(注) 提出日現在の発行数には、平成31年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権(ストック・オプション)の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
※当事業年度の末日(平成30年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(平成31年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内容に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の株数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
2. 発行日後、当社が当社普通株式の分割又は併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使並びに「商法等の一部を改正する法律」(平成13年法律第128号)の施行前の商法に基づく新株引受権証券及び商法第280条ノ19に規定する新株引受権の行使又は「商法等の一部を改正する等の法律」(平成13年法律第79号)附則第5条第2項の規定に基づく自己株式の譲渡の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
更に、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとします。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編成行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生時のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
組織再編成行為の条件等を勘案の上、決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
(注)4の新株予約権の取得条項に準じて決定する。
4.以下の(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は代表取締役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2) 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5) 新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
※当事業年度の末日(平成30年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(平成31年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内容に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の株数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
2. 発行日後、当社が当社普通株式の分割又は併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使並びに「商法等の一部を改正する法律」(平成13年法律第128号)の施行前の商法に基づく新株引受権証券及び商法第280条ノ19に規定する新株引受権の行使又は「商法等の一部を改正する等の法律」(平成13年法律第79号)附則第5条第2項の規定に基づく自己株式の譲渡の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
更に、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとします。
3.(1) 平成25年10月1日から平成27年9月30日までの期間においては、割当個数の4分の1まで
(2) 平成27年10月1日から平成29年9月30日までの期間においては、割当個数の2分の1まで
(3) 平成29年10月1日から平成31年9月30日までの期間においては、割当個数の4分の3まで
(4) 平成31年10月1日から平成33年3月25日までの期間においては、割当個数の全部
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編成行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生時のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
組織再編成行為の条件等を勘案の上、決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
(注)5の新株予約権の取得条項に準じて決定する。
5.以下の(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2) 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5) 新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
※当事業年度の末日(平成30年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(平成31年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内容に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、本新株予約権割当日後、当社が株式分割、または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(又は併合)の比率
2.新株予約権割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行および自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、「新規発行前の1株当たりの時価」を「処分前の1株当たりの時価」にそれぞれ読み替えるものとする。
