(追加情報)
(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用)
当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
(新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う会計上の見積りについて)
前連結会計年度の有価証券報告書の(追加情報)(新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う会計上の見積りについて)に記載した新型コロナウイルス感染症の今後の広がり方や収束時期等を含む仮定について重要な変更はありません。
(四半期連結損益計算書関係)
※1 助成金収入
新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金であります。
※2 臨時休業等による損失
新型コロナウイルスの感染拡大を受けた緊急事態宣言に伴う店舗の臨時休業期間中に発生した費用であり、主な内訳は、人件費、店舗家賃、催事中止費用等であります。
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
前第1四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)
1 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
(2) 基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
1 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
(2) 基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)
1 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:千円)
(注) 1 セグメント間取引消去によるものであります。
2 セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
2 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
1 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:千円)
(注) 1 セグメント間取引消去によるものであります。
2 セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
2 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎
(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)
当社は、2020年7月22日開催の取締役会において、当社の監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」といいます。)に対する譲渡制限付株式報酬として、自己株式の処分(以下「本自己株式処分」又は「処分」といいます。)を行うことを決議いたしました。
1.処分の概要
2.処分の目的及び理由
当社は、2020年5月11日開催の取締役会において、対象取締役に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的とした新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議し、また、2020年6月24日開催の第49期定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬として、対象取締役に対して、年額15百万円以内の金銭報酬債権を支給すること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として3年間から5年間までの間で当社の取締役会が定める期間とすることにつき、承認を得ております。
(「株式給付型ESOP」の導入に伴う第三者割当による自己株式の処分)
当社は、2020年3月25日開催の取締役会において、当社幹部社員(以下、「幹部社員」という。)を対象としたインセンティブ・プランとして、「株式給付型ESOP」(以下「本制度」といい、本制度に関して株式会社りそな銀行と締結する信託契約を「本信託契約」という。また、本信託契約に基づいて設定される信託を「本信託」という。)を導入することを決議いたしました。
また、2020年8月6日の取締役会において、本制度の導入に伴い、当社が現在保有する自己株式3,523,339株(2020年3月末日現在)のうち、351,300株(77,988,600円)を株式会社日本カストディ銀行(本信託の受託者たる株式会社りそな銀行から再信託を受けた再信託受託者)に設定される信託口に対し、第三者割当により一括して処分することを決議いたしました。
1.本制度の導入の目的
当社は、幹部社員のインセンティブ・プランの一環として、当社の中長期的な業績の向上及び企業価値の増大への貢献意識や士気をこれまで以上に高めることを目的として、本制度を導入します。
2.本制度の概要
本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社株式を取得し、当社取締役会で定める株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした幹部社員に対し当社株式を給付する仕組みです。
当社は、幹部社員に対し、株式給付規程に基づき業績達成度等に応じてポイントを付与し、一定の受益者要件を満たした場合には、当該付与ポイントに相当する当社株式及び当社株式の時価相当額の金銭を給付します。なお、当該信託設定に係る金銭は全額当社が拠出するため、幹部社員の負担はありません。
3.本信託の概要
(1)名称 :株式給付型ESOP信託
(2)委託者 :当社
(3)受託者 :株式会社りそな銀行
(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行)
(4)受益者 :当社従業員のうち受益者要件を満たすもの
(5)議決権行使 :受託者は、信託管理人からの指図に基づき、信託期間を通じ議決権を行使します。
(6)信託管理人 :当社の従業員から選定
(7)信託契約日 :2020年8月24日(予定)
(8)金銭を信託する日 :2020年8月24日(予定)
(9)信託期間 :2020年8月24日(予定)から本信託が終了するまで。
(特定の終了期日は定めず、本制度が継続する限り本信託は継続します。)
4.第三者割当による自己株式の処分
(1)処分株式数 :普通株式 351,300株
(2)処分価額 :1株につき222円
(3)処分価額の総額 :77,988,600円
(4)処分方法 :第三者割当の方法による
(5)処分予定先 :株式会社日本カストディ銀行(信託口)
(6)払込期日 :2020年8月24日(予定)