該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 自己株式の消却による減少であります。
2019年3月31日現在
(注) 自己株式3,555,814株は、「個人その他」に35,558単元、「単元未満株式の状況」に14株含まれております。
2019年3月31日現在
(注)1 上記のほか当社所有の自己株式3,555,814株があります。
2 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 286,100株
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) 248,900株
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 199,800株
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口1) 184,000株
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口2) 153,600株
2019年3月31日現在
2019年3月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含めておりません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び買増請求による売渡しによる株式は含めておりません。
当社は、経営効率化により収益の向上を図り、その結果としての利益処分に関しては、将来の資金需要を勘案しながら株主還元として安定的・継続的な配当を行うことを基本方針としております。
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、上記方針に基づき、1株当たり6円とし、中間配当金(12円)と合わせて18円としております。
内部留保資金につきましては、経営体質の一層の充実及び財務体質の改善のため役立てることに努めてまいります。
なお、当社は中間配当を行うことができることを定款で定めております。
(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
当社はコーポレート・ガバナンスに関して、迅速で正確な情報把握と意思決定を最大目標としております。そのためには、少人数な精鋭による管理形態が必要と考え、取締役の人数も必要以上に肥大化しないよう努めると同時に、取締役間の意思疎通に重点をおいてまいりました。少人数での経営をカバーするものとして可能な限り当社経営状態のディスクローズに努め、社外等各方面からの多様な意見の吸収を図ってまいります。今後もこの基本方針を踏襲しつつも、将来の経営規模倍増を睨みながら管理者層の充実育成に努めてまいります。
(コーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社における、企業統治の体制は、下図のように監査役制度を採用しており、会社の機関としては会社法に規定する株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しております。

当連結会計年度末において、当社の取締役の員数は6名(うち社外取締役3名)であります。(2019年6月27日開催の第48期定時株主総会において、当社の取締役の員数は7名(うち社外取締役3名)となりました。)取締役会については、経営意志決定機関と位置づけ、毎月一回定期開催し、当社グループの重要事項について審議、決定を行うとともに、緊急を要する場合には臨時の取締役会を適宜開催し、経営環境の変化に対応できる体制をとっております。
当連結会計年度末において、当社の監査役の員数は3名(うち社外監査役2名)であります。(2019年6月27日開催の第48期定時株主総会において、当社の監査役の員数は3名(うち社外監査役3名)となりました。)監査役は取締役会に出席して取締役の職務状況を客観的立場で監査すると共に、会計監査人及び取締役から報告を受け、重要な書類の閲覧を行う等、経営監視機能の充実に努めております。
(当該体制を採用する理由)
当社はコーポレート・ガバナンスに関して、迅速で正確な情報把握と意思決定を最大目標としております。そのためには、少人数な精鋭による管理形態が必要と考え、取締役の人数も必要以上に肥大化しないよう努めると同時に、取締役間の意志疎通に重点を置いております。少人数での経営をカバーするものとして可能な限り当社経営状態のディスクローズに努め、社外等各方面からの多様な意見の吸収を図ってまいります。
③ 企業統治に関するその他の事項
(内部統制システムの整備の状況)
取締役会による業務執行状況の監督、監査役及び監査役会による監査を軸に経営監視体制を構築しております。また、内部監査部門として内部監査室を設置しており、内部監査室は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況の評価を行う他、業務活動が社内諸規定に照らして適正・適法・効率的に行われているかを定期的、継続的に監査し、その結果を取締役会並びに監査役に報告することとしております。内部監査室は改善事項の指摘及び指導を行うとともに、改善の進捗状況の報告をさせることで、より実効性の高い監査を実施することとしております。
(リスク管理体制の整備の状況)
法的規制等のリスクについては、総務人事部が主体となって管理しており、必要に応じて顧問弁護士等のアドバイスを受けながら関連部署との連携を密にし、規制・規程の整備を行っております。
損失の危険の管理については、社長を委員長とする「リスク管理委員会」を社内に設置し、定期的に当社グループが抱える諸リスクの審議を行っております。
また、社内に「個人情報保護推進委員会」を設置し、情報の適正な管理の推進をはかり、個人情報の保護に向けた取り組みを行っております。さらに、「個人情報保護コンプライアンス・プログラム」を策定、実施し、継続的に改善して参ります。
