【注記事項】
(会計方針の変更等)

(未適用の会計基準等) 

「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)

「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)

 

①概要

   収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は次の5つのステップを適用し認識されます。

    ステップ1:顧客との契約を識別する。

    ステップ2:契約における履行義務を識別する。

    ステップ3:取引価格を算定する。

    ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。

    ステップ5:履行義務に充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。

 

②適用予定日

   2023年2月期の期首より適用予定であります。

 

③当該会計基準等の適用による影響

   影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。

 

 

(四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

該当事項はありません。

 

(追加情報)

税効果会計に係る会計基準の一部改正(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第1四半期会計期間の期首から適用しており、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。

 

(四半期貸借対照表関係)

※  一部の債務の支払について、従来の手形による支払に代え、ファクタリング方式による支払を採用しております。

 

(四半期損益計算書関係)

※  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 

 

前第2四半期累計期間

(自  2018年3月1日

  至  2018年8月31日)

当第2四半期累計期間

(自  2019年3月1日

  至  2019年8月31日)

役員報酬及び給与手当

2,118

百万円

1,984

百万円

賞与引当金繰入額

72

百万円

75

百万円

退職給付費用

75

百万円

74

百万円

営業地代家賃

1,873

百万円

1,747

百万円

 

 

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

※  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

 

 

前第2四半期累計期間

(自  2018年3月1日

  至  2018年8月31日)

当第2四半期累計期間

(自  2019年3月1日

  至  2019年8月31日)

現金及び預金勘定

4,790

百万円

5,468

百万円

現金及び現金同等物

4,790

百万円

5,468

百万円

 

 

 

(株主資本等関係)

前第2四半期累計期間(自  2018年3月1日  至  2018年8月31日)

1  配当金支払額

決議

株式の種類

配当金の総額

(百万円)

1株当たり

配当額(円)

基準日

効力発生日

配当の原資

2018年5月23日

定時株主総会

普通株式

306

20.00

2018年2月28日

2018年5月24日

利益剰余金

 

 

2  基準日が当第2四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期会計期間の末日後となるもの

 該当事項はありません。

 

3  株主資本の著しい変動

該当事項はありません。

 

当第2四半期累計期間(自  2019年3月1日  至  2019年8月31日)

1  配当金支払額

決議

株式の種類

配当金の総額

(百万円)

1株当たり

配当額(円)

基準日

効力発生日

配当の原資

2019年5月22日

定時株主総会

普通株式

153

10.00

2019年2月28日

2019年5月23日

利益剰余金

 

 

2  基準日が当第2四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期会計期間の末日後となるもの

 該当事項はありません。

 

3  株主資本の著しい変動

該当事項はありません。

 

 

 

 

 

 

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第2四半期累計期間(自 2018年3月1日 至 2018年8月31日)

当社は衣料品等小売業並びにその他サービス業務を営んでおりますが、その他サービス業務の重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略しております。

 

当第2四半期累計期間(自 2019年3月1日 至 2019年8月31日)

当社は衣料品等小売業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目

前第2四半期累計期間

(自  2018年3月1日

  至  2018年8月31日)

当第2四半期累計期間

(自  2019年3月1日

  至  2019年8月31日)

  1株当たり四半期純損失金額(△)

△51円24銭

△51円47銭

(算定上の基礎)

 

 

四半期純損失金額(△)(百万円)

△785

△792

普通株主に帰属しない金額(百万円)

普通株式に係る四半期純損失金額(△)(百万円)

△785

△792

普通株式の期中平均株式数(千株)

15,336

15,405

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度末から重要な変動があったものの概要

 

 

 (注)前第2四半期累計期間並びに、当第2四半期累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期純損失であるため記載しておりません

 

 

(重要な後発事象)

当第2四半期累計期間
(自 2019年3月1日
 至 2019年8月31日)

2019年9月12日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役に対し、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行することを決議いたしました。

 

1.新株予約権の割当ての対象者及びその人数

当社取締役4名

 

2.割り当てる新株予約権の数

154個

 

3.新株予約権の内容

(1)新株予約権の目的たる株式の種類及び数

新株予約権1個当たりの目的となる株式の種類及び数は、当社の普通株式100株とする。

 

(2)各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの金額(以下「行使価額」という。)を1円とし、これに新株予約権の目的である株式の数を乗じた金額とする。

 

(3)新株予約権を行使することができる期間

2019年10月1日から2049年9月30日まで

 

(4)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

 

(5)新株予約権の譲渡制限

譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要する。

 

(6)端数の取扱い

新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

 

(7)新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、当社の取締役の地位を全て喪失した日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。

②新株予約権者が競合他社(当社及び当社の子会社の事業と競合する事業を行う会社をいう。)の役職員又は顧問等に就任又は就職する場合は行使できないものとする。ただし、当社の書面による承諾を事前に得た場合を除く。

③1個の新株予約権をさらに分割して行使することはできないものとする。

④新株予約権者が(ⅰ)重大な法令に違反した場合、(ⅱ)当社の定款に違反した場合又は(ⅲ)取締役を解任された場合には行使できないものとする。

⑤2020年2月期の当社決算について不正会計による重大な財務諸表の修正が発生した場合、又は当社のレピュテーションに重大な損害が発生した場合、新株予約権の行使の可否については、各取締役毎の責任に応じ、氏名・報酬諮問委員会の決議をふまえ取締役会で決定する。

⑥新株予約権者が、新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合は行使できないものとする(新株予約権の一部の放棄の場合は、当該新株予約権の一部について行使できないものとする)。

⑦新株予約権者が死亡した場合、上記①に拘わらず、新株予約権に係る権利を承継した相続人が新株予約権を行使できるものとする。

⑧その他の新株予約権の行使条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

 

 

 

当第2四半期累計期間
(自 2019年3月1日
 至 2019年8月31日)

4.その他の募集事項等

(1)募集する新株予約権の総数

  154個

 

(2)新株予約権1個と引換えに払い込む金額及びその払込みの方法

新株予約権1個と引換えに払い込む金額(以下「払込金額」という。)は、1株当たりの公正価額(ブラック・ショールズ・モデルにより割当日の東京証券取引所の終値をもとに算出)に新株予約権1個当たりの目的となる株式の数を乗じた金額とする。

なお、払込金額の払込みの方法は、当社が、当該払込金額に付与される新株予約権の個数を乗じた額に相当する額の金銭報酬を新株予約権者となる当社の取締役に対して支払う債務を負担した上で、新株予約権を付与される当該取締役が払込金額の払込みに代えて、当社に対する上記金銭報酬債権をもって相殺する方法とする。

 

(3)新株予約権の割当日

2019年9月30日

 

(4)新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日

2019年9月30日

 

 

 

2 【その他】

該当事項はありません。