|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
18,240,000 |
|
計 |
18,240,000 |
|
種類 |
事業年度末現在 発行数(株) (平成30年3月31日) |
提出日現在 発行数(株) (平成30年6月25日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
5,235,940 |
5,235,940 |
東京証券取引所 |
単元株式数100株 |
|
計 |
5,235,940 |
5,235,940 |
- |
- |
(注)「提出日現在発行数」欄には、平成30年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
|
平成19年6月28日定時株主総会決議 (付与対象者の区分及び人数:当社の取締役8名) |
||
|
|
事業年度末現在 (平成30年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成30年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
125 |
125 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
12,500 |
12,500 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
100円/個(1円/1株) |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成19年7月23日 至 平成49年7月19日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1,931 資本組入額 965.5 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
① 新株予約権者は、上記の権利行使期間内において、原則として当社の取締役の地位を喪失したときに限り、新株予約権を行使できるものとする。ただしこの場合、新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から当該権利行使開始日より10日を経過する日(ただし、当該日が営業日でない場合には、前営業日)までの間に限り、新株予約権を行使することができる。 ② 新株予約権者が死亡した場合、その相続人(新株予約権者の配偶者、子、一親等の直系尊属に限る。)は、新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過する日までの間に限り新株予約権を行使することができる。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
― |
― |
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
|
平成29年4月1日~ 平成30年3月31日 |
6,000 |
5,235,940 |
5,676 |
1,296,683 |
5,676 |
1,842,088 |
(注)新株予約権の行使による増加であります。
平成30年3月31日現在
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満 株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数 |
- |
11 |
13 |
87 |
17 |
1 |
3,246 |
3,375 |
- |
|
所有株式数 |
- |
4,355 |
534 |
20,572 |
876 |
1 |
26,009 |
52,347 |
1,240 |
|
所有株式数の割合 |
- |
8.32 |
1.02 |
39.30 |
1.67 |
0.00 |
49.69 |
100.00 |
- |
(注)1.自己株式1,217株は、「個人その他」に12単元及び「単元未満株式の状況」に17株を含めて記載しております。
平成30年3月31日現在
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 |
発行済株式 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
(注)1.上記以外に当社所有の自己株式が1,217株あります。
2.「発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合」は、小数点第3位を切り捨てて記載しております。
平成30年3月31日現在
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
|
無議決権株式 |
- |
- |
- |
|
|
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
|
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
- |
|
|
普通株式 |
1,200 |
|||
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
5,233,500 |
52,335 |
- |
|
単元未満株式 |
普通株式 |
1,240 |
- |
- |
|
発行済株式総数 |
|
5,235,940 |
- |
- |
|
総株主の議決権 |
- |
52,335 |
- |
|
平成30年3月31日現在
|
所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
|
(自己保有株式) |
東京都八王子市南浅川町 3426番地 |
1,200 |
- |
1,200 |
0.02 |
|
株式会社うかい |
|||||
|
計 |
- |
1,200 |
- |
1,200 |
