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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
700,000,000 |
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計 |
700,000,000 |
(注)2019年6月27日開催の第25期定時株主総会において、2019年10月1日付で普通株式20株につき1株の割合での株式併合を行うことを決議しました。これにより、2019年10月1日付にて発行可能株式総数は634,000,000株減少し、66,000,000株となります。
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種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2019年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2019年6月28日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 JASDAQ (スタンダード) |
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計 |
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- |
- |
(注)2019年6月27日開催の第25期定時株主総会において、2019年10月1日付で普通株式20株につき1株の割合での株式併合を行うことを決議しました。これにより、2019年10月1日付にて発行済株式総数は315,901,139株減少し、16,626,375株となります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増加額(千円) |
資本金残高(千円) |
資本準備金増加額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
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2014年10月6日~2014年10月31日(注) |
132,811,870 |
332,527,514 |
664,059 |
2,617,252 |
664,059 |
2,376,152 |
(注)ライツ・オファリング(ノンコミットメント型/上場型新株予約権の無償割当て)に基づく新株予約権の行使による増加であります。
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2019年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)1.自己株式6,581,971株は「個人その他」に65,819単元、及び「単元未満株式の状況」に71株を含めて記載しております。
2.「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ897単元及び12株含まれております。
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2019年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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YUKIO SHIRAISHI (常任代理人SMBC日興証券株式会社) |
NT. , HONG KONG (東京都千代田区丸の内三丁目3-1) |
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KOEI SHIRAISHI (常任代理人SMBC日興証券株式会社) |
NT. , HONG KONG (東京都千代田区丸の内三丁目3-1) |
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KGI ASIA LIMITED-CLIENT ACCOUNT (常任代理人香港上海銀行東京支店カストディ業務部) |
WANCHAI. , HONG KONG (東京都中央区日本橋三丁目11-1) |
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GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (常任代理人ゴールドマン・サックス証券株式会社) |
LONDON EC4A 2BB U.K (東京都港区六本木六丁目10-1) |
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計 |
- |
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(注)発行済株式総数(自己株式を除く。)に対する所有株式数の割合は、小数点第3位を切捨てております。
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2019年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が89,700株含まれております。
また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数897個が含まれております。
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2019年3月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
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計 |
- |
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該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
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取締役会(2019年5月7日)での決議状況 (取得期間2019年5月8日~2020年5月7日) |
37,000,000 |
1,000,000,000 |
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当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
