独立監査人の監査報告書

 

 

 

2022年6月30日

株式会社ダイイチ

 

 

  取締役会 御中

 

 

 

 

 

監査法人シドー

 

 

札幌事務所

 

 

 

指定社員

業務執行社員

 

公認会計士

沢田石 吉英

 

 

 

指定社員

業務執行社員

 

公認会計士

藤田  和重

 

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ダイイチの2020年10月1日から2021年9月30日までの第67期事業年度の訂正後の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ダイイチの2021年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

固定資産の減損

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 会社は、【注記事項】(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、食料品主体のスーパーマーケット事業を主として事業展開しており、当事業年度末において店舗数は21店舗であり、減損会計の適用対象となる固定資産を11,724,556千円(総資産の56.1%)計上している。

 会社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、店舗を基本単位に資産のグルーピングを実施しており、店舗ごとに営業損益の状況や主要資産の市場価格の著しい下落等の減損の兆候の有無を判定している。

 減損の兆候を識別した店舗について割引前将来キャッシュ・フロー総額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額する。

 営業損益の悪化により減損の兆候を識別した場合には割引前将来キャッシュ・フローの算定が必要となるが、算定の基礎となる売上の成長率や、売上総利益率等の仮定には主観的な判断や不確実性を伴う重要な会計上の見積りが含まれていることから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項とした。

 当監査法人は、会社の実施した減損の認識判定の妥当性を検証するため、以下の手続を実施した。

(1)内部統制の評価

固定資産の評価に関する内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。

(2)減損損失の認識

減損の兆候が把握された店舗に関する認識の判定に関わる将来キャッシュ・フローについて以下の手続きを実施した。

・将来キャッシュ・フローの算定の基礎となる財務数値について取締役会で承認された利益計画と整合していることを確認した。

・競合の状況や売上の成長性等に関する利益計画の策定方針について、経営者に質問を実施した。

・過去の利益計画と実績を比較し、重要な乖離が生じている場合にはその要因を把握し、利益計画の策定精度を評価した。

・利益計画上の営業損益に影響を与える売上高や売上総利益率等の指標について過去の実績や市場環境を考慮して見積もっていることの合理性を検証した。

 

 

不適切な会計処理による財務諸表の訂正

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 会社は、社外からの指摘により、売上原価に関して一部不適切な会計処理が行われていたことを把握し、本件の適切性等につき深度ある調査、検証を実施するべく、2022年4月25日に第三者委員会を設置し、当該不正に係る事実の調査を依頼し、2022年6月24日に調査報告書を受領した。

 その結果、過年度より売上原価の他、経費の不正な先行計上が行われていたことを把握した。

 会社は、第三者委員会の調査報告書から、上記事実のほか、不正が行われた経緯、不正の関与者及び先行計上していた金額等を特定した。また、調査報告書にて、不正ではないが、リベート収入の計上時期の遅れも把握した。

 会社は、上記会計処理の金額に重要性があると判断し、過年度の有価証券報告書等に記載の財務諸表のうち、上記に関連して必要となる事項について、訂正を行うこととした。

 過年度の有価証券報告書等に記載の財務諸表に訂正が行われたことから、当事業年度の財務諸表監査において、当該訂正の内容、その発生原因及び訂正事項に類似する不正が行われている可能性について、監査上の慎重な検討が必要となる。

 以上のことから、当監査法人は、当該項目について監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

 当監査法人は、不適切な会計処理について、事実関係を適切に把握し、類似する不正が行われている可能性がないかを十分に検討し、適切に当事業年度の財務諸表を訂正しているか確かめるため、主として以下の監査手続を実施した。

(1)不適切な会計処理に係る事実関係の網羅的な把握

・判明した不適切な会計処理に関連する業務プロセスを含め、内部統制を含む企業及び企業環境を、会社関係者へのヒアリングにより再評価した。

・会社が、不正に係る事実関係を把握するために設置した第三者委員会の調査報告書について、質問、閲覧及び調査手続の再実施により以下の事項を検討した。

・適性、能力及び客観性の評価

・調査の範囲、実施した手続、調査結果とその根拠等の調査内容の理解

・監査証拠としての適切性

・未了の調査事項の有無

(2)類似する不正による重要な虚偽表示の可能性

・類似する不正における重要な虚偽表示が発生していないと会社が判断した根拠について、第三者委員会の資料を閲覧し、その合理性を検討する。

・不正の関与者が不正を実行した動機、機会、正当化等の不正リスク要因を評価し、類似する不正による重要な虚偽表示の発生可能性を検討した。

・売上原価の取引金額等を元に、類似する不正による重要な虚偽表示の発生可能性について、監査法人独自に分析的に検討した。

(3)財務諸表の訂正事項の妥当性

第三者委員会の資料を閲覧した上で、主に以下の点について検討した。

・訂正した過年度の有価証券報告書等に記載の財務諸表における不適切な会計処理に係る期間帰属の適切性

・不正による訂正事項を含む事業年度の財務諸表に係る開示情報の妥当性

 

その他の事項

 有価証券報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、財務諸表を訂正している。なお、当監査法人は、訂正前の財務諸表に対して2021年12月17日に監査報告書を提出しているが、当該訂正に伴い、訂正後の財務諸表に対して本監査報告書を提出する。

 

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

財務諸表監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 

(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

  2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

E03340-001 2021-12-24 jpcrp_cor:Row1Member E03340-001 2021-12-24 jpcrp_cor:Row2Member E03340-001 2021-12-24