(注) 提出日現在の発行数には、2021年5月1日から当有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
①【ストック・オプション制度の内容】
第3回新株予約権
2010年4月6日の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
※ 当事業年度の末日(2021年2月28日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 当社が株式分割、株式合併を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとする。
2 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり1,041円)を合算しております。なお、各取締役に割当てられた新株予約権の公正な評価単価相当額については、当該取締役のこれと同額の報酬債権をもって、付与日において合意相殺しております。
第4回新株予約権
2011年4月5日の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
※ 当事業年度の末日(2021年2月28日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 当社が株式分割、株式合併を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとする。
2 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり1,285円)を合算しております。なお、各取締役に割当てられた新株予約権の公正な評価単価相当額については、当該取締役のこれと同額の報酬債権をもって、付与日において合意相殺しております。
第5回新株予約権
2012年4月5日の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
※ 当事業年度の末日(2021年2月28日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 当社が株式分割、株式合併を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとする。
2 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり1,329円)を合算しております。なお、各取締役に割当てられた新株予約権の公正な評価単価相当額については、当該取締役のこれと同額の報酬債権をもって、付与日において合意相殺しております。
第6回新株予約権
2013年4月9日の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
※ 当事業年度の末日(2021年2月28日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 当社が株式分割、株式合併を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとする。
2 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり1,522円)を合算しております。なお、各取締役に割当てられた新株予約権の公正な評価単価相当額については、当該取締役のこれと同額の報酬債権をもって、付与日において合意相殺しております。
第7回新株予約権
2014年4月8日の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
※ 当事業年度の末日(2021年2月28日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 当社が株式分割、株式合併を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとする。
2 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり1,520円)を合算しております。なお、各取締役に割当てられた新株予約権の公正な評価単価相当額については、当該取締役のこれと同額の報酬債権をもって、付与日において合意相殺しております。
第10回新株予約権
2017年4月12日の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
※ 当事業年度の末日(2021年2月28日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 当社が株式分割、株式合併を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとする。
2 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり1,685円)を合算しております。なお、各取締役に割当てられた新株予約権の公正な評価単価相当額については、当該取締役のこれと同額の報酬債権をもって、付与日において合意相殺しております。
第11回新株予約権
2018年4月11日の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
※ 当事業年度の末日(2021年2月28日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 当社が株式分割、株式合併を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとする。
2 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり1,835円)を合算しております。なお、各取締役に割当てられた新株予約権の公正な評価単価相当額については、当該取締役のこれと同額の報酬債権をもって、付与日において合意相殺しております。
第12回新株予約権
2019年4月10日の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
