1.たな卸資産の評価基準及び評価方法
商品
移動平均法に基づく原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。ただし、1998年4月以降に取得した建物並びに2016年4月以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、ソフトウェア(自社利用)については社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
なお、リース取引開始日が2008年10月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額の当期負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
4.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2018年3月30日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2018年3月30日)
(1) 概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
(2) 適用予定日
2022年10月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額は、現時点では評価中であります。
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)を当事業年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示しております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」74,886千円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」363,881千円に含めて表示しております。
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
※1 販売費及び一般管理費の主なもののうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
おおよその割合
※2 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。
※3 固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。
1 発行済株式に関する事項
(変動事由の概要)
単元未満株式の買取りによる増加73株
4 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
1 発行済株式に関する事項
(変動事由の概要)
単元未満株式の買取りによる増加70株
4 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
※1 「現金及び現金同等物の期末残高」と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
現金及び現金同等物の期末残高は次に示すように貸借対照表に掲記されている「現金及び預金」から預入期間が3ヶ月を超える定期預金及び別段預金を除いております。
リース取引開始日が2008年10月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額
(2) 未経過リース料期末残高相当額
(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額
(4) 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法
減価償却費相当額の算定方法
・リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
利息相当額の算定方法
・リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。
1.ファイナンス・リース取引
所有権移転外ファイナンス・リース取引
① リース資産の内容
・有形固定資産
主として、賃借店舗に係る建物及び本社システムに係るハードウェアであります。
・無形固定資産
主として、本社システムに係るソフトウェアであります。
② リース資産の減価償却の方法
重要な会計方針に記載のとおりであります。
2.オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
1 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、自動車用品の中でもタイヤ・ホイールを専門に扱う事業を行っております。当該事業の計画に照らし適切な資金需要を想定し、資金運用並びに資金調達を行っております。
資金運用については短期的な預金等に限定し、資金調達については設備投資計画に照らして必要がある場合に銀行等金融機関からの借入を行っております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されておりますが、クレジット販売に関する債権は、リスクは限定的であります。未収入金は主に仕入先からの仕入値引であり、取引先の信用リスクに晒されておりますが、リスクは限定的であります。
営業債務である買掛金及び未払法人税等は、1年以内の支払期日であります。借入金は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、借入期間は最長で15年であります。買掛金、長期借入金は資金調達に係る流動性リスクに晒されております。また、長期借入金は金利の変動に係る市場リスクに晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
売掛金は、販売管理規程及び債権管理規程に従い、管理部で取引相手毎に、期日及び残高を管理するとともに、回収懸念の早期把握や軽減を図っております。未収入金は、債権管理規程に従い、管理部で取引相手毎に、期日及び残高を管理することにより、回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
② 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
借入金について、管理部で金利の変動をモニタリングし、金利の上昇局面では固定金利条件の借入や、金利の下降局面では借換等を行い金利の変動に係るリスクを低減しております。
③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、管理部において適時に資金繰計画を作成、更新し流動性リスクを管理するとともに、金融機関と当座貸越契約を締結することで、流動性リスクを低減しております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価格のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
2 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前事業年度(2018年10月31日)
(※) 長期借入金には1年内返済予定の金額を含んでおります。
当事業年度(2019年10月31日)
(※) 長期借入金には1年内返済予定の金額を含んでおります。
(注1)金融商品の時価の算定方法に関する事項
資産
(1)現金及び預金、(2)売掛金、(3)未収入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
負債
(1)買掛金、(2)未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)長期借入金
変動金利によるものは、市場金利を反映しており、また、当社の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。固定金利によるものは、元利金の合計額を同様の新規借入を行なった場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。
(注2)金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度(2018年10月31日)
当事業年度(2019年10月31日)
(注3)有利子負債の決算日後の返済予定額
前事業年度(2018年10月31日)
当事業年度(2019年10月31日)
(表示方法の変更)
当事業年度において「未払法人税等」は重要性が増したため、当事業年度より注記しております。
この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度についても記載を追加しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に充てるため、退職金規程に基づく社内積立の退職一時金制度を採用しております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(2) 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
