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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
70,000,000 |
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計 |
70,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在 発行数(株) (2022年2月28日) |
提出日現在発行数 (株) (2022年5月18日) |
上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 スタンダード市場 |
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計 |
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- |
- |
(注) 提出日現在の発行数には、2022年5月1日から当有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
第3回新株予約権
2010年4月6日の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
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事業年度末現在 (2022年2月28日) |
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新株予約権の数(個)※ |
7[0] |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類※ |
普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数(株)※ |
700[0](注1) |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1 |
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新株予約権の行使期間※ |
2010年5月21日~2025年5月20日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 1,042(注2) 資本組入額 521 |
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新株予約権の行使の条件※ |
① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役の地位にあることを要する。 ただし、当社の取締役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできない。 |
|
代用払込みに関する事項※ |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
- |
※ 当事業年度の末日(2022年2月28日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 当社が株式分割、株式併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとする。
2 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり1,041円)を合算しております。なお、各取締役に割当てられた新株予約権の公正な評価単価相当額については、当該取締役のこれと同額の報酬債権をもって、付与日において合意相殺しております。
第4回新株予約権
2011年4月5日の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
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事業年度末現在 (2022年2月28日) |
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新株予約権の数(個)※ |
13[0] |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類※ |
普通株式 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株)※ |
1,300[0](注1) |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1 |
|
新株予約権の行使期間※ |
2011年5月21日~2026年5月20日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 1,286(注2) 資本組入額 643 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役の地位にあることを要する。 ただし、当社の取締役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできない。 |
|
代用払込みに関する事項※ |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
- |
※ 当事業年度の末日(2022年2月28日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 当社が株式分割、株式併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとする。
2 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり1,285円)を合算しております。なお、各取締役に割当てられた新株予約権の公正な評価単価相当額については、当該取締役のこれと同額の報酬債権をもって、付与日において合意相殺しております。
第5回新株予約権
2012年4月5日の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
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|
事業年度末現在 (2022年2月28日) |
|
新株予約権の数(個)※ |
7[0] |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類※ |
普通株式 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株)※ |
700[0](注1) |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1 |
|
新株予約権の行使期間※ |
2012年5月21日~2027年5月20日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 1,330(注2) 資本組入額 665 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役の地位にあることを要する。 ただし、当社の取締役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできない。 |
|
代用払込みに関する事項※ |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
- |
※ 当事業年度の末日(2022年2月28日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 当社が株式分割、株式併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとする。