※ 当事業年度の末日(2021年2月28日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 当社が株式分割、株式合併を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとする。
2 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり1,862円)を合算しております。なお、各取締役に割当てられた新株予約権の公正な評価単価相当額については、当該取締役のこれと同額の報酬債権をもって、付与日において合意相殺しております。
第13回新株予約権
2020年4月10日の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
※ 当事業年度の末日(2021年2月28日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 当社が株式分割、株式合併を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとする。
2 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり1,645円)を合算しております。なお、各取締役に割当てられた新株予約権の公正な評価単価相当額については、当該取締役のこれと同額の報酬債権をもって、付与日において合意相殺しております。
第14回新株予約権
2020年4月10日の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
※ 当事業年度の末日(2021年2月28日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 当社が株式分割、株式合併を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとする。
2 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり701円)を合算しております。なお、各取締役に割当てられた新株予約権の公正な評価単価相当額については、当該取締役のこれと同額の報酬債権をもって、付与日において合意相殺しております。
第15回新株予約権
2020年4月10日の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
※ 当事業年度の末日(2021年2月28日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 当社が株式分割、株式合併を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとする。
2 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり824円)を合算しております。なお、各取締役に割当てられた新株予約権の公正な評価単価相当額については、当該取締役のこれと同額の報酬債権をもって、付与日において合意相殺しております。
第16回新株予約権
2020年4月10日の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
※ 当事業年度の末日(2021年2月28日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 当社が株式分割、株式合併を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとする。
2 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり1,031円)を合算しております。なお、各取締役に割当てられた新株予約権の公正な評価単価相当額については、当該取締役のこれと同額の報酬債権をもって、付与日において合意相殺しております。
第17回新株予約権
2020年4月10日の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
※ 当事業年度の末日(2021年2月28日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 当社が株式分割、株式合併を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとする。
2 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり1,006円)を合算しております。なお、各取締役に割当てられた新株予約権の公正な評価単価相当額については、当該取締役のこれと同額の報酬債権をもって、付与日において合意相殺しております。
第19回新株予約権
2020年4月10日の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
※ 当事業年度の末日(2021年2月28日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 当社が株式分割、株式合併を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとする。
2 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり1,561円)を合算しております。なお、各取締役に割当てられた新株予約権の公正な評価単価相当額については、当該取締役のこれと同額の報酬債権をもって、付与日において合意相殺しております。
第20回新株予約権
2020年4月10日の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
※ 当事業年度の末日(2021年2月28日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 当社が株式分割、株式合併を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとする。
2 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり1,196円)を合算しております。なお、各取締役に割当てられた新株予約権の公正な評価単価相当額については、当該取締役のこれと同額の報酬債権をもって、付与日において合意相殺しております。
