|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
20,700,000 |
|
計 |
20,700,000 |
|
種類 |
事業年度末現在 発行数(株) (平成27年9月30日) |
提出日現在 発行数(株) (平成27年12月28日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
7,489,200 |
7,489,200 |
東京証券取引所 (市場第二部) |
単元株式数は100株であります。 |
|
計 |
7,489,200 |
7,489,200 |
― |
― |
第1回無担保転換社債型新株予約権付社債
平成24年11月14日開催の取締役会の決議により発行した無担保転換社債型新株予約権付社債は、次のとおりです。
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|
事業年度末現在 (平成27年9月30日) |
提出日の前月末現在 (平成27年11月30日) |
|
新株予約権付社債の残高(千円) |
2,259,675 |
2,259,675 |
|
新株予約権の数(個) |
1 |
1 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
1,369,500 (注)1、2 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり1,650(注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成26年12月3日 至 平成27年12月3日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1,650 資本組入額 825 (注)2、3 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
本新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
本新株予約権付社債は会社法第254条第2項本文及び第3項本文の定めにより本新株予約権または本社債の一方のみを譲渡することはできない。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
本新株予約権の行使に際しては、本新株予約権が付された本社債を出資するものとし、本社債の価額は、その払込金額と同額とする。 |
同左 |
|
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
同左 |
(注)1 本新株予約権の行使請求により当社が交付する当社普通株式の数は、行使請求に係る本新株予約権が付された
本社債の金額の合計額を当該行使請求日に適用のある転換価額で除して得られる数とする。この場合に1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
2 本新株予約権の行使に際しては、本新株予約権が付された本社債を出資するものとし、本社債の価額は、その
払込金額と同額とする。本新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算定するにあたり用いられる価額(以下「転換価額」という。ただし、(注)4において、「転換価額」は、承継新株予約権の行使により交付する承継会社等の普通株式の数を算定するにあたり用いられる価額をさす。)は、当初金165,000円とする。
なお、平成25年4月1日付の株式分割(株式1株を100株)に伴い、165,000円から1,650円に転換価額の調整を行っております。
①当社は、本新株予約権付社債の発行後、(注)2②(ⅰ)乃至(ⅳ)に掲げる事由のいずれかに該当する場合は、次に定める算式(以下「新株発行等による転換価額調整式」という。)をもって転換価額を調整する。
|
|
|
|
|
既発行 普通株式数 |
+ |
発行又は 処分株式数 |
× |
1株当たりの発行 又は処分価額 |
|
調整後 転換価額 |
= |
調整前 転換価額 |
× |
時価 |
||||
|
既発行普通株式数 + 発行又は処分株式数 |
||||||||
② 新株発行等による転換価額調整式により本新株予約権付社債の転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。
(ⅰ) (注)2③(ⅱ)に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付(新株発行も含む。以下同じ。)する場合(ただし、取得請求権付証券等(下記(ⅲ)に定義する。)の取得と引換えによる交付、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による交付又はストック・オプションその他のインセンティブ・プランを目的とする発行若しくは付与の場合を除く。)
調整後の転換価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。
(ⅱ) 当社普通株式について株式分割又は株式無償割当てを行う場合
調整後の転換価額は、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当てについて株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、また、当社普通株式の無償割当てについて株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がない場合には、当該割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。
(ⅲ) (注)2③(ⅱ)に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式、取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下同じ。)(これらの株式又は新株予約権を取得対価として交付する定めのある証券又は権利を含み、以下「取得請求権付証券等」という。)を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後の転換価額は、発行される取得請求権付証券等の全てが当初の条件で取得又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして(当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式、取得条項付株式又は取得条項付新株予約権を取得対価として交付する定めのある証券又は権利の場合、当該株式又は当該新株予約権の全てが取得又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなす。以下同じ。)新株発行等による転換価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権及び新株予約権付社債の場合は割当日)又は無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。
