(会計方針の変更)
(退職給付に関する会計基準等の適用)
「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日公表分。以下「退職給付適用指針」という。)を、第1四半期会計期間から適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法を割引率決定の基礎となる債券の期間について退職給付の見込支払日までの平均期間を基礎として決定する方法から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更いたしました。
退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第3四半期累計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減しております。
この結果、当第3四半期累計期間の期首の退職給付引当金が126百万円増加し、利益剰余金が82百万円減少しております。また、当第3四半期累計期間の損益に与える影響額は軽微であります。
偶発債務
前事業年度 | 当第3四半期会計期間 |
有限会社メビウスアルファ(特別目的会社)は、当社に賃貸する建物の建設資金等を金融機関より借り入れていますが、当社は、当該金融機関との間で、当該特別目的会社が支払不能に陥った場合等の特定の事由が生じた場合には、当該金融機関は、当該特別目的会社に対する貸付債権の一部(当事業年度末現在2,113百万円)を当社に売り渡すことができる旨の契約を締結しております。 なお、当該契約により当社が貸付債権を取得した場合には、当社は当該特別目的会社との建物賃貸借契約(当事業年度末現在の解約不能期間の未経過リース料1,328百万円)を終了することができます。 | 有限会社メビウスアルファ(特別目的会社)は、当社に賃貸する建物の建設資金等を金融機関より借り入れていますが、当社は、当該金融機関との間で、当該特別目的会社が支払不能に陥った場合等の特定の事由が生じた場合には、当該金融機関は、当該特別目的会社に対する貸付債権の一部(当四半期末現在2,113百万円)を当社に売り渡すことができる旨の契約を締結しております。 なお、当該契約により当社が貸付債権を取得した場合には、当社は当該特別目的会社との建物賃貸借契約(当四半期末現在の解約不能期間の未経過リース料803百万円)を終了することができます。 |
当第3四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
| 前第3四半期累計期間 (自 平成26年3月1日 至 平成26年11月30日) | 当第3四半期累計期間 (自 平成27年3月1日 至 平成27年11月30日) |
減価償却費 | 3,798百万円 | 3,411百万円 |
Ⅰ 前第3四半期累計期間(自 平成26年3月1日 至 平成26年11月30日)
1.配当金支払額
決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 | 1株当たり | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
平成26年4月8日 | 普通株式 | 244 | 13 | 平成26年2月28日 | 平成26年5月7日 | 利益剰余金 |
2.基準日が当第3四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
Ⅱ 当第3四半期累計期間(自 平成27年3月1日 至 平成27年11月30日)
1.配当金支払額
決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 | 1株当たり | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
平成27年4月9日 | 普通株式 | 187 | 10 | 平成27年2月28日 | 平成27年5月7日 | 利益剰余金 |
2.基準日が当第3四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。