査室長 |
||||||
|
平成22年11月 |
執行役員就任 |
||||||
|
平成24年11月 |
常勤監査役就任 |
||||||
|
平成28年11月 |
取締役(監査等委員)就任(現任) |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
岡田 勉 |
昭和17年11月23日生 |
昭和40年4月 |
雪印乳業株式会社入社 |
(注)5 |
3 |
|
昭和60年4月 |
同社オセアニア事務所長 |
||||||
|
平成2年1月 |
PIAM社長 |
||||||
|
平成5年5月 |
SBTD社長 |
||||||
|
平成8年10月 |
雪印オーストラリア社長 |
||||||
|
平成20年11月 |
監査役就任 |
||||||
|
平成28年11月 |
取締役(監査等委員)就任(現任) |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
渡辺 晋 |
昭和31年5月9日生 |
昭和55年4月 |
三菱地所株式会社入社 |
(注)5 |
― |
|
平成4年4月 |
弁護士登録(第一東京弁護士会) |
||||||
|
平成14年3月 |
山下・渡辺法律事務所開設代表(現任) |
||||||
|
平成28年11月 |
取締役(監査等委員)就任(現任) |
||||||
|
計 |
16,106 |
||||||
(注) 1.所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
2.平成28年11月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
3.島﨑孝二氏、岡田勉氏及び渡辺晋氏は、社外取締役であります。
4.平成28年11月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.平成28年11月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
当社グループは「日々の価値ある食事の提案と挑戦」という経営理念にもとづき、食を通じて社会貢献をしていく事が最重要課題と考えております。
そのために、健全性と透明性の原則を守り、コーポレート・ガバナンスの強化に努め、株主をはじめ各ステークスホルダーとの円滑な関係の構築を通じつつ、長期的・継続的な企業価値の向上に取り組んでまいります。
当社は、平成28年11月29日開催の第44期定時株主総会において定款変更が決議されたことにより、同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会の設置を通じて取締役会の監督機能を強化することにより、コーポレート・ガバナンスの向上及び意思決定の迅速化が図れるものと判断しております。
1) 取締役会
当社の取締役会は、提出日現在、取締役(監査等委員である取締役を除く)7名(うち、社外取締役1名)、監査等委員である取締役3名(うち、社外取締役2名)で構成されております。取締役会は原則1ヶ月に1回開催され、当社の経営に関する重要事項は取締役会決議によって決定しております。
監査等委員会は、提出日現在、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成されております。監査等委員である取締役は、取締役会に出席するほか、重要な会議に出席し意見を述べるとともに、内部監査室と連携しリスク管理体制の構築に努めております。さらに、監査等委員会を定期的に開催し、監査等委員である取締役間での情報・意見交換を行い経営監視機能の向上をはかっております。
2) 経営会議
経営会議は取締役会の基本方針に基づき、各部門責任者で構成され、その業務の執行状態及び事業計画について審議いたします。
会議の運営は経営の根幹をなす業務執行に関わる重要な意思決定プロセスであるという性格に鑑み、監査等委員会による監査機能を強化するために、直接監査等委員である取締役が出席、または議事録を確認し、有効・適切な監査が行われるようにしております。
会社の機関・内部統制の関係は、以下のとおりであります。
(提出日現在)

当社は執行役員制度を採用しており、取締役会で決定された業務執行は代表取締役の指揮命令のもと各部門担当執行役員が責任と権限を委任され、それぞれの担当業務を遂行しております。
監査等委員会設置会社として、迅速な意思決定と取締役会の活性により、効率的な経営システムの実現を図っており、 監査等委員である取締役による客観的・中立的監視のもと、経営の監視機能の面で、十分な透明性と適法性が確保されているものと判断しております。
当社は、企業理念である「日々の価値ある食事の提案と挑戦」に則した企業行動をとり、代表取締役がその精神を役職者をはじめグループ会社全使用人に、継続的に伝達・徹底を図ることにより、法令遵守と社会倫理の遵守する企業活動とする。
代表取締役は、コンプライアンス(法令遵守)の構築・整備・維持にあたる。
