第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

112,999,820

優先株式

30

第2回優先株式

50

第3回優先株式

100

113,000,000

 

②【発行済株式】

種類

中間会計期間末

現在発行数(株)

(2024年9月30日)

提出日現在発行数(株)

(2024年11月14日)

上場金融商品取引所名

又は登録認可金融商品

取引業協会名

内容

普通株式

106,453,541

106,453,541

東京証券取引所

プライム市場

単元株式数

100株(注1)

優先株式

30

30

非上場

単元株式数1株(注2)

第2回優先株式

30

30

非上場

単元株式数1株

(注3)

第3回優先株式

90

90

非上場

単元株式数1株

(注4)

106,453,691

106,453,691

 (注1)発行済株式のうち、29,500株は、現物出資(金銭報酬債権 60百万円)によるものであります。

 (注2)資金調達を柔軟かつ機動的に行う為の選択肢の多様化を図り、適切な資本政策を実行することを可能とする為、会社法第108条第1項第3号に定める内容について普通株式と異なる定めをした優先株式の内容は次の通りであります。尚、単元株式数は1株であります。

 1.優先配当金

 

(1)優先配当金の額

当会社は、普通株式を有する株主(以下、普通株主という)又は普通株式の登録質権者(以下、普通登録株式質権者という)に対して剰余金の配当を行う場合(以下、期末配当という)に限り、優先株式を有する株主(以下、優先株主という)又は優先株式の登録株式質権者(以下、優先登録株式質権者という)に対して、普通株主、普通登録株式質権者、第2回優先株式を有する株主(以下、第2回優先株主という)、第2回優先株式の登録株式質権者(以下、第2回優先登録株式質権者という)、第3回優先株式を有する株主(以下、第3回優先株主という)又は第3回優先株式の登録株式質権者(以下、第3回優先登録株式質権者という)に先立ち、優先株式1株につき以下の算式に従い計算される額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を四捨五入する)の金銭(以下、優先配当金という)を支払う。

2009年4月1日以降の事業年度に関して

優先配当金=100,000,000円×(日本円TIBOR+3.00%)

「日本円TIBOR」とは、優先配当金に関する事業年度の初日(当日が銀行休業日の場合は、直前の銀行営業日)の午前11時における日本円6ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として全国銀行協会によって公表される数値をいう。ただし、午前11時における日本円6ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円TIBOR)が上記の日に公表されない場合、同日(当日が銀行休業日の場合は、直前の銀行営業日)のロンドン時間午前11時におけるユーロ円6ヶ月物ロンドン・インター・バンク・オファード・レート(ユーロ円LIBOR6ヶ月物(360日ベース))として英国銀行協会によって公表される数値又はこれに準ずるものと認められる数値を日本円TIBORとする。

(2)優先中間配当金の額

当会社は、普通株主又は普通登録株式質権者に対して中間配当を行うときは、優先株主又は優先登録株式質権者に対し、普通株主、普通登録株式質権者、第2回優先株主、第2回優先登録株式質権者、第3回優先株主又は第3回優先登録株式質権者に先立ち、優先株式1株につき優先配当金の2分の1に相当する額の金銭(以下、優先中間配当金という)を支払う。

優先中間配当金が支払われた場合においては、優先配当金の支払いは、優先中間配当金を控除した額による。

(3)非累積条項

ある事業年度において、優先株主又は優先登録株式質権者に対して支払う配当金の額が優先配当金の額に達しない場合においても、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。

(4)非参加条項

優先株主又は優先登録株式質権者に対しては、優先配当金を超えて配当はしない。

2.残余財産の分配

当会社の残余財産を分配するときは、普通株主、普通登録株式質権者、第2回優先株主、第2回優先登録株式質権者、第3回優先株主又は第3回優先登録株式質権者に先立ち、優先株主又は優先登録株式質権者に対し、優先株式1株につき100,000,000円に本条第3項に定める経過優先配当金相当額を加えた額を支払う。
優先株主又は優先登録株式質権者に対しては、この他残余財産の分配は行わない。

 3.経過優先配当金相当額

優先株式1株当たりの経過優先配当金相当額は、残余財産の分配がなされる事業年度に係る優先配当金について、1年を365日とし、残余財産の分配を行う日の属する事業年度の初日から残余財産の分配がなされる日(いずれも、同日を含む)までの実日数で日割計算した額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を四捨五入する)とする。ただし、分配日の属する事業年度において優先株主又は優先登録株式質権者に対して優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。