更に、前述のほか、割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記(注)2で定められる行使価格を調整して得られる再編後行使金額に上記(注)3(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生時のうち、いずれか遅い日から新株予約権の行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の内容に定める「増加する資本金及び資本準備金に関する事項」(下記)に準じて決定する。
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
本新株予約権割当契約に定める「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
下記(注)4の新株予約権の取得条項に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
4.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件は下記のとおりとする。
(1) 当社は、前述の「新株予約権を行使することができる期間」の行使期間到来前に終値が、5取引日連続で行使価額に50%を乗じた価額(1円未満の端数は切り上げる)を下回った場合、無償で本新株予約権を取得することができる。
(2) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(3) 新株予約権者が権利行使をする前に、前述の「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の全部または一部について行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(4) 新株予約権者が本新株予約権の放棄を申し出た場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
※当事業年度の末日(平成30年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(平成31年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内容に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は100株であります。なお、本新株予約権割当日後、当社が株式分割、または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(又は併合)の比率
2.新株予約権割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後行使価額=調整前行使価額 × ―――――――――――――
分割(又は併合)の比率
また、割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行および自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
新規発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数 + ――――――――――――――――――――
新規発行前の1株当たりの時価
調整後行使価額=調整前行使価額 × ―――――――――――――――――――――――――――――
既発行株式数+新規発行株式数
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、「新規発行前の1株当たりの時価」を「処分前の1株当たりの時価」にそれぞれ読み替えるものとする。
更に、前述のほか、割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.行使期間の最終日が当社の休業日に当たるときは、その前営業日を最終日とする。
4.新株予約権者またはその相続人は、以下の区分に従って割り当てられた権利の一部または全部を行使することができる。但し、1個の新株予約権をさらに分割して行使することはできないものとする。
(1) 割当日の翌日から2年を経過した日以降 割当個数の4分の1まで
(2) 割当日の翌日から4年を経過した日以降 割当個数の2分の1まで
(3) 割当日の翌日から6年を経過した日以降 割当個数の4分の3まで
(4) 割当日の翌日から8年を経過した日以降 割当個数の全部
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)2で定められる行使価格を調整して得られる再編後行使価額に上記(注)5(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
前述の「新株予約権の行使期間」の開始日と組織再編成行為の効力発生時のうち、いずれか遅い日から「新株予約権の行使期間」の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の内容に定める「増加する資本金及び資本準備金に関する事項」(下記)に準じて決定する。
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 新株予約権の譲渡制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の行使の条件
本新株予約権割当契約に定める「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
下記(注)6の新株予約権の取得条項に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
6.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件は下記のとおりとする。
(1) 当社は、前述の「新株予約権を行使することができる期間」の行使期間到来前に、終値が5取引日連続で行使価額に50%を乗じた価額(1円未満の端数は切り上げる)を下回った場合、無償で本新株予約権を取得することができる。
(2) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(3) 新株予約権者が権利行使をする前に、前述の「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の全部または一部について行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(4) 新株予約権者が本新株予約権の放棄を申し出た場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1. 新株予約権(ストック・オプション)の権利行使により、発行済株式総数が20,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ1,461千円ずつ増加しております。
