第4 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

12,000,000

12,000,000

 

 

② 【発行済株式】

種類

事業年度末現在
発行数(株)
(2019年4月30日)

提出日現在
発行数(株)
(2019年7月23日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

3,230,500

3,230,500

東京証券取引所
JASDAQ
(スタンダード)

単元株式数は100株であります。

3,230,500

3,230,500

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

新株予約権

2011年7月28日開催の第60期定時株主総会特別決議に基づき、当社の取締役(5名)及び従業員(23名)並びに子会社の取締役(4名)及び従業員(42名)に対するストック・オプションとしての新株予約権を発行しておりましたが、同新株予約権の行使期限が2018年6月30日に到来し失効したため、現在該当事項はありません。

 

 

② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③ 【その他の新株予約権等の状況】

 該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 
(千円)

資本金残高
 
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2000年6月20日
(注)1

745,500

3,230,500

411,250

462,500

 

(注) 1.1株を1.3株に株式分割

 

(5) 【所有者別状況】

 2019年4月30日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人
その他

個人以外

個人

株主数
(人)

7

15

21

9

1

1,220

1,273

所有株式数
(単元)

1,249

382

11,329

225

1

19,107

32,293

1,200

所有株式数
の割合(%)

3.8

1.2

35.1

0.7

0.0

59.2

100.00

 

(注) 1. 自己株式97,965株は、「個人その他」に979単元及び「単元未満株式の状況」に65株を含めて記載しております。

 

(6) 【大株主の状況】

2019年4月30日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(千株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

太田興産株式会社

横浜市港北区新横浜二丁目4番15号

827

26.43

北 野 淳 子

横浜市港北区

279

8.91

JXTGホールディングス株式会社

東京都千代田区大手町一丁目1番2号

234

7.47

太 田 寿 美 子

横浜市港北区

160

5.12

北 野 俊

横浜市港北区

117

3.74

サンオータス社員持株会

横浜市港北区新横浜二丁目4番15号

116

3.72

花 房 太 郎

奈良県北葛城郡上牧町

80

2.58

野 川 正 巳

横浜市緑区

79

2.54

三 堀 重 治

横浜市鶴見区

53

1.72

前 田 正 治

大阪市生野区

51

1.65

2,001

63.88

 

(注)1. 所有株式数は単位未満を切捨てて表示しております。 

   2. 上記のほか当社所有の自己株式97千株があります。

 

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2019年4月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式

97,900

完全議決権株式(その他)

普通株式

31,314

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式

3,131,400

単元未満株式

普通株式

1,200

発行済株式総数

3,230,500

総株主の議決権

31,314

 

 

② 【自己株式等】

2019年4月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する所有株式数
の割合(%)

株式会社サンオータス

横浜市港北区新横浜二丁目4番15号

(自己保有株式)

97,900

97,900

3.03

97,900

97,900

3.03

 

 

2 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】普通株式

 

 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

         該当事項はありません。

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分

株式数(株)

価額の総額(千円)

当事業年度における取得自己株式

 1

0

当期間における取得自己株式

 

(注)  当期間における取得自己株式には、2019年7月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

 

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額(円)

株式数(株)

処分価額の総額(円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

その他
(―)

 

 

 

 

 

保有自己株式数

97,965

97,965

 

 

 

3 【配当政策】

当社グループは、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題の一つと考えており、業績に応じた成果の配分を行なうとともに、これを安定的に継続することを基本方針としております。

当社グループの剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本的な方針としております。
 剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会であり、中間配当については取締役会であります。
 なお、当社グループは、「取締役会の決議により毎年10月31日を基準日として中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。

当期の期末配当につきましては、上記基本方針にもとづき1株当り8円(普通配当8円)の配当を実施することといたしました。

次期の配当につきましては、業績予想を織り込み、1株当り8円(普通配当8円)を予定しております。
 また、内部留保金につきましては、財務体質の強化および安定的な経営基盤の確保と株主資本利益の向上を達成するため、既存事業の新規出店や改装等の設備資金等に充当するほか、M&Aをはじめ、中・長期的な視野に立った新たなる成長事業領域への展開を目指す資金として有効に活用してまいります。 