 4.議決権

優先株主は、株主総会において議決権を有しない。

 5.買受け等

当社は、いつでも、他の種類の株式とは別に優先株式のみを買い受けることができる。
優先株主は、他の種類の株式に関する買受けについて、会社法第160条第3項の請求をなし得ず、優先株主に関する請求権に係る同条第2項の招集通知の記載を要しない。

 6.新株引受権等

当社は、優先株主に対し、新株の引受権又は新株予約権若しくは新株予約権付社債の引受権を与えない。

 7.株式の分割又は併合

当社は、優先株式について株式の分割又は併合を行わない。

 8.取得請求

優先株主は、以下の定めに従い、当社に対して、自己の有する優先株式の全部又は一部の取得を請求することができる。
(1)優先株主は、2009年4月1日以降、当社の取締役会の承認を受けた場合に限り、法令上可能な範囲で、毎事業年度の末日の翌日から1ヶ月以内(以下、請求期間という)において、優先株式の全部又は一部の取得を請求することができる。

(2)当社は、優先株主による取得の請求を当社の取締役会が承認した場合、優先株主から(1)に定める請求があった場合、請求期間が属する事業年度の直前事業年度に関する定時株主総会終結の日から2ヶ月以内に、優先株式1株につき100,000,000円に経過優先配当金相当額を加えた額の金銭を、取得と引換えに交付する。

(3)(2)に定める経過優先配当金相当額は、取得がなされる事業年度に係る優先配当金について、1年を365日とし、取得を行う日の属する事業年度の初日から取得がなされる日(いずれも、同日を含む)までの実日数で日割計算した額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を四捨五入する)とする。

 

(4)(1)に定める請求は、請求期間が属する事業年度の直前事業年度の末日現在における配当可能利益の金額から、請求期間が属する事業年度の直前事業年度に関する定時株主総会において、配当可能利益から配当し又は支払うことを決定した金額及び請求期間が属する事業年度において、既に取得が実行又は決定された価額の合計額を控除した金額(以下、限度額という)を限度とし、限度額を超えて請求がなされた場合、抽選その他の方法により決定する。

 9.取得条項

当社は、いつでも優先株式の全部又は一部を、優先株式1株につき100,000,000円に経過優先配当金相当額を加えた額を取得の対価として、取得日が属する事業年度の直前事業年度の末日現在における配当可能利益の金額を限度に取得することができる。

優先株式の一部を取得する場合は、抽選その他の方法により行う。上記に定める経過優先配当金相当額は、取得日が属する事業年度に係る優先配当金について1年を365日とし、取得日が属する事業年度の初日から取得がなされる日(いずれも、同日を含む)までの実日数で日割計算した額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を四捨五入する)とする。

 10.会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無

会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。

 11.議決権を有しないこととしている理由

資本の増強に当たり、既存の株主への影響を考慮した為であります。

 

 (注3)第2回優先株式の内容は、次の通りであります。

 1.第2回優先配当金

 

(1)第2回優先配当金の額

当会社は、普通株主又は普通登録株式質権者に対して期末配当を行う場合に限り、第2回優先株主又は第2回優先登録株式質権者に対し、普通株主、普通登録株式質権者、第3回優先株主又は第3回優先登録株式質権者に先立ち、第2回優先株式1株につき以下の算式に従い計算される額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を四捨五入する)の金銭(以下、第2回優先配当金という)を支払う。
2011年4月1日以降の事業年度に関して
第2回優先配当金=100,000,000円×(日本円TIBOR+3.5%)
「日本円TIBOR」とは、第2回優先配当金に関する事業年度の初日(当日が銀行休業日の場合は、直前の銀行営業日)の午前11時における日本円6ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として全国銀行協会によって公表される数値をいう。ただし、午前11時における日本円6ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円TIBOR)が上記の日に公表されない場合、同日(当日が銀行休業日の場合は、直前の銀行営業日)のロンドン時間午前11時におけるユーロ円6ヶ月物ロンドン・インター・バンク・オファード・レート(ユーロ円LIBOR6ヶ月物(360日ベース))として英国銀行協会によって公表される数値又はこれに準ずるものと認められる数値を日本円TIBORとする。

(2)第2回優先中間配当金の額

当会社は、普通株主又は普通登録株式質権者に対して中間配当を行うときは、第2回優先株主又は第2回優先登録株式質権者に対し、普通株主、普通登録株式質権者、第3回優先株主又は第3回優先登録株式質権者に先立ち、第2回優先株式1株につき第2回優先配当金の2分の1に相当する額の金銭(以下、第2回優先中間配当金という)を支払う。
第2回優先中間配当金が支払われた場合においては、第2回優先配当金の支払いは、第2回優先中間配当金を控除した額による。