0.02 |
|
【株式の種類等】 |
会社法第155条第7号による普通株式の取得 |
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価格の総額(千円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
183 |
683 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注)当期間における取得自己株式には、平成30年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った 取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る 移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他(-) |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
1,217 |
- |
1,217 |
- |
(注)当期間における保有自己株式には、平成30年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は、含まれておりません。
当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要課題の一つと位置付けております。財務基盤の健全性の確保と中長期的な安定配当の継続とのバランスを勘案し、株主の皆様へ適正に利益還元することを基本方針としております。
当社の剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本的な方針としており、この配当の決定機関は、株主総会であります。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、平成30年3月期の業績、今後の事業計画及び経営環境などを総合的に勘案し、株主の皆様への適正な利益還元の観点から1株当たり18円の配当としております。
内部留保資金の使途につきましては、財務体質の強化を図りながら、更なる成長への戦略投資に充当していきたいと考えております。
平成31年3月期の配当につきましては、引き続き上記の基本方針に基づき、1株あたりの年間配当額を18円と予定しております。
なお当社は、「取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる。」旨定款で定めております。
(注)当事業年度に係る剰余金の配当は、以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額(千円) |
1株当たり配当額(円) |
|
|
平成30年6月22日 |
定時株主総会決議 |
94,225 |
18 |
|
回次 |
第32期 |
第33期 |
第34期 |
第35期 |
第36期 |
|
決算年月 |
平成26年3月 |
平成27年3月 |
平成28年3月 |
平成29年3月 |
平成30年3月 |
|
最高(円) |
2,580 |
2,395 |
3,220 |
2,976 |
4,915 |
|
最低(円) |
1,561 |
1,980 |
2,252 |
2,530 |
2,820 |
(注)最高・最低株価は、平成25年7月15日以前は大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであり、平成25年7月16日以降は東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。
|
月別 |
平成29年10月 |
平成29年11月 |
平成29年12月 |
平成30年1月 |
平成30年2月 |
平成30年3月 |
|
最高(円) |
3,170 |
3,295 |
3,395 |
3,725 |
4,915 |
4,665 |
|
最低(円) |
3,030 |
3,065 |
3,185 |
3,305 |
3,655 |
4,150 |
(注)最高・最低株価は、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
|
鵜飼 正紀 |
昭和38年3月15日生 |
|
(注)3 |
550,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
大工原 正伸 |
昭和33年2月8日生 |
|
(注)4 |
8,360 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
事業本部長 兼経営企画室担当 |
紺野 俊也 |
昭和39年6月27日生 |
|
(注)4 |
2,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
管理本部長兼文化事業部担当 |
峰尾 亨 |
昭和31年5月17日生 |
|
(注)3 |
3,680 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
文化事業部長兼箱根ガラスの森館長 |
岩田 正崔 |
昭和14年7月6日生 |
|
(注)4 |
1,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
吉田 光男 |
昭和23年11月13日生 |
|
(注)3 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
渡邊 啓司 |
昭和18年1月21日生 |
|
(注)4 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
久保田 勇一 |
昭和20年2月19日生 |
|
(注)5 |
- |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
鎌田 稔 |
昭和20年2月22日生 |
|