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当事業年度における取得自己株式 |
- |
- |
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残存決議株式数の総数及び価額の総額 |
- |
- |
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当事業年度の末日現在未行使割合(%) |
100.0 |
100.0 |
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当期間における取得自己株式 |
5,000,000 |
172,599,900 |
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提出日現在の未行使割合(%) |
86.5 |
82.7 |
(注)当期間における取得自己株式数には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの自己株式の取得による株式は含まれておりません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
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当事業年度における取得自己株式 |
777 |
21,079 |
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当期間における取得自己株式 |
133 |
4,314 |
(注)当期間における取得自己株式には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式は含まれておりません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他 (単元未満株式の売渡請求による売渡) |
60 |
1,320 |
- |
- |
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保有自己株式数 |
6,581,971 |
- |
11,582,104 |
- |
(注)当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取及び売渡による株式並び取得株式数は含めておりません。
当社は、将来の事業規模拡大に不可欠な成長投資を優先し、株主利益及び企業価値の最大化に努めることを基本方針としています。株主還元については、企業価値向上による株価上昇と剰余金の配当等によって総合的に実現してまいります。自己株式の取得等の施策についても適宜検討しながら、中長期的に総還元性向30%の株主還元を目指してまいります。
配当等の決定については、2015年6月26日開催の第21期定時株主総会にて定款の変更を行い、取締役会の決議により機動的に実施できるよう配慮しています。また、剰余金の配当等は、純利益だけでなく、内部留保も含めた資本効率を勘案すると同時に将来の事業計画を考慮して決定しています。
当事業年度につきましては、業績が当初予想に比べ大幅に上回ったことから、株主の皆様への利益還元について総合的に勘案した結果、2019年2月25日公表の期末配当予想の修正のとおり、0.7円引き上げ、期末配当金は、1株当たり1円といたしました。次期(26期)の期末配当金につきましても、1株当たり1円(株式併合を考慮した場合は20円)を予定しています。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
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①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、コーポレート・ガバナンスの充実を最も重要な経営課題のひとつとして捉えています。事業環境の変化に迅速かつ的確に対応できる意思決定システムを構築するとともに、経営の透明性・健全性の向上を図り、顧客・取引先・株主・従業員などのステークホルダーとの信頼関係を構築することで、企業価値の向上に努めています。
当社は、コーポレート・ガバナンス体制を強化するために、以下の5つの観点が重要であると考えています。
イ.「企業の存続を脅かさない」という観点
ロ.「企業倫理とコンプライアンス」の観点
ハ.「上場会社としての責務」としての観点
二.「効率経営」としての観点
ホ.「ステークホルダーとの関係」という観点
各項目の考え方は以下のとおりになります。
イ.「企業の存続を脅かさない」という観点
企業は、永続していなければならない組織であります。企業経営にとって最も大切な視点は、「会社を倒産させない」ということだと考えます。この観点からの「企業統治」が何にもまして重要視されなければなりません。この観点から、以下の諸点が重要であります。
a.リスクの分類、予防、回避、対応
b.大株主の過剰介入の防止
c.ワンマン経営の排除
d.犯罪行為の防止
e.反社会的勢力及び団体への毅然たる対応
ロ.「企業倫理とコンプライアンス」の観点
企業は、社会的存在であり、遵法精神が不可欠であります。しかし、法律・規則にのっとれば、何をやってもよいというものではありません。企業倫理上の判断が常に求められております。この観点から、以下の諸点が重要であります。
a.法令違反を行っていないかどうか
b.適法でも、企業倫理上、許されるかどうか
ハ.「上場会社としての責務」としての観点
関係者だけが株主となっている非上場会社と異なり、不特定多数の株主が存在し、企業規模も大きい上場企業では、そのための責務が存在すると考えられます。
a.適時適切な情報開示
b.情報開示の迅速、公平性
c.粉飾決算の防止
d.企業内におけるチェック体制
e.内部監査
f.監査役の責務の増大
g.CSR(社会的責任)の認識
h.社会の公器としての認識
二.「効率経営」としての観点
企業は、ボランティア集団や大学の同友会などと異なり、利益をあげなければ存続できません。効率経営のための企業統治は、この観点から重要であります。
a.企業価値、株主利益の最大化のための企業統治
b.経営の効率化
c.役職員の権限と責任の明確化
ホ.「ステークホルダーとの関係」という観点
企業には、顧客、取引先、株主、経営者、従業員、その他多くのステークホルダーが関与しています。米国では、株主の権限が強大化して問題となりました。わが国では、経営者の権限が米国に比較して強大で、時によっては債権者であるメインバンクが企業経営に多大な影響を与えています。その観点から、ステークホルダーとの良好な関係は、企業統治上、重要であります。
a.ステークホルダー間のバランス
b.顧客重視の発想
c.ES(従業員満足度)の向上がCS(顧客満足度)につながる