ただし、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。
上記にかかわらず、取得又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が上記の適用日時点で確定していない場合は、調整後の転換価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付証券等の全てが当該対価の確定時点の条件で取得又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして新株発行等による転換価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。
(ⅳ) (注)2②(ⅰ)乃至(ⅲ)の各取引において、当社の普通株式の株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、(注)2②(ⅰ)乃至(ⅲ)にかかわらず、調整後の転換価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用するものとする。
この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。
|
株式数 |
= |
( 調整前転換価額 |
- |
調整後転換価額 ) |
× |
調整前転換価額により当該 期間内に交付された普通株式 |
|
調整後転換価額 |
||||||
この場合に1株未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、現金による調整は行わない。
③ (ⅰ) 転換価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。
(ⅱ) 転換価額調整式で使用する時価は、新株発行等による転換価額調整式の場合は調整後の転換価額を適用する日(ただし、(注)2②(ⅳ)の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日(終値のない日数を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値とする。
この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。
(ⅲ) 新株発行等による転換価額調整式で使用する既発行株式数は、当社の普通株式の株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、基準日がない場合は、調整後の転換価額を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式数を控除し当該転換価額の調整前に(注)2②(ⅳ)又は(注)2④に基づき交付株式数とみなされた当社の普通株式のうち未だ交付されていない当社の普通株式の株式数を加えた数とする。また、(注)2②(ⅱ)の当社普通株式の株式分割の場合には、新株発行等による転換価額調整式で使用する交付株式数は、株式分割のための基準日における当社の有する当社普通株式に割当てられる当社普通株式数を含まないものとする。
(ⅳ) 新株発行等による転換価額調整式により算出された調整後転換価額と調整前転換価額との差額が1円未満にとどまるときは、転換価額の調整は行わないこととする。ただし、次に転換価額の調整を必要とする事由が発生し転換価額を算出する場合は、新株発行等による転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて、調整前転換価額からこの差額を差引いた額を使用するものとする。
④ (注)2②又は③の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、合理的に必要な転換価額の調整を行う。
(ⅰ) 株式の併合、資本金若しくは準備金の額の減少に際して行う剰余金の配当、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会社とする株式交換又は当社普通株式の株主に対する他の種類株式の無償割当てのために転換価額の調整を必要とするとき。
(ⅱ) その他当社普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により転換価額の調整を必要とするとき。
(ⅲ) 転換価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
3 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項
に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
4 組織再編が生じた場合の調整
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合は、(注)5①に基づき本社債の繰上償還を行う場合を除き、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の新株予約権者に対して、当該新株予約権者の有する本新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「承継会社等」という。)の新株予約権で、(注)4に定める内容のもの(以下「承継新株予約権」という。)を交付する。この場合、組織再編行為の効力発生日において、本新株予約権は消滅し、本社債についての社債に係る債務は承継会社等に承継され(承継会社等に承継された本社債を、以下「承継社債」という。)、本新株予約権の新株予約権者は、承継新株予約権の新株予約権者となるものとし、本要項の本新株予約権に関する規定は承継新株予約権について準用する。ただし、吸収分割又は新設分割を行う場合は、その効力発生日の直前において残存する本新株予約権の新株予約権者に対して当該本新株予約権に代えて承継会社等の承継新株予約権を交付し、承継会社等が本社債についての社債に係る債務を承継する旨を、吸収分割契約又は新設分割計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する承継会社等の承継新株予約権の数
組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本社債の社債権者が保有する本社債に係る本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 承継新株予約権の目的たる承継会社等の株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