2. 新株予約権(ストック・オプション)の権利行使により、発行済株式総数が8,500株、資本金及び資本準備金がそれぞれ677千円ずつ増加しております。
3. 新株予約権(ストック・オプション)の権利行使により、発行済株式総数が56,900株、資本金及び資本準備金がそれぞれ4,574千円ずつ増加しております。
4. 新株予約権(ストック・オプション)の権利行使により、発行済株式総数が87,400株、資本金及び資本準備金がそれぞれ6,612千円ずつ増加しております。
平成30年12月31日現在
(注) 1. 自己株式571株は、「個人その他」に5単元、「単元未満株式の状況」に71株含まれております。
2. 上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が6単元含まれております。
平成30年12月31日現在
平成30年12月31日現在
(注) 1. 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が600株(議決権6個)含まれております。
2. 「単元未満株式」には当社所有の自己株式71株が含まれております。
平成30年12月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)当期間における取得自己株式には、平成31年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は、含まれておりません。
(注)当期間における保有自己株式数には、平成31年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は、含まれておりません。
当社は、株主の皆様への利益還元が重要な経営施策の一つであるとの認識の下、企業価値及び株主価値の持続的な向上を目指し、収益基盤の強化と財務体質の健全化の両立を図りつつ、成長投資と株主資本の充実とのバランスを考慮しながら、業績に裏付けられた適正な利益配分を行うことを基本方針としております。また、当社の剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本的な方針としており、配当の決定機関は、取締役会であります。
内部留保資金につきましては、新規出店の設備投資及びシステム整備など、企業価値向上に資するさまざまな投資に活用することで、将来の事業展開を通じて株主に還元していくこととしております。
当期期末配当金につきましては、親会社株主に帰属する当期純利益が4百万円となりましたが、今後も依然として厳しい事業環境等が予想されることにより、財務体質の健全性を最重要課題と位置づけ、誠に遺憾ではございますが、無配とさせていただきました。
また、当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当を、取締役会決議により行う旨定款に定めております。
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.29%)
(注) 1. 澤健介、大島明子(旧姓:岡本明子)の両氏は、監査等委員である社外取締役であります。
2. 平成31年3月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3. 平成30年3月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4. 当社は監査等委員会設置会社であります。委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 藤本三郎、委員 澤健介、委員 大島明子(岡本明子)
5. 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、企業理念及び社訓に基づき、長期的成長を達成し株主価値を向上させ、従業員の自己価値向上の場の提供、お客様と社会から必要とされることを目的に、品質と革新性、創造性で常に時代に先駆けること、また、法令を遵守して透明性の高い経営を目指しており、この経営の執行と監督の分離が重要であると考えております。
<企業統治の体制の概要>
当社は、コーポレート・ガバナンス体制として、監査等委員会設置会社を選択し、取締役会、監査等委員会を設置しております。これは、議決権を有する監査等委員である取締役が監査を行うことにより監査・監督の実行性を向上させ、また、社外取締役の比率を高めることで、取締役会の監督機能を一層強化するとともに、迅速かつ透明性の高い意志決定の経営を行うことを目的としております。
(取締役会)
取締役会を経営の最高機関として、法令及び取締役会規程に定められた内容及びその他重要事項を決定するとともに、グループ会社の業務執行状況を監督しております。
また、当社の取締役会は取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名と、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成され、原則3ヶ月に1回以上開催するほか、必要に応じ臨時取締役会を随時開催し、監査等委員以外の取締役の業務執行に関する監督及び監視の強化を図るとともに、適宜、提言及び助言を行うことで、透明性と機動性を確保する体制としております。
(監査等委員会)
監査等委員会は取締役3名(うち社外取締役2名)で構成されており、独立した立場で取締役の職務執行を監査いたします。監査等委員会は、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、監査等委員会が定める監査計画及び職務の分担に従い、取締役会、全社リーダー会議、その他重要な会議に出席し、取締役等からその職務の執行状況を聴取し、また、関係資料を閲覧し、監査を実施いたします。
(全社リーダー会議)
原則として毎月2回以上開催し、取締役(監査等委員である取締役含む)、各部門長、内部監査室が出席し、取締役会より委任された事項の意思決定のほか、地域単位のセンター事業報告及び営業方針の計画・審議・管理・決定等を行っております。
