第3 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

16,896,000

16,896,000

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

第2四半期会計期間末現在発行数(株)
(2021年6月30日)

提出日現在
発行数(株)
(2021年8月12日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式

10,353,800

10,354,800

東京証券取引所
市場第二部

単元株式数は100株で
あります。

10,353,800

10,354,800

 

(注) 「提出日現在発行数」には、2021年8月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権(ストック・オプション)の行使により発行された株式数は、含まれておりません。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

決議年月日

2021年4月30日

付与対象者の区分及び人数

当社取締役2名、当社執行役員1名

新株予約権の数 ※

2,000個 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び
数 ※

普通株式 200,000株 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額 ※

1株当たり 335円 (注)2

新株予約権の行使期間 ※

2023年5月18日より2031年3月26日 (注)3

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額 ※

発行価格  335円

資本組入額 168円

新株予約権の行使の条件 ※

新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、割当日時点における地位(当社又は当社関係会社(財務諸表等の用語・様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、執行役員たる地位をいう。以下、同じ。)と同等の地位であることを要する。但し、正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権の譲渡、担保権の設定、その他一切の処分は認めない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)5

新株予約権の取得条項に関する事項 ※

(注)6

 

※当該発行時(2021年5月17日)における内容を記載しております。

 

(注)1.本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日(以下、「割当日」という)後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとする。

 

     調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率

 

     また、割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、付与株式数を適切に調整できるものとする 。
 

2.新株予約権割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 調整後行使価額=調整前行使価額 × ―――――――――――――

分割・併合の比率

 また、割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

新規発行株式数×1株当たり払込金額

既発行株式数 + ――――――――――――――――――――

 新規発行前の1株当たりの時価

 調整後行使価額=調整前行使価額 × ―――――――――――――――――――――――――――――

 既発行株式数+新規発行株式数

 なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当該新株の発行又は自己株式の処分の直前時における当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、「新規発行前の1株当たりの時価」を「処分前の1株当たりの時価」にそれぞれ読み替えるものとする。

 さらに、上記のほか、割当日後、当社が合併又は会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

 

3.行使期間の最終日が当社の休業日に当たるときは、その前営業日を最終日とする。

 

4.新株予約権者またはその相続人は、以下の区分に従って割り当てられた権利の一部または全部を行使することができる。但し、1個の新株予約権をさらに分割して行使することはできないものとする。

(1) 割当日の翌日から2年を経過した日以降 割当個数の4分の1まで
(2) 割当日の翌日から4年を経過した日以降 割当個数の2分の1まで
(3) 割当日の翌日から6年を経過した日以降 割当個数の4分の3まで
(4) 割当日の翌日から8年を経過した日以降 割当個数の全部

 

5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
 新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
 再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
 組織再編行為の条件を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(注)5(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

前述の「新株予約権の行使期間」の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から「新株予約権の行使期間」の末日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

 新株予約権の内容に定める「増加する資本金及び資本準備金に関する事項」(下記)に準じて決定する。

①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
 譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の行使の条件
 本新株予約権割当契約に定める「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
 下記(注)6の新株予約権の取得条項に準じて決定する。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
 

 

6. 新株予約権の取得に関する事項

 (1) 新株予約権者が権利行使をする前に、前述の「新株予約権の行使の条件」の定め又は新株予約権割当契約の定めにより本新株予約権の全部または一部について行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

(2) 新株予約権者が本新株予約権の放棄を申し出た場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

(3) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

 

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額(千円)

資本準備金
残高(千円)

2021年4月1日~

2021年6月30日(注)

6,500

10,353,800

1,725

40,285

1,725

40,285

 

(注)新株予約権の行使による増加であります。

 

(5) 【大株主の状況】

      2021年6月30日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(千株)

発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

長谷川 耕造

東京都渋谷区

6,293

60.79

株式会社スペースラブ

東京都港区南青山7丁目1-5

792

7.65

ハセガワインターナショナル トレイドカンパニー(常任代理人 株式会社グローバルダイニング)

10687 SOMMA WAY.LA.CA 90077, U.S.A.
 
(東京都港区南青山7丁目1-5)

626

6.05

BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC)(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)

PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET, LONDON, EC4A 2BB ,UNITED KINGDOM
(東京都千代田区丸の内2丁目7-1)

182

1.76

MSCO CUSTOMER SECURITIES
(常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社)

1585 BROADWAY NEW YORK, NEW YORK 10036, U.S.A.
(東京都千代田区大手町1丁目9-7大手町フィナンシャルシティサウスタワー)

150

1.46

株式会社古舘篤臣綜合事務所

千葉県柏市柏1丁目2-35-8階

112

1.08

小林 庸麿

東京都世田谷区

88

0.85

内田 優二

東京都渋谷区

50

0.48

NOMURA PB NOMINEES LTD
THEORIA MULTI-STRATEGY
MASTER FUND(常任代理人 野村證券株式会社)

1 ANGEL LANE, LONDON, EC4R 3AB, UNITED KINGDOM
(東京都中央区日本橋1丁目13-1)

40

0.39

グローバルダイニング従業員持株会

東京都港区南青山7丁目1-5

30

0.29

8,365

80.80

 

 

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

  2021年6月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式

普通株式

600

完全議決権株式(その他)

普通株式

103,399

同上

10,339,900

単元未満株式

普通株式

13,300

発行済株式総数

10,353,800

総株主の議決権

103,399

 

(注) 1.「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が600株(議決権6個)含まれております。

2.「単元未満株式」には当社所有の自己株式51株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

  2021年6月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

(自己保有株式)

 

 

 

 

 

株式会社
グローバルダイニング

東京都港区南青山
7丁目1-5

600

600

0.00

600

600

0.00

 

 

2 【役員の状況】

 該当事項はありません。