③ 承継新株予約権の目的たる承継会社等の株式の数
行使請求に係る承継新株予約権が付された承継社債の額面金額の合計額を(注)4④に定める転換価額で除して得られる数とする。この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
④ 承継新株予約権付社債の転換価額
承継新株予約権付社債(承継新株予約権を承継社債に付したものをいう。)の転換価額は、当該組織再編行為の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債権者が得られるのと同等の経済的価値を、組織再編行為の効力発生日の直後に承継新株予約権を行使したときに受領できるように定めるものとする。なお、組織再編行為の効力発生日以後における承継新株予約権の転換価額は、(注)2の調整に準じた調整を行う。
⑤ 承継新株予約権の行使に際して出資の目的とされる財産の内容及びその価額
承継新株予約権1個の行使に際してする出資の目的とされる財産は、当該承継新株予約権に係る承継社債とし、当該社債の価額は、各承継社債の額面金額と同額とする。
⑥ 承継新株予約権の行使請求期間
(注)6に定める本新株予約権の行使請求期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、(注)6に定める本新株予約権の行使請求期間の満了日までとし、(注)6に準じた制限に服する。
⑦ 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)3に準じて決定する。
5 特別事由による繰上償還
本新株予約権付社債の社債権者(以下「本新株予約権付社債権者」という。)は、以下に定める事由が生じたとき、当該事由が生じた日後いつでも、その選択により、当社に対し、あらかじめ書面により通知し、当該通知日から30日以上60日以内の日を償還日として、その保有する本社債の全部を、募集社債の金額と同額で繰上償還することを、当社に対して請求する権利を有するものとする。
①特定組織再編行為
特定組織再編行為(以下に定義する。)が当社の株主総会で承認された場合(株主総会の承認が不要な場合は当社の取締役会で決議された場合)において、特定承継会社等(以下に定義する。)の普通株式がいずれの金融商品取引所にも上場されないとき
「特定組織再編行為」とは、当社が消滅会社となる合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割(特定承継会社等が本社債に基づく当社の義務を引き受け、かつ本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付する場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(当社が他の会社の完全子会社となる場合に限る。)又はその他の日本法上の会社組織再編手続で、かかる手続により本社債に基づく当社の義務が他の会社に引き受けられることとなるものをいう。
「特定承継会社等」とは、当社による特定組織再編行為に係る吸収合併存続会社若しくは新設合併設立会社、吸収分割承継会社若しくは新設分割設立会社、株式交換完全親会社、株式移転完全親会社又はその他の日本法上の会社組織再編手続におけるこれらに相当する会社のいずれかであって、本社債に基づく当社の義務を引き受けるものをいう。
②上場廃止事由
上場廃止事由(以下に定義する。)が生じ、かつ継続している場合
「上場廃止事由」とは、当社普通株式(組織再編行為に伴い、承継会社等に当社の本新株予約権付社債上の義務が承継される場合には、承継会社等の普通株式)が日本のいずれの金融商品取引所においても上場されなくなった場合をいう。
③支配権の変動
支配権変動事由(以下に定義する。)が生じた場合
「支配権変動事由」とは、特定株主グループ(当社の株券等(金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等をいう。)の保有者(同法第27条の23第3項に基づき保有者に含まれる者を含む。)及びその共同保有者(同法第27条の23第5項に規定する共同保有者をいい、同条第6項に基づき共同保有者とみなされる者を含む。))の株券等保有割合(同法第27条の23第4項に定する株券等保有割合をいう。)が50%超となった場合をいう。
6 本新株予約権については、平成27年12月3日をもって行使期間が満了し、社債は同日2,259百万円を償還しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数 |
資本金 |
資本準備金 |
||||
|
増減数(株) |
残高(株) |
増減額(千円) |
残高(千円) |
増減額(千円) |
残高(千円) |
||
|
平成23年3月8日 |
(注)1 |
12,000 |
69,700 |
1,223,040 |
3,657,374 |
1,223,040 |
3,034,363 |
|
平成23年3月28日 |
(注)2 |
1,447 |
71,147 |
147,478 |
3,804,852 |
147,478 |
3,181,841 |
|
平成24年12月3日 |
(注)3 |
3,745 |
74,892 |
318,325 |
4,123,177 |
318,325 |
3,500,166 |
|
平成25年4月1日 |
(注)4 |
7,414,308 |
7,489,200 |
─ |
4,123,177 |
― |
3,500,166 |
|
平成25年12月20日 |
(注)5 |
─ |
7,489,200 |
─ |
4,123,177 |
△1,500,000 |
2,000,166 |
(注)1 有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 216,160円 発行価額 203,840円 資本組入額 101,920円 払込金総額 2,446百万円
2 有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
発行価格 203,840円 資本組入額 101,920円 割当先 大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社
3 平成24年12月3日に下記内容の第三者割当増資を行っております。
・割当先 エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 3,745株
・発行した株式数 普通株式 3,745株
・1株当たりの発行価額 170,000円
・1株当たりの資本金組入額 85,000円
・払込金総額 636百万円
4 平成24年11月14日開催の当社取締役会の決議により、平成25年4月1日を効力発生日として、普通株式1株を株式100株に分割しております。これにより株式数は、7,414,308株増加し、発行済株式総数は、7,489,200株となっております。
