当社の米国子会社であるGLOBAL-DINING,INC. OF CALIFORNIA(以下、「GDC」といいます。)とその他複数被告人に対する共同訴訟(以下「本件訴訟」といいます。)が下記のとおり提起されています。
裁判所:カリフォルニア州高等裁判所(ロサンゼルス郡)
訴訟提起日:2024年6月26日 ※米国現地時間
訴状受取日:2024年8月25日 ※米国現地時間
名称:GLOBAL-DINING,INC. OF CALIFORNIA
所在地:1212 3rd Street Promenade Santa Monica, CA
代表者:CEO Lucian Silviu Tudor
資本金:8,800,000 米ドル
事業内容:レストラン運営
米国カリフォルニア州在住の個人2名
(原告2名の氏名は訴状において伏せられております。)
原告2名が米国子会社GDCの運営する店舗に来店した際、店内にいた来店客(加害者である被告)から飲み物に不法に薬物を混ぜられ、その後に不法監禁、性的暴行を受けたと主張し、加害者である被告(氏名不詳)他に対し、性的暴行及び不法監禁(故意による加害行為)による精神的苦痛についての損害賠償を請求しております。
そして、原告は、この事件につき、GDCに一般的な過失(General negligence)があったことを主張し、GDCに対しても損害賠償を請求しております。
非経済的損害賠償等請求額(肉体的苦痛、精神的苦痛等について)400,000,000 米ドル(原告2名より各200,000,000 米ドル請求)を全ての被告に請求しております。
なお、カリフォルニア州では非経済的損害に連帯責任は適用されず、それぞれの責任割合に応じて責任を負うことになりますが、責任割合は現時点で未定です。
また、非経済的損害賠償請求のほか、請求額が未定な経済的損害賠償等(医療費等)の請求が全ての被告に対してなされております。
※非経済的損害賠償等請求額は、1USD=158.18円(2024/12/30付TTM)換算で632億72百万円
訴訟の内容に記載した事件は、約2年前の2022年7月に発生いたしました。当時、GDCの運営する当該店舗は22時以降の深夜営業においてはフロアの出入口にセキュリティを置き(セキュリティ会社と契約)、IDの提示を求め、米国の法的飲酒年齢(21歳)未満の者は入店させないなど適正な対策を講じておりましたが、当時21歳未満であった原告2名がなんらかの方法でセキュリティを突破し深夜営業時に入店しました。そして、原告らは店舗にいた別の来店客(加害者である被告)から薬物入りカクテルをふるまわれて飲酒し、その後、性的暴行事件が発生したと主張しております。
当時、警察から捜査協力の依頼を受け、GDCでは加害者逮捕に向けて、できうる限りの協力をし、被害者(本件の原告ら)が平穏な日常生活を取り戻すことと早期の事件解決を願っておりました。
そうした中、約2年間も原告及び警察から何も連絡が無い中、本件訴訟の訴状が届き、予想外の展開に驚愕している次第です。
なお、現時点で本事件の加害者逮捕に至っているかどうかについては、GDCでは確認できておりません。
証拠開示等の法的手続きはまだ始まっておりませんが、GDCに一般的過失があったという主張に対しては強く否定し、争う予定でおります。GDCの運営する当該店舗は未成年が入店しないよう適切な措置をとっており、セュリティも配置し、入店するお客様を監視しておりました。このように本事件の犯罪行為は予見し難い状況下で発生しており、当社及びGDCは、本件訴訟に関して提訴内容にあるような過失責任や違法行為はないものと判断しております。
本事件について責任が生じるとすれば、原告が主張している犯罪行為を行った加害者の来店客が責任を問われるべきであり、GDCに対する本件訴訟における原告の主張、及びその請求額は当を得ないものでありますので、本件訴訟にかかる手続きの中で、GDCの主張が認められるよう強い意志をもって臨みます。
なお、本件が当社グループの業績に与える影響を現時点で見通すことは困難であります。