(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第1四半期累計期間(自 平成28年3月1日 至 平成28年5月31日)

当社は衣料品等小売業並びにその他サービス業務を営んでおりますが、その他サービス業務の重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略しております。

 

当第1四半期累計期間(自 平成29年3月1日 至 平成29年5月31日)

当社は衣料品等小売業並びにその他サービス業務を営んでおりますが、その他サービス業務の重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略しております。

 

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目

前第1四半期累計期間

(自  平成28年3月1日

  至  平成28年5月31日)

当第1四半期累計期間

(自  平成29年3月1日

  至  平成29年5月31日)

(1) 1株当たり四半期純利益金額

6円86銭

0円19銭

(算定上の基礎)

 

 

四半期純利益金額(百万円)

105

2

普通株主に帰属しない金額(百万円)

普通株式に係る四半期純利益金額(百万円)

105

2

普通株式の期中平均株式数(千株)

15,336

15,336

(2) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額

6円84銭

0円19銭

(算定上の基礎)

 

 

四半期純利益調整額(百万円)

普通株式増加数(千株)

46

69

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度末から重要な変動があったものの概要

 

 

 

(重要な後発事象)

当第1四半期累計期間
(自 平成29年3月1日
 至 平成29年5月31日)

平成29年7月7日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役 名に対し、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行することを決議いたしました。

 

1.新株予約権の割当ての対象者及びその人数

当社取締役5名

 

2.割り当てる新株予約権の数

201個

 

3.新株予約権の内容

(1)新株予約権の目的たる株式の種類及び数

新株予約権1個当たりの目的となる株式の種類及び数は、当社の普通株式100株とする。

 

(2)各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの金額(以下「行使価額」という。)を1円とし、これに新株予約権の目的である株式の数を乗じた金額とする。

 

(3)新株予約権を行使することができる期間

平成29年8月1日から平成59年7月31日まで

 

(4)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

 

(5)新株予約権の譲渡制限

譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要する。

 

(6)端数の取扱い

新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

 

(7)新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、当社の取締役の地位を全て喪失した日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。

②新株予約権者が競合他社(当社及び当社の子会社の事業と競合する事業を行う会社をいう。)の役職員又は顧問等に就任又は就職する場合は行使できないものとする。ただし、当社の書面による承諾を事前に得た場合を除く。

③1個の新株予約権をさらに分割して行使することはできないものとする。

④新株予約権者が(ⅰ)重大な法令に違反した場合、(ⅱ)当社の定款に違反した場合又は(ⅲ)取締役を解任された場合には行使できないものとする。

⑤新株予約権者が、新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合は行使できないものとする(新株予約権の一部の放棄の場合は、当該新株予約権の一部について行使できないものとする)。

⑥新株予約権者が死亡した場合、上記①に拘わらず、新株予約権に係る権利を承継した相続人が新株予約権を行使できるものとする。

⑦その他の新株予約権の行使条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

 

 

 

 

当第1四半期累計期間
(自 平成29年3月1日
 至 平成29年5月31日)

4.その他の募集事項等

(1)募集する新株予約権の総数

  201個

 

(2)新株予約権1個と引換えに払い込む金額及びその払込みの方法

新株予約権1個と引換えに払い込む金額(以下「払込金額」という。)は、1株当たりの公正価額(ブラック・ショールズ・モデルにより割当日の東京証券取引所の終値をもとに算出)に新株予約権1個当たりの目的となる株式の数を乗じた金額とする。

なお、払込金額の払込みの方法は、当社が、当該払込金額に付与される新株予約権の個数を乗じた額に相当する額の金銭報酬を新株予約権者となる当社の取締役に対して支払う債務を負担した上で、新株予約権を付与される当該取締役が払込金額の払込みに代えて、当社に対する上記金銭報酬債権をもって相殺する方法とする。

 

(3)新株予約権の割当日

平成29年7月31日

 

(4)新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日

平成29年7月31日

 

 

 

2 【その他】

該当事項はありません。