|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
30,400,000 |
|
計 |
30,400,000 |
|
種類 |
第2四半期会計期間末現在発行数(株) |
提出日現在 |
上場金融商品取引所 |
内容 |
|
普通株式 |
10,485,000 |
10,485,000 |
東京証券取引所 |
株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式 (単元株式数 100株) |
|
計 |
10,485,000 |
10,485,000 |
― |
― |
当社は、当第2四半期会計期間において、新株予約権を発行しております。当該新株予約権の内容は、次のとおりであります。
|
決議年月日 |
平成30年1月29日 |
|
新株予約権の数 |
64個 (注)1 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
当社普通株式 |
|
新株予約権の目的となる株式の数 |
6,400株 (注)2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
1株当たり1円 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成30年2月14日~平成60年2月13日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の |
発行価格 2,294円 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数 100株
2 新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権の割当日後、当社が普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
3 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
(2)新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、新株予約権を一括してのみ行使することができる。
(3)その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割、株式交換若しくは株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)新株予約権の行使条件
上記(注)3に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得条項
①再編対象会社は、新株予約権者が権利行使をする前に、上記(8)の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、再編対象会社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。
②再編対象会社は、以下イ、ロ、ハ、ニ又はホの議案につき再編対象会社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は再編対象会社の取締役会決議がなされた場合)は、再編対象会社の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
イ 再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ 再編対象会社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
ハ 再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
ニ 再編対象会社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について
再編対象会社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ホ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について
再編対象会社の承認を要すること又は当該種類の株式について再編対象会社が株主総会の決議によって
その全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 |
発行済株式 |
資本金増減額 |
資本金残高 |
資本準備金 |
資本準備金 |
|
平成30年4月30日 |
― |
10,485,000 |
― |
1,236,515 |
― |
1,273,115 |
|
|
|
平成30年4月30日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 |
発行済株式 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
(注) 1 当社は平成30年4月30日現在、自己株式2,763百株(2.63%)を保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
2 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) |
3,708百株 |
|
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) |
1,118百株 |
|
|
|
|
平成30年4月30日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
― |
― |
― |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
|
議決権制限株式(その他) |
― |
― |
― |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) 普通株式 276,300 |
― |
株主としての権利内容に |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式10,205,600 |
102,056 |
同上 |
|
単元未満株式 |
普通株式 3,100 |
― |
同上 |
|
発行済株式総数 |
10,485,000 |
― |
― |
|
総株主の議決権 |
― |
102,056 |
― |
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式2,000株(議決権20個)が含まれております。
2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式19株が含まれております。
|
|
|
平成30年4月30日現在 |
|||
|
所有者の氏名 |
所有者の住所 |
自己名義 |
他人名義 |
所有株式数 |
発行済株式 |
|
(自己保有株式) |
宮城県富谷市 |
276,300 |
― |
276,300 |
2.63 |
|
計 |
― |
276,300 |
― |
276,300 |
2.63 |