第21回新株予約権
2020年4月10日の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
※ 当事業年度の末日(2021年2月28日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 当社が株式分割、株式合併を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとする。
2 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり1,374円)を合算しております。なお、各取締役に割当てられた新株予約権の公正な評価単価相当額については、当該取締役のこれと同額の報酬債権をもって、付与日において合意相殺しております。
第22回新株予約権
2021年4月9日の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1 当社が株式分割、株式合併を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとする。
2 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり1,834円)を合算しております。なお、各取締役に割当てられた新株予約権の公正な評価単価相当額については、当該取締役のこれと同額の報酬債権をもって、付与日において合意相殺しております。
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
③【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注1)新株予約権の行使による増加であります。
(注2)2020年9月1日付けのマックスバリュ九州株式会社及びイオンストア九州株式会社との合併に伴う増加であります。
合併比率:マックスバリュ九州株式会社の普通株式1株に対して当社の株式1.5株、イオンストア九州株式会社の普通株式1株に対して当社の株式2,262株を割当て交付いたしました。
(2021年2月28日現在)
(注) 自己株式126,087株は、「個人その他」に1,260単元、「単元未満株式の状況」に87株含まれております。
(2021年2月28日現在)
(2021年2月28日現在)
(注)「単元未満株式」の「株式数」の欄には、当社所有の自己株式87株が含まれております。
(2021年2月28日現在)
会社法第155条第7号、9号、11号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
会社法第155条第9号の規定に基づく取得
(注)2020年9月1日付でマックスバリュ九州株式会社との吸収合併により発生した1株に満たない端数について、会社法234条の規定にもとづく買取りをしたものであります。
会社法第155条第7号の規定に基づく取得
(注)当期間における取得自己株式には、2021年5月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
会社法第155条第11号の規定に基づく取得
(注)2020年9月1日付けでマックスバリュ九州株式会社を吸収合併したことによる取得であります。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2021年5月1日から有価証券報告書提出日までの新株予約権の権利行使、単元未満株式の買取り及び買増による株式数は含めておりません。
①中長期的な基本方針
当社は、中長期的な成長を目指し、企業の価値向上と利益配分のバランスの最適化を図ることを重要政策と位置づけ、経営成績を反映させた配当性向の目安を30%に置き、株主の皆さまへの安定的な利益還元を図るとともに、更なる利益成長に努めてまいります。
②2021年2月期の利益配分及び株主配当金の支払い開始日について
当期の配当につきましては、期末配当として1株当たり普通配当10円に、当社の創業50周年を迎える年度にあたることから記念配当5円を加えた計15円を実施させていただきます。
配当金のお支払は2021年4月28日(水)からとさせていただきます。
なお、当社は「会社法第459条1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当を行うことができる」旨を定款第36条に定めております。
(注)当社は2020年9月1日付けでマックスバリュ九州株式会社を吸収合併したため、同社の2020年8月期の中間配当金を2020年8月31日付の同社株主名簿に記載もしくは記録のある株主に対して配当いたしました。普通株式の配当金の総額1億52百万円については、普通株式の自己株式に係る配当金を控除しております。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は「お客さまを原点に平和を追求し、人間を尊重し、地域社会に貢献する」というイオンの基本理念に基づき、コーポレートガバナンス基本方針を制定しております。この基本方針を全ての企業活動の指針とし、「お客さま基点、現場主義による価値創造」「最大の経営資源である人間の尊重」「地域社会とともに発展する姿勢」「長期的視野と絶えざる革新に基づく持続的な成長」「透明性があり、規律ある経営の追求」をコーポレート・ガバナンスにおける基本姿勢としております。
また、商品・サービスの提供を通じ、株主をはじめとするステークホルダーの期待に応え、企業価値を最大化することを経営の最重要課題と位置づけております。会社法や各種法令、社会規範、内部統制等を遵守するとともに、変化に即応し、絶えず革新し続ける企業風土を貫くことにより、企業の安定的かつ継続的な成長を実現してまいります。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社の基本的な経営管理組織として、取締役会、執行役員会、監査役および監査役会があります。
a 取締役会
取締役会は、提出日現在7名(うち社外取締役2名)で構成され、経営の基本方針、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役及び執行役員の職務の執行状況を監督しております。また、取締役会規則に則り、月1回開催を原則とし、必要に応じ臨時取締役会を開催し、迅速かつ的確な意思決定をしております。