(3)非累積条項

ある事業年度において、第2回優先株主又は第2回優先登録株式質権者に対して支払う配当金の額が第2回優先配当金の額に達しない場合においても、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。

(4)非参加条項

第2回優先株主又は第2回優先登録株式質権者に対しては、第2回優先配当金を超えて配当はしない。

 2.残余財産の分配

当会社の残余財産を分配するときは、普通株主、普通登録株式質権者、第3回優先株主又は第3回優先登録株式質権者に先立ち、第2回優先株主又は第2回優先登録株式質権者に対し、第2回優先株式1株につき100,000,000円に本条第3項に定める第2回経過優先配当金相当額を加えた額を支払う。

第2回優先株主又は第2回優先登録株式質権者に対しては、上記の他残余財産の分配は行わない。

 3.第2回経過優先配当金相当額

第2回優先株式1株当たりの第2回経過優先配当金相当額は、残余財産の分配がなされる事業年度に係る第2回優先配当金について、1年を365日とし、残余財産の分配を行う日の属する事業年度の初日から残余財産の分配がなされる日(いずれも、同日を含む)までの実日数で日割計算した額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を四捨五入する)とする。ただし、分配日の属する事業年度において第2回優先株主又は第2回優先登録株式質権者に対して第2回優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。

 4.議決権

第2回優先株主は、株主総会において議決権を有しない。

 5.買受け等

当社は、いつでも、他の種類の株式とは別に、第2回優先株式のみを買い受けることができる。
第2回優先株主は、他の種類の株式に関する買受けについて、会社法第160条第3項の請求をなし得ず、第2回優先株主に関する請求権に係る同条第2項の招集通知の記載を要しない。

 6.新株引受権等

当社は第2回優先株主に対し、新株の引受権又は新株予約権若しくは新株予約権付社債の引受権を与えない。

 7.株式の分割又は併合

当社は、第2回優先株式について株式の分割又は併合を行わない。

 8.取得請求

(1)第2回優先株主は、2011年4月1日以降、当社の取締役会の承認を受けた場合に限り、法令上可能な範囲で、第2回優先株式1株につき100,000,000円に第2回経過優先配当金相当額を加えた額を取得の対価として、当社に対して、自己の有する第2回優先株式の全部又は一部の取得を請求することができる。
(2)(1)に定める第2回経過優先配当金相当額は、取得がなされる事業年度に係る第2回優先配当金について、1年を365日とし、取得を行う日の属する事業年度の初日から取得の効力発生日(いずれも、同日を含む)までの実日数で日割計算した額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を四捨五入する)とする。
(3)(1)に定める取得請求は、取得の効力発生日が属する事業年度の直前事業年度の末日現在における配当可能利益の金額から、当該直前事業年度に関する定時株主総会において配当可能利益から配当し又は支払うことを決定した金額及び取得の効力発生日が属する事業年度において既に取得が実行又は決定された金額(他の種類の株式の取得と引換えに交付される金銭の額を含む)の合計額を控除した金額(以下「限度額」という)を限度とし、限度額を超える場合は、抽選その他の方法により決定する。

 9.取得条項

(1)当社は、取締役会決議をもって別途定める日において、第2回優先株式1株につき100,000,000円に第2回経過優先配当金相当額を加えた額を取得の対価として、第2回優先株式の全部又は一部を取得することができる。

 

(2)一部取得の場合は、抽選その他の方法により行う。
(3)(1)に定める第2回経過優先配当金相当額は、取得日の属する事業年度に係る第2回優先配当金について、1年を365日とし、取得日の属する事業年度の初日から取得がなされる日(いずれも、同日を含む)までの実日数で日割計算した額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を四捨五入する)とする。

(4)(1)に定める取得は、取得の効力発生日が属する事業年度の直前事業年度の末日現在における配当可能利益の金額から、当該直前事業年度に関する定時株主総会において配当可能利益から配当し又は支払うことを決定した金額及び取得の効力発生日が属する事業年度において既に取得が実行又は決定された金額(他の種類の株式の取得と引換えに交付される金額の額を含む)の合計額を控除した金額(以下、限度額という)を限度とする。

 10.会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無

会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。

 11.議決権を有しないこととしている理由

資本の増強に当たり、既存の株主への影響を考慮した為であります。

 

 (注4)第3回優先株式の内容は、次の通りであります。

 1.第3回優先配当金

 