5 平成25年12月20日開催の定時株主総会の決議により、平成25年12月20日を効力発生日として、資本準備金を1,500,000千円減少し、その他資本剰余金へ全額振り替えております。
|
平成27年9月30日現在 |
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満 株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数 (人) |
― |
18 |
8 |
151 |
22 |
3 |
15,343 |
15,545 |
― |
|
所有株式数 (単元) |
― |
3,460 |
33 |
19,065 |
223 |
10 |
52,076 |
74,867 |
2,500 |
|
所有株式数の割合(%) |
― |
4.62 |
0.04 |
25.47 |
0.30 |
0.01 |
69.56 |
100.00 |
― |
(注)1. 自己株式111,608株は、「個人その他」に1,116単元、「単元未満株の状況」に8株含まれております。
2.上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が6単元含まれております。
|
|
|
平成27年9月30日現在 |
|
|
氏名または名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式総数に対する 所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
― |
|
|
(注)上記のほか当社所有の自己株式111,608株(1.49%)があります。
|
平成27年9月30日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
|
無議決権株式 |
― |
― |
― |
|
|
議決権制限株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
|
|
議決権制限株式(その他) |
― |
― |
― |
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 111,600 |
― |
― |
|
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 7,375,100 |
73,751 |
― |
|
|
単元未満株式 |
普通株式 2,500 |
― |
― |
|
|
発行済株式総数 |
7,489,200 |
― |
― |
|
|
総株主の議決権 |
― |
73,751 |
― |
|
(注) 上記「完全議決権株式(その他)」の株式数には、証券保管振替機構名義の株式が600株含まれております。
また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数6個が含まれております。
|
平成27年9月30日現在 |
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
株式会社梅の花 |
福岡県久留米市天神町146番地 |
111,600 |
― |
111,600 |
1.49 |
|
計 |
― |
111,600 |
― |
111,600 |
1.49 |
該当事項はありません。
【株式の種類等】 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
108 |
242,989 |
|
当期間における取得自己株式 |
― |
― |
(注)当期間における取得自己株式には、平成27年12月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによ
る株式は含めておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
24,004 |
42,199,032 |
― |
― |
|
その他 ( ― ) |
― |
― |
― |
― |
|
保有自己株式数 |
111,608 |
― |
111,608 |
― |
(注)1.当事業年度の内訳は、株式会社古市庵の完全子会社化に伴う株式交換による自己株式の移転(株式数24,004株、処分価額の総額42,199,032円)であります。
2.当期間における保有自己株式には、平成27年12月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り
による株式は含めておりません。
当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして認識しております。ROE(株主資本利益率)を向上させ、収益構造の構築に努め、財務体質の改善、配当性向並びに内部留保の充実等を総合的に勘案して実施する方針であります。
剰余金の配当回数は、期末配当の年1回とすることを基本方針としております。なお、当社は、「取締役会の決議により、毎年3月31日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額 (千円) |
1株当たり配当額 (円) |
|
平成27年12月25日 |
36,887 |
5 |
|
回次 |
第32期 |
第33期 |
第34期 |
第35期 |
第36期 |
|
決算年月 |
平成23年9月 |
平成24年9月 |
平成25年9月 |
平成26年9月 |
平成27年9月 |
|
最高(円) |
226,900 |
198,500 |
200,000 ※2,069 |
2,400 |
2,748 |
|
最低(円) |
162,200 |
160,100 |
171,500 ※1,851 |
1,940 |
2,200 |
(注) 1.最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部における株価を記載しております。
2.平成24年11月14日開催の当社取締役会の決議により、平成25年4月1日を効力発生日として、普通株式1
株を100株に分割し、1単元の株式の数を100株とする単元株制度を採用しております。第34期の※印は当
該株式分割後の最高・最低株価を記載しております。
|
月別 |
平成27年4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
|
最高(円) |
2,630 |
2,650 |
2,679 |
2,707 |
2,722 |
2,690 |
|
最低(円) |
2,552 |
2,601 |
2,611 |
2,550 |
2,413 |
2,520 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部における株価を記載しております。
