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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
20,700,000 |
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計 |
20,700,000 |
(注)2021年7月27日開催の定時株主総会において定款の一部変更が行われ、同日より発行可能株式総数は20,700,000株とし、普通株式の発行可能種類株式総数は20,700,000株、A種優先株式の発行可能種類株式総数は2,000株となっております。
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種類 |
事業年度末現在 発行数(株) (2021年4月30日) |
提出日現在 発行数(株) (2021年7月28日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 市場第二部 |
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計 |
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― |
― |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数 |
資本金 |
資本準備金 |
||||
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増減数(株) |
残高(株) |
増減額(千円) |
残高(千円) |
増減額(千円) |
残高(千円) |
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2018年6月25日 |
(注)1 |
570,000 |
8,059,200 |
759,815 |
4,882,993 |
759,815 |
2,759,982 |
|
2018年7月25日 |
(注)2 |
150,000 |
8,209,200 |
199,951 |
5,082,945 |
199,951 |
2,959,933 |
(注)1.有償一般募集
・発行した株式数 普通株式 570,000株
・1株当たりの発行価額 2,666.02円
・1株当たりの資本金組入額 1,333.01円
・払込金総額 1,519,631千円
2.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当)
・割当先 みずほ証券株式会社
・発行した株式数 普通株式 150,000株
・1株当たりの発行価額 2,666.02円
・1株当たりの資本金組入額 1,333.01円
・払込金総額 399,903千円
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2021年4月30日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状況 (株) |
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政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数 (人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)1.自己株式195,863株は、「個人その他」に1,958単元、「単元未満株式の状況」に63株含まれております。
なお、当該自己株式には、株式給付信託(J-ESOP)に関する株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当社株式34,160株が含まれております。
2.上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が6単元含まれております。
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2021年4月30日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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J.P.Morgan Securities plc (常任代理人 JPモルガン証券株式会社) |
25 Bank Street Canary Wharf London UK (東京都千代田区丸の内2丁目7番3号 東京ビルディング) |
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計 |
― |
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(注)上記のほか当社所有の自己株式195,863株があります。
なお、当該自己株式には、株式給付信託(J-ESOP)に関する株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当社株式34,160株が含まれております。
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2021年4月30日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)1 「完全議決権株式(自己株式)」の株式数には、株式給付信託(J-ESOP)に関する株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当社株式34,100株が含まれております。
2 「完全議決権株式(その他)」の株式数には、証券保管振替機構名義の株式が600株含まれております。
また、議決権の数には、同機構名義の議決権の数6個が含まれております。
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2021年4月30日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
― |
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(注)他人名義で所有している理由等
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所有理由 |
