(会計方針の変更)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当第3四半期累計期間の損益計算書に与える影響は軽微であります。また、利益剰余金の当期首残高は1,784千円増加しております。
なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第3四半期累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期財務諸表に与える影響はありません。
(追加情報)
(新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り)
当社は、当事業年度の飲食店舗の売上高については、テイクアウト、お土産品、EC販売等の促進及び予約受注の工夫により補うことで、個人のお客様については、当事業年度の後半には過年度の実績と同水準まで回復していくことを見込んでおります。また、新型コロナウイルス感染症のワクチンの普及効果により段階的に移動制限等が緩和されていくものの、インバウンド、団体、法人需要の回復には、当事業年度末までの時間を要するものと見込んでおります。物販事業の売上高については、EC販売の増加により影響は僅少であるため安定的に推移するものと見込んでおります。文化事業の売上高については、25周年記念スペシャルチケットの販売を機に客単価の上昇を見込むものの、団体需要の回復には当事業年度末までの時間を要すると見込んでおります。
2022年4月以降は新型コロナウイルス感染症が収束していくものと仮定し、売上高は過年度の実績と同水準を見込んだ仮定とし、会計上の見積りを行っております。
なお、この仮定については、前期末から重要な変更はありません。
(四半期貸借対照表関係)
※1.当座貸越契約
当社は、安定的かつ効率的な資金調達を行うため取引金融機関9行と当座貸越契約を締結しております。
この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
※2.コミットメントライン契約
当社は、資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関4行とコミットメントライン契約を締結しております。
この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
(四半期損益計算書関係)
※1.災害による保険金収入
前第3四半期累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年12月31日)
2019年10月の台風第19号の被害による損失に対する保険金のうち、2020年3月期に計上した金額から増額となった金額を特別利益に計上しております。
※2.助成金収入
前第3四半期累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年12月31日)
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い雇用調整助成金等の特例措置の適用を受けており、助成金収入として計上しております。そのうち緊急事態宣言等に伴う臨時休業に対応する金額を特別利益、それ以外の金額については営業外収益に計上しております。
当第3四半期累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い雇用調整助成金9,870千円、営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金560,117千円の特例措置の適用を受けており、助成金収入として計上しております。
※3.臨時休業による損失
前第3四半期累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年12月31日)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、日本政府から発出された緊急事態宣言及び各自治体からの外出自粛要請を受け、4月初旬から5月末までの約2カ月間、一部店舗において臨時休業を実施しております。当該休業期間中に発生した固定費(人件費、地代家賃、減価償却費等)を臨時休業による損失として特別損失に計上しております。
当第3四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
前第3四半期累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年12月31日)
1.配当金支払額
無配のため、該当事項はありません。
2.基準日が当第3四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第3四半期累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
1.配当金支払額
無配のため、該当事項はありません。
2.基準日が当第3四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。