2 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり1,329円)を合算しております。なお、各取締役に割当てられた新株予約権の公正な評価単価相当額については、当該取締役のこれと同額の報酬債権をもって、付与日において合意相殺しております。
第6回新株予約権
2013年4月9日の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
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|
事業年度末現在 (2022年2月28日) |
|
新株予約権の数(個)※ |
24[7] |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類※ |
普通株式 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株)※ |
2,400[700](注1) |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1 |
|
新株予約権の行使期間※ |
2013年6月10日~2028年6月9日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 1,523(注2) 資本組入額 762 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役の地位にあることを要する。 ただし、当社の取締役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできない。 |
|
代用払込みに関する事項※ |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
- |
※ 当事業年度の末日(2022年2月28日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 当社が株式分割、株式併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとする。
2 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり1,522円)を合算しております。なお、各取締役に割当てられた新株予約権の公正な評価単価相当額については、当該取締役のこれと同額の報酬債権をもって、付与日において合意相殺しております。
第7回新株予約権
2014年4月8日の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
|
|
事業年度末現在 (2022年2月28日) |
|
新株予約権の数(個)※ |
24[7] |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類※ |
普通株式 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株)※ |
2,400[700](注1) |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1 |
|
新株予約権の行使期間※ |
2014年6月10日~2029年6月9日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 1,521(注2) 資本組入額 761 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役の地位にあることを要する。 ただし、当社の取締役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできない。 |
|
代用払込みに関する事項※ |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
- |
※ 当事業年度の末日(2022年2月28日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 当社が株式分割、株式併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとする。
2 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり1,520円)を合算しております。なお、各取締役に割当てられた新株予約権の公正な評価単価相当額については、当該取締役のこれと同額の報酬債権をもって、付与日において合意相殺しております。
第10回新株予約権
2017年4月12日の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
|
|
事業年度末現在 (2022年2月28日) |
|
新株予約権の数(個)※ |
31[7] |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類※ |
普通株式 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株)※ |
3,100[700](注1) |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1 |
|
新株予約権の行使期間※ |
2017年6月10日~2032年6月9日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 1,686(注2) 資本組入額 843 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役の地位にあることを要する。 ただし、当社の取締役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできない。 |
|
代用払込みに関する事項※ |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
- |
※ 当事業年度の末日(2022年2月28日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 当社が株式分割、株式併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとする。
2 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり1,685円)を合算しております。なお、各取締役に割当てられた新株予約権の公正な評価単価相当額については、当該取締役のこれと同額の報酬債権をもって、付与日において合意相殺しております。
第11回新株予約権
2018年4月11日の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
|
|
事業年度末現在 (2022年2月28日) |
|
新株予約権の数(個)※ |
31[7] |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類※ |
普通株式 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株)※ |
3,100[700](注1) |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1 |
|
新株予約権の行使期間※ |
2018年6月10日~2033年6月9日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 1,836(注2) 資本組入額 918 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役の地位にあることを要する。 ただし、当社の取締役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできない。 |
|
代用払込みに関する事項※ |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
- |