b 執行役員会
執行役員会は、代表取締役社長及び提出日現在常勤の取締役3名(執行役員を兼務)、常勤の監査役1名及び取締役会決議により選任された執行役員7名が出席し、経営課題や全社的執行方針など取締役会決議に基づき委任を受けた事項(会社法上または定款上、取締役会で決議しなければならない事項を除く)について、審議、検討、報告することを中心に、月2回を原則として開催しております。
c 監査役会
監査役会は、提出日現在4名(うち社外監査役4名であり、常勤監査役1名、非常勤監査役3名)で構成され、監査役会規則に則り、月1回開催を原則とし、必要に応じ随時、監査役会を開催し、公正・客観的な立場から監査を行っております。
なお、監査役は、取締役会及び執行役員会に出席し、取締役会並びに取締役の意思決定、業務執行に関し十分な監視機能を果たすとともに、実効性を高めるために会計監査人である監査法人並びに内部監査部門である経営監査室との連携を図っております。
各会の構成員は下記のとおりであります。
③企業統治に関するその他の事項
1)当社は、内部統制システムの整備を図るため、以下のような組織のもとで諸施策を実施しております。
a 組織上の業務部門及び管理部門の配置状況
当社は、業務部門として食品本部、衣料・住居余暇本部の各本部、ディベロッパー事業担当配下の各部及び社長直轄のHC事業部を配置しております。このほかに独立した管理部門として管理本部、経営戦略本部を配置しており、各本部が相互に業務を内部牽制できる組織になっております。また、これらの組織から独立した社長直轄の経営監査室が、公正な立場で、各部門の活動と制度を評価、指摘、指導を行っております。
b 社内規定の整備の状況
社内規定につきましては、必要に応じ随時改定を行っております。
c 内部統制システムの充実に向けた取り組みの実施状況
当社は、内部管理体制の充実を進め、多様なリスク要因から企業を守り、関係法規の遵守を前提とした効率的な経営を目指すことを目的にしており、コンプライアンス委員会において、内部統制組織の見直しを行っております。
d 会社の機関・内部統制の関係図

2)リスク管理体制の整備の状況
当社では、リスク管理を取り組むべき重要な経営課題と認識しております。日常的なリスク管理については、管理本部の総務部が中心となり実施するとともに、当社の各部署、各店への指導を行っております。また、当社の事業活動に重要な影響を及ぼすおそれのある経営リスクについては、執行役員会において個別の事業・案件ごとにリスクの把握・分析を行い、リスク管理を行っております。
3)責任限定契約の内容の概要
当社は会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役である久留百合子氏・松石禎己氏、社外監査役である古賀和孝氏・西田恵氏の4名との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任について職務を行うにつき、善意でかつ重大な過失がないときは会社法第425条第1項各号の額の合計額を限度とする契約を締結しております。
4)株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項およびその理由ならびに決議事項を株主総会では決議できないことを定款で定めた事項およびその理由
当社は、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸政策を機動的に遂行するとともに資本効率の向上を図るため、剰余金の配当、自己株式の取得等会社法第459条第1項各号の事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず、取締役会の決議により定める旨を定款で定めております。
当社は、取締役及び監査役が職務の執行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、取締役(取締役であった者を含む。)および監査役(監査役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の責任について、当該取締役または監査役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、法令の定める額を限度として、その責任を免除することができる旨を定款で定めております。
5)取締役の定数
当社の取締役は3名以上とする旨定款に定めております。
6)取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、その決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。
7)株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
①役員一覧
男性
(注)1 取締役 久留百合子、松石禎己は「社外取締役」であります。
2 監査役 笹森弘章、青木謙城、古賀和孝、西田恵は「社外監査役」であります。
3 取締役の任期は、2021年2月期に係る定時株主総会終結の時から2022年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役 笹森弘章、青木謙城の任期は2021年2月期に係る定時株主総会終結の時から2024年2月期に係る定時株主総会終結の時まで、古賀和孝は2020年2月期に係る定時株主総会終結の時から2024年2月期に係る定時株主総会終結の時まで、西田恵の任期は2021年2月期に係る定時株主総会終結の時から2023年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は、全社的ガバナンス体制の強化及び業務執行のスピードアップ、次代の経営人材の選抜・育成を目的に執行役員制度を導入しております。執行役員は10名で構成され、そのうち取締役を兼務する執行役員は、南谷和彦、奥田晴彦、赤木正彦の3名、取締役を兼務しない執行役員は、西嶋洋一郎、川村泰平、岩下良、内田守、吉田圭司、武富恭子、内田昌代の7名であります。
②社外役員の状況
a.社外取締役
提出日現在、当社の社外取締役は2名であります。
久留百合子氏は、消費者問題における豊富な経験およびダイバーシティ(多様性)に対する深い造詣を有しておられることから社外監査役として選任をいたしました。当社の更なるダイバーシティの推進に貢献いただくとともに、企業価値向上のため独立した立場から当社の経営を監視・監督いただくことを期待しております。
