1 資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
①満期保有目的の債券
償却原価法(定額法)によっております。
②子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法によっております。
③その他有価証券
時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)によっております。
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
(2)たな卸資産の評価基準及び評価方法
①商品、原材料
主として総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)によっております。
②未成工事支出金
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)によっております。
③貯蔵品
最終仕入原価法によっております。
2 固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)、2016年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物、並びにレンタル用資産(工具、器具及び備品)は、定額法によっております。
また、2007年3月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から5年間で均等償却する方法によっております。
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
自社利用ソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。
3 引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における見込額に基づき、退職給付債務から年金資産の額を控除した額を計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により費用処理しています。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
なお、年金資産の額が退職給付債務見込額に未認識数理計算上の差異を加減した額を超過しているため、超過額を投資その他の資産に計上しております。
(4)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金支給内規に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
4 収益及び費用の計上基準
①売上高(工事関連売上高)は、当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。
②有料老人ホーム入居一時金収入は、入居契約書に基づく入居一時金の償却相当額を経過期間に対応して計上しております。
5 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(重要な会計上の見積り)
翌事業年度の財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性のある会計上の見積りはありません。
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
※1 関係会社に対する資産・負債
区分表示されたもの以外で関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は次のとおりであります。
※1 関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高の総額は次のとおりであります。
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
おおよその割合
※3 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。
※4 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。
※5 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。
※6 投資有価証券売却損の内容は次のとおりであります。
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
該当事項はありません。