また、当全社リーダー会議の中で、コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス上重要な問題を審議しております。

<内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況>
当社は、平成28年3月26日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社への移行に伴い「内部統制システム構築の基本方針」を一部改定し、次のとおりの内容としております。
当社及び子会社の取締役及び使用人が法令・定款を遵守し、倫理を尊重する行動ができるように「企業理念」及び「コンプライアンス規程」を定めております。また、その徹底を図るために、コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス上の重要な問題を審議するとともに、各部門と連携し、コンプライアンス体制の維持・向上を図り、啓蒙教育を実施するよう努めております。さらに、コンプライアンス上の疑義ある行為について、取締役と全ての従業員が、社内の通報窓口へ通報出来る制度を整備し、「内部通報規程」に基づきその運用を行うものとして、未然防止のための牽制、迅速な対応の取れる体制の整備を行っております。
取締役の職務執行に係る情報については、「文書管理規程」に基づき、その保存媒体に応じて適切・確実に、かつ検索及び閲覧可能な状態で、定められた期間、保存・管理するものとします。
当社グループにおける組織横断的なリスクについては、代表取締役を委員長とするリスク管理委員会を設置するとともに、当社及び当社グループに適用される「全社リスク管理規程」を定め、同規程に基づくリスク管理体制を構築し、内部監査室等の指摘等を勘案し、適宜改善をしております。
不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長指揮下の対策本部を設置し、迅速な対応を行い、損害の拡大を防止する体制を整えるものとしております。
取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会は原則3ヶ月に1回以上定例で開催され、全社リーダー会議を原則月2回定期的に開催するほか、適宜臨時に開催するものとしております。
取締役会の決定に基づく業務執行については、「組織規程」「職務分掌規程」「職務権限規程」において、それぞれの責任者及びその責任、執行手続の詳細について定めております。
年度事業計画を立案し、全社的な目標を設定しており、監査等委員以外の取締役、監査等委員会委員長及び各部門長により構成された全社リーダー会議において、定期的に各部門より業績のレビューと改善策を報告させ、具体的な施策を実施させるものとします。
また、当社は、子会社について、関係会社管理規程に基づき、子会社の事業、規模、当社グループ内における位置付け等を勘案の上、効率的にその業務が執行される体制が構築されるよう監督します。
当社グループの企業理念をグループ全体で遵守し、適宜に教育啓蒙活動をするものとします。子会社は重要事項決定にあたり、その決定の客観的公正性を担保する目的から、当社取締役会に付議のうえ、決定するものとします。
当社の内部監査室等は、当社グループ会社を横断的に、内部統制システムの整備を推進し、グループの業務全般にわたる内部統制の有効性と妥当性を確保し、その結果を定期的に取締役会、監査等委員会及び全社リーダー会議に報告するものとします。
内部監査室及び監査等委員会は、会計監査人と連携し、当社グループ全体の経営の監視、監査を実効的かつ適切に行うものとします。
監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めたときは、これに応じるものとします。監査等委員会の職務を補助すべき使用人を置いた場合は、当該使用人の業務が円滑に行われるよう、当社の監査等委員会以外の取締役及び使用人は監査環境の整備に協力するものとします。
前号の使用人の独立性を確保するため、監査等委員会の職務を補助すべき専任の使用人の人事及びその変更については、監査等委員会の同意を要するものとします。使用人は、監査等委員会の業務を補助するにあたって、監査等委員以外の取締役の指揮命令を受けないものとします。
当社及び子会社の監査等委員以外の取締役及び使用人は、当社または当社グループの業務または業績に与える重要な事項を発見した場合は、遅滞なく当社の監査等委員会に報告するものとします。前記に関わらず、当社の監査等委員会はいつでも必要に応じて、当社及び子会社の監査等委員以外の取締役及び使用人に対して報告を求めることができることとします。
当社の監査等委員会は、会計監査人及び内部監査室と情報交換に努め、連携して当社及びグループ各社の監査の実効性を確保するものとします。
また、当社グループは、監査等委員会への報告を行った当社グループの監査等委員以外の取締役及び使用人に対し、人事その他の一切の点に関して不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を周知徹底するものとします。
(イ)各監査等委員である取締役は監査等委員会が定めた年間計画に従って監査等委員以外の取締役の職務執行の監査を行うものとします。
(ロ)監査等委員会委員長は、全社リーダー会議その他重要会議に出席するものとします。
(ハ)監査等委員会は、内部監査部門及び会計監査人の間で、定期的な会合を行うなどの密接な連携をとるものとします。
(ニ)監査等委員会は、会合、業務執行状況についてのヒアリング等により、監査等委員以外の取締役、主要部門長との意思疎通を図るものとします。
(ホ)監査等委員以外の取締役は、監査等委員会の職務の適切な遂行のため、監査等委員会と子会社の取締役等との意思疎通、情報収集・交換が適切に行えるよう協力するものとします。
(ヘ)監査等委員会は、監査等委員会の職務の遂行について生ずる費用の前払又は支出した費用等の償還、負担した債務の弁済を当社に請求することができ、当社は、その費用等が監査等委員会の職務の執行について生じたものでないことを証明できる場合を除き、これに応じるものとします。
当企業集団は、財務報告の信頼性を確保するため、適切な内部統制システムを構築し、その運用を行うと共に、必要な是正を実施するものとします。
内部監査室が独立した立場から内部統制システムの整備、運用状況を継続的に評価し、評価結果を代表取締役社長に報告するものとします。
反社会的勢力を排除していくことは企業としての責務であり、業務の適正性を確保するために必要であることをすべての取締役及び使用人が深く認識し、不当要求防止責任者を設置し、所管警察・弁護士と緊密な連携をとり、反社会的勢力の要求に対しては断固たる姿勢をもって取り組む体制をとっております。