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
代表取締役 会長兼社長 |
|
梅 野 重 俊 |
昭和26年1月1日生 |
昭和44年4月 |
福岡日産自動車株式会社入社 |
(注)5 |
599,200 |
|
昭和45年4月 |
久米家入社 |
||||||
|
昭和51年7月 |
かにしげ創業 |
||||||
|
昭和54年10月 |
かにしげ有限会社設立取締役就任 |
||||||
|
昭和55年12月 |
同社代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成2年1月 |
株式会社ウメコーポレーション (現株式会社梅の花)設立 代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成13年10月
|
UMENOHANA USA INC. C.E.O.就任(現任) |
||||||
|
平成15年9月 |
UMENOHANA(THAILAND) CO.,LTD. C.E.O.就任(現任) |
||||||
|
平成27年12月 |
当社代表取締役会長兼社長就任(現任) |
||||||
|
取締役 専務執行役 |
|
本 多 裕 二 |
昭和27年8月1日生 |
昭和56年9月 |
三角石油ガス株式会社入社(現株式会社Misumi) |
(注)5 |
400 |
|
平成7年6月 |
同社取締役経営計画室長兼財務部長就任 |
||||||
|
平成9年7月 |
同社取締役経営計画室長兼経理部長就任 |
||||||
|
平成13年10月 |
当社入社 |
||||||
|
平成13年12月 |
当社専務取締役就任 |
||||||
|
平成17年10月 |
有限会社梅の花plus(現株式会社梅の花plus)代表取締役就任 |
||||||
|
平成19年10月 |
有限会社古市庵興産代表取締役就任 |
||||||
|
平成19年11月 |
株式会社古市庵代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成27年12月 |
当社取締役専務執行役就任(現任) |
||||||
|
取締役相談役 |
|
梅 野 久美恵 |
昭和29年4月23日生 |
昭和48年4月 |
東海染工株式会社入社 |
(注)5 |
377,600 |
|
昭和51年7月 |
かにしげ創業 |
||||||
|
昭和54年10月 |
かにしげ有限会社設立代表取締役社長就任 |
||||||
|
昭和55年12月 |
同社取締役就任 |
||||||
|
平成2年1月 |
株式会社ウメコーポレーション (現株式会社梅の花)設立取締役就任 |
||||||
|
平成6年11月 |
当社専務取締役就任 |
||||||
|
平成27年12月 |
当社取締役相談役就任(現任) |
||||||
|
取締役執行役 |
|
西 浜 英 彦 |
昭和39年10月10日生 |
平成4年6月 |
株式会社安楽亭入社 |
(注)5 |
- |
|
平成5年3月 |
当社入社 |
||||||
|
平成12年11月 |
当社関西営業部長 |
||||||
|
平成13年12月 |
当社取締役関西営業部長就任 |
||||||
|
平成14年9月 |
当社取締役営業本部長就任 |
||||||
|
平成16年9月 |
株式会社東日本梅の花代表取締役就任 |
||||||
|
平成17年10月 |
当社常務取締役営業本部長就任 |
||||||
|
平成19年10月 |
当社常務取締役就任 |
||||||
|
平成21年12月 |
株式会社古市庵代表取締役社長就任(現任) |
||||||
|
平成27年12月 |
当社取締役執行役就任(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
取締役執行役 |
管理本部長兼経理部長 |
上 村 正 幸 |
昭和39年1月22日生 |
昭和61年4月 |
学校法人久留米電子ビジネス専門学校勤務 |
(注)5 |
600 |
|
平成9年3月 |
当社入社 |
||||||
|
平成13年10月 |
当社経理部長 |
||||||
|
平成13年12月 |
当社執行役員経理部長 |
||||||
|
平成16年6月 |
当社執行役員経理部長兼海外事業部長 |
||||||
|
平成16年10月 |
有限会社梅の花26取締役就任 |
||||||
|
平成16年12月 |
当社取締役経理部長兼海外事業部長就任 |
||||||
|
平成18年10月 |
株式会社梅の花28代表取締役就任 |
||||||
|
平成22年10月
平成25年10月 |
当社取締役管理本部長兼経営計画室長就任 当社取締役管理本部長兼経理部長就任 |
||||||
|
平成27年12月 |
当社取締役執行役管理本部長兼経理部長就任(現任) |
||||||
|
取締役執行役 |
購買部長 |
村 山 芳 勝 |
昭和35年11月22日生 |
昭和58年10月 |
株式会社ミドリ電化入社 |
(注)5 |
1,000 |
|
平成8年7月 |
当社入社 |
||||||
|
平成15年10月 |
当社人事総務部長 |
||||||
|
平成16年10月 |
株式会社梅の花不動産管理代表取締役就任 |
||||||
|
平成16年12月 |
当社執行役員人事総務部長 |
||||||
|
平成18年12月 |
当社取締役人事総務部長就任 |
||||||
|
平成19年10月 |
当社取締役営業本部長就任 |
||||||
|
平成20年10月 |
株式会社梅の花Service代表取締役就任 |
||||||
|
平成24年12月 |
当社取締役常務執行役員就任 |
||||||
|
平成27年8月 |
当社取締役購買部長就任 |
||||||
|
平成27年12月 |
当社取締役執行役購買部長就任(現任) |
||||||
|
取締役執行役 |
経営計画室長 |
鬼 塚 崇 裕 |
昭和40年8月8日生 |
平成元年4月 |
株式会社阪急百貨店入社 |
(注)5 |
- |
|
平成19年10月 |
エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社経営統合推進室部長 |
||||||
|
平成22年4月 |
同社経営企画室予算計画部長 |
||||||
|
平成23年10月 |
株式会社家族亭執行役員経営企画室IR・広報部長 |
||||||
|
平成25年1月 |
当社経営計画室部長 |
||||||
|
平成27年12月 |
当社取締役執行役経営計画室長就任(現任) |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
山 本 治 |
昭和26年5月16日生 |
昭和50年4月 |
山本興業株式会社入社 |
(注)6 |
100 |
|
昭和50年10月 |
同社取締役就任 |
||||||
|
昭和56年9月 |
株式会社古市庵入社 |
||||||
|
平成6年4月 |
