独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

2023年1月16日

 

株式会社トップカルチャー

取締役会 御中

 

 

有限責任監査法人トーマツ

 

新 潟 事 務 所

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

石  尾    雅  樹

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

齋  藤   康  宏

 

 

 

<財務諸表監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社トップカルチャーの2021年11月1日から2022年10月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社トップカルチャー及び連結子会社の2022年10月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

蔦屋書店事業における固定資産の減損損失の認識判定の妥当性

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

 会社グループは、新潟県、長野県を中心とした東日本エリアに蔦屋書店事業を展開している。当連結会計年度末時点で蔦屋書店事業に係る店舗は64店舗であり、蔦屋書店事業に係る有形固定資産を5,317,211千円(総資産の29%)有している。なお、会社は【注記事項】(連結損益計算書関係)※7減損損失に記載されているとおり、当連結会計年度において総額89,086千円の減損損失を計上している。

 会社は店舗ごとに減損の兆候の有無を判定し、兆候が識別された場合、減損の認識判定を実施している。

  減損の認識判定で必要となる店舗の将来キャッシュ・フローは、売上高、売上総利益率、販売費及び一般管理費の構成要素ごとに、過去の実績や外部環境の変化、今後の会社方針等を考慮の上、見積りを行っている。

 将来キャッシュ・フローの見積りには、将来の売上高変動率、売上総利益変動率、販売費及び一般管理費の変動率などの重要な仮定が用いられている。具体的な策定方法は下記のとおりである。

● 売上高

・ 該当店舗について新規テナントや商材の入替

  及び設置等の店舗の売場展開を計画する。

・ 該当店舗の売上高実績をベースに、部門別の売上実績トレンド及び外部環境要因を反映して、売上高の変動率を算定して、中長期の売上高を試算する。

● 売上原価/販売費及び一般管理費

・ 該当店舗の現状の粗利率・販売費及び一般管理費の実績をベースに、計画している改善施策や外部環境要因を反映して、変動率を設定し、中長期の売上原価/販売費及び一般管理費の計画を策定する。

 これらの要素は、社会的・政治的な環境変化や消費者の購買動向、競合他社の販促施策や出退店等の外部環境や自社の店舗改装、販促施策、オペレーションの改善施策等の内部環境により影響を受ける。

 会社は、国内外の非店舗小売業との競争が激化している中で、迅速な変化対応を図っており、このような環境や企業の変化を将来キャッシュ・フローの見積りに反映させることは難しく、不確実性が高い領域である。

 そのため、蔦屋書店事業における固定資産の減損損失の認識判定の妥当性は監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

 当監査法人は、蔦屋書店事業における固定資産の減損損失の認識判定の妥当性を検証するため、主に以下の監査手続を実施した。

(1)内部統制の評価

● 経営者による固定資産の減損損失の認識判定に係る内部統制の有効性を評価するため、特に、将来キャッシュ・フロー作成に係る内部統制の整備・運用状況を評価した。

(2) 将来キャッシュ・フローの見積りの合理性の評価

● 経営者により作成された将来キャッシュ・フローに係る見積りの不確実性の程度を評価するため、前年度の将来キャッシュ・フローの見積りについての遡及的検討を実施した。

● 蔦屋書店事業に係る外部環境及び店舗運営戦略を理解するため、経営者へのインタビューを行うとともに、市場調査会社が発行するレポートを通読した。

●  将来キャッシュ・フロー策定の基礎となる、店舗別の損益実績の正確性を検証するため、店舗損益の作成過程及び内部統制を理解するとともに、店舗別の月次推移分析を実施した。

  将来キャッシュ・フローの見積りに係る重要な仮定の合理性を検証するために、以下の手続を実施した。

  売上高、売上総利益率、販売費及び一般管理費の変動率の合理性を評価するためについて、管理部長に変動率の設定方法を聴取するとともに、過去の実績トレンドと比較した。

  新規商材コーナーの設置計画について、他店での実績との比較を行うとともに、管理部長より具体的な交渉状況を聴取した。

  会社の店舗損益の改善施策が将来キャッシュ・フローに与える影響を評価するため、他店での実績との比較を行うとともに、管理部長より具体的な実施計画を聴取した。

・ その他、計画に反映した外部環境要因について、外部データとの比較等を実施した。

 

 

 

 

資産除去債務に関する会計上の見積りの変更

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

 会社グループは、蔦屋書店事業を多店舗展開しており、借地権契約や建物賃貸借契約に伴う原状回復義務を負っている店舗を多く有している。注記事項(会計上の見積りの変更)に記載されているとおり、会社は、当連結会計年度において原状回復義務として計上していた資産除去債務について、閉鎖店舗における原状回復費用の発生実績及び工事会社からの原状回復費用に係る見積書の取得等の原状回復費用の新たな情報の入手に伴い、見積りの変更を行っている。当該変更による減少額307,428千円を変更前の資産除去債務残高から減額するとともに、当該変更により、当連結会計年度の営業損失、経常損失及び税金等調整前当期純損失が254,471千円減少している。

 会社は、資産除去債務の見積りにあたっては、第三者である建物等の撤去業者からの見積金額を基に工事単価を見積り算定しているが、想定される撤去工事の範囲や撤去の対象となる建物に存在する固有の諸条件を踏まえた撤去工法には、一定の仮定を設定している。

 原状回復費用の見積りは、適用する工事単価により原状回復費用の見積額は大きく変動し、かつ当該見積りの変更は税金等調整前当期純利益等に重要な影響を及ぼすことから、当該事項は監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

 

 当監査法人は、資産除去債務に関する会計上の見積りの変更について、主として以下の監査手続を実施した。

(1)内部統制の評価

経営者による資産除去債務計上に係る会計上の見積り(その変更を含む)に関する内部統制の有効性を評価した。

(2)会計上の見積の変更の合理性の検討

  資産除去債務に関する会計上の見積りの変更の合理性及び適時性を評価するために、経営者が会計上の見積りを行う際に使用する見積手法、仮定及びデータを理解するとともに、会計上の見積りの変更が必要となった状況の変化が生じた時系列毎の事実について経営者への質問及び関連する文書の閲覧を実施した。

  原状回復義務を有する店舗の借地権契約や建物賃貸借契約に伴う契約書をサンプル抽出し、閲覧を行い原状回復義務の対象資産範囲の妥当性を検討した。

  退店等により原状回復費用が実際に発生した店舗については、当該実績に関する情報に基づき、資産除去債務の当初計上額の遡及的検討を実施することにより、経営者による見積りの精度・信頼性を評価した。

  退店等が生じた店舗の実績を踏まえ、会社が検討した類似店舗に係る再見積りの必要性の有無の妥当性を検討した。

  適用する工事単価として、新たに入手した建物等を自社で建設している物件の建物等解体工事に関する見積書について、不動産価値評価の内部専門家を利用し、適用する工事単価の妥当性を検討した。

 

 

 

その他の記載内容

 その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

 連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

 当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。


連結財務諸表監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

 

<内部統制監査>
監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社トップカルチャーの2022年10月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 当監査法人は、株式会社トップカルチャーが2022年10月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。


監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。


内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

 経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

 監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

 なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。


利害関係
 会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 

※1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

E03336-000 2023-08-24