名義人の氏名又は名称 |
名義人の住所 |
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「株式給付信託(J-ESOP)」制度の信託財産として拠出 |
株式会社日本カストディ銀行(信託E口) |
東京都中央区晴海1丁目8番12号 |
(取締役に対する業績連動型株式報酬制度)
該当事項はありません。
(従業員を対象とする株式給付制度)
① 導入の背景
当社は、当社及び当社子会社の社員(以下「社員」という)の帰属意識の醸成や株価上昇に対する動機づけ等の観点から、インセンティブプランの一環として社員向け報酬制度のESOP(Employee Stock Ownership Plan)を導入することといたしました。
② 本制度の概要
本制度は、予め当社が定めた株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした社員に対し当社株式を給付する仕組みです。
当社は、社員に対し、個人の貢献度等に応じてポイントを付与し、一定の条件により受給権を取得した時に当該付与ポイントに相当する当社株式を給付いたします。社員に対し給付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものといたします。
本制度の導入により、社員の株価及び業績向上への関心が高まり、これまで以上に意欲的に業務に取り組むことに寄与することが期待されます。
③ 従業員に取得させる予定の株式の総数
40,000株
④ J-ESOP制度による受益権その他の権利を受けることが出来る者の範囲
株式給付規程に基づき、社員のうち受益者要件を満たす者
【株式の種類等】 普通株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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|
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
その他 (株式報酬制度による自己株式の処分) |
5,840 |
5,139,200 |
― |
― |
|
保有自己株式数 |
195,863 |
― |
195,863 |
― |
(注)1 当期間における保有自己株式には、2021年5月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
2 保有自己株式数には、株式給付信託(J-ESOP)に関する株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有する株式34,160株を含めております。
3 当事業年度における「その他(株式報酬制度による自己株式の処分)」は、2020年12月4日開催の取締役会決議に基づき実施した株式報酬としての自己株式の処分であります。
当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題の一つとしております。ROE(自己資本利益率)を向
上させ、収益構造の構築に努め、財務体質の改善、配当性向並びに内部留保の充実等を総合的に勘案して実施する
方針であります。
剰余金の配当回数は、期末配当の年1回とすることを基本方針としております。なお、当社は、「取締役会の決議
により、毎年10月31日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
昨今の新型コロナウイルスの世界的な感染拡大が経済に与える影響は大きく、当社におきましても業績面で甚大な
影響を受けており、現時点では収束時期が見通せない状況にあります。このような厳しい経営環境の下においては、
財務体質の強化を図ることを最優先課題と認識し、誠に遺憾ながら期末配当を無配とさせていただきます。
また、内部留保金につきましては、出店・改装、新規事業開発、システム投資、M&A等、企業の継続及び発展の為の資金として有効に活用してまいります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、社会貢献及び企業存続のため、当社を取り巻く環境の変化に迅速に対応し、経営の透明性、経営の執行と監督の分離が重要であると考えております。
② コーポレート・ガバナンスの体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は監査等委員会設置会社であり、取締役会、監査等委員会の各機関があります。
当社の取締役会は、取締役(取締役監査等委員を除く)4名と取締役監査等委員5名(うち、社外取締役4名)で構成され、原則毎月1回の定例会を開催し、重要事項の決定、取締役の業務執行状況の監督を行っております。構成員の氏名につきましては「(2)役員の状況 ①役員一覧」をご覧ください。なお、取締役会の議長は代表取締役社長 本多 裕二であります。
当社は、監査等委員会を設置することで、取締役会の監督機能の一層の強化並びにコーポレート・ガバナンスの向上を図り、透明性の高い経営と迅速な意思決定ができるため、当社にとってこの企業統治体制を採用することが、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方を実現するためには、他の体制より優位性があると判断しております。
監査等委員会は常勤監査等委員の山本 治を委員長とし、藤本 宏文氏(社外監査等委員)、池田 勝氏(社外監査等委員)、井上 二郎氏(社外監査等委員)、南 昌作氏(社外監査等委員)の5名で構成されており、毎月1回以上開催されております。また、監査等委員は毎回取締役会に出席し、取締役の業務執行に関する監査を行っております。
イ.コーポレート・ガバナンスの体制の概要
ロ.内部統制システムの整備の状況
当社は、2021年6月8日開催の取締役会の決議により、内部統制システム構築の基本方針を一部改定し、次のとおりの内容としております。
・当社及びグループ会社の取締役・使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ア.当社及びグループ会社は、コンプライアンスをあらゆる企業活動の前提と認識し、『梅の花企業行動憲章』及び『コンプライアンス・危機管理規程』を制定し、法令、定款、企業倫理等の遵守を取締役及び使用人の基本的責務と定め、社内通達、研修その他の方法により周知徹底を図る。
イ.当社及びグループ会社は、コンプライアンス徹底の為、『コンプライアンス・危機管理委員会』を設置する。委員長は代表取締役社長とし、委員長は取締役の中から常任委員を指名する。