(提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況)
子会社の業務執行については、毎月開催の取締役会にて経過報告、財務報告等を行い、業務執行の状況を把握できる体制を構築し、子会社に対し必要な指示、助言、指導を行い、業務の適正を確保しております。
(取締役の定数)
当社は、当社の取締役は15名以内とする旨を定款で定めております。
(取締役の選任の決議要件)
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらない旨を定款で定めております。
(自己の株式の取得)
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
(中間配当)
当社は、株主への機動的な利益還元を目的として、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
(取締役及び監査役の責任免除)
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、取締役(取締役であった者を含む。) 及び監査役(監査役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の責任について、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる旨を定款で定めております。
(株主総会の特別決議要件)
当社は、株主総会の円滑な運営を目的として、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
(責任限定契約)
当社は会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、当社への損害賠償責任を一定範囲に限定する契約を締結しております。その契約内容の概要は次のとおりであります。
・社外取締役が任務を怠ったことによって当社の損害賠償責任を負う場合は、金1,000万円または会社法第425条第1項の規定に定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度として、その責任を負う。
・社外監査役が任務を怠ったことによって当社の損害賠償責任を負う場合は、金500万円または会社法第425条第1項の規定に定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度として、その責任を負う。
・上記の責任限定が認められるのは、社外取締役及び社外監査役がその責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限るものとする。
① 役員一覧
男性
(注) 1 取締役 橋本泰、関守夫及び齊藤直人は、社外取締役であります。
2 監査役 有川勉、岩片古志郎及び辻友崇は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
当社は専門性並びに経営の客観性の観点から、社外取締役を3名選任しております。
橋本泰は、投資業務を通じて培ってきた知識・経験等を有していることから社外取締役に選任しております。同氏は㈱海外需要開拓支援機構の執行役員を兼任しておりますが、同社と当社の間に取引関係はありません。また独立性が疑われるような属性等は存在しないため、同氏と一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。
関守夫は、長年にわたる印刷・広告業界での豊富な経験等、また会社経営者としての幅広い知識と見識を有していることから社外取締役に選任しております。同氏は㈱インプレンタ及び㈱ウェブプリンティングの最高顧問を兼任しておりますが、同社と当社の間に取引関係はありません。また独立性が疑われるような属性等は存在しないため、同氏と一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。
齊藤直人は、企業経営における多面的な経験と、課題解決や成長戦略における高い知見を有していることから社外取締役に選任しております。また、独立性が疑われるような属性等は存在しないため、同氏と一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。
これら3名の社外取締役と当社の間には、特別の利害関係はありません。
当社は独立性を保ち中立な立場から客観的な監査の実施を目的として、社外監査役を3名選任しております。
有川勉は、公認会計士としての専門的な知識・経験等を有していることから社外監査役に選任しております。同氏は㈱コアの社外取締役(監査等委員)及び㈱スペースエージェンシーの顧問(非常勤)を兼任しておりますが、同社と当社の間に取引関係はありません。また、独立性が疑われるような属性等は存在しないため、同氏と一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。
岩片古志郎は、税理士としての専門的な知識・経験等を有していることから社外監査役に選任しております。また、独立性が疑われるような属性等は存在しないため、同氏と一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。
辻友崇は、公認会計士としての専門的な知識・経験等を有していることから社外監査役に選任しております。また、独立性が疑われるような属性等は存在しないため、同氏と一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。
これら3名の社外監査役と当社の間には、特別の利害関係はありません。
なお、社外取締役及び社外監査役の選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役又は社外監査役による助言・提言又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携としては、社外監査役が参画する監査役会において、監査役監査の方針の決定や内部監査及び会計監査の結果等の報告が行われております。また、社外監査役は取締役会に出席し、社外取締役と情報の共有及び意見交換を行っております。