 

なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

 

決議年月日

配当金の総額
(百万円)

1株当たり配当額
(円)

2019年7月23日

定時株主総会決議

25

8

 

 

 

4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方

当社グループでは、コーポレート・ガバナンスについては、経営上の重要課題との認識を持ち、法令遵守の趣旨を尊重しながら、「経営の効率性の向上」、「経営の健全性の維持」、「経営の透明性の確保」を経営原則として、株主の負託に応え、同時にすべてのステークホルダーの利益に適う経営の実現をめざしております。

 

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

当社は監査役会設置会社であり、有価証券報告書提出日現在の取締役は4名で、うち1名が社外取締役、監査役は3名で、うち2名が社外監査役となっております。当該制度の採用理由は、監査役制度を一層充実させることにより、経営活動に対する監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることができると判断したものであります。

会社の経営上の意思決定は取締役会にて行う体制としております。業務執行に関しては、代表取締役を始めとして各取締役が営業部門並びに管理部門の職務執行の監督・指導を行なっております。2008年6月には営業本部制を導入し、経営方針の決定、業務執行状況の管理監督機能並びに牽制機能の強化と経営環境の変化に対し迅速かつ的確に対処するための業務執行体制を整備いたしました。

 

     a. 会社の機関の内容

当社の取締役は9名以内とする旨定款で定めておりますが、現在の取締役会は取締役4名で構成され、原則として取締役及び監査役全員出席のもと月1回以上開催し、経営上の重要事項、方針及び業務の執行を決定しております。また経営上の重要事項の決議を適時なものとするため、月1回の定例取締役会開催のほか、経営意思決定の迅速化を図るため、臨時取締役会を機動的に開催しております。
 また、執行役員制度を導入し業務執行体制の強化を図っております。
 取締役会は決議機関であるばかりでなく、執行役員等を含めた業務執行部門を監督する機関と位置づけております。

 

 経営会議

経営会議は、取締役会決議事項の内容、事業運営に関係する法改正等の内容(コンプライアンスの観点)等の周知の場として、取締役、常勤監査役、執行役員及び営業関連部長等により構成され、毎月1回定期的に開催しています。またこの中で、当社グループ全体としての業務運営上の問題点、リスク管理への対応等を検討しております。

 

 営業本部会議

取締役及び営業関係部の事業別に部課長(子会社を含む)で構成される営業本部会議を月1回、2乃至3日間にわたって開催しております。この会議において、営業関係部の各事業(子会社を含む)の拠点別・商品別の売上・損益動向を中心とする業務執行状況をチェックする仕組みを採っております。

また、上記の管理組織において検討された内容は事業部ごとに月1回以上実施されるマネージャー会議において、各拠点の全社員へ周知徹底される仕組みを採っております。

 

 予算実績検討会議

社長、財務担当役員、常勤監査役、経営企画室及び経理部門の部(室)長及び課長(含む主要子会社)で構成される予算実績検討会を月1回開催し、月次損益の計画・実績の検討並びに経理部門に係る諸課題について検討を行っております。

 

 リスク管理・コンプライアンス対応委員会

選任された業務部門の部課長(含む子会社)で構成されるリスク管理・コンプライアンス対応委員会を開催し、コンプライアンス及び人事等に関する諸課題について検討を行っております。

 

      当社の経営組織、業務執行及び内部統制の概要は以下のとおりであります。

 


 

b. 責任限定契約の内容の概要

  当社は取締役(業務執行取締役等である者を除く。)及び社外監査役との間において、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

 

 c. 取締役の定数

当社の取締役の定数は、定款により9名以内と規定しております。

 

 d. 取締役選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、その決議は累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。