以上の観点を踏まえ、当社は、ガバナンス体制の構築に努めています。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
取締役会は、原則として月1回定期的に、また必要に応じて臨時に開催しており、変化する経営環境に対応し、機動的な意思決定を行っています。また、取締役会に付議された案件について、議長が必要と認めた場合には、社外専門家(弁護士、会計士など)を招聘し、専門的見地からも幅広い意見を求めた上で、慎重に協議し、決議することも可能としています。なお、取締役会は取締役である白石幸生(代表取締役会長兼社長)、吉森章、萩原利博、松橋英一、神尾常夫、川島博通、白石哲也、妙見聡子(社外)、山根裕一郎(社外)、高橋紀成(社外)の10名(男性9名、女性1名)で構成されています。
当社は、内部監査室(担当者1名)を設置し、代表取締役社長の命により、全ての部署・店舗及び重要な連結子会社を対象に業務の遂行状況、法令・規則及び社内規程の遵守状況の内部監査を定期的に実施しています。また、この監査の結果は、内部監査報告書として代表取締役社長に直接提出されるとともに、監査役にも提出されます。
監査役会は、監査の方針、会社の業務及び財産状況の調査、その他の監査役の職務執行に関する事項を定め、監査役監査を実施しています。また、監査役は、取締役会への出席により、直接、経営を監視・監督しています。なお、監査役会は監査役である吉川秀雄(常勤)、髙井章光(社外)、下野強(社外)の3名で構成されています。
※1 解任は、会社法第340条第1項に該当した場合とする。
※2 代表取締役社長は、内部監査室より代表取締役社長及び常勤監査役に報告した重要事項などを、取締役会へ報告します。
ロ.企業統治の体制を採用する理由
当社のコーポレート・ガバナンス体制は、監査役会設置会社の形態を採用しています。その体制の下で、「投資者の権利を損なわない」という観点から、企業の透明性の確保及び、取締役会、監査役会などのガバナンス機能のあり方が重要であると考えています。
当社の対応としましては、適時適切な情報開示により企業活動の透明性を確保するため、情報開示担当部門を設置しています。
当社は全ての部門の業務の遂行状況、法令等の遵守状況を監査し、監査役会と連携する内部監査室を設置するなどし、コーポレート・ガバナンス体制の強化に注力した機関設計をしています。
ハ.その他企業統治の体制等に関する事項
・取締役の定数
当社の取締役は、10名以内とする旨を定款で定めております。
・取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
・取締役の解任の決議要件
当社は、取締役の解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
・取締役、監査役及び会計監査人の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)、監査役(監査役であった者を含む。)及び会計監査人(会計監査人であったものを含む。)の賠償責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めています。これは、取締役、監査役及び会計監査人が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的としています。
・株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議に必要な定足数を緩和することにより、株主総会の機動的な運営を可能とすることを目的としております。
・剰余金の配当
当社は、会社法第459条第1項の規定により、取締役会の決議によって剰余金の配当等を行うことを可能とする旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的としております。
二.内部統制システムの整備の状況(リスク管理体制の整備状況を含む)
・基本方針
当社は、持続的成長により株主利益及び企業価値の最大化に努めることを目標とし、質の高い商品とサービスの提供を通じて社会に貢献してまいります。そのために、業務の適正性を確保するための体制を整備し、それを適切に運用することにより、法令及び定款などを遵守するとともに、上場企業としての社会的責任、使命を果たしてまいります。
・取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、法令、規則及びルールの遵守を定めた「行動規範」や各種社内規程を、社内のグループウェアを通じて、全役職員に継続的に周知徹底をはかると同時に、啓蒙教育や研修を行っております。
監査役は、取締役会に出席し、会社の決議事項のプロセス・内容などが法令及び定款などに基づき、適合しているかを確認しております。
内部監査室は、従業員が、法令、定款及び社内規程などに基づき、適正に職務を遂行しているかどうかを「内部監査規程」に基づき監査し、その監査結果を取締役社長に報告するとともに、監査役にも提出しております。
当社は、従業員が、法令、定款及び社内規程などに疑義のある行為に気づいた場合に、代表取締役社長もしくは常勤監査役に直接情報提供を行うことのできる「ホイッスルライン」を設置し、内部統制システムの強化をはかっております。
・取締役の職務の執行にかかる情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行にかかる情報の保存及び管理については、「取締役会規程」及びその他の関連規程に基づき、文書又は電磁的媒体に記録し、適切に行っております。
取締役及び監査役は、これらの情報を常時閲覧できます。
・損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、リスクマネジメントの対象となるリスク及び会社内における対策、組織、責任、権限などを規定した「経営危機管理規程」に基づき、未然防止、リスクの解消、事故などの再発防止に努めております。
当社の各部門は、あらゆるリスクに対応するため、所管業務に付随するリスクの管理に必要な体制(リスクの発見、情報伝達、対応など)を構築し、その整備・運用を行うとともに、組織横断的なリスク状況の監視及び対応体制を構築しております。
・取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役は、責任と権限に関する基本事項を定めた「職務権限規程」及び「職務権限明細表」に基づき、適正かつ効率的に職務を執行致します。
業務執行の監視・監督範囲を明確化するため、代表取締役社長以外の常勤取締役を原則として事業責任者とし、担当部署及び執行役員の監視・監督ができるようにしております。
取締役会は、毎期、全役職員の共通目標となる「事業計画」を決定し、その進捗状況を適宜チェックしております。