※ 当事業年度の末日(2022年2月28日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 当社が株式分割、株式併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとする。
2 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり1,835円)を合算しております。なお、各取締役に割当てられた新株予約権の公正な評価単価相当額については、当該取締役のこれと同額の報酬債権をもって、付与日において合意相殺しております。
第12回新株予約権
2019年4月10日の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
|
|
事業年度末現在 (2022年2月28日) |
|
新株予約権の数(個)※ |
24[7] |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類※ |
普通株式 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株)※ |
2,400[700](注1) |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1 |
|
新株予約権の行使期間※ |
2019年6月10日~2034年6月9日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 1,863(注2) 資本組入額 932 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役の地位にあることを要する。 ただし、当社の取締役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできない。 |
|
代用払込みに関する事項※ |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
- |
※ 当事業年度の末日(2022年2月28日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 当社が株式分割、株式併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとする。
2 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり1,862円)を合算しております。なお、各取締役に割当てられた新株予約権の公正な評価単価相当額については、当該取締役のこれと同額の報酬債権をもって、付与日において合意相殺しております。
第13回新株予約権
2020年4月10日の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
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|
事業年度末現在 (2022年2月28日) |
|
新株予約権の数(個)※ |
80[48] |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類※ |
普通株式 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株)※ |
8,000[4,800](注1) |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1 |
|
新株予約権の行使期間※ |
2020年6月10日~2035年6月9日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 1,646(注2) 資本組入額 823 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役の地位にあることを要する。 ただし、当社の取締役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできない。 |
|
代用払込みに関する事項※ |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
- |
※ 当事業年度の末日(2022年2月28日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 当社が株式分割、株式併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとする。
2 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり1,645円)を合算しております。なお、各取締役に割当てられた新株予約権の公正な評価単価相当額については、当該取締役のこれと同額の報酬債権をもって、付与日において合意相殺しております。
第19回新株予約権
2020年4月10日の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
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事業年度末現在 (2022年2月28日) |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
マックスバリュ九州株式会社の元取締役 2 |
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新株予約権の数(個)※ |
17 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類※ |
普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数(株)※ |
2,550(注1) |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1 |
|
新株予約権の行使期間※ |
2020年9月1日~2033年6月9日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 1,562(注2) 資本組入額 781 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の取締役、監査役又は従業員(以下。「当社取締役等」という。)の地位にあることを要する。ただし、次の各号に定める場合においても、権利行使ができるものとする。 (ア)当社取締役等を退任・退職した場合であっても、退任・退職の日から5年以内に限ってなお権利行使することができる。 (イ)当社とマックスバリュ九州株式会社(以下、「MV九州社」という。)との間で2020年4月に締結した合併契約(以下、「合併契約」という。)の締結時点で、すでにMV九州社の取締役及び監査役のいずれかをも退任していた新株予約権者については、その退任日から5年超過する日まで、権利行使することができるものとする。 (ウ)合併契約締結後、基準日までにMV九州社の取締役及び監査役のいずれをも退任した新株予約権者については、その退任日から5年間超過する日まで、権利行使することができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできない。 |
|
代用払込みに関する事項※ |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
- |
※ 当事業年度の末日(2022年2月28日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 当社が株式分割、株式併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとする。
2 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり1,561円)を合算しております。なお、各取締役に割当てられた新株予約権の公正な評価単価相当額については、当該取締役のこれと同額の報酬債権をもって、付与日において合意相殺しております。