 

 e. 株主総会決議事項を取締役会で決議することができるとした事項とその理由

ⅰ 自己の株式の取得

当社は、自己の株式の取得について、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式の取得ができる旨を定款に定めております。

ⅱ 中間配当

当社は、株主の皆様への機動的な利益還元を可能とするため、取締役会の決議によって、毎年10月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)を行うことができる旨を定款に定めております。

 

 f. 株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。

 

 

③ 企業の統治に関するその他の事項

     a. 内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況

金融商品取引法により要請されている、財務報告に係る内部統制システムの整備及び運用については、内部監査室が主管しております。財務報告に係る内部統制の整備、運用状況の評価に関し有効かつ適正に機能しているかについて、実施基準に従って検証作業に取り組んでおります。その結果、2019年4月30日現在の当社グループの財務報告に係る内部統制の有効性を確認しております。引続き、財務報告に係る内部統制の整備、運用状況及び評価の方法等については、必要に応じて見直し及び改善を実施してまいります。

また、当社グループは、社内規程により職務分掌並びに職務権限を定め、業務及び権限を分担することにより内部牽制を図るとともに、リスク管理規程に基づき、取締役会及び経営会議において経営全般に関するリスク管理を行い、担当役員及び部門長が各部門における所管業務に係るリスク管理を行っております。

 

     b. 提出会社の子会社の業務の適性を確保するための体制整備の状況

当社は、「関係会社管理規程」に基づき、グループ会社から当社への協議承認事項及び報告事項を定め、報告等に関する体制を整備しております。
 また、当社からグループ会社へ取締役及び監査役を派遣し、グループ会社の業務執行の監督あるいは経営の監視を行うとともに、取締役会及び経営会議において業務の執行状況及び財務状況等の報告を受け、グループ会社の経営内容を定期的・継続的に把握し、必要に応じ指示、助言、指導等を行い、業務の適性を確保しております。

 

<内部統制システム整備に関する基本方針>

(1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

① 取締役会は、社外取締役を含む取締役で構成し、法令、定款、取締役会規程、その他の社内諸規程等に従い、重要事項を審議、決定するとともに、取締役の業務執行状況を監督する。

② 取締役は、取締役会にて決定した役割に基づき、法令、定款、取締役会規程、その他の社内諸規程等に従い、担当職務を執行する。

 ③ 取締役および使用人は、法令、定款、取締役会規程及びその他の社内諸規程等を遵守する。

④ 監査役は、取締役及び使用人の職務の執行について、執行状況を把握し、社内管理部門と連携して独立した立場から法令違反等の有無について、監査を実施する。

⑤ 「内部通報(ヘルプ・ホットライン)制度」については、社内窓口ならびに増設した社外窓口、監査役窓口により当社グループ従業員等の法令違反行為等に関するあらゆる通報に対して適切な処理を行い、公益通報者保護体制の確立を図る。

 ⑥ 財務報告に係る内部統制体制を整備し、財務報告の信頼性及び適正性を確保する。

⑦ 内部監査室において、コンプライアンス体制等の有効性および業務運営の適切性について監査を行っております。

 

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

取締役の職務執行に係る電磁的記録を含む文書、その他重要な情報は文書管理規程にもとづき、適正に保存・管理する。また、個人情報の管理については、個人情報管理規程に従い、適正に保存・管理する。

 

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

   リスク管理規程を定め、リスク管理体制確立のための委員会を設置し、リスクカテゴリーごとの所管部署を定め、当社グループ全体のリスク管理体制を明確化するとともに、監査役と内部監査室が協力して部署ごとのリスク管理状況を監査し、その結果を定期的に取締役会に報告する。

 

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

  ① 毎月1回開催する定例取締役会のほか必要に応じ臨時取締役会を機動的に開催する。

 ② 取締役会のほか、毎月1回、取締役、執行役員等によって構成される経営会議を開催し、業績ほか主要事項の進捗を管理する。

 ③ 業務執行については、職務分掌・職務権限規程、その他社内諸規程を制定し、業務執行に関する責任、職務権限の明確化を図る。

 