ウ.当社及びグループ会社は、コンプライアンス・危機管理委員会の下部組織として、コンプライアンス意識の啓発活動とコンプライアンス問題(食品事故を除く)の発生防止を行い、またコンプライアンス問題発生時に対応を行うことを目的として、コンプライアンス運営委員会を設置する。運営委員会は、コンプライアンスに係る体制及び規程類の見直し等、コンプライアンス活動を定常的に遂行する。コンプライアンス運営委員会は毎月1回開催する。
エ.当社及びグループ会社は、コンプライアンス・危機管理委員会の下部組織として、お客様に安心安全を提供することを念頭に置き、梅の花グループとしての『食の安全』の確保を目的とする食の安全委員会を設置する。食の安全委員会は、安全基準の作成、品質問題の原因分析と対策、HACCPの運用指導、食品表示に関する管理等の活動を定常的に遂行する。食の安全委員会は毎月2回開催する。
オ.取締役及び監査等委員は、コンプライアンス上の問題を発見した場合は、速やかに委員長に報告する。また、公益通報者の秘密管理性を確保し、不正行為の早期発見と是正を図る。
カ.コンプライアンス違反等の行為については、原因追及、再発防止に努めるとともに、責任を明確にしたうえで、厳正な処分を行う。
・当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
ア.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制については、『文書管理規程』を制定し、適切に保存・管理を行う。
イ.取締役の職務の執行に係る以下の情報については、文書又は電磁的記録により適切に保存・管理を行う。
・株主総会議事録、取締役会議事録、監査等委員会議事録、子会社の法定設置機関の議事録及びその関連資料
・各種委員会その他重要会議の議事録及びその関連資料
・稟議書及びその他重要な社内決裁書類
・会計帳簿、計算書類、重要な契約書、官公庁その他公的機関等に提出した書類の写し等その他重要文書
・当社及びグループ会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ア.当社及びグループ会社の人的損失、財産損失、事業への影響、賠償責任に関わるもの、企業ブランドに関わるもの等は、事業活動及び一般社会への影響が予測されるため、『コンプライアンス・危機管理規程』にその対応事項を定め、『コンプライアンス・危機管理委員会』が対応を行う。
イ.委員長は、暴動、電力の停止、洪水・津波・地震又はその他の天災、感染症、原子力災害等の当社及びグループ会社の統制範囲を超える有事のうち、緊急性・重要性の高いものについて危機対応を行う必要があると判断した場合、『緊急事態』を宣言し、委員会にて対応を行うものとする。その際、案件の特性に応じて都度メンバーを指名する。委員会の活動状況は、取締役会にて報告され、リスク情報の共有化を図り重大なリスクを軽減する。
・当社及びグループ会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ア.当社の取締役会は原則月1回の定例会を開催し、重要事項の決議及び報告、業務執行状況の監督を行う。
イ.意思決定と業務執行の迅速化、事業運営の徹底、経営効率の向上、企業理念の確立を図ることを目的に、執行役員制度を導入している。なお、当社執行役員は、3ヶ月に1回以上、自己職務の執行の状況を報告するため、定例取締役会に出席する。
ウ.当社及びグループ会社は『職務権限規程』を制定し、重要事項については、各取締役が同規程に従い決裁を行い、軽微なものについては、権限委譲された下位職者がその責任において決裁し、取締役の職務の効率確保、決裁の合理性及び妥当性確保を確立する。
・当社及びグループ会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
ア.当社及びグループ会社の経営状況につき月に1回、担当する取締役は当社の取締役会への報告を義務付け、各グループ会社の経営情報の共有化を図るとともに、業務執行状況の把握による管理、指導に努める。そのために月2回グループ経営会議を開催し、グループ会社間の情報共有を図る。
イ.グループ会社の代表取締役は、3ヶ月に1回以上、自己職務の執行の状況を報告するため、定例取締役会に出席する。
ウ.当社及びグループ会社の経営効率の向上、経営理念の統一化を図るため、また、相互に綿密な連携のもと、経営を円滑に遂行し梅の花グループとして総合的に事業の発展を遂げるために、『関係会社管理規程』を制定し、グループ会社における業務の適正を確保する。
エ.『関係会社管理規程』に基づき、各社の自主性を尊重しつつ、グループ会社に対する主管部署を設置し、グループ会社の経営状況を把握し、グループ会社の重要なリスクの早期発見及び早期解決を図り、経営管理及び支援を実施する。
オ.当社の各管理部門により、グループ会社の経理業務、人事業務、総務業務、購買業務、品質管理業務等の管理業務を一括して代行処理し、日常的に不正の発生を未然に防ぐ。
カ.経営計画室は、グループ全体の基本方針を策定し、その方針に沿って各グループ会社と相互連携し、情報の共有を図る。
キ.総務部門は、グループ会社の統一した内部通報制度を構築する。また、内部通報制度は社外機関に担当窓口を設置することで公益通報者の秘密管理性を確保する。
ク.内部監査室は、グループ会社における内部監査を計画的に実施し、グループ会社の業務全般にわたる活動及び制度を公正な立場で評価すると共に、財務報告に係る内部統制の実施状況を評価し、その改善を促す。
・監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性に関する事項並びに当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
ア.当社は、監査等委員会の監査の実効性を高め、かつ監査機能が円滑に遂行されるため、監査等委員会より、その職務を補助すべく使用人を置くことを求められた場合、監査等委員会の業務を補佐する期間、必要人数を確認し、適任者を選定し、監査等委員会の承認のうえで当該使用人を任命する。
イ.当該使用人は、他役職を兼務することは妨げないが、監査等委員会より専任すべきとの要請を受けた場合には、専任するように対処する。
・取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制及びグループ会社の取締役及び使用人から、報告を受けた者が監査等委員会に報告するための体制