第20回新株予約権
2020年4月10日の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
|
|
事業年度末現在 (2022年2月28日) |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
マックスバリュ九州株式会社の元取締役 3 |
|
新株予約権の数(個)※ |
40 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類※ |
普通株式 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株)※ |
6,000(注1) |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1 |
|
新株予約権の行使期間※ |
2020年9月1日~2034年6月9日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 1,197(注2) 資本組入額 599 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の取締役、監査役又は従業員(以下。「当社取締役等」という。)の地位にあることを要する。ただし、次の各号に定める場合においても、権利行使ができるものとする。 (ア)当社取締役等を退任・退職した場合であっても、退任・退職の日から5年以内に限ってなお権利行使することができる。 (イ)当社とマックスバリュ九州株式会社(以下、「MV九州社」という。)との間で2020年4月に締結した合併契約(以下、「合併契約」という。)の締結時点で、すでにMV九州社の取締役及び監査役のいずれかをも退任していた新株予約権者については、その退任日から5年超過する日まで、権利行使することができるものとする。 (ウ)合併契約締結後、基準日までにMV九州社の取締役及び監査役のいずれをも退任した新株予約権者については、その退任日から5年間超過する日まで、権利行使することができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできない。 |
|
代用払込みに関する事項※ |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
- |
※ 当事業年度の末日(2022年2月28日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 当社が株式分割、株式併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとする。
2 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり1,196円)を合算しております。なお、各取締役に割当てられた新株予約権の公正な評価単価相当額については、当該取締役のこれと同額の報酬債権をもって、付与日において合意相殺しております。
第21回新株予約権
2020年4月10日の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
|
|
事業年度末現在 (2022年2月28日) |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
マックスバリュ九州株式会社の元取締役 3 |
|
新株予約権の数(個)※ |
9 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類※ |
普通株式 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株)※ |
1,350(注1) |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1 |
|
新株予約権の行使期間※ |
2020年9月1日~2035年6月9日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 1,375(注2) 資本組入額 688 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の取締役、監査役又は従業員(以下。「当社取締役等」という。)の地位にあることを要する。ただし、次の各号に定める場合においても、権利行使ができるものとする。 (ア)当社取締役等を退任・退職した場合であっても、退任・退職の日から5年以内に限ってなお権利行使することができる。 (イ)当社とマックスバリュ九州株式会社(以下、「MV九州社」という。)との間で2020年4月に締結した合併契約(以下、「合併契約」という。)の締結時点で、すでにMV九州社の取締役及び監査役のいずれかをも退任していた新株予約権者については、その退任日から5年超過する日まで、権利行使することができるものとする。 (ウ)合併契約締結後、基準日までにMV九州社の取締役及び監査役のいずれをも退任した新株予約権者については、その退任日から5年間超過する日まで、権利行使することができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできない。 |
|
代用払込みに関する事項※ |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
- |
※ 当事業年度の末日(2022年2月28日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 当社が株式分割、株式併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとする。
2 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり1,374円)を合算しております。なお、各取締役に割当てられた新株予約権の公正な評価単価相当額については、当該取締役のこれと同額の報酬債権をもって、付与日において合意相殺しております。
第22回新株予約権
2021年4月9日の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
|
|
事業年度末現在 (2022年2月28日) |
|
新株予約権の数(個)※ |
80[61] |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類※ |
普通株式 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株)※ |
8,000[6,100](注1) |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1 |
|
新株予約権の行使期間※ |
2021年6月10日~2036年6月9日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 1,835(注2) 資本組入額 918 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役の地位にあることを要する。 ただし、当社の取締役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできない。 |
|
代用払込みに関する事項※ |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
- |
※ 当事業年度の末日(2022年2月28日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 当社が株式分割、株式併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとする。
2 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり1,834円)を合算しております。なお、各取締役に割当てられた新株予約権の公正な評価単価相当額については、当該取締役のこれと同額の報酬債権をもって、付与日において合意相殺しております。