常勤取締役は、目標達成のために権限委譲を含めた効率的な業務運営の方法を定め、定期的に進捗状況を取締役会に報告しております。
当社は、重要事項の意思決定において、慎重な審議を重ねた上で決議が行えるよう取締役会を設置しております。取締役会は、原則として毎月1回以上開催し、意思決定のプロセスを遵守し、職務執行状況における牽制機能を強化してまいります。
・当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、「関係会社管理規程」に基づき、グループ会社に対する適切な経営管理を行っております。
当社は、グループ会社全体で、コンプライアンス体制を構築するために、当社の「行動規範」の遵守をグループ会社にも徹底しております。そのために、グループ会社においても、継続的に周知徹底をはかり、必要に応じて啓蒙教育や研修を行ってまいります。
当社の監査担当部署は、「関係会社管理規程」に基づき、グループ会社の監査を実施し、監査報告書を代表取締役社長へ提出しております。なお、問題があるときは、適宜改善を行ってまいります。
グループ会社においても、複合的なリスクに対応するため、業務に付随するリスク管理に必要な体制(リスクの発見、情報伝達、対応など)を構築し、その整備・運用を行ってまいります。
グループ会社の取締役及び従業員は、グループ各社における重大な法令違反、その他コンプライアンスにかかわる重要な事実を発見したときは、当該会社の代表取締役又は監査役に報告致します。報告を受けた代表取締役又は監査役は、適切な対応を行える体制を構築致します。
・監査役がその職務を補助すべき補助者を置くことを求めた場合における当該補助者に関する事項
監査役会から職務補助のための補助者を求められたときは、独立した補助者を任命致します。その際、取締役などからの独立性を確保するため、補助者の人事評価は監査役会が行い、補助者の人事異動及び懲戒に関しては、監査役会の事前の同意を得るようにしております。
監査役補助者は、業務の執行に関わる役職を兼務致しません。
・取締役及び従業員が、監査役会に報告をするための体制
取締役及び従業員は、会社に重大な損失を与える事項が発生し、又は発生する恐れがあるとき、役職員による違法又は不正行為を発見したとき、その他監査役会へ報告すべきものと定めた事項が生じたときは、すみやかに監査役会に報告致します。
監査役は、必要がある場合には、稟議書その他社内の重要書類、資料などを閲覧できるようにしております。
・その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
代表取締役社長は、役職員の監査役監査に対する理解及びその環境の整備に努めてまいります。
代表取締役社長は、「監査役会規程」に基づき、当社の経営上の対処すべき課題、その他監査上の重要課題などについて、監査役と定期的な意見交換を行ってまいります。
監査役は、必要と認めたときは、特定の事項について、内部監査室及びその他の部署に、監査役監査に対し協力を求められるようにしております。
監査役は、定期的に会計監査人と財務及び会計に関する事項などの協議・意見交換をするなど、緊密な連携をはかり、その監査業務が実効的に行えるようにしております。
・反社会的勢力排除に向けた基本方針
a.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は、反社会的勢力排除に向け、組織として毅然と対応し、外部専門機関との連携を適宜取りながら、取引を含めた一切の関係を遮断致します。また、反社会的勢力による不当な要求に対しては、対応する従業員の安全を確保した上で、民事と刑事の両面から法的対応を行い、反社会的勢力との裏取引や資金提供を一切行いません。
b.反社会的勢力排除に向けた整備状況
反社会的勢力による経営活動への関与の防止や当該勢力による被害を防止する観点から、組織全体で対応することを目的として、倫理・コンプライアンス規程、行動規範、経営危機管理規程を整備するとともに、全役職員へ啓蒙しております。有事の際は、外部の専門機関との連携を取りながら、代表取締役社長を本部長とする対策本部を設置致します。
c.リスク管理体制の整備の状況
当社は、企業統治(コーポレート・ガバナンス)の関係機関(詳細は、前述の「②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」の「二.内部統制システムの整備の状況(リスク管理体制の整備状況を含む)」をご参照下さい。)を設置することで、当社のガバナンス機能を維持するとともに、あらゆるリスクに対応できる管理体制を構築できるものと判断しています。
ホ.責任限定契約の内容の概要
当社は、社外監査役(2名)との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結しています。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、金200万円又は会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度として、限度額を超える部分については責任を負わないとしています。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外監査役の職務を行うにあたり善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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代表取締役 会長兼社長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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計 |
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5.2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
なお、常勤監査役吉川 秀雄は、2018年6月28日開催の定時株主総会において、また、監査役下野 強は、2019年6月27日開催の定時株主総会において、前任監査役の補欠として選任されているため、その任期は、当社定款の定めにより、退任された監査役の任期の満了すべき時までとなります。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役3名と社外監査役2名を選任しており、それぞれ当社との間には、特別の利害関係はありません。
当社は、社外役員を選任するための独立性に関する基準について、社外役員の独立性判断基準を定めておりま
す。さらに、経歴や当社との関係性を踏まえて、当社の経営などに対し、独立した立場で客観的な視点で適切な意見を述べていただける方を個別に判断し選任しております。
