該当事項はありません。
1 有価証券の評価基準及び評価方法
移動平均法による原価法
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2 棚卸資産の評価基準及び評価方法
評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
主として個別法(但し、一部の裏地等については移動平均法(月別))
最終仕入原価法
3 固定資産の減価償却の方法
定率法(ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については定額法)
自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
4 引当金の計上基準
債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上することとしております。
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
売上に係る特典の利用に備えるため、当事業年度末において、将来特典が利用されることに伴って発生すると見込まれる費用の額を計上しております。
株式給付規程に基づく当社株式の給付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。
当社グループは、以下の5ステップアプローチに基づき、収益を認識しております。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足につれて収益を認識する。
当社は、持株会社体制のもと、和装店舗運営事業を中心として、その他事業等の事業を展開しております。セグメント別の収益の計上基準等は以下のとおりです。
(経営指導料)
純粋持株会社移行後の当社の収益は、子会社からの経営指導料となります。経営指導料においては、子会社への契約内容に応じた受託業務を提供することが履行義務であり、業務を提供した時点で当社の履行義務が充足されることから、当該時点で収益及び費用を認識しております。
(和装店舗運営事業)
純粋持株会社移行前の和装店舗運営事業においては、振袖、訪問着他、和装小物全般、宝飾、その他家庭用品等の販売を行っており、これらの商品の販売は商品を引き渡した時点で収益を認識しております。なお、商品の販売のうち、消化仕入取引に係る収益については、顧客から受け取る対価の総額から仕入先に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識しております。また、着物購入時に割賦購入された顧客からの受取利息については、契約に定める料率に基づき、割賦契約の期間に応じて収益を認識しております。
和装店舗運営事業においては、振袖の販売もしくはレンタルした顧客に「成人式当日の着付ヘアメイク特典」「前撮り写真撮影特典」「袴無料レンタル」を付与しており、この特典を別個の履行義務として識別し、算定された独立販売価格を基礎として取引価格の配分を行い、特典利用まで収益を繰り延べる方法で計上しております。
着物販売時に、表面撥水加工の「ソフトガード加工」を購入した顧客に「5年間クリーニング無料特典」付与しており、この特典を別個の履行義務として識別し、算定された独立販売価格を基礎として取引価格の配分を行い、5年間の期間で収益を繰り延べる方法で計上しております。
(その他事業)
純粋持株会社移行前のその他事業の写真スタジオ事業においては、成人式を主とした記念日の写真撮影及び撮影物(アルバム、データ等)商品の販売を行っており、これらの商品の販売は商品を引き渡した時点で収益を認識しております。
その他事業のEC事業においては、振袖、訪問着他、和装小物全般の商品の販売を行っており、これらの商品の販売は商品を引き渡した時点で収益を認識しております。
その他事業のネイルサロン事業においては、ネイルの美容施術の役務提供を行っており、これらの役務提供を行った時点で収益を認識しております。
6 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(2) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定であります。
(重要な会計上の見積り)
1. 固定資産の減損
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
当社は、固定資産のうち減損の兆候がある資産又は資産グループについて、当該資産又は資産グループから得られる将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)1.固定資産の減損(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報」に記載のとおりです。
2. 繰延税金資産の回収可能性
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)2.繰延税金資産の回収可能性(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報」に記載のとおりです。
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、代理人取引に係る収益について、従来は総額で収益を認識しておりましたが、顧客への財又はサービスの提供における役割(本人又は代理人)を判断した結果、純額で収益を認識する方法に変更しております。また、従来「成人式当日の着付ヘアメイク特典」について、将来の特典利用に備えるため、販売促進引当金を計上する方法によっておりましたが、「成人式当日の着付ヘアメイク特典」を別個の履行義務として識別し、特典利用まで収益の計上を繰り延べる方法に変更しております。信販取次手数料は、従来は営業外収益として認識していましたが、売上高として認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の利益剰余金に加減しております。また、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「割賦売掛金」は、当事業年度の期首より「売掛金」に含めて表示することとし、「流動負債」に表示していた「割賦未実現利益」は、「前受収益」に含めて表示することとしました。また、「販売促進引当金」は、「契約負債」に含めて表示することとしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