ア.各監査等委員が必要に応じて取締役等に問題提起できるよう、監査等委員は、取締役会への出席は勿論のこと、その他重要会議への出席権限を有す。
イ.当社及びグループ会社の取締役及び使用人は、当社経営に重大な影響を及ぼす可能性のある事項については、当該会議において監査等委員に報告する。また、緊急を要する場合は、その都度監査等委員に報告する。また、監査等委員へ当該報告をしたことを理由とした不利益な取扱いは一切行わないものとする。
ウ.監査等委員には、『稟議書』・『内部監査報告書』、その他重要書類が回付されるとともに、監査等委員は必要に応じ、随時、取締役及び使用人に対して報告を求めることができる。
・その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制及び監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
ア.監査等委員の過半数は社外取締役とし、監査の公正を確保する。
イ.監査等委員は、当社及びグループ会社の取締役、会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換を行う。また、内部監査室とは適宜、内部監査の結果等について報告を求め、当社及びグループ会社の監査の実効性を確保するものとする。
ウ.監査等委員の職務の執行に係る費用は会社が負担する。
・反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社及びグループ会社は、反社会的勢力との関係を遮断し、社会の秩序や安全を脅かす反社会的勢力や団体には、毅然とした態度で対応する。また、福岡県企業防衛対策協議会に参加し、地域一体となった反社会的勢力排除に取り組んでいるほか、反社会的勢力との接触が生じた場合には、速やかに警察当局及び顧問弁護士等に通報・相談できる体制を整えている。
③ 責任限定契約の概要
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役と会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額であります。
当社の社外取締役は、会社法第423条第1項の責任につき、同法第425条第1項に規定する最低責任限度額をもって、損害賠償責任の限度としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
④ 役員等賠償責任保険契約の概要
当社は、役員が職務の執行にあたり、取締役全員を被保険者として、役員等賠償責任保険(D&O保険)契約を締結しております。保険料は特約部分も含め会社が全額負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。
当該保険契約では、被保険者である取締役等がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について補填することとされています。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は補填されない等、一定の免責事由があります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
⑤ 取締役会で決議することができる株主総会決議事項
イ.自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
ロ.中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議により、毎年10月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
⑥ 取締役の定数
当社の監査等委員である取締役以外の取締役は7名以内とし、監査等委員である取締役は7名以内とする旨を定款に定めております。
⑦ 取締役の選任
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及びこの選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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常務取締役 購買担当 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役 経営計画担当 |
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取締役 (監査等委員) |
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取締役 (監査等委員) |
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取締役 (監査等委員) |
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取締役 (監査等委員) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役 (監査等委員) |
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計 |
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2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 山本 治、委員 藤本 宏文氏、委員 池田 勝氏、委員 井上 二郎氏、委員 南 昌作氏
なお、監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、山本 治を常勤の監査等委員として選任しております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名であります。