同社取締役事業本部長就任 |
||||||
|
平成21年10月 |
当社内部監査室次長 |
||||||
|
平成23年6月 |
当社内部監査室関西地区担当 |
||||||
|
平成27年12月 |
当社取締役(監査等委員)就任(現任) |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
森 忠 嗣 |
昭和38年9月22日生 |
昭和62年4月 |
株式会社阪急百貨店入社 |
(注)6
|
-
|
|
平成18年4月 |
同社執行役員 |
||||||
|
平成18年6月 |
同社取締役執行役員就任 |
||||||
|
平成19年10月 |
同社取締役就任 |
||||||
|
平成19年10月 |
エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社取締役執行役員就任 |
||||||
|
平成24年3月 |
同社取締役常務執行役員就任(現任) |
||||||
|
平成24年12月 |
当社取締役就任 |
||||||
|
平成27年12月 |
当社取締役(監査等委員)就任(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
取締役 (監査等委員) |
|
荒 木 勝 |
昭和27年3月19日生 |
昭和51年8月 |
監査法人中央会計事務所入所 |
(注)6 |
- |
|
昭和55年9月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成16年2月 |
荒木公認会計士事務所所長(現任) |
||||||
|
平成17年12月 |
当社監査役就任 |
||||||
|
平成24年6月 |
株式会社名村造船所社外監査役就任 (現任) |
||||||
|
平成27年12月 |
当社取締役(監査等委員)就任(現任) |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
藤 本 宏 文 |
昭和27年6月15日生 |
昭和52年4月 |
株式会社福岡シティ銀行入行 |
(注)6 |
- |
|
平成8年6月 |
同行取締役システム部長就任 |
||||||
|
平成14年6月 |
同行常務取締役就任 |
||||||
|
平成15年6月 |
同行専務取締役就任 |
||||||
|
平成18年6月 |
株式会社西日本シティ銀行専務取締役就任 |
||||||
|
平成23年6月 |
株式会社シティアスコム代表取締役就任(現任) |
||||||
|
平成27年12月 |
当社取締役(監査等委員)就任(現任) |
||||||
|
計 |
978,900 |
||||||
(注)1 平成27年12月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2 森忠嗣、荒木勝及び藤本宏文は、社外取締役であります。
3 当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 山本治、委員 森忠嗣、委員 荒木勝、委員 藤本宏文
4 取締役相談役梅野久美恵は、代表取締役会長兼社長梅野重俊の配偶者であります。
5 平成27年12月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
6 平成27年12月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、社会貢献及び企業存続のため、当社を取り巻く環境の変化に迅速に対応し、経営の透明性、経営の執行と監督の分離が重要であると考えております。
② 企業統治の体制
イ 企業統治の体制の概要

当社の取締役会は11名で構成され、原則毎月1回以上の定例会を開催し、重要事項の決定、業務執行状況の監督を行っております。
ロ 企業統治の体制を採用する理由
当社は、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の強化を図るため、平成27年12月25日開催の定時株主総会において、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。また、過半数を社外取締役で構成する監査等委員会を置く、監査等委員会設置会社に移行することにより、取締役会の監督機能の強化を図り、経営の透明性の確保と効率性の向上を図ることができるため、当社にとってこの企業統治体制を採用することが、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方を実現するためには、他の体制よりも優位性があると判断しております。
ハ 内部統制システムの整備の状況
当社は、平成27年12月25日開催の取締役会の決議により、内部統制システム構築の基本方針を一部改定し、次のとおりの内容としております。
・当社及びグループ会社の取締役・使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ア.当社及びグループ会社はコンプライアンスをあらゆる企業活動の前提と認識し、『梅の花企業行動憲章』及び『コンプライアンス規程』を策定する。
イ.取締役の中からコンプライアンスの統括責任者としてCCO(Chief Compliance Officer)を選任し、各部門長をコンプライアンス責任者とした、コンプライアンス委員会を設置する。
ウ.コンプライアンス委員会は、コンプライアンスに関する基本方針を審議検討するとともに、当社及びグループ会社の役員及び従業員に対する継続的な教育、各部門への指示等を行い、各人の意識向上を図る。
エ.取締役及び監査等委員並びにコンプライアンス責任者は、コンプライアンス上の問題を発見した場合は、速やかにCCOに報告する。また、公益通報者の秘密管理性を確保し、不正行為の早期発見と是正を図る。
オ.内部監査室を設置し、当社及びグループ会社への業務監査及び会計監査を実施し、コンプライアンス上のリスク管理の継続的な内部監査を行う。
カ.コンプライアンス違反等の行為については、原因追及、再発防止に努めるとともに、責任を明確にしたうえで、厳正な処分を行う。
・当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
ア.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制については、『文書管理規程』を制定し、適切に保存・管理を行う。
イ.取締役の職務の執行に係る以下の情報については、文書または電磁的記録により適切に保存・管理を行う。
・株主総会議事録、取締役会議事録、監査等委員会議事録
・各種委員会その他重要会議の議事録及びその関連資料
・稟議書及びその他重要な社内申請書類
・会計帳簿、計算書類、重要な契約書、官公庁その他公的機関等に提出した書類の写し等その他重要文書