(注)5 |
- |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
西牧 良悦 |
昭和21年7月23日生 |
|
(注)5 |
- |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
笠原 静夫 |
昭和22年12月3日生 |
|
(注)6 |
- |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
計 |
|
|
565,840 |
||||||||||||||||||||||
(注)1.取締役 吉田光男及び渡邊啓司は、社外取締役であります。
2.監査役 鎌田稔、西牧良悦及び笠原静夫は、社外監査役であります。
3.平成29年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.平成30年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.平成27年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.平成28年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
当社は、「利は人の喜びの陰にあり」を基本理念として、経営精神「当社にかかわるすべての人々を大切にし、そしてそのすべての人々により大切にされる企業でありたい」、店舗理念「100年続く店作り」を柱に、企業目的を達成し企業価値を向上させていくために経営の有効性と効率化を高めること並びに変化する経営環境に対して迅速な意思決定や機動性の向上を図っていく必要があると考えております。
また、経営の健全性を高めるために、経営監視機能の強化として、内部統制システム構築による自主点検及び内部監査による法令遵守(コンプライアンス)チェックがますます重要性を増してきていると認識しております。
当社は、監査役会設置会社であります。
当社の基本的な経営管理組織として、取締役会、監査役会及び営業戦略会議があります。
取締役会は、現在7名の取締役(社外取締役2名を含む)で構成されており、取締役会規程に定められた事項の決議及び報告を行い、迅速かつ的確な経営判断を行うため、定時及び臨時を含め原則として3ヶ月に1回開催しております。
当社は、監査役会制度を採用しており、監査役4名(社外監査役3名を含む)で監査役会が構成されております。監査役会は、監査役会規程に定められた事項に基づき、取締役及び取締役会に対する監査機能を働かせており、原則として3ヶ月に1回定期的に開催し、臨時監査役会も必要に応じて開催しております。監査役は、取締役会等の重要な会議に出席し、取締役の業務執行状況の監査及び重要な事項についての報告を受けております。
会社法上の機関とは別に当社は、営業戦略会議を設置しており、取締役、常勤監査役及び各店長等で構成され、原則として3ヶ月に1回開催しております。ここでは経営幹部が経営課題を討論することにより問題意識及び経営判断情報を共有しております。
*企業統治の体制を分かりやすく示す図表

当社は、経営の監督、監査機能の強化と業務執行の効率性及び迅速性をバランスさせたコーポレート・ガバナンスの観点から現状の体制を採用しております。
当社は、平成18年5月26日開催の取締役会において「内部統制の整備と構築に関する基本方針について」(平成30年6月22日開催の取締役会において一部改定)下記のとおり決議しております。
ⅰ.取締役会は、現在7名(社外取締役2名を含む)で構成されており、取締役会規程に定められた事項の決議及び報告を行い、迅速かつ的確な経営判断を行うため、定時及び臨時を含め原則として3ヶ月に1回開催する。
ⅱ.取締役会は、予算管理規程に基づき、経営方針を踏まえた経営計画を定め達成すべき目標を明確化するとともに、これに基づく本社及び事業所等の年度計画を策定し、業績管理を実施する。また、中期事業計画を策定し、これに基づく事業分野ごとの業績目標、予算を設定する。さらに、その達成に向けて各担当取締役に職務を遂行させ、その結果を管理、評価する。
ⅲ.常務会は、常務会規程に基づき毎月開催し、取締役会の招集及び提出議案に関する事項を付議する。
ⅳ.営業戦略会議は、これを原則3ヶ月に1回開催し、経営幹部が経営課題を討論することにより問題意識及び経営判断情報を共有する組織体とする。
ⅴ.組織、職制、指揮命令系統、業務分掌規程に従った会社組織を制定し、職務権限規程に基づく職務執行上の責任体制を確立することにより、職務の効率的な執行を図る。
ⅵ.内部監査室は、事業活動の効率性及び有効性について監査を行う。主管部署及び監査を受けた部署は、是正、改善の必要があるときには、連携してその対策を講ずる。
ⅰ.取締役の職務の執行に係る情報は、文書化(電磁的記録を含む)のうえ、経営判断等に用いた関連資料とともに保存する。当該文書管理に関する主管部署を置き、管理対象文書とその保管部署、保存期間及び管理方法等を規程に定める。
ⅱ.文書管理規程、機密管理規程及び情報セキュリティ基本規程を定め、情報の保存及び管理に関する基本的事項を明確にする。
ⅲ.基幹システムをはじめとするIT(情報技術)環境の適切な整備、業務プロセスのIT化を通じて、ITの適切な管理、統制を実現することにより、経営に必要な情報を保存及び管理する体制を構築する。
ⅰ.リスク管理規程等のリスクに関連する諸規程を定め、危機管理に関する基本的事項を明確にする。
ⅱ.経営戦略上のリスクについては、必要に応じ取締役会で審議し、リスクの最小化を図る。
ⅲ.業務運営上のリスクについては、リスク管理委員会を設置し、専門部会として経営リスク分科会、労務・安全衛生分科会、コンプライアンス分科会、防災リスク分科会、環境リスク分科会、品質管理分科会、情報システム分科会、雇用・人事リスク分科会の8つの分科会を設置する。各分科会で審議し経営企画室が統括することにより、リスクの予防及び抑制を図り、リスクが発生した場合の危機管理を行う体制とする。
ⅳ.各事業所において発生したリスクの低減、再発防止に取り組み、必要に応じて取締役会での審議及び検討を行う。