第23回新株予約権
2022年4月8日の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
|
|
事業年度末現在 (2022年2月28日) |
提出日の前月末現在 (2022年4月30日) |
|
新株予約権の数(個) |
- |
80 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
- |
普通株式 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
- |
8,000(注1) |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
- |
1 |
|
新株予約権の行使期間 |
- |
2022年6月10日~ 2037年6月9日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
- |
発行価格 1,932(注2) 資本組入額 966 |
|
新株予約権の行使の条件 |
- |
① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役の地位にあることを要する。 ただし、当社の取締役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
- |
新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできない。 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)1 当社が株式分割、株式併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとする。
2 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり1,931円)を合算しております。なお、各取締役に割当てられた新株予約権の公正な評価単価相当額については、当該取締役のこれと同額の報酬債権をもって、付与日において合意相殺しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
|
2017年3月1日~ 2018年2月28日(注1) |
1,800 |
18,807,119 |
1 |
3,156 |
1 |
9,205 |
|
2018年3月1日~ 2019年2月28日(注1) |
3,600 |
18,810,719 |
3 |
3,159 |
3 |
9,208 |
|
2019年3月1日~ 2020年2月29日(注1) |
1,800 |
18,812,519 |
1 |
3,161 |
1 |
9,209 |
|
2020年9月1日(注2) |
15,929,899 |
34,742,418 |
1,654 |
4,815 |
1,499 |
10,709 |
(注1)新株予約権の行使による増加であります。
(注2)2020年9月1日付けのマックスバリュ九州株式会社及びイオンストア九州株式会社との合併に伴う増加であります。
合併比率:マックスバリュ九州株式会社の普通株式1株に対して当社の株式1.5株、イオンストア九州株式会社の普通株式1株に対して当社の株式2,262株を割当て交付いたしました。
|
|
|
|
|
|
|
|
(2022年2月28日現在) |
||
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
所有株式数(単元) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
100.0 |
- |
(注) 自己株式105,376株は、「個人その他」に1,053単元、「単元未満株式の状況」に76株含まれております。
|
|
|
(2022年2月28日現在) |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
(2022年2月28日現在) |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
|
無議決権株式 |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
|
|
|
普通株式 |
|
|||
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
|
単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
|
|
発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
|
総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
(注) 「単元未満株式」の「株式数」の欄には、当社所有の自己株式76株が含まれております。
|
|
|
|
|
(2022年2月28日現在) |
|
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合 (%) |
|
(自己保有株式)
|
福岡市博多区博多駅南 二丁目9番11号 |
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
|
|
会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(百万円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
2,539 |
5 |
|
当期間における取得自己株式 |
50 |
0 |
(注) 当期間における取得自己株式には、2022年5月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (百万円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (百万円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 |
|
|
|
|
|
(新株予約権行使によるもの) |
23,050 |
8 |
17,700 |
7 |
|
(単元未満株式の売渡請求による売渡) |
200 |
0 |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
105,376 |
- |
87,726 |
- |
(注) 当期間における保有自己株式数には、2022年5月1日から有価証券報告書提出日までの新株予約権の権利行使、単元未満株式の買取り及び買増による株式数は含めておりません。
① 中長期的な基本方針
当社は、中長期的な成長を目指し、企業の価値向上と利益配分のバランスの最適化を図ることを重要政策と位置づけ、経営成績を反映させた配当性向の目安を30%に置き、株主の皆さまへの安定的な利益還元を図るとともに、更なる利益成長に努めてまいります。
② 2022年2月期の利益配分及び株主配当金の支払い開始日について
当期の配当につきましては、期末配当として1株当たり普通配当15円に、本年6月に当社の創業50周年を迎えることから記念配当5円を加えた計20円を実施させていただきます。
配当金のお支払は2022年4月28日(木)からとさせていただきます。
なお、当社は「会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当を行うことができる」旨を定款第36条に定めております。
|
決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たりの配当額 (円) |
|
|
|
|
|
|