収益認識会計基準等の適用を行った結果、当事業年度の貸借対照表に与える影響は軽微であります。当事業年度の損益計算書は、売上高は44,103千円減少し、売上原価は25,078千円減少し、販売費及び一般管理費は65,225千円減少し、営業損失は46,200千円減少し、経常損失及び税引前当期純損失は7,049千円減少しております。当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の利益剰余金の当期首残高は295,359千円減少しております。また、1株当たり情報に与える影響は軽微であります。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(会計上の見積りの変更)
(資産除去債務の見積額の変更)
当事業年度において、新たな情報の入手に伴い、店舗の退去時に必要とされる原状回復費用について、見積りの変更を行いました。この見積りの変更に伴い増加額13,067千円を資産除去債務に加算しております。
なお、この見積りの変更により、当事業年度の損益に与える影響はありません。
(追加情報)
(従業員向け株式給付信託)
連結財務諸表「注記事項(追加情報)(従業員向け株式給付信託)」に記載のとおりです。
※1 担保資産及び担保付債務
子会社の資産を担保に差入れております。対象資産は次のとおりであります。
対応債務は次のとおりであります。
※2 関係会社に対する資産及び負債
区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりであります。
※3 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座貸越契約を締結しております。
当事業年度末における当座貸越契約及び借入金未実行残高等はそれぞれ次のとおりであります。
※1 関係会社との取引高
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
おおよその割合
子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。
(注)市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
(単位:千円)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注)当事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
(持株会社体制への移行に伴う会社分割)
当社は、2021年5月10日開催の取締役会決議に基づき、当社の完全子会社である株式会社京都きもの友禅分割準備会社(2021年10月1日付で「京都きもの友禅株式会社」に商号変更。以下「分割準備会社」といいます。)との間で吸収分割契約を締結いたしました。また、2021年6月28日に開催の当社定時株主総会での承認を経て、2021年10月1日付で当社の事業を分割準備会社に承継いたしました。
これに伴い、当社は2021年10月1日付で「株式会社YU-WA Creation Holdings」(呼称:ユーワクリエイションホールディングス)に商号変更し、持株会社体制へ移行いたしました。
1.会社分割の概要
(1)対象となった事業の内容
和装店舗運営事業及びその他事業
(2)企業結合日
2021年10月1日
(3)企業結合の法的形式
当社を分割会社、分割準備会社を承継会社とする吸収分割
(4)結合後企業の名称
分割会社:株式会社YU-WA Creation Holdings
承継会社:京都きもの友禅株式会社
(5)会社分割の目的
当社グループは、新規事業の創出、次世代の経営者の育成、ガバナンス体制の強化を進め、また、迅速な意思決定が可能となる体制を整えることにより、さらなる企業価値の向上と事業の拡大を目的として持株会社体制に移行することといたしました。
2.実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 2019年1月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 2019年1月16日)に基づき、共通支配下の取引として処理しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報について、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容が記載されているため、注記を省略しております。
(資本金の額の減少)
当社は、2022年5月10日開催の取締役会において、2022年6月24日開催の当社第51期定時株主総会に、下記のとおり資本金の額の減少(減資)について付議することを決議し、同株主総会において承認可決されました。
1.資本金の額の減少の目的
今後の機動的かつ柔軟な資本政策の実施を可能とするため、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額の減少を行い、その全額をその他資本剰余金に振り替えるものであります。
2.資本金の額の減少の内容
(1)減少する資本金の額
資本金1,215,949,405円のうち1,115,949,405円を減少して、減少後の資本金の額を100,000,000円といたします。
(2)資本金の額の減少の方法
発行済株式総数の変更は行わず、減少する資本金の額の全額をその他資本剰余金に振り替えるものです。
3.資本金の額の減少の日程
(1)取締役会決議日 2022年5月10日
(2)債権者異議申述公告 2022年5月16日
(3)債権者異議申述最終期日 2022年6月17日
(4)株主総会決議日 2022年6月24日
(5)効力発生日 2022年6月24日
(自己株式の取得及び消却)
当社は、2022年5月10日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき自己株式を取得すること、及び会社法第178条の規定に基づき自己株式を消却することを決議いたしました。
1.自己株式の取得及び消却を行う理由
経営環境の変化に対応できる機動的な資本政策の遂行、及び発行済株式総数の減数を通じた株主利益の増進を図る観点から、自己株式の取得及び消却を実施するものであります。
2.自己株式の取得の内容
(1)取得する株式の種類 当社普通株式
(2)取得する株式の数 700,000株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 5.74%)
(3)株式の取得価額の総額 175,000,000円(上限)
(4)取得期間 2022年5月11日~2022年9月30日
(5)取得方法 ①自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による買付け
②東京証券取引所における市場買付け
3.自己株式の消却の内容
(1)消却する株式の種類 当社普通株式
(2)消却する株式の数 3,000,000株
(消却前の発行済株式総数に対する割合 19.36%)
(3)消却予定日 2022年6月30日