当社の内部監査体制は、当社グループの内部監査機能の強化を図るため、社長直轄組織として内部監査室(提出日現在1名)が、他の管理部門、業務部門から独立した形で設置しております。内部監査室は、「内部監査規程」に基づき、当社及び当社グループの安定的発展のため、業務活動全般における合理性や効率性及び法令、定款、社内規程の遵守状況並びに内部統制システム及びリスク管理体制の有効性に重点を置いた経営管理監査を実施しております。内部監査室は、年度監査方針・計画の策定にあたっては、監査等委員会に事前に報告を行うとともに、監査の結果を定期的に代表取締役社長及び監査等委員に対して報告します。監査等委員会は必要に応じ内部監査室に追加監査の実施を求めること、不定期に当社グループの監査状況を聴取できるものとしています。
会計監査人と内部監査室、監査等委員との連携については、随時可能な状況を構築しており、監査結果について互いに共有しあうことにより、三様監査の実効性・効率性を高め、業務運営の適正化確保に努めております。
当社の社外取締役は、監査等委員である社外取締役2名であります。
監査等委員である社外取締役の澤健介氏は、会計及び財務に関する知見を活かした公認会計士としての専門的見地から、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。澤健介氏は、就任以前より当社普通株式を1,000株保有しており資本関係がありますが、保有株式数は発行済株式数からみて僅少であり、重要性はないものと判断しております。また、当社と同氏との間には、人的関係並びに取引関係その他利害関係はないものと判断しております。
監査等委員である社外取締役の大島明子(岡本明子)氏は、弁護士の資格を有し、法律の専門家としての知識・見識と客観的かつ女性ならではの視点から、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。大島明子(岡本明子)氏と当社との間に特別な利害関係はないものと判断しております。
なお、監査等委員である取締役2名を含む監査等委員会については、上記「② 内部監査及び監査等委員会監査の状況」に記載のとおりであります。
当社は、社外取締役の選任につきまして、各役員のビジネス経験、専門性及び独立性などを総合的に勘案し、決定しております。なお、社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員に関する判断基準を参考にしております。
当社と業務執行を伴わない取締役(監査等委員である取締役を含む)並びに会計監査人は、会社法第427条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償の限度額は、法令が規定する最低責任限度としております。
(注) 当社は平成28年3月26日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
株主総会の決議に基づく報酬限度額の範囲内で職務、実績及び当社の経営環境を考慮して適切な水準で総合的に判断し決定しております。平成28年3月26日開催の第43回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額につきましては、年額1億円以内(うち社外取締役360万円以内)、監査等委員である取締役の報酬限度額につきましては、年額800万円以内とすることを決議しております。また、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個別報酬額については、全取締役の3分の2以上の議決をもって決定することとしております。
(前事業年度)
特定投資株式
(当事業年度)
特定投資株式
該当事項はありません。
当社は、EY新日本有限責任監査法人の会計監査を受けております。新日本有限責任監査法人は、平成30年7月1日に名称変更し、EY新日本有限責任監査法人となりました。
会計監査人は期初に、監査等委員会に対し、年間の監査計画について説明を行い、両者協議の上、これを決定しております。また、会計監査人は年4回監査等委員会に出席し、決算監査を含めた監査レビュー結果報告を行っております。
監査業務を執行した社員の氏名は以下のとおりであります。
(注)1.継続監査年数については、7年以内であるため、記載を省略しております。
2. 同監査法人はすでに自主的に業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与する事のないように措置を講じております。
3.会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士6名、その他の補助者5名であります。
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内とし、この他監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
(取締役及び会計監査人の責任免除)
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)及び会計監査人の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び会計監査人が職務を遂行するにあたり、その能力を充分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
(取締役会の決議による剰余金の配当)
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項に定める事項については、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするため、法令に特段の定めがある場合を除き、取締役会決議によって定めることとする旨を定款で定めております。
(取締役会の決議による中間配当)
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項により、取締役会の決議によって毎年6月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的に、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
監査法人より監査計画に基づいた監査報酬の見積りを受け、業務量(時間)及び監査メンバーの妥当性を検証し、決定しております。