社外取締役 藤本 宏文氏は、株式会社シティアスコムの代表取締役であります。同氏は、2011年6月まで株式会社西日本シティ銀行に勤務されておりました。当社と同行の間には、2021年4月30日現在、同行が96千株(議決権比率1.19%)を保有しているという資本的関係があり、当社は同行に61億67百万円の借入金残高があります。同氏は、金融機関での職務経験及び企業経営の豊富な経験を活かし、財務管理において客観的かつ公正な視点から当社の経営の監督、チェック機能を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役 池田 勝氏は、株式会社西日本フィナンシャルホールディングス執行役員及び株式会社西日本シティ銀行取締役専務執行役員であります。同氏は、銀行での職務経験(監査役・監査等委員を歴任)を活かし、客観的かつ公正な視点から当社の経営の監督、チェック機能を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役 井上 二郎氏は、過去に直接経営に関与した経験はありませんが、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものでありますので、専門的な視点からの取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役 南 昌作氏は、過去に直接経営に関与した経験はありませんが、弁護士資格を有しており、企業法務全般に関する相当程度の知見を有するものでありますので、専門的な視点からの取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待し、社外取締役に選任しております。
当社は、社外取締役を選任するための基準につきましては、当社及びグループ会社に対する独立、中立の客観的見地から当社経営陣に対し経営監視機能を果たせること、並びに当社の企業理念や企業活動を熟知し経営者として十分な経験による見識を持ち合わせることを基本的な方針としております。
なお、社外取締役4名においては、取締役会、監査等委員会において適宜報告及び意見交換がなされており、過去の幅広い経験や見識により、当社への適切な指導・助言等を行い、企業経営の健全性と透明性の確保に努めております。
③ 取締役監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との連携
取締役監査等委員は、会計監査人との情報交換・意見交換を行い、当社の意思決定及び業務執行状況について、取締役会で積極的に発言する等、その独立性・専門性を活かして監督機能を発揮しております。
監査等委員会は、会計監査人の監査の独立性と適正性を監視しながら、会計監査人から監査及び四半期レビュー計画とそれらの結果報告を受領し、往査の立会いを行うとともに、情報交換・意見交換を行い、連携を密にしております。また、内部監査部門及び内部統制部門とは、緊密に情報交換・意見交換を行い、監査の実効性と効率性の向上を図っております。内部監査部門は、財務報告に係る内部統制の整備・評価及び内部監査の結果等に関して情報共有を行うとともに、相互連携の強化のために、監査等委員会にオブザーバー出席しております。
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は、取締役監査等委員である5名(うち社外取締役4名)で構成されており各委員は独立性を確保した立場から監査等委員会の監査実施計画に沿って監査を行っております。また、会計監査人との情報交換を積極的に行い、緊密な連携を図り、さらに内部監査室より内部統制の整備及び運用状況の評価について適宜報告を受けております。
なお、常勤監査等委員 山本 治は、当社の内部監査室に2009年10月から2015年12月まで在籍し、通算6年にわたり内部監査に関する業務に従事しておりました。監査等委員 藤本 宏文氏は株式会社シティアスコムの代表取締役であります。同氏は、2011年6月まで株式会社西日本シティ銀行に勤務されており、金融機関での職務経験及び企業経営の豊富な経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。監査等委員 池田 勝氏は株式会社西日本フィナンシャルホールディングス執行役員及び株式会社西日本シティ銀行取締役専務執行役員であります。同氏は、銀行での職務経験(監査役・監査等委員を歴任)があり、財務及び会計並びに内部統制に関する相当程度の知見を有するものであります。社外取締役 井上 二郎氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。社外取締役 南 昌作氏は、弁護士資格を有しており企業法務全般に関する相当程度の知見を有するものであります。
当事業年度において当社は監査等委員会を14回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。なお、森 忠嗣氏は2020年8月25日付で、荒木 勝氏は2021年7月27日付で、それぞれ取締役(監査等委員)を退任しております。
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氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
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常勤監査等委員 山 本 治 |
14回 |
14回 |
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社外監査等委員 森 忠 嗣 |
5回 |
5回 |
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社外監査等委員 荒 木 勝 |
14回 |
13回 |
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社外監査等委員 藤 本 宏 文 |
14回 |
14回 |
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社外監査等委員 池 田 勝 |
14回 |
14回 |
監査等委員会における主な検討事項は、監査方針及び実施計画の策定、内部統制システムの整備・運用状況及び有効性の評価、監査等委員を除く取締役の選解任等並びに報酬等の意見、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等です。
監査等委員会は、監査方針及び実施計画に沿って、代表取締役等との意見交換、内部監査部門からの監査報告、会計監査人からの監査報告をもとに、取締役の職務執行状況や内部統制システムの整備・運用状況を調査しております。また、会計監査人との間でコミュニケーションの強化を図り、監査上の論点を整理したうえで、監査を行いました。会計監査人の行う監査については「外部会計監査人候補者選定及び評価基準」に基づき、会計監査人を評価し、再任の相当性について検討しました。