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は「お客さまを原点に平和を追求し、人間を尊重し、地域社会に貢献する」というイオンの基本理念に基づき、コーポレートガバナンス基本方針を制定しております。この基本方針を全ての企業活動の指針とし、「お客さま基点、現場主義による価値創造」「最大の経営資源である人間の尊重」「地域社会とともに発展する姿勢」「長期的視野と絶えざる革新に基づく持続的な成長」「透明性があり、規律ある経営の追求」をコーポレート・ガバナンスにおける基本姿勢としております。
また、商品・サービスの提供を通じ、株主をはじめとするステークホルダーの期待に応え、企業価値を最大化することを経営の最重要課題と位置づけております。会社法や各種法令、社会規範、内部統制等を遵守するとともに、変化に即応し、絶えず革新し続ける企業風土を貫くことにより、企業の安定的かつ継続的な成長を実現してまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社の基本的な経営管理組織として、取締役会、執行役員会、監査役および監査役会があります。
a 取締役会
取締役会は、提出日現在7名(うち社外取締役3名)で構成され、経営の基本方針、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役及び執行役員の職務の執行状況を監督しております。また、取締役会規則に則り、月1回開催を原則とし、必要に応じ臨時取締役会を開催し、迅速かつ的確な意思決定をしております。
b 執行役員会
執行役員会は、代表取締役社長及び提出日現在常勤の取締役2名(執行役員を兼務)、常勤の監査役1名及び取締役会決議により選任された執行役員11名が出席し、経営課題や全社的執行方針など取締役会決議に基づき委任を受けた事項(会社法上または定款上、取締役会で決議しなければならない事項を除く)について、審議、検討、報告することを中心に、月2回を原則として開催しております。
c 監査役会
監査役会は、提出日現在4名(うち社外監査役4名であり、常勤監査役1名、非常勤監査役3名)で構成され、監査役会規則に則り、月1回開催を原則とし、必要に応じ随時、監査役会を開催し、公正・客観的な立場から監査を行っております。
なお、監査役は、取締役会及び執行役員会に出席し、取締役会並びに取締役の意思決定、業務執行に関し十分な監視機能を果たすとともに、実効性を高めるために会計監査人である監査法人並びに内部監査部門である経営監査室との連携を図っております。
各会の構成員は下記のとおりであります。
|
氏名 |
当社における地位、役職 |
代表取締役 又は 常勤監査役 |
取締役会 |
執行役員会 |
監査役会 |
|
柴田 祐司 |
取締役社長 |
● |
● (議長) |
● (議長) |
|
|
奥田 晴彦 |
取締役上席執行役員 ディベロッパー事業本部長 |
|
● |
● |
|
|
赤木 正彦 |
取締役上席執行役員 管理本部長 企業倫理担当 健康経営推進責任者 |
|
● |
● |
|
|
吉田 昭夫 |
取締役 |
|
● |
|
|
|
久留 百合子 |
社外取締役 (独立役員) |
|
● |
|
|
|
松石 禎己 |
社外取締役 (独立役員) |
|
● |
|
|
|
黒須 綾希子 |
社外取締役 (独立役員) |
|
● |
|
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川村 泰平 |
上席執行役員 営業本部長 |
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● |
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西嶋 洋一郎 |
上席執行役員 食品商品本部長 |
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● |
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内田 守 |
上席執行役員 衣料・住居余暇商品本部長 |
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● |
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岩下 良 |
上席執行役員 DX責任者 兼 コーポレートトランスフォーメーション推進本部長 |
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● |
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武富 恭子 |
上席執行役員 コーポレートコミュニケーション本部長 兼 サステナブル協創部長 サステナブル推進責任者 |
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● |
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田中 実 |
執行役員 ディベロッパー事業副本部長 |
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● |
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内田 昌代 |
執行役員 長崎事業部長 |
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● |
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椎名 孝夫 |
執行役員 ビッグ事業部長 |
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● |
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山下 陽子 |
執行役員 南福岡事業部長 |
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● |
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宇田 敏秀 |
執行役員 HC事業部長 |
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● |
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吉田 圭司 |
執行役員 社長室長 |
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● |
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笹森 弘章 |
社外監査役 |
● |
● |
● |
● (議長) |
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青木 謙城 |
社外監査役 |
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● |
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● |
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古賀 和孝 |
社外監査役 (独立役員) |
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● |
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● |
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西田 恵 |
社外監査役 (独立役員) |
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● |
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● |
③ 企業統治に関するその他の事項
1)当社は、内部統制システムの整備を図るため、以下のような組織のもとで諸施策を実施しております。
a 組織上の業務部門及び管理部門の配置状況