監査等委員である取締役及び内部監査部門は連携し、コンプライアンス体制の調査、法令並びに定款上の問題の有無を調査し、取締役会に報告する。取締役会は、定期的にコンプライアンス体制を見直し、問題点の把握と改善に努める。
また、当社は、使用人が法令もしくは定款上疑義のある行為等を認知し、それを告発しても、当該使用人に不利益な扱いを行わない旨等を規定する「内部通報者保護規程」を制定する。
取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理は、「文書取扱規程」及び「情報システム管理規程」に定め、これに従い当該情報を文書または電磁的媒体に記録し、整理・保存する。
監査等委員である取締役は、取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理について、関連諸規程に準拠して実施されているかについて監査し、必要に応じて取締役会に報告する。
代表取締役は、各リスクを体系的に管理するため、既存の関連規定等を改正し、必要な関連規定を新たに制定する。各部門においては、関連規程に基づきマニュアルやガイドラインを改定し、部門毎のリスク管理規程を確立する。
監査等委員である取締役及び内部監査部門は各部門のリスク管理状況を監査し、その結果を取締役会に報告する。取締役会は定期的にリスク管理体制を見直し、改善に努める。
代表取締役は、「中期経営計画」及び「年次経営計画」に基づいた各部門の目標に対し、職務執行が効率的に行われるよう監督する。
取締役は、経営計画に基づいた各部門が実施すべき具体的な施策及び効率的な業務遂行体制の計画を決定し遂行する。その遂行状況は各部門担当取締役が「取締役会」及び「経営会議」において定期的に報告し、業務遂行状況を、観察・分析し修正計画を制定する。P-D-C-Aサイクルの軌道に乗った業務が遂行されるようにする。
「職務権限規程」に基づき、当社及び関係会社の管理は、関係会社各社の運営の指導・支援を実施する。
関係会社管理責任者は、関係会社各社の経営計画・効率的な業務遂行状況・財務報告の信頼性・コンプライアンス体制・内部統制体制等を「取締役会」及び「経営会議」に報告する。
監査等委員である取締役と内部監査部門は、定期または臨時に関係会社各社の管理体制を監査し、「取締役会」及び「経営会議」に報告する。
監査等委員である取締役が内部統制システムの構築・運用等について監査するため、その職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査等委員である取締役と協議の上、内部監査部門人員または必要とする各部門人員を人選・配置する。
監査等委員である取締役の配置下に入った使用人は、監査等委員である取締役の指揮下に入り、取締役の指揮命令は受けないものとする。
取締役会は、監査等委員である取締役が取締役会・経営会議等経営に関する会議への出席、会議議事録の入手・閲覧を可能にし、または監査等委員である取締役へ報告するものとする。議題は、(1) 当社グループ会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事項 (2) 毎月の経営状況として重要な事項 (3) 内部監査状況及びリスク管理に関する重要な事項 (4) 重大な法令・定款違反 (5) コンプライアンス・ホットラインの通報状況及び内容 (6) その他コンプライアンス上重要な事項 (7) その他の重要な事項等を決議・報告するものとする。
監査等委員である取締役は、(1) 定期的または必要な都度、公認会計士・顧問弁護士等の専門家から監査業務に関する助言を受ける機会を保証される。(2) 経営の執行状況を把握するため、稟議書類等の重要な文書を閲覧し、取締役及び使用人から説明を受けることができる。
内部監査部門は、会社方針に基づく適正かつ効率的な業務運営がなされているかの監査及びコンプライアンスの遵守状況の監査を定期的に実施しております。
監査等委員会は、内部監査室及び会計監査人と情報連絡や意見交換を行うなど、連携を密にして監査の実効性及び効率性を高めております。
監査等委員である取締役は、取締役会に必ず出席します。その他の事業部門で店舗出店等に関して、重要と思われる会合に出席しています。内部監査部門及び会計監査人とも連絡を取り合っております。
当社の社外取締役は3名、うち監査等委員である社外取締役は2名であります。
社外取締役島﨑孝二氏は、国際事業における豊富な知識と経験を有しております。
社外取締役岡田勉氏は、経営者としての長年にわたる経験や他業界に関する相当程度の知見を有しております。
社外取締役渡辺晋氏は、弁護士としての専門知識及び豊富な経験を有しております。
当社と社外取締役との間には特別な利害関係はありません。なお、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員には、岡田勉氏及び渡辺晋氏を選任しております。
当社は、高い独立性および専門的な知見を持った社外取締役を選任している状況にあるため、外部からの客観的、中立の経営監視機能が十分に機能する体制が整っていると考えております。
社外取締役は、取締役会に出席するとともに、内部監査部門及び会計監査人と相互に連携して効率的な監査を実施するよう努めており、客観的な立場による監視機能強化の役割を担っております。