(3) 【監査の状況】
当社の内部監査としては、専任1名の内部監査室が関係会社も含めた業務全般を対象に実施し、内部統制体制の適切性や有効性を定期的に検証しております。内部監査結果は問題点の改善、是正に関する提言を付して代表取締役に報告するほか、監査役へ報告をしております。
監査役監査は、法令・定款違反や株主利益を侵害する事実の有無について重点的に監査を実施しております。なお、監査役 有川勉及び辻友崇は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。監査役 岩片古志郎は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査の連携として、監査役は毎月の取締役会に原則全員出席しております。取締役会の報告事項には内部監査報告が含まれており、内部監査年度計画に沿って実施した監査結果、日次監査事項での問題点、及び臨店状況等が報告され、監査役より意見及び指導がなされております。
会計監査人から監査役に対しては、通常の報告及び説明がなされる他、期中監査の際などに別途、情報の共有及び意見交換を行っており、問題点等が発生した場合には迅速に対応出来る連携状況となっております。
なお、内部監査室は内部統制に関する業務を行っており、適宜監査役及び会計監査人へ内部統制の整備状況に関する報告及び意見交換を行っております。
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 業務を執行した公認会計士
森田 高弘
吉川 高史
c. 監査業務に係る補助者の構成
当期における同監査法人の当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他10名であります。
d. 監査法人の選定方針と理由
当社の会計監査人につきましては、従来よりEY新日本有限責任監査法人を選任しております。
同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別な利害関係はなく、また、同監査法人は、公認会計士法上の規制開始及び日本公認会計士協会の自主規制実施に先立ち、自主的に業務執行社員の交替制度を導入し、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置をとっております。当社は同監査法人との間で、会社法監査と金融商品取引法監査について、監査契約書を締結し、それに基づき報酬を支払っております。
監査役会は、会計監査人の職務の遂行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合には、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
e. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社では、外部会計監査人の監査実施状況や監査報告等を通じ、職務の実施状況の把握・評価を行っておりますが、外部会計監査人候補の評価に関する明確な基準は策定しておりません。
前連結会計年度及び当連結会計年度において、該当事項はありません。
前連結会計年度及び当連結会計年度において、該当事項はありません。
前連結会計年度及び当連結会計年度において、該当事項はありません。
前連結会計年度及び当連結会計年度において、該当事項はありませんが、監査日数等を勘案したうえで決定しております。
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画や監査の実施状況等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
該当事項はありませんが、世間一般の常識的水準を超えることなく、また業績連動によることを基本としております。
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は1993年7月15日であり、取締役への報酬限度年額は250,000千円であります。また、監査役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は1996年6月27日であり、監査役への報酬限度年額は40,000千円であります。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は服部雅親であります。毎年定時株主総会後の取締役会で、業績や経営内容、経済情勢等を総合的に考慮して取締役会において個別の報酬額を決定しております。
(注) 上記の報酬は、2018年10月19日に逝去により退任した取締役1名分を含んでおります。
上記の他に使用人兼務取締役4名の使用人分給与相当額(賞与を含む)19,249千円を支給しております。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする場合を純投資目的、それ以外を純投資目的以外の目的と区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、純投資目的以外の政策保有株式について、保有しないことを原則としておりますが、取引関係の強化など、個別の状況を鑑み保有する必要があると判断した場合において、所定の手続きに基づき、取得・保有することとしております。
政策保有株式については、保有の意義が希薄と考えられるものについては順次縮減していくという基本方針のもと、毎月末の時価評価額及び評価差額を把握・確認するとともに、中長期的な経済合理性や将来の見通し等を検証の上、その保有意義・合理性について取締役会で定期的に確認することとしております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
特定投資株式
該当事項はありません。