(1)第3回優先配当金の額

当会社は、普通株式又は普通株式の登録株式質権者に対して期末配当を行う場合に限り、第3回優先株主又は第3回優先登録株式質権者に対して、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、第3回優先株式1株につき以下の算式に従い計算される金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を四捨五入する)の金銭(以下、「第3回優先配当金」という。)を支払う。
第3回優先配当金=100,000,000円×3.5%

(2)第3回優先中間配当金の額

当会社は、普通株主又は普通登録株式質権者に対して中間配当を行うときは、第3回優先株主又は第3回優先登録株式質権者に対して、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、第3回優先株式1株につき第3回優先配当金の2分の1に相当する額の金銭(以下、第3回優先中間配当金という)を支払う。
第3回優先中間配当金が支払われた場合においては、第3回優先配当金の支払いは、第3回優先中間配当金を控除した額による。

(3)非累積条項

ある事業年度において、第3回優先株主又は第3回優先登録株式質権者に対して支払う配当金の額が第3回優先配当金の額に達しない場合においても、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。

(4)非参加条項

第3回優先株主又は第3回優先登録株式質権者に対しては、第3回優先配当金を超えて配当はしない。

 2.残余財産の分配

当会社の残余財産を分配するときは、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、第3回優先株主又は第3回優先登録株式質権者に対し、第3回優先株式1株につき、100,000,000円に第3項に定める第3回経過優先配当金相当額を加えた額を支払う。

第3回優先株主又は第3回優先登録株式質権者に対しては、上記の他、残余財産の分配は行わない。

 3.第3回経過優先配当金相当額

第3回優先株式1株当たりの第3回経過優先配当金相当額は、残余財産の分配がなされる事業年度に係る第3回優先配当金について、1年を365日とし、残余財産の分配を行う日の属する事業年度の初日から残余財産の分配がなされる日(いずれも、同日を含む)までの実日数で日割計算した額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を四捨五入する)とする。ただし、分配日の属する事業年度において第3回優先株主又は第3回優先登録株式質権者に対して第3回優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。

 4.議決権

第3回優先株主は、株主総会において議決権を有しない。

 5.買受け等

当会社は、いつでも、他の種類の株式とは別に第3回優先株式のみを買い受けることができる。

第3回優先株主は、他の種類の株式に関する買受けについて、会社法第160条第3項の請求をなし得ず、第3回優先株主に関する請求権に係る同条第2項の招集通知の記載を要しない。

 6.新株引受権等

当会社は、第3回優先株主に対し、新株の引受権又は新株予約権若しくは新株予約権付社債の引受権を与えない。

 7.株式の分割又は併合

当会社は、第3回優先株式について株式の分割又は併合を行わない。

 8.取得請求

(1)第3回優先株主は、当社の取締役会の承認を受けた場合に限り、法令上可能な範囲で、第3回優先株式1株につき100,000,000円に第3回経過優先配当金相当額を加えた額を取得の対価として、当社に対して、自己の有する第3回優先株式の全部又は一部の取得を請求することができる。
(2)(1)に定める第3回経過優先配当金相当額は、取得がなされる事業年度に係る第3回優先配当金について、1年を365日とし、取得を行う日の属する事業年度の初日から取得の効力発生日(いずれも、同日を含む)までの実日数で日割計算した額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を四捨五入する)とする。
(3)(1)に定める取得請求は、取得の効力発生日が属する事業年度の直前事業年度の末日現在における配当可能利益の金額から、当該直前事業年度に関する定時株主総会において配当可能利益から配当し又は支払うことを決定した金額及び取得の効力発生日が属する事業年度において既に取得が実行又は決定された金額(他の種類の株式の取得と引換えに交付される金銭の額を含む)の合計額を控除した金額(以下、「限度額」という。)を限度とし、限度額を超える場合は、抽選その他の方法により決定する。

 9.取得条項

(1)当会社は、取締役会決議をもって別途定める日において、第3回優先株式1株につき100,000,000円に第3回経過優先配当金相当額を加えた額を取得の対価として、第3回優先株式の全部又は一部を取得することができる。

(2)一部取得の場合は、抽選その他の方法により行う。
(3)(1)に定める第3回経過優先配当金相当額は、取得日の属する事業年度に係る第3回優先配当金について、1年を365日とし、取得日の属する事業年度の初日から取得がなされる日(いずれも、同日を含む)までの実日数で日割計算した額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を四捨五入する)とする。