(5) 当社並びに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

グループ会社については、その経営の自主性を尊重しつつ、経営計画にもとづいた施策と効率的な業務遂行、コンプライアンス体制、リスク管理体制を確保するために関係会社管理規程を定め、これにもとづく統制を行う。また、グループ会社間の調整や重要な意思決定については、グループ会社各社と協議のうえ対応、重要性の高いものについては、当社取締役会への報告を義務付けている。

 

(6) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
 監査役よりその職務を補助すべき使用人を置くことを求められた場合には、管理部門の構成員の中から監査役の職務を補助する使用人を選任する。

 

 

(7) 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関する事項

当該使用人は監査役より監査業務に必要な事項の調査等を命ぜられた場合には、取締役及びその他の使用人の指示命令は受けないものとし独立性を確保する。また、当該使用人の評価・人事異動については、監査役会と事前に協議し、同意を得たうえで決定する。

 

(8) 監査役への報告に関する体制

① 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制
取締役および使用人は、取締役会及び社内の重要な会議において、適宜、職務執行状況を監査役に報告する。また、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事項、リスク管理に関する重大な事項、重大な法令、定款への違反事項、その他コンプライアンスに関する重大な事項があることを発見した場合は、直ちに監査役へ報告する。

② 子会社の取締役・監査役等及び使用人等から報告を受けた者が監査役に報告するための体制
子会社の取締役等及び監査役並びに使用人またはこれらの者から報告を受けた者は、直ちに監査役に報告する。また、当社の監査役から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかにかつ適切に報告する。

 

(9) 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

 内部通報制度にもとづき、監査役に報告したことを理由として、報告者に対する不利益な取扱いを禁止する。

 

(10) 監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

監査役がその職務の執行について必要と認められる場合、その費用等の請求にもとづき、速やかに当該費用等を支払うこととする。

 

(11) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

  監査役会または監査役は、代表取締役等ならびに監査法人とも定期的に会合をもち、監査上の重要課題等について積極的に意見交換を行うほか、その他の取締役や使用人とも必要に応じて会合を持ち、監査環境の整備を図る。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長
営業本部
本部長

北野 俊

1967年9月13日

2001年5月

㈱横浜銀行より出向 当社経営企画室長

2001年7月

取締役 経営企画室長

2001年10月

㈱横浜銀行退社

2003年1月

取締役 管理本部長

2003年7月

常務取締役 カーライフサポート事業部長

2004年7月

代表取締役社長 兼カーライフサポート事業部長

2005年2月

代表取締役社長 兼カーライフサポート事業部長 兼カービジネス事業部長

2006年2月

代表取締役社長 兼カーライフサポート事業部長 兼カービジネス事業部長 兼第一石油部長

2007年3月

代表取締役社長 兼カーライフサポート事業部長 兼カービジネス事業部長 兼第二石油部長

2008年6月

代表取締役社長 兼営業本部本部長(現)

2017年4月

㈱モトーレン東洋 代表取締役社長就任(現)

メトロポリタンモーターズ㈱ 代表取締役社長就任(現)

双葉石油㈱ 代表取締役社長

2019年7月

代表取締役社長 社長執行役員(現)

(注)2

117,200

取締役
カービジネス事業部長兼ライフサポート事業部長

中村 直

1965年11月6日

1990年4月

当社入社

2004年6月

レンタ・リース部長

2007年3月

執行役員レンタ・リース部長

2008年7月

2011年8月

取締役レンタ・リース部長

取締役営業本部副本部長、レンタ・リース部長

2015年5月

取締役カービジネス事業部長兼ライフサポート事業部長

2016年7月

取締役執行役員カービジネス事業部長兼ライフサポート事業部長(現)

 

(注)2

5,700

 

 

 