松石禎己氏は長年会社経営に携わっており、培われた知識・経験等を活かして、当社の経営に対し適格な助言・監督をいただけるものと判断し、社外取締役に選任いたしました。当社においても企業経営の健全性の確保、コンプライアンス経営の推進について指導をいただくことを期待するものであります。
また、久留百合子氏・松石禎己氏は、当社との間に特別な利害関係もなく、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。
b.社外監査役
提出日現在、当社の社外監査役は4名であります。
各社外監査役は、当社との間で重要な利害関係はなく、中立的・客観的立場で取締役の職務執行を監査しております。そのため、当社経営陣から著しい影響を受ける恐れがなく、独立性が確保されているものと判断しております。
社外監査役(常勤)である笹森弘章氏は、イオングループ企業の多様な業務経験を持っており、グループ事業に関する広い知識と経験を当社の監査に活かすことができるものと判断し選任いたしました。
社外監査役である青木謙城氏は、イオングループ企業の監査部長及び監査役を経験されており、今後、当社の監査体制のさらなる強化に向けた提言及び発言が期待できるものと判断し選任いたしました。
社外監査役である古賀和孝氏は、弁護士としての専門的見地により当社の経営に対し適格な助言・監督をしていただけると判断し選任をいたしました。また、当社との間に特別な利害関係もなく、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。
社外監査役である西田恵氏は、弁護士として豊富な経験と見識を有し、㈱紀陽銀行においても社外取締役(監査等委員)に就任されており、当社においても監査役として企業経営の健全性の確保、コンプライアンス経営の推進について指導をいただけるものと判断し選任いたしました。また、当社との間に特別な利害関係もなく、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、経営者から一定の距離をおいた立場で取締役会に参加し、取締役の業務執行の状況について具体的・詳細な説明を求めることにより、経営監視の実効性を高めております。また、当社の経営に係る情報の把握や評価を行う当たり、内部統制部門、経営監査室、有限責任監査法人トーマツとの連携を図っております。
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
1)監査役監査の組織、人員及び手続
監査役会の組織、人員及び手続については、前述の「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由及び③企業統治に関するその他の事項1)d会社の機関・内部統制の関係図」及び、「(2) 役員の状況 ①役員一覧、②社外役員の状況及び③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係」をそれぞれご参照ください。
2)監査役及び監査役会の活動状況
各監査役は、取締役の職務執行について、監査役会の定める監査基準及び分担に従い、監査を実施しており、必要に応じて取締役及び執行役員等に対して、業務執行に関する報告を求めております。また監査役は、定期的に監査役会を開催し、監査の分担などについて他の監査役と連携してその職務を遂行するとともに、会計監査人及び内部監査部門からは期初に監査計画の説明を受け、期中に適宜監査状況を聴取し、期末に監査結果の報告を受けるなど、密接な連携を図っております。当該事業年度に開催した監査役会への出席率は以下のとおりであります。
ⅰ.常勤監査役の活動状況
常勤監査役の活動としては、年間の監査計画に基づき、取締役会及び執行役員会等の重要会議への出席、内部監査部門及び会計監査人との情報交換、店舗往査や四半期監査等を実施し、これらの情報を監査役会で情報を監査役会で共有しております。
ⅱ.社外監査役の活動状況
監査役会に出席してこれらの監査の状況を受けるほか、往査への同行、内部監査部門及び会計監査人からの報告聴取を行って適宜助言をするなど、必要な意見の表明を行っております。
ⅲ.監査役会における主な共有・検討事項
当該事業年度における主な検討事項
監査方針・計画、監査役等の業務分担、常勤監査役等の選定、監査役報酬協議、監査役会年次日程、会計監査人の報酬に対する同意、取締役の職務執行監査、常勤監査役等の職務執行報告、会計監査人との連携、内部監査部門との連携、四半期決算監査、内部統制システムの整備・運用状況、監査役会等の活動に関する自己評価、取締役会議題の事前確認、KAM適用前検討、会計監査人の評価、会計監査人の選解任、会計監査人監査の相当性評価、監査役等選任議案の審議・同意、株主総会議案内容の監査、監査報告書の作成等
②内部監査及び監査役監査
当社における内部監査は、経営目的に照らして、経営及び業務内容の活動と制度を公正な立場で評価・指摘・指導する機能を持つ経営監査室を設けております。経営監査室は、提出日現在14名の人員が配置され、年間内部監査計画に基づき、内部統制部門及び監査役監査との連携を取りながら業務監査を実施し、内部監査の結果は、取締役会、執行役員会、監査役会に報告されています。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
25年間
c.業務を執行した公認会計士
三浦宏和氏、池田徹氏の2名が監査業務を執行しております。
d.監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者は、公認会計士21名、その他25名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社では、監査法人は専門的かつ独立した立場から監査を行い、財務情報に信頼を付与することで、開示情報の信頼性を担保する役割を担う者として、株主や投資家等に対して責務を負っているものと認識しています。この考えに基づき、当社は監査法人に対して、開示情報の信頼性を担保し得る専門性と独立性を求めるとともに、監査法人の概要、監査の実施体制等、監査報酬見積額等により、総合的に判断することとしています。現在の監査法人については、当社の業務内容に精通し、効率的な監査を実施しており、適切であると考えています。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、監査法人に対して評価を行っています。評価にあたっては、会計監査人を適切に評価するための基準を制定し、監査法人との意見交換や監査実施状況等を通じて、監査法人の品質管理、監査チーム、監査報酬等、監査役等とのコミュニケーション、経営者等の関係、不正リスク等の観点から、独立性と専門性の有無について確認を行っています。
