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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
112,999,920 |
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優先株式 |
30 |
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第2回優先株式 |
50 |
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計 |
113,000,000 |
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種類 |
第2四半期会計期間末現在発行数(株) (平成27年9月30日) |
提出日現在発行数(株) (平成27年11月13日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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普通株式 |
75,284,041 |
75,284,041 |
東京証券取引所 (市場第一部) |
単元株式数 100株 |
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優先株式 |
30 |
30 |
非上場 |
単元株式数1株 (注1) |
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第2回優先株式 |
30 |
30 |
非上場 |
単元株式数1株 (注2) |
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計 |
75,284,101 |
75,284,101 |
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(注1)資金調達を柔軟かつ機動的に行うための選択肢の多様化を図り、適切な資本政策を実行することを可能とするため、会社法第108条第1項第3号に定める内容について普通株式と異なる定めをした優先株式の内容は次のとおりであります。尚、単元株式数は1株であります。
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1.優先配当金 |
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(1)優先配当金の額 |
当社は、期末配当金を支払うときは、優先株式を有する株主(以下「優先株主」という)又は優先株式の登録株式質権者(以下「優先登録株式質権者」という)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という)、第2回優先株式を有する株主(以下「第2回優先株主」という)又は第2回優先株式の登録株式質権者(以下「第2回優先登録株式質権者」という)に先立ち、優先株式1株につき以下の算式に従い計算される金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を四捨五入する)の金銭(以下「優先配当金」という)を支払う。 |
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(2)優先中間配当金の額 |
当社は、中間配当を支払うときは、優先株主又は優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者、第2回優先株主又は第2回優先登録株式質権者に先立ち、優先株式1株につき優先配当金の2分の1に相当する額の金銭(以下「優先中間配当金」という)を支払う。 |
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(3)累積条項 |
ある事業年度において、優先株主又は優先登録株式質権者に対して支払う配当金の額が優先配当金の額に達しない場合、その不足額を翌事業年度以降に累積し、累積した不足額(以下「累積未払優先配当金」という)については、優先配当金又は普通株主、普通登録株式質権者、第2回優先株主若しくは第2回優先登録株式質権者に対する配当金に先立って、これを優先株主又は優先登録株式質権者に支払う。 |
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(4)非参加条項 |
優先株主又は優先登録株式質権者に対しては、優先配当金を超えて配当はしない。 |
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2.残余財産の分配 |
当社の残余財産を分配するときは、普通株主又は普通登録株式質権者、第2回優先株主又は第2回優先登録株式質権者に先立ち、優先株主又は優先登録株式質権者に対し、優先株式1株につき100,000,000円及び累積未払優先配当金相当額を支払う。 |
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3.議決権 |
優先株主は、株主総会において議決権を有しない。 |
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4.買受け等 |
当社は、いつでも、他の種類の株式とは別に優先株式のみを買い受けることができる。 |
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5.新株引受権等 |
当社は、優先株主に対し、新株の引受権又は新株予約権若しくは新株予約権付社債の引受権を与えない。 |
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6.株式の分割又は併合 |
当社は、優先株式について株式の分割又は併合を行わない。 |
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7.取得請求 |
優先株主は、以下の定めに従い、優先株式の全部又は一部の取得を請求することができる。 |
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8.取得条項 |
当社は、いつでも、優先株式の全部又は一部を、優先株式1株につき100,000,000円に消却日現在における累積未払優先配当金相当額及び日割未払優先配当金相当額を加えた額を取得の対価として、取得日が属する事業年度の直前事業年度の末日現在における配当可能利益の金額を限度に取得することができる。優先株式の一部を取得する場合は、抽選その他の方法により行う。上記に定める日割未払優先配当金相当額は、取得日が属する事業年度に係る優先配当金について、1年を365日とし、取得日が属する事業年度の初日から取得がなされる日(いずれも同日を含む)までの実日数で日割計算した額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を四捨五入する)とする。ただし、平成21年4月1日に開始する事業年度において取得がなされる場合、優先配当金が優先株式1株につき1,000,000円であるとみなして、日割未払優先配当金相当額を計算する。 |
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9.会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無 |
会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。 |
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10.議決権を有しないこととしている理由 |
資本の増強に当たり、既存の株主への影響を考慮したためであります。 |
(注2) 第2回優先株式の内容は、次のとおりであります。
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1.第2回優先配当金 |
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(1)第2回優先配当金の額 |
当社は、期末配当金を支払うときは、第2回優先株主又は第2回優先登録株式質権者に対して、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、第2回優先株式1株につき以下の算式に従い計算される額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を四捨五入する)の金銭(以下「第2回優先配当金」という)を支払う。 |
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(2)第2回優先中間配当金の額 |