・当社及びグループ会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ア.当社及びグループ会社の人的損失、財産損失、事業への影響、賠償責任に関わるもの、企業ブランドに関わるもの等は、事業活動及び一般社会への影響が予測されるため、取締役専務執行役を委員長とした危機管理委員会を設置し、法令・社内規程を遵守する体制の構築を図る。
イ.重大な支障が生じる可能性の高いものについては、危機管理委員会にて対応する。また、災害時の情報システムや役職員等の安否確認システムの整備も図る。
ウ.危機管理委員会の活動状況は、取締役会にて報告され、リスク情報の共有化を図り重大なリスクを軽減する。
・当社及びグループ会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ア.当社及びグループ会社の取締役会は原則月1回の定例会を開催し、重要事項の決定、業務執行状況の監督を行う。
イ.意思決定と業務執行の迅速化、事業運営の徹底、経営効率の向上、企業理念の確立、経営に対する有効なチェック機能の確保を図ることを目的に、執行役員制度を導入している。なお、当社執行役員は、3ヶ月に1回以上、自己職務の執行の状況を報告するため、月1回の定例取締役会に出席する。
ウ.当社及びグループ会社は『職務権限規程』を制定し、重要事項については、各取締役が同規程に従い決裁を行い、軽微なものについては、権限委譲された下位職者がその責任において決裁し、取締役の職務の効率確保、決裁の合理性及び妥当性確保を確立する。
・当社及びグループ会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
ア.グループ会社の経営状況につき月に1回、担当する取締役は当社の取締役会への報告を義務付け、各グループ会社の経営情報の共有化を図るとともに、業務執行状況の把握による管理、指導に努める。
イ.当社及びグループ会社の経営効率の向上、経営理念の統一化を図るため、また、相互に綿密な連携のもと、経営を円滑に遂行し梅の花グループとして総合的に事業の発展を遂げるために、『関係会社管理規程』を制定し、グループ会社における業務の適正を確保する。
ウ.『関係会社管理規程』に基づき、各社の自主性を尊重しつつ、グループ会社に対する主管部署を設置し、グループ会社の経営状況を把握し、グループ会社の重要なリスクの早期発見及び早期解決を図り、経営管理及び支援を実施する。
エ.グループ会社への人的支援及び資金的支援を通じ、当社との連携を強化し、グループ会社の経営全般の指導、支援、管理の実効性を高めるとともに、グループ各社へ当社の取締役または執行役員を派遣し、業務を担当する取締役の職務執行の監督と監査実施によるグループ監査(監査情報共有)の強化により、グループ会社の業務の適正を確保する。
オ.当社の各組織により、一括してグループ会社の経理業務、人事業務、総務業務、購買業務に関する事務作業を代行処理し、日常的に不正の発生を未然に防ぐ。
カ.コンプライアンス委員会は、グループ全体の基本方針を制定し、各社を統括するとともに、各グループ会社と相互連携し、グループ会社の統一した内部通報制度を構築し、情報の共有を図る。
キ.内部監査室は、グループ会社における内部監査を計画的に実施し、グループ会社の業務全般にわたる活動及び制度を公正な立場で評価し、その改善を促す。
・監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性に関する事項並びに当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
ア.当社は、監査等委員の監査の実効性を高め、且つ監査機能が円滑に遂行されるため、監査等委員より、その職務を補助すべく使用人を置くことを求められた場合、監査等委員の業務を補佐する期間、必要人数を確認し、適任者を選定し、監査等委員会の承認のうえで当該使用人を任命する。
イ.当該使用人は、他役職を兼務することは妨げないが、監査等委員会より専任すべきとの要請を受けた場合には、専任するように対処する。
・取締役及び使用人が監査等委員に報告するための体制及びグループ会社の取締役、監査役及び使用人またはこれらの者から、報告を受けた者が監査等委員に報告するための体制
ア.各監査等委員が必要に応じて取締役等に問題提起できるよう、監査等委員は、取締役会への出席は勿論のこと、その他重要会議への出席権限を有す。
イ.当社及びグループ会社の取締役及び使用人は、当社経営に重大な影響を及ぼす可能性のある事項については、当該会議において監査等委員に報告する。また、緊急を要する場合は、その都度監査等委員に報告する。また、監査等委員へ当該報告をしたことを理由とした不利益な取扱いは一切行わないものとする。
ウ.監査等委員には、『稟議書』・『内部監査報告書』、その他重要書類が回付されるとともに、監査等委員は必要に応じ、随時、取締役及び使用人に対して報告を求めることができる。
・その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制及び監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
ア.監査等委員の過半数は社外監査等委員とし、監査の公正を確保する。
イ.監査等委員は、代表取締役、会計監査人、グループ会社監査役とそれぞれ定期的に意見交換を行う。また、内部監査室とは適宜、内部監査の結果等について報告を求め、当社及びグループ会社の監査の実効性を確保するものとする。
ウ.監査等委員の職務の執行に係る費用は会社が負担する。
・反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、反社会的勢力との関係を遮断し、社会の秩序や安全を脅かす反社会的勢力や団体には、毅然とした態度で対応する。また、福岡県企業防衛対策協議会に参加し、地域一体となった反社会的勢力排除に取り組んでいるほか、反社会的勢力との接触が生じた場合には、速やかに警察当局及び顧問弁護士等に通報・相談できる体制を整えている。
③ 内部監査及び監査等委員会監査並びに会計監査の相互連携
当社では、業務全般の活動と制度を公正な立場で評価、指摘指導する機関として2名で構成される内部監査室を設けております。各店舗並びにグループ会社の業務の執行状況を評価し、必要に応じて適切な勧告を行っております。なお、会計監査人と内部監査室、監査等委員との連携についても、随時可能な状況を構築しており、監査結果についても互いに共有しあうことにより、三様監査の実効性・効率性を高め、業務運営の適正化確保に努めております。
また、意思決定と業務執行の迅速化、事業運営の徹底、経営効率の向上、企業倫理の確立、経営に対する有効なチェック機能の確保を図ることを目的に執行役員制度を導入しております。当社執行役員は、3ヶ月に1回以上、自己職務の執行の状況を報告するため、月1回の定例取締役会に出席しております。