1986年4月

㈱横浜銀行入行

2015年11月

㈱横浜銀行より出向 当社総務部長

2016年7月

執行役員総務部長

2017年7月

取締役執行役員管理本部長(現)

2018年6月

㈱横浜銀行退社

 

 

取締役
管理本部長

久米健夫

1963年2月19日

(注)2

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取締役

高橋理一郎

1947年10月17日

1977年4月

横浜弁護士会入会

1980年11月

横浜綜合法律事務所設立、同代表弁護士

2014年1月

横浜綜合法律事務所から分離・独立、R&G横浜法律事務所へ名称変更、同事務所代表弁護士(現)

2015年5月

㈱さいか屋 社外取締役(現)

2015年7月

当社取締役(現)

(注)1,2

 

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

江畑敏行

1956年8月21日

1980年4月

当社入社

2004年6月

当社経理部長

2016年7月

当社監査役(現)

(注)3

2,200

 

監査役

 

小嶋郁夫

 

1951年12月28日

1971年4月

神奈川県警察入庁

2006年3月

神奈川県警察本部総務部監理官

2008年3月

神奈川県浦賀警察署長

2009年3月

神奈川県警察本部生活安全部生活安全総務課長

2010年3月

神奈川県幸警察署長

2012年3月

神奈川県警察退職

2012年4月

綜合警備保障㈱入社

2017年3月

同社退職

2018年7月

当社監査役(現)

(注)4

 

監査役

北村俊和

1952年11月6日

1976年4月

㈱横浜銀行入社

1994年6月

同行十日市場支店兼横浜若葉台支店長

2005年6月

㈱はまぎん事務センター常務取締役

2006年4月

横浜キャリアサービス代表取締役

2008年8月

横浜銀行健康保険組合常務理事

2012年11月

同組合退職

2013年6月

㈱コーエーテクモホールディングス
非常勤監査役(現)

2014年7月

当社監査役(現)

(注)4

125,300

 

 

 (注) 1. 取締役高橋理一郎は、社外取締役であります。

    2. 取締役の任期は、2019年4月期に係る定時株主総会終結の時から2年までであります。

3. 監査役江畑敏行の任期は、2016年4月期に係る定時株主総会終結の時から4年までであります。

4. 監査役小嶋郁夫及び北村俊和は社外監査役であり、任期は2018年4月期に係る定時株主総会の日から4年までであります。

5.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

  提出日現在の執行役員は次の5名であります。

地位

職名

氏名

 社長執行役員

 

北野  俊

執行役員

カービジネス事業部長兼ライフサポート事業部長

中村  直

執行役員

管理本部長

久米  健夫

執行役員

経理部長

保坂 和明

執行役員

経営企画室長

戸原 秀之

 

 

② 社外取締役及び社外監査役

当社では、社外取締役及び社外監査役の選任につきましては、具体的な基準や方針を定めておりませんが、専門的な知見を有し、独立した立場から経営に対する監督又は監査の機能及び役割を担い、一般株主と利益相反が生じる懸念がないことを基本的な考え方としております。

当社の社外取締役は1名であり、取締役高橋理一郎は株式会社さいか屋の社外取締役を兼務しておりますが、同社と当社との間には特別な関係はありません。
 社外取締役高橋理一郎は、弁護士の資格を有し、法律に関する高い見識をもとに独立した立場から、当社の経営方針及び業務執行の妥当性・適正性を確保するための助言・監督を行うため、選任いたしました。

 

当社の社外監査役は、小嶋郁夫、北村俊和の2名であります。社外監査役と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
 社外監査役小嶋郁夫と当社との間には特別な関係はありません。
 また、社外監査役北村俊和は、株式会社コーエーテクモホールディングスの非常勤監査役を兼務しておりますが、同社と当社との間には特別な関係はありません。
 社外監査役小嶋郁夫は、神奈川県警察へ入庁後、神奈川県県警本部生活安全部生活安全総務課長、浦賀・幸警察署長を歴任し、高い公共性を有し、当社の事業全般にわたり高い倫理観と社会性を持ち、その経歴に基づく知識を活かし独立的な立場から経営の監督と監視を行っております。
 社外監査役北村俊和は、金融機関における長年の経験と財務などに関する豊富な知見を有し、これらを活かして、外部からの客観的な視点で経営の監督と監視を行っております。 