(4)(1)に定める取得は、取得の効力発生日が属する事業年度の直前事業年度の末日現在における配当可能利益の金額から、当該直前事業年度に関する定時株主総会において配当可能利益から配当し又は支払うことを決定した金額及び取得の効力発生日が属する事業年度において既に取得が実行又は決定された金額(他の種類の株式の取得と引換えに交付される金額の額を含む)の合計額を控除した金額を限度とする。

 

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

 該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

 該当事項はありません。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額(百万円)

資本金残高(百万円)

資本準備金増減額(百万円)

資本準備金残高(百万円)

2024年9月4日

(注1)

普通株式

普通株式

13,834

41,739

13,834

31,457

103,903,541

優先株式

30

17,000,000

第2回優先株式

30

第3回優先株式

90

2024年9月26日

(注2)

普通株式

普通株式

2,075

43,814

2,075

33,532

106,453,541

優先株式

30

2,550,000

第2回優先株式

30

第3回優先株式

90

(注1)有償一般募集

   発行価格   1,697.50円

   払込価格   1,627.50円

   資本組入額   813.75円

 

(注2)有償第三者割当

   発行価格   1,627.50円

   資本組入額   813.75円

   主な割当先  野村證券㈱

 

(5)【大株主の状況】

 

 

2024年9月30日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数

(株)

発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合

   (%)

日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口)

東京都港区赤坂1-8-1

9,094,900

8.56

㈱サンクロード

神奈川県横浜市南区吉野町2-5

5,766,930

5.43

蔵人 良子

神奈川県逗子市

4,062,750

3.82

蔵人 賢樹

神奈川県横浜市

2,864,617

2.70

蔵人 金男

神奈川県逗子市

2,699,605

2.54

㈱日本カストディ銀行(信託口)

東京都中央区晴海1-8-12

1,476,600

1.39

鈴木 理永

神奈川県横浜市

1,094,625

1.03

STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234

(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部)

1776 HERITAGE DRIVE, NORTH QUINCY, MA 02171,U.S.A.

(東京都港区港南2-15-1)

684,100

0.64

JP MORGAN CHASE BANK 385781

(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部)

25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM

(東京都港区港南2-15-1)

585,054

0.55

㈱みずほ銀行

東京都千代田区大手町1-5-5

354,375

0.33

28,683,556

26.99

(注) 上記日本マスタートラスト信託銀行㈱及び㈱日本カストディ銀行の所有株式数は全て信託業務に係るものであります。

 

        尚、所有株式に係る議決権の個数の多い順上位10名は、以下の通りであります。

 

 

2024年9月30日現在

氏名又は名称

住所

所有議決権数

(個)

総株主の議決権に対する所有議決権数の割合

   (%)

日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口)

東京都港区赤坂1-8-1

90,949

8.57

㈱サンクロード

神奈川県横浜市南区吉野町2-5

57,669

5.43

蔵人 良子

神奈川県逗子市

40,627

3.83

蔵人 賢樹

神奈川県横浜市

28,646

2.70

蔵人 金男

神奈川県逗子市

26,996

2.54

㈱日本カストディ銀行(信託口)

東京都中央区晴海1-8-12

14,766

1.39

鈴木 理永

神奈川県横浜市

10,946

1.03

STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234

(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部)

1776 HERITAGE DRIVE, NORTH QUINCY, MA 02171,U.S.A.

(東京都港区港南2-15-1)

6,841

0.64

JP MORGAN CHASE BANK 385781

(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部)

25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM

(東京都港区港南2-15-1)

5,850

0.55

㈱みずほ銀行

東京都千代田区大手町1-5-5

3,543

0.33

286,833

27.03

 

(6)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

 

2024年9月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

優先株式

30

優先株式の内容は「1.株式等の状況」の「(1)株式の総数等」の「② 発行済株式」の注記に記載されております。

第2回

優先株式

30

第3回

優先株式

90

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式

170,900

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式

完全議決権株式(その他)

普通株式

106,127,700

1,061,277

同上

単元未満株式

普通株式

154,941

同上

発行済株式総数

 

106,453,691

総株主の議決権

 

1,061,277

 (注)「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が2,400株含まれております。

また「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数24個が含まれております。

 

②【自己株式等】

 

 

 

 

2024年9月30日現在

所有者の氏名又は

名称

所有者の住所

自己名義所有

株式数(株)

他人名義所有

株式数(株)

所有株式数の

合計(株)

発行済株式総数に

対する所有株式数

の割合(%)

株式会社コロワイド

横浜市西区みなとみらい2-2-1

170,900

170,900

0.16

170,900

170,900

0.16

 

2【役員の状況】

 該当事項はありません。