当社は、会計監査人として有限責任監査法人トーマツより会社法に基づく会計監査及び金融商品取引法に基づく会計監査を受けており、当社の会計監査業務を執行した公認会計士は工藤重之、甲斐祐二の2氏であり、2氏とも有限責任監査法人トーマツに所属しています。また、当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他3名であります。定期的に同監査法人から報告を受け、必要に応じて協議を行い、連携して企業経営の健全性と透明性の確保に努めております。
④ 社外取締役の状況
当社の社外取締役は3名であります。
社外取締役森忠嗣氏は、エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社の取締役常務執行役員であります。当社及び当社の子会社である㈱梅の花plus並びに㈱古市庵と当該会社の子会社との間に、仕入契約を締結し、店舗展開を行っております。当社と当該会社との間に取引関係はありません。同氏は、企業経営の豊富な経験と幅広い見識に基づく視点からの経営の監督チェック機能を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の荒木勝氏は、荒木公認会計士事務所の所長であります。当社と当該事務所は特別な利害関係はありません。同氏は、社外役員となること以外の方法で直接企業の経営に関与された経験はありませんが、財務及び会計の専門知識を活かし、客観的かつ公正な視点から当社の経営の監督、チェック機能を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役藤本宏文氏は、株式会社シティアスコムの代表取締役であります。同氏は、平成23年6月まで株式会社西日本シティ銀行に勤務しておりました。当社と同行の間には、平成27年9月30日現在、同行が96千株(議決権比率1.30%)を保有し、当社は同行株を85千株保有しているという資本的関係があり、当社は同行に16億61百万円の借入金残高があります。同氏は、金融機関での職務経験を活かし、財務管理において客観的かつ公正な視点から当社の経営の監督、チェック機能を期待し、社外取締役に選任しております。
また、当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準、又は方針として明確に定めたものはありませんが、当社及び当社グループに対する独立、中立の客観的見地から、当社経営陣に対し経営監視機能を果たせること、並びに当社の企業理念や企業活動を熟知し、経営者として十分な経験による見識を持ち合わせることを選任の基本的な方針としております。
なお、社外取締役3名においては、取締役会、監査等委員会において適宜報告及び意見交換がなされており、過去の幅広い経験や見識により、当社への適切な指導・助言等を行い、企業経営の健全性と透明性の確保に努めております。
⑤ 役員の報酬等
取締役及び監査役に支払った報酬等の内容
|
役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる役員の員数(人) |
|
|
基本報酬 |
賞与 |
|||
|
取締役 (社外取締役を除く) |
121,800 |
121,800 |
- |
6 |
|
監査役 (社外監査役を除く) |
3,000 |
3,000 |
- |
1 |
|
社外役員 |
7,800 |
7,800 |
- |
3 |
(注)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
⑥ 取締役の定数
当社の監査等委員である取締役以外の取締役は10名以内とし、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。
⑦ 取締役の選任
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及びこの選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑧ 取締役会で決議することができる株主総会決議事項
イ 自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
ロ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議により、毎年3月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑩ 株式の保有状況
イ 投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
3銘柄 37,829千円
ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的(非上場株式を除く)
前事業年度
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額(千円) |
保有目的 |
|
㈱西日本シティ銀行 |
85,400 |
25,022 |
発行会社との取引関係の強化を図るもの |
|
㈱鹿児島銀行 |
8,000 |
5,576 |
発行会社との取引関係の強化を図るもの |
|
㈱ジョイフル |
2,000 |
1,944 |
当社が属する業界及び同業他社の情報収集 |
当事業年度
特定投資株式
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銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額(千円) |
保有目的 |
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㈱西日本シティ銀行 |
85,400 |
27,925 |
発行会社との取引関係の強化を図るもの |
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㈱鹿児島銀行 |
8,000 |
7,760 |
発行会社との取引関係の強化を図るもの |
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㈱ジョイフル |
2,000 |
2,144 |
当社が属する業界及び同業他社の情報収集 |
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
23,570 |
― |
23,570 |
― |
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連結子会社 |
― |
― |
― |
― |
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計 |
23,570 |
― |
23,570 |
― |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、監査公認会計士等からの見積提案をもとに、監査日数等の要素を勘案して検討し、監査等委員会の同意を得て決定する手続を実施しております。