当社は、社外の独立した立場からの監視により、取締役の意思決定の妥当性及び適正性を確保するために社外監査役を選任しております。また、社外監査役は、監査役会において監査役相互の情報共有を図るほか、必要に応じて会計監査人との情報交換や、会計監査人による監査報告会に出席するなど、相互に連携を取り合いながら監査業務に当たっております。

 

 また、当社は取締役及び監査役が期待される役割を十分発揮できるよう、また、社内外を問わず広く適任者が得られるよう会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の同法第423条第1項の責任について、法令に定める要件に該当する場合には、法令に定める限度において免除することができる旨を定款で定めております。

 

当社は取締役(業務執行取締役等である者を除く。)及び社外監査役との間において、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

 

(3) 【監査の状況】

① 監査役監査の状況

    当社の監査役監査は、各監査役は監査役会で定めた監査役会規程、監査の方針、業務の分担に従って、取締役会その他重要な会議に出席する他、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査し、内部統制システムの状況を監視並びに検証しております。
 監査役は常勤監査役1名、非常勤監査役2名の3名体制であります。
 常勤監査役は、当社管理本部経理部長を歴任し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
 

 

② 内部監査の状況

  当社における内部監査は、内部監査室長1名で実施しております。

内部監査室長は監査役(1名)及び経営企画室のスタッフ(1名)と連携して、年度を通した監査計画に基づいて内部監査を実施しております。

また、随時社長からの特命事項についても、管理本部、監査役及び経営企画室のスタッフと連携して監査等を実施しております。

さらに、車両販売における注文書の作成及びローン契約に関する業務監査を行っており、内部監査の結果を管理本部及び監査役と共有するとともに取締役会において報告し、不備のあるものについては「是正報告書」により当該営業責任者に対して改善指示を行い、改善後に「是正報告書」を取締役会に提出いたします。

 

③ 会計監査の状況

 a. 監査法人の名称

   東陽監査法人

 

 b. 業務を執行した公認会計士

      指定社員 業務執行社員 佐山正則、田中章公、桐山武志

 

    c. 監査業務に係る補助者の構成

      当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士 8名、会計士試験合格者等1名、その他1名であり、監査法人による監査結果については、監査役から社長も出席する経営会議の場において報告し、内容を確認したうえで、各部門で改善すべき事項の確認を行っております。

 

    d. 監査法人の選定方針と理由

 監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定しております。
 また、監査役会は、会計監査人に会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる事実がある場合、または法令違反等これらに類する事実があり当社の会計監査人として適当でないと判断する場合は、会計監査人の解任を検討し、必要があると判断した場合には、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任しております。
 なお、監査法人の再任の適否にあたっては、監査役会において監査法人を評価し、社内の関係部署で検討した監査法人選定に関する意見を踏まえ、その妥当性及び適切性を慎重に審議し決定しております。
 当社は、公正かつ適切な監査を実施していただけることを選定方針として、東陽監査法人を当社の監査法人として相当であると判断し、選定しております。 

 

    e. 監査役及び監査役会による監査法人の評価

当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して、会計監査人としての独立性、会計監査の有効性、妥当性
 を有していること、品質管理体制の確保等が適切になされていること等の項目について評価を行っております。

④ 監査報酬の内容等

「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しています。

 

    a. 監査公認会計士等に対する報酬

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

提出会社

30

35

連結子会社

30

35

 

 

    b. 監査公認会計士等との同一のネットワーク(Crowe Global)に対する報酬(a.を除く)