(4) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表しております。)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に充てるため、退職金規程に基づく社内積立の退職一時金制度を採用しております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(2) 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
(4) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表しております。)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(注) 1 当事業年度の末日(2019年10月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2019年12月31日)において、これらの事項に変更はありません。
2 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
3 新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権の割当日後、当社が普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
4 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
(2)新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、新株予約権を一括してのみ行使することができる。
(3)その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割、株式交換若しくは株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)新株予約権の行使条件
上記(注)3に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得条項
①再編対象会社は、新株予約権者が権利行使をする前に、上記(8)の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、再編対象会社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。
②再編対象会社は、以下イ、ロ、ハ、ニ又はホの議案につき再編対象会社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は再編対象会社の取締役会決議がなされた場合)は、再編対象会社の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
イ 再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ 再編対象会社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
ハ 再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
ニ 再編対象会社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について
再編対象会社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ホ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について
再編対象会社の承認を要すること又は当該種類の株式について再編対象会社が株主総会の決議によって
その全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(追加情報)
「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載すべき事項をストック・オプション等関係注記に集約して記載しております。
当事業年度(2019年10月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
(注) 1.予想残存期間と同期間の過去株価実績基づき算定しております。
2.当社の内規による取締役の退任時年齢を算出し、各新株予約権者の予想在任期間をそれぞれ付与した新株予約権の個数によって加重平均することにより見積っております。
3.2018年10月期の配当実績によります。
4.予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(繰延税金資産)
(繰延税金負債)
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
(注) 前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
関連会社を有していないため、該当事項はありません。
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
(1) 当該資産除去債務の概要
店舗建物等の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務であります。
(2) 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を取得から主に15~34年に見積り、割引率は0.5%~2.0%を使用して資産除去債務の金額を算定しております。
(3) 当該資産除去債務の総額の増減
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
【関連情報】
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
【関連当事者情報】
該当事項はありません。
(注) 1.1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
2.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
当社は、2019年12月12日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)の導入を決議し、本制度に関する議案を2020年1月29日開催の第47期定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)に付議し、本株主総会において承認されました。
1.本制度の導入目的
本制度は、当社取締役(社外取締役を除きます。以下、「対象取締役」といいます。)に対し、譲渡制限付株式を割り当て、当社株式を保有させることで、対象取締役が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有することにより、中長期的な業績向上と企業価値向上に対する貢献意欲や士気を一層高めることを目的とした制度です。
2.本制度の概要
本制度は、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を割り当てるために金銭報酬債権を付与し、対象取締役は当該金銭報酬債権を現物出資することで当社の普通株式の発行又は処分を受けるものです。
当社の取締役の報酬額は、2012年1月26日開催の第39回定時株主総会において、年額250,000千円以内(ただし、役員賞与を含み、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)とし、2017年1月27日開催の第44回定時株主総会において、上記の報酬の額とは別枠にて、年額50百万円の範囲で株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権を付与することができるものとご承認頂いておりますが、現行のストック・オプション制度を廃止し、新たに本制度を導入するため、これらとは別枠で譲渡制限付株式の交付を目的として年額50百万円以内の範囲で支給することをお願いする予定であります。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。
また、本制度により発行又は処分される当社普通株式の総数は、年50,000株以内(ただし、本議案が承認可決された日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含む。)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整する。)とします。なお、その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議日の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)とします。
本制度に基づき当社の普通株式の発行又は処分をするにあたり、当社と対象取締役の間で譲渡制限付株式割当契約を締結することといたします。本契約の主な内容は次のとおりです。
①対象取締役は一定期間、割当てを受けた株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと。
②一定の事由が生じた場合には当社が無償で株式を取得すること。
対象取締役が割当てを受けた当社の普通株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役が野村證券株式会社に開設する専用口座で管理される予定です。