常勤監査等委員は、社内の主要会議への出席や決裁文書等の重要書類の閲覧、子会社の取締役を含めた部門責任者からの情報収集に注力し、業務監査の深度を深めるとともに、当社及びグループ会社のガバナンス、コンプライアンス等の状況把握に努め、企業集団における内部統制についても運用状況の調査を行いました。
② 内部監査の状況
当社の内部監査室は、業務全般の制度と運用を公正な立場で評価、指摘指導する機関として4名で構成され、内部監査規程及び年間監査計画に基づき各店舗並びにグループ会社の業務の遂行状況を評価し、監査報告を行うとともに、被監査部門への適切な助言・勧告を行っております。財務報告に係る内部統制については、内部統制基本方針及び内部統制基本計画に基づき、評価チームを編成し、内部統制監査を実施し、代表取締役へ内部統制監査報告を行っております。なお、会計監査人と内部監査室、監査等委員会との連携についても、随時可能な状況を構築しており、監査結果についても互いに情報を共有しあうことにより、三様監査の実効性・効率性を高め、業務運営の適正化確保に努めております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
如水監査法人
ロ.継続監査期間
2年間(2019年11月11日以降)
ハ.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 松尾 拓也(継続監査年数2年)
指定社員 業務執行社員 児玉 邦康(継続監査年数2年)
ニ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士9名であります。
ホ.監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、会計監査人の選定にあたり、監査法人の概要、欠格事由の有無、内部管理体制、監査報酬の水準、監査法人の独立性に関する事項や職務等を検討し決定しております。
また、解任又は不再任について、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると判断した場合又は会計監査人の職務の執行に支障がある場合には、会計監査人の解任又は不再任に関する決定を行う方針であります。
ヘ.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社は、監査法人の評価に関し、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(2017年10月13日 公益社団法人日本監査役協会)を参考にし、実施しております。定期的な意見交換や監査実施状況の報告等を通じて、独立性、専門性、職務執行状況に問題がないかを確認しております。
ト.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
前々連結会計年度及び前々事業年度 有限責任監査法人 トーマツ
前連結会計年度及び前事業年度 如水監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
異動に係る監査公認会計士等の氏名又は名称
選任する監査公認会計士等の氏名又は名称
如水監査法人
退任する監査公認会計士等の氏名又は名称
有限責任監査法人 トーマツ
異動の年月日 2019年11月11日
監査公認会計士等であった者が監査公認会計士等でなくなった場合(概要)
異動監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日 2007年8月1日
異動監査公認会計士等が作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
2019年8月29日付「第三者委員会の調査報告書全文開示に関するお知らせ」にて開示いたしました調査報告書にかかる当社の不適切会計処理に関し、株主、投資家の皆様を始め、関係者の皆様にはご心配をおかけしましたが、同開示にて記載した2019年4月期並びに過年度の決算及び四半期決算の訂正にかかる会計監査及びその後の2020年4月期の第1四半期にかかる会計監査について、いずれも有限責任監査法人トーマツより無限定適正意見を付した監査報告書を受領しております。
その後、当社は、有限責任監査法人トーマツと、2020年4月期の第2四半期以降にかかる監査業務体制等について、2020年4月期の第1四半期にかかる監査状況等を踏まえ、今後必要となる監査工数や当社の規模、経済合理性等の観点から誠実に協議し、その結果、2019年11月11日付で同監査法人との監査契約を合意解約し、同監査法人が当社の会計監査人を辞任することについて合意いたしました。
当社は、これに伴い、会計監査人が不在となる事態を回避し、適正な監査業務が継続的に実施される体制を維持するために、新たな会計監査人の選定を行い、2019年11月11日開催の監査等委員会において、如水監査法人を一時会計監査人に選任することを決議いたしました。
なお、有限責任監査法人トーマツからは、監査業務の引継ぎについて、協力を得ることができる旨の確約をいただいております。
上記の理由及び経緯に対する監査報告書又は内部統制監査報告書等の記載事項に係る異動監査公認会計士等の意見
退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答をいただいております。
監査等委員会の意見
今後必要となる監査工数や当社の規模、経済合理性等を検討し判断しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬の内容
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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(注)1.前連結会計年度は、有限責任監査法人トーマツに対して、上記以外に前々連結会計年度に係る監査証明業務に基づく追加報酬51,000千円を支払っております。
2.前連結会計年度は、有限責任監査法人トーマツに対して、上記以外に過年度の訂正報告書に係る監査証明業務に基づく追加報酬73,000千円を支払っております。
3.当連結会計年度は、如水監査法人に対して、上記以外に前連結会計年度に係る追加報酬1,900千円を支払っております。
ロ.監査公認会計士等の提出会社及び連結子会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