ⅴ.内部監査室は、リスク管理体制について監査を行う。主管部署及び監査を受けた部署は、是正、改善の必要があるときには、すみやかにその対策を講ずる。
ⅰ.取締役及び使用人が法令及び定款を遵守し、倫理観をもって事業活動を行う企業風土を構築するため経営理念、企業倫理規程を定め、会社全体として適用される行動規範を定める。
ⅱ.リスク管理規程、コンプライアンスマニュアルを定め、法令及び定款への遵守に関する基本的事項を明確にする。
ⅲ.法令及び定款の遵守体制の実効性を確保するため、コンプライアンス分科会を設置し、担当役員は取締役及び使用人の法令遵守意識の定着と運用の徹底を図るための必要な諸活動を推進し、管理する。
ⅳ.内部監査室は、法令及び定款の遵守体制の有効性について監査を行う。主管部署及び監査を受けた部署は、是正、改善の必要があるときには、すみやかにその対策を講ずる。
ⅰ.監査機能の充実のために、監査役会からの要請に応じて、監査役の業務補助のためスタッフを置くこととする。
ⅰ.監査役の職務を補助する使用人は、監査役の指示に従って、その監査職務の補助を行うものとし、取締役からの指揮命令、制約を受けないものとする。
ⅱ.当該使用人の人事異動及び人事評価においては、監査役会の同意を得ることとして、独立性の確保を図ることとする。
ⅰ.取締役及び使用人は、法定事項の他、経営、業績に影響を及ぼす重要な事項、内部監査室の活動概要、内部統制に関する活動概要の状況を監査役に報告する。
ⅱ.監査役と代表取締役、取締役との連絡会を定期的に開催し、監査が実効的に行われることを確保するための体制を整備する。また、代表取締役等は、コンプライアンス上問題のある事項、法令及び定款に違反するおそれのある事項及び当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項等が発生した場合は、これらを直ちに監査役及び監査役会に報告する。
ⅲ.監査役に報告した者が、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないこととする。
ⅰ.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続き、その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理等所要の費用の請求を受けた時は、監査役の執行に明らかに必要ないと認められる場合を除き、その費用を負担する。
ⅰ.監査役は、内部監査室及び会計監査人との十分な連携を図る。監査役及び監査役会が必要に応じて取締役等に問題提起できるよう、監査役は取締役会に出席するほか、常勤監査役は重要な意思決定過程及び業務の執行状況を把握するための営業戦略会議等の重要会議に出席する。
ⅱ.監査役は、会計監査人が把握した内部統制システムの状況、リスク評価及び監査重点項目等について、情報や意見を交換するなどして緊密な連携を図り、効率的な監査を実施する。
ⅰ.経理規程類を整備するとともに、「財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況の評価に関する基本方針書」を定め、財務報告の信頼性を確保する。
ⅱ.仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、不備があれば必要な是正措置を行い、金融商品取引法及びその他関連法令等に対する適合性を確保する。
ⅰ.当社は、市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは断固とした姿勢で臨むことを「企業倫理規程」に定め、関係排除に取り組む。
ⅱ.反社会的勢力に対しては、業界、地域社会と協力し、また、警察、顧問弁護士等の関係機関と緊密に連携し、毅然とした態度で組織的に対応する。
内部監査につきましては、社長直轄の内部監査室(1名)を設置し内部監査計画に基づき、事業所に対しての業務監査を実施しております。監査結果については、文書により社長及び事業部長に報告し、期末に改善状況のモニタリングを実施しております。
監査役と会計監査人の連携につきましては、監査役会は、期末において会計監査人より会計監査手続及び監査結果の概要についての報告を受け、両監査の連携を図っております。また、四半期ごとにレビュー結果報告会を行い、意見交換をしております。
監査役と内部監査室の連携につきましては、常勤監査役は、効率的な監査の遂行のため内部監査室との連絡会に加え都度情報交換を行うほか、内部監査室の定例監査の講評会に全て出席しております。内部監査室は、内部監査の計画及びその他内部統制を所管する部署に対して、内部統制システムの状況及びリスク評価等について報告を求め、また監査への種々協力を求めております。
監査役監査につきましては、監査役4名(社外監査役3名を含む)が、期首に策定した監査計画に基づいた独自の監査を実施しております。
会計監査につきましては、PwCあらた有限責任監査法人と監査契約を結んでおります。当社と同監査法人及び同監査法人の業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき特別の利害関係はありません。
当期において業務を執行した公認会計士は、以下の通りであります。
公認会計士 水野文絵(継続監査年数2年)
監査業務に係る補助者は、公認会計士(5名)及びその他(10名)により構成されております。
当社の社外取締役は2名であります。