また、当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針を特に定めておりませんが、その選任にあたっては、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
|
役員区分 |
報酬等の総額 |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる |
|||
|
基本報酬 |
ストック |
賞与 |
退職慰労金 |
|||
|
取締役 |
179 |
174 |
4 |
― |
― |
6 |
|
監査役 |
12 |
12 |
0 |
― |
― |
1 |
|
社外役員 |
7 |
7 |
0 |
― |
― |
2 |
取締役(監査等委員である取締役を除く)及び監査等委員である取締役の報酬の額は、取締役(監査等委員である取締役を除く)全員及び監査等委員である取締役全員の報酬総額の最高限度額を株主総会の決議により決定しております。各取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額は、取締役会の授権を受けた代表取締役が当社の定める一定の基準に基づき決定し、各監査等委員である取締役の報酬額は、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
(監査等委員会設置会社への移行)
監査等委員会設置会社への移行に伴い、当社取締役の報酬構成を見直しております。平成28年11月29日開催の第44期定時株主総会において、新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議されております。
(取締役の報酬構成について)
・取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬構成は、基本報酬、株式報酬型ストック・オプション、譲渡制限付株式報酬で構成するものとし、各報酬限度は、基本報酬年額500百万円以内(うち、社外取締役50百万円以内)、株式報酬型ストック・オプション年額200百万円以内(うち、社外取締役20百万円以内)、譲渡制限付株式報酬年額200百万円以内、年10万株以内(社外取締役には支給しない)であります。
・監査等委員である取締役の報酬構成は、基本報酬、株式報酬型ストック・オプションで構成するものとし、各報酬限度は、基本報酬年額50百万円以内、株式報酬型ストック・オプション年額20百万円以内であります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、会計監査人として、有限責任監査法人トーマツを選任しております。同監査法人及び当社の監査業務に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には特別の利害関係はなく、同監査法人からは、独立監査人としての公正・不偏な立場から監査を受けております。
① 業務を執行した公認会計士の氏名
業務執行社員 公認会計士 松田 道春
業務執行社員 公認会計士 大和田貴之
② 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 8名
その他 8名
当社の取締役は15名以内とする旨定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、および、取締役の選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年2月末日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施費を機動的に施行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に |
非監査業務に |
監査証明業務に |
非監査業務に |
|
|
提出会社 |
47 |
― |
46 |
― |
|
連結子会社 |
― |
― |
― |
― |
|
計 |
47 |
― |
46 |
― |
当社の連結子会社は、監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイトトウシュトーマツリミテッドのメンバーファームに、監査証明業務及び税務業務等の非監査業務を委託しております。前連結会計年度及び当連結会計年度に関する連結子会社のデロイトトウシュトーマツリミテッドのメンバーファームに対する報酬額は下記のとおりです。
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に |
非監査業務に |
監査証明業務に |
非監査業務に |
|
|
連結子会社 |
11 |
4 |
35 |
3 |
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、当社の規模・特性・監査日数等を勘案したうえで決定しております。