当社は、業務部門として営業本部、食品商品本部、衣料・住居余暇商品本部、ディベロッパー事業本部の各本部及び社長直轄のHC事業部を配置しております。このほかに独立した管理部門として管理本部を配置しており、各本部が相互に業務を内部牽制できる組織になっております。また、これらの組織から独立した社長直轄の経営監査室が、公正な立場で、各部門の活動と制度を評価、指摘、指導を行っております。
b 社内規程の整備の状況
社内規程につきましては、必要に応じ随時改定を行っております。
c 内部統制システムの充実に向けた取り組みの実施状況
当社は、内部管理体制の充実を進め、多様なリスク要因から企業を守り、関係法規の遵守を前提とした効率的な経営を目指すことを目的にしており、コンプライアンス委員会において、内部統制組織の見直しを行っております。
d 会社の機関・内部統制の関係図
2)リスク管理体制の整備の状況
当社では、リスク管理を取り組むべき重要な経営課題と認識しております。日常的なリスク管理については、管理本部の総務部が中心となり実施するとともに、当社の各部署、各店への指導を行っております。また、当社の事業活動に重要な影響を及ぼすおそれのある経営リスクについては、執行役員会において個別の事業・案件ごとにリスクの把握・分析を行い、リスク管理を行っております。
3)責任限定契約の内容の概要
当社は会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役である久留百合子氏、松石禎己氏及び黒須綾希子氏、社外監査役である古賀和孝氏・西田恵氏の5名との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任について職務を行うにつき、善意でかつ重大な過失がないときは会社法第425条第1項各号の額の合計額を限度とする契約を締結しております。
4)株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項およびその理由ならびに決議事項を株主総会では決議できないことを定款で定めた事項およびその理由
当社は、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸政策を機動的に遂行するとともに資本効率の向上を図るため、剰余金の配当、自己株式の取得等会社法第459条第1項各号の事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず、取締役会の決議により定める旨を定款で定めております。
当社は、取締役及び監査役が職務の執行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、取締役(取締役であった者を含む。)および監査役(監査役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の責任について、当該取締役または監査役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、法令の定める額を限度として、その責任を免除することができる旨を定款で定めております。
5)取締役の定数
当社の取締役は3名以上とする旨定款に定めております。
6)取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、その決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。
7)株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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取締役上席執行役員 ディベロッパー 事業本部長 |
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取締役上席執行役員 管理本部長(兼) 企業倫理担当(兼) 健康経営推進責任者 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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計 |
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② 社外役員の状況
a.社外取締役
提出日現在、当社の社外取締役は3名であります。
久留百合子氏は、消費者問題における豊富な経験およびダイバーシティ(多様性)に対する深い造詣を有しておられることから社外監査役として選任をいたしました。当社の更なるダイバーシティの推進に貢献いただくとともに、企業価値向上のため独立した立場から当社の経営を監視・監督いただくことを期待するものであります。
松石禎己氏は長年会社経営に携わっており、培われた知識・経験等を活かして、当社の経営に対し適格な助言・監督をいただけるものと判断し、社外取締役に選任いたしました。当社においても企業経営の健全性の確保、コンプライアンス経営の推進について指導をいただくことを期待するものであります。
黒須綾希子氏は、当社のデジタル部門の拡大戦略や人材育成における女性活躍のための施策において、同氏がこれまでに培ってこられたECビジネスの先進的かつ豊富な知見及び女性経営者としての経験等を当社の経営に反映していただくことを期待するものであります。
また、久留百合子氏、松石禎己氏及び黒須綾希子氏は、当社との間に特別な利害関係もなく、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。
社外役員の当社株式の保有につきましては、「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりです。
b.社外監査役
提出日現在、当社の社外監査役は4名であります。
各社外監査役は、当社との間で重要な利害関係はなく、中立的・客観的立場で取締役の職務執行を監査しております。そのため、当社経営陣から著しい影響を受ける恐れがなく、独立性が確保されているものと判断しております。
社外監査役(常勤)である笹森弘章氏は、イオングループ企業の多様な業務経験を持っており、グループ事業に関する広い知識と経験を当社の監査に活かすことができるものと判断し選任いたしました。
社外監査役である青木謙城氏は、イオングループ企業の監査部長及び監査役を経験されており、今後、当社の監査体制のさらなる強化に向けた提言及び発言が期待できるものと判断し選任いたしました。
社外監査役である古賀和孝氏は、弁護士としての専門的見地により当社の経営に対し適格な助言・監督をしていただけると判断し選任をいたしました。また、当社との間に特別な利害関係もなく、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。
社外監査役である西田恵氏は、弁護士として豊富な経験と見識を有し、㈱紀陽銀行においても社外取締役(監査等委員)に就任されており、当社においても監査役として企業経営の健全性の確保、コンプライアンス経営の推進について指導をいただけるものと判断し選任いたしました。また、当社との間に特別な利害関係もなく、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、経営者から一定の距離をおいた立場で取締役会に参加し、取締役の業務執行の状況について具体的・詳細な説明を求めることにより、経営監視の実効性を高めております。また、当社の経営に係る情報の把握や評価を行う当たり、内部統制部門、経営監査室、有限責任監査法人トーマツとの連携を図っております。
① 監査役監査の状況
1)監査役監査の組織、人員及び手続
監査役会の組織、人員及び手続については、前述の「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由及び③企業統治に関するその他の事項1)d 会社の機関・内部統制の関係図」及び、「(2)役員の状況 ①役員一覧、②社外役員の状況及び③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係」をそれぞれご参照ください。
2)監査役及び