社外取締役吉田光男氏は、長年にわたり経営の第一線に携わっており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識から経営管理の専門的な知見を有しており、独立的な立場から職歴、経験、知識等を活かして当社の経営に対する適切な監督を行い、企業統治における意思決定の透明性に寄与していただけるものと判断し社外取締役として選任しております。当社と同氏とは人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。また、同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがない社外取締役であることから、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役渡邊啓司氏は、会計専門家としての豊富な経験と専門知識を有しており、会計専門家としての客観的立場から当社の経営に対する適切な監督を行い、企業統治における意思決定の透明性に寄与していただけるものと判断し社外取締役として選任しております。当社と同氏とは人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。また、同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがない社外取締役であることから、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
当社の社外監査役は3名であります。
社外監査役鎌田稔氏は、同業他社の出身であり長年にわたり財務部門に従事あるいは管掌した経験から経営管理の専門的な知見を有しており、職歴、経験、知識等を活かして、当社取締役の業務執行の監査に留まらず、企業統治における意思決定の透明性に寄与していただけるものと判断し社外監査役として選任しております。当社と同氏とは人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役西牧良悦氏は、税理士として専門的な知見を有しており、財務及び会計の観点から監査体制の強化を図ることができるものと判断し社外監査役として選任しております。当社と同氏とは人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役笠原静夫氏は、弁護士として専門的な知見を有しており、法律の観点から監査体制の強化を図ることができるものと判断し社外監査役として選任しております。当社と同氏とは人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役3名は、それぞれ専門的な知見から監視、監督機能を発揮しており、外部からの客観的、中立的な経営の監視機能は、十分に機能する体制が整っているものと判断しております。
また当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が、期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
⑥ 役員報酬の内容
|
役員区分 |
報酬等の総額 |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる |
|||
|
基本報酬 |
ストック |
賞与 |
退職慰労金 |
|||
|
取締役 |
182,379 |
181,860 |
- |
519 |
- |
6 |
|
監査役 |
9,002 |
9,000 |
- |
2 |
- |
1 |
|
社外役員 |
9,602 |
9,600 |
- |
2 |
- |
4 |
Ⅰ.取締役の報酬限度額は、平成18年2月22日開催の臨時株主総会において年額3億80百万円以内(ただし、使用人分給与は、含まない。)と決議いただいており、配分額に関しては、代表取締役に一任しております。
Ⅱ.監査役の報酬限度額は、平成3年10月5日開催の第9回定時株主総会において年額25百万円以内と決議いただいており、配分額に関しては、監査役会に一任しております。
|
5 |
銘柄 |
63,184 |
千円 |
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 |
保有目的 |
|
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ |
42,400 |
29,667 |
取引関係維持のため |
|
第一生命ホールディングス㈱ |
3,200 |
6,388 |
取引関係維持のため |
|
京王電鉄㈱ |
18,138 |
15,998 |
取引関係維持のため |
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 |
保有目的 |
|
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ |
42,400 |
29,552 |
取引関係維持のため |
|
第一生命ホールディングス㈱ |
3,200 |
6,216 |
取引関係維持のため |
|
京王電鉄㈱ |
4,932 |
22,416 |
取引関係維持のため |
(注)京王電鉄㈱は、平成29年10月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合しております。
該当事項はありません。
当社の取締役は、12名以内とする旨定款に定めております。
ロ.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、並びに、累積投票によらない旨を定款で定めております。
当社と社外取締役2名及び社外監査役3名は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨定款に定めております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
当社は、会社意思決定の迅速化と機動性を確保することを目的として、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
|
前事業年度 |
当事業年度 |
||
|
監査証明業務に |
非監査業務に 基づく報酬(千円) |
監査証明業務に |
非監査業務に |
|
20,000 |
- |
20,000 |
- |
該当事項はありません。
前事業年度
該当事項はありません。
当事業年度
該当事項はありません。
監査報酬については、監査日数・監査内容等を勘案し、決定しております。