また、会社法第340条に定める監査役会による会計監査人の解任の他、原則として会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、監査役会の決議により、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を株主総会に提案することとしています。
当社が、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社に対して支払っている非監査業務の内容及び金額は、前事業年度が組織再編に伴うアドバイザリー業務及び会計・税務助言業務報酬として27百万円並びにデューディリジェンス業務報酬として11百万円、当事業年度がデューディリジェンス業務報酬として2百万円であります。
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としては、監査計画、監査日数、当社の規模・業務の特性および前年度の報酬等の要素を勘案して、決定することとしています。
また、当社監査役会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告をもとに、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務状況及び報酬額の見積りの算出根拠等を確認し、本監査報酬額の妥当性を検討しています。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告をもとに、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬額の見積りの算定根拠などを確認し、検討しました。
その結果、適切な監査を実施するために、本監査報酬額が妥当な水準であると認められることから、会計監査人の報酬等の額について会社法代399条第1項の同意を行っています。
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
取締役の報酬は、ⅰ基本報酬、ⅱ業績報酬及びⅲ株式報酬型ストックオプションで構成しております。
取締役に対する報酬等については、経営方針遂行を強く動機づけ、業績拡大および企業価値向上に対する報酬等として有効に機能するものとしております。また、取締役の基本報酬等の額は、従業員給与とのバランスを勘案し、役位、在任期間の業績・成果等を考慮して決定しております。
a.基本報酬
当社の取締役の基本報酬は、毎月支給される定額の金銭報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して代表取締役社長が決定しております。
b.業績報酬
取締役の任期1年間の成果に報いる趣旨で年度終了後に支給される金銭報酬としております。役位ごとの業績報酬規定額に会社業績予算達成度に応じた支給率(0~200%)を乗じて決定しております。また、基本報酬と合わせた総現金報酬に占める業績報酬の比重は役位に応じて0%から50%程度とし業績貢献度に応じて代表取締役社長が決定しております。
c.株式報酬型ストックオプション
株価や業績と報酬との連動性を高め、株価上昇によるメリットのみならず株価下落によるリスクまでも株主と共有することで、継続した業績向上と企業価値増大への意欲や士気を高めることを目的に、業績を反映させた株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を割り当てております。
新株予約権の割当規定数については、役位別基準数に基づき決定し、定時株主総会後の取締役会において遅滞なくその総数の上限を決定しております。新株予約権の個人別の割当数については、役位別基準数に対して当該年度の業績に基づき年度終了後に決定しております。
社外取締役は基本報酬のみとし、貢献度等に応じて代表取締役社長が決定いたします。また、業績報酬及び株式報酬型ストックオプションについては適用対象外としております。また、社外取締役ではない非業務執行取締役及び他のグループ会社の業務執行者を兼務する取締役については、報酬は支給しております。
また、当社の取締役の報酬限度額は、2007年5月8日開催の第35期定時株主総会において年額3億70百万円(うち株式報酬型ストックオプション公正価格分は年額40百万円)とする旨決議されております。
②業績連動報酬に係る指標の目標及び実績について
当年度の経常利益実績は33億73百万円となりました。この経常利益の達成水準を踏まえ、取締役の業績連投報酬の支給率を決定しております。当年度の業績報酬の支給率は100~150%、株式連動型ストックオプションの付与率は100%といたしました。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
④ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
(5)【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と、純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする純投資目的である投資株式は保有せず、純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)のみ保有しております。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のため、商品調達、資金調達等取引の維持、強化を目的として、必要と判断される株式を政策保有株式として保有する場合があります。また、取締役会等において政策保有の意義が乏しいと判断された場合は市場動向等を勘案しながら売却を検討いたします。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
みなし保有株式
該当ありません。
該当ありません。
該当ありません。