取締役の独立性については、会社法上の社外取締役の要件に加え、当社が定める社外役員の独立性に関する基準を満たしております。また、社外監査役についても、会社法上の要件に加え、社外役員の独立性に関する基準を満たしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、業務執行から独立性を持って、経営を監督しておりますが、内部監査、監査役監査、会計監査との相互連携をとるために、取締役会事務局を通じて、取締役会の議案や内容についての意見表明を監査部門、内部統制部門へ伝えると同時に、監査部門、内部統制部門からの問い合わせや依頼事項についても速やかに対応して、相互連携を図っております。
社外監査役は、独立・客観的な立場から、取締役の職務執行監査や違法行為をチェックする機能及び役割を担っておりますが、監査役監査以外の監査部門、内部統制部門とは、主に取締役会、監査役会や他の打ち合わせなどにおいて意見交換を実施して相互連携を図っております。
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、監査役3名(うち1名は常勤監査役)で構成される監査役会を設置し、監査の方針、会社の業務及び財産状況の調査、その他の監査役の職務執行に関する事項を定め、監査を実施致します。監査役会は年4回(3ヶ月毎)の定例会に加え、必要に応じ適宜開催し、監査役相互の情報の共有化をはかります。
また、監査役は、取締役会に出席し、経営を監視致します。
なお、監査役高井章光氏は、弁護士として企業法務に精通しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、内部監査室(担当者1名)を設置し、代表取締役社長の命により、期初に計画した内部監査計画書に基づき、全店舗・全部署及び重要な連結子会社を対象に業務の遂行状況、法令・規則及び社内規程の遵守状況の内部監査を定期的に実施致します。
内部監査の結果は、内部監査報告書として、代表取締役社長に直接提出されるとともに、監査役にも提出されます。また、監査役による業務監査によって指摘された事項については、監査役より代表取締役社長に報告されるとともに、内部監査室にも報告されており、相互の連携を取りながら内部管理体制の強化に取り組んでおります。
監査役と会計監査人の連携状況については、監査役会に対して、会計監査人であるUHY東京監査法人より、年4回の会計監査などの詳細な説明が行われ、毎回積極的な質疑応答により、監査役と会計監査人の相互連携をはかっております。
内部監査室と会計監査人の連携状況については、定期的に内部統制監査の方針・計画の打合せを行い、内部統制評価などを通じて相互に情報・意見交換を行っております。
その他、監査役と内部監査室、会計監査人は必要に応じて、都度、情報・意見交換を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
UHY東京監査法人
b.業務を執行した公認会計士
若槻 明
谷田 修一
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他4名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定方針は特に定めておりませんが、UHY東京監査法人を選定した理由は、当社の会計監査人評価・選定基準に照らして、会計監査人に必要とされる専門性、独立性及び監査品質管理と、当社グループのグローバルな事業活動を一元的に監査する体制を有していることを総合的に判断したためであります。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人について以下の事項を評価しております。
・監査の実施体制
・監査に要する費用
・監査の実績
・監査の品質管理体制
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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b.その他重要な報酬
(前連結会計年度及び当連結会計年度)
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針は定めておりませんが、当社監査役会による同意の上、当社の規模及び事業の特性、監査計画に基づく監査日数等を勘案し、協議により決定しております。
d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査法人の評価に基づき、監査法人より受け取った監査計画を検討し、監査役会として協議した結果、同意しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は、株主総会の決議により定められた報酬限度額の範囲において決定しており、1994年9月12日開催の臨時株主総会において取締役の報酬限度額は3億円、監査役の報酬限度額は1億円と決議しております。
各取締役の報酬は、職責、社員の給与水準及び他社の水準等を総合的に勘案したものであり、取締役会より一任された代表取締役会長が報酬限度額の範囲内において決定しております。また、各監査役の報酬額は、監査役の協議により報酬限度額の範囲内において決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (名) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
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取締役 (社外取締役を除く。) |
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監査役 (社外監査役を除く。) |
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社外役員 |
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③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため記載しておりません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする投資を純投資目的である投資株式とし、それ以外を純投資目的以外の目的である投資株式としております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、年に一度、当社が保有する非上場株式について、その保有目的の合理性と、保有することによる関連収益及び便益を取締役会で検証し、保有しない場合との比較において保有の有無を決定しております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。