当社は、中間配当金を支払うときは、第2回優先株主又は第2回優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、第2回優先株式1株につき優先配当金の2分の1に相当する額の金銭(以下「第2回優先中間配当金」という)を支払う。 |
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(3)累積条項 |
ある事業年度において、第2回優先株主又は第2回優先登録株式質権者に対して支払う配当金の額が第2回優先配当金の額に達しない場合、その不足額を翌事業年度以降に累積し、累積した不足額(以下「第2回累積未払優先配当金」という)については、第2回優先配当金又は普通株主若しくは普通登録株式質権者に対する配当金に先立って、これを第2回優先株主又は第2回優先登録株式質権者に支払う。 |
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(4)非参加条項 |
第2回優先株主又は第2回優先登録株式質権者に対しては、第2回優先配当金を超えて配当はしない。 |
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2.残余財産の分配 |
当社の残余財産を分配するときは、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、第2回優先株主又は第2回優先登録株式質権者に対し、第2回優先株式1株につき100,000,000円及び第2回累積未払優先配当金相当額を支払う。 |
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3.議決権 |
第2回優先株主は、株主総会において議決権を有しない。 |
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4.買受け等 |
当社は、いつでも、他の種類の株式とは別に、第2回優先株式のみを買い受けることができる。 |
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5.新株引受権等 |
当社は第2回優先株主に対し、新株の引受権又は新株予約権若しくは新株予約権付社債の引受権を与えない。 |
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6.株式の分割又は併合 |
当社は、第2回優先株式について株式の分割又は併合を行わない。 |
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7.取得請求 |
(1)第2回優先株主は、平成23年4月1日以降いつでも、第2回優先株式1株につき100,000,000円に取得の効力発生日現在における第2回累積未払優先配当金相当額及び第2回日割未払優先配当金相当額を加えた額を取得の対価として、第2回優先株式の全部又は一部の取得を請求することができる。 |
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8.取得条項 |
(1)当社は、取締役会決議をもって別途定める日において、第2回優先株式1株につき100,000,000円に取得日現在における第2回累積未払優先配当金相当額及び第2回日割未払優先配当金相当額を加えた額を取得の対価として、第2回優先株式の全部又は一部を取得することができる。一部取得の場合は、抽選その他の方法により行う。 |
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9.会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無 |
会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。 |
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10.議決権を有しないこととしている理由 |
資本の増強に当たり、既存の株主への影響を考慮したためであります。 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金増減額(百万円) |
資本準備金残高(百万円) |
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平成27年7月1日~ 平成27年9月30日 |
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普通株式 75,284,041 |
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14,030 |
- |
3,748 |
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優先株式 30 |
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第2回優先株式 30 |
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平成27年9月30日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
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(注)上記日本トラスティ・サービス信託銀行㈱の所有株式数は全て信託業務に係るものであります。
尚、所有株式に係る議決権の個数の多い順上位10名は、以下のとおりであります。
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平成27年9月30日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有議決権数 (個) |
総株主の議決権に対する所有議決権数の割合(%) |
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計 |
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平成27年9月30日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
優先株式 30 |
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優先株式の内容は「1.株式等の状況」の「(1)株式の総数等」の「② 発行済株式」の注記に記載されております。 |
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第2回優先株式 30 |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 245,900 |
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権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 74,828,000 |
748,280 |
同上 |
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単元未満株式 |
普通株式 210,141 |
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同上 |
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発行済株式総数 |
75,284,101 |
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- |
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総株主の議決権 |
- |
748,280 |
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(注)「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が2,400株含まれております。
また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数24個が含まれております。
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平成27年9月30日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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株式会社コロワイド |
横浜市西区みなとみらい2-2-1 |
245,900 |
- |
245,900 |
0.33 |
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計 |
- |
245,900 |
- |
245,900 |
0.33 |
該当事項はありません。