     該当事項はありません。

 

    c. その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

   該当事項はありません。

 

    d. 監査報酬の決定方針

 該当事項はありません。

 

    e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

監査役会は、会計監査人から提出された監査計画及び監査報酬の説明を受け、監査項目別時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当事業年度の監査時間及び報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき会社法第399条第1項の同意を行っております。

 

(4) 【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

現在、当社の役員報酬の決定については、役員報酬規程に基づき、株主総会が決定した報酬総額の限度額以内で、世間水準および従業員給与とのバランスを考慮して決定しております。

当社の役員のうち取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2011年7月28日であり、決議の内容は、取締役の報酬額を年額120百万円以内とするものであります。また、監査役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は1998年7月28日であり、決議の内容は、監査役の報酬額を50百万円以内とするものであります。

当社の役員の報酬等の額又はその算出方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会により一任された取締役であり、その権限の内容および裁量の範囲は、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。

なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額は、取締役については、株主総会後の取締役会により一任された代表取締役が方針に基づき決定しております。また、監査役については株主総会後の監査役会において監査役の協議により決定しております。

 

② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額(百万円)

報酬等の種類別の総額(百万円)

 対象となる役員の員数(人)

基本報酬

ストック・
オプション

退職慰労金

取締役(社外取締役を除く)

38

31

7

3

監査役(社外監査役を除く)

6

6

0

1

社外役員

4

4

4

 

 (注)1. 当事業年度末現在の員数は、取締役4名、監査役3名であります。

 2. 退職慰労金は、引当金繰入額として費用処理した額であります。

 

③ 役員ごとの連結報酬額等の総額等

  連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

(5) 【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式の価値の変動や株式に係る配当金、または株主優待の権利により利益を受けることを目的とする投資を純投資目的である投資株式とし、取引先との関係の維持・強化や事業運営上の必要性等を総合的に勘案し、当社の継続的な発展や中長期的に企業価値の向上に資すると判断した投資株式を純投資目的以外の目的である投資株式としております。

 

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

当社は、継続的な発展や中長期的に企業価値の向上に資すると判断した場合にのみ、純投資目的以外の目的である投資株式を保有することを基本方針としており、取締役会において、個別の政策保有株式については政策保有の意義を検証し、基本方針と照らして企業価値の向上に資すると認められない場合は、適時・適切に売却してまいります。

 

b.銘柄数及び貸借対照表計上額

 

 

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の
合計額(千円)

非上場株式

1

178

非上場株式以外の株式

2

24,799

 

 

 

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

 

 

銘柄数

(銘柄)

株式数の増加に係る取得価額の合計額(千円)

株式数の増加の理由

非上場株式

非上場株式以外の株式

1

669

取引先持株会における継続買付のため。

 

 

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

   該当事項はありません。

 

 

銘柄数

(銘柄)

株式数の減少に係る売却価額の合計額(千円)

非上場株式

非上場株式以外の株式

 

 

c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

 

特定投資株式

 

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、定量的な保有効果
及び株式数が増加した理由

当社の株
式の保有
の有無

株式数(株)

株式数(株)

貸借対照表計上額
(千円)

貸借対照表計上額
(千円)

株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ

30,000

30,000

保有目的:企業間の関係維持強化
定量的な保有効果:(注)

12,960

19,110

JXTGホールディングス株式会社

21,896

20,910

保有目的:企業間の関係維持強化
定量的な保有効果:(注)
株式が増加した理由:取引先持株会における継続的買付のため。

11,839

14,938

 

(注)定量的な保有効果については記載が困難であります。取締役会において、保有の合理性については銘柄ごとに保有目的の妥当性、保有に伴う便益・リスクが資本コストに見合っているか等の検証を行い、継続保有に値する経済合理性を有しているかを総合的に検証しております。

 
 

みなし保有株式

  該当事項はありません。

 

③ 保有目的が純投資目的である投資株式

     該当事項はありません。

 

④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

     該当事項はありません。

 

⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

     該当事項はありません。