当社は、2023年1月30日付で提出した有価証券届出書について、2023年1月31日付で有価証券報告書(事業年度第50期(自 2021年11月1日 至 2022年10月31日))及び、同日付で臨時報告書を東北財務局長に提出したことに伴い、当該有価証券報告書を「組込情報」に、当該臨時報告書を「追完情報」に追加するとともに、これに関連する事項を併せて訂正するため、本有価証券届出書の訂正届出書(以下「本訂正届出書」という。)を提出するものであります。
第三部 追完情報
第1 事業等のリスク
第2 臨時報告書の提出
第四部 組込情報
第1 組込書類
訂正箇所は下線で示しております。
(訂正前)
後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第49期)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以降、本有価証券届出書提出日(2023年1月30日)までの間に生じた変更その他事由はありません。
また、当該有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日(2023年1月30日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第49期)の提出日以降、本有価証券届出書提出日(2023年1月30日)までの間において、以下の臨時報告書を東北財務局長に提出しております。
2022年1月28日開催の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2022年1月28日
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)により株主総会資料の電子提供措置(第325条の2ないし5)の制度が新設され、その規定が2022年9月1日に施行されますので、これに備えるため変更するものであります。
取締役として、遠藤文樹、佐々木正男、千葉和博、多賀睦実、川村尚言、小林秀貴、中村賢二、大江惠子、吉田邦光の9名を選任するものであります。なお、中村賢二、大江惠子及び吉田邦光は社外取締役であります。
監査役として、林田昭一の1名を選任するものであります。
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
次に掲げる書類を組み込んでおります。
なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して提出したデータを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン)A4-1に基づき本有価証券届出書の添付書類としております。
(訂正後)
後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第50期)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以降、本訂正届出書提出日(2023年1月31日)までの間に生じた変更その他事由はありません。
また、当該有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、本訂正届出書提出日(2023年1月31日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第50期)の提出日以降、本訂正届出書提出日(2023年1月31日)までの間において、以下の臨時報告書を東北財務局長に提出しております。
2023年1月30日開催の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2023年1月30日
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
今後の事業内容の多様化に対応するため、事業目的を変更・追加するものであります。
監査役として、邊見慶二郎の1名を選任するものであります。
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
次に掲げる書類を組み込んでおります。
なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して提出したデータを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン)A4-1に基づき本訂正届出書の添付書類としております。