当社は、有限責任監査法人トーマツに対して、会計監査人交代に係る引き継ぎ業務についての報酬4,500千円、また如水監査法人に対して、監査業務受嘱のための調査業務についての報酬2,250千円を支払っております。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ハ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イを除く)
該当事項はありません。
ニ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ホ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、監査公認会計士等からの見積提案をもとに、監査日数等の要素を勘案して検討し、監査等委員会の同意を得て決定する手続を実施しております。
ヘ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計画における監査項目別、階層別監査時間の実績及び報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画及び報酬等の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年3月9日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下「取締役」という。)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
イ.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るとともに、役位、職責及び在任年数等を考慮しながら適正な水準とすることを基本方針とする。
ロ.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の報酬は、月例の固定報酬のみとし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準及び従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
ハ.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
当社の取締役の報酬は、金銭による月例の固定報酬のみであり、固定報酬が個人別の報酬等の全部を占めるものとする。
ニ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の固定報酬の額の決定とする。
代表取締役社長による権限行使が適切に行われるための措置として、代表取締役社長が作成した原案について、代表取締役社長から監査等委員会に意見を求め、代表取締役社長は当該意見を勘案して決定するものとする。
取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額は2015年12月25日開催の第36回定時株主総会において、年額200百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。取締役会は、代表取締役 本多 裕二に対し各取締役の基本報酬の額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。
取締役(監査等委員)の報酬限度額は2019年11月26日開催の臨時株主総会において、年額30百万円以内と決議いただいており、当該報酬限度額の範囲内で監査等委員が協議の上、決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる役員の員数(人) |
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基本報酬 |
業績連動報酬 |
左記のうち、非金銭報酬等 |
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取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) |
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取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) |
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社外役員 |
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(注)上記には2020年8月25日及び2021年7月27日に退任した社外取締役2名を含んでおります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資以外の目的である投資株式の区分について、純投資目的以外の目的である投資株式につきましては、業務提携による経営参加や取引先企業との関係・提携強化を図り、当社の持続的な成長及び企業価値向上を目的としたものであります。一般的に株式に対しての純粋な投資、株式値上がり益や配当金の受け取り等により利益を確保することを目的とする純投資目的である投資株式については、保有しないことを原則としております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、取引先企業との関係・提携強化を図り、当社の持続的な成長及び企業価値向上を目的として、政策保有株式を戦略的に保有することがあります。事業戦略上の重要性や政策的に必要であると判断する株式については保有し、保有の意義が十分ではない株式については縮減を進めていきます。個別の政策保有株式については、年に1回取締役会において保有目的の適切性、保有に伴う利益やリスク等、中長期的な経済合理性を検証し、保有継続の可否及び保有株式数の見直しを実施します。議決権行使につきましては、取引先企業の企業価値の向上につながるか、当社の企業価値を毀損させる可能性がないか、また、コーポレート・ガバナンス上の重大な懸念事項が生じていないかを個別に精査したうえで、慎重に賛否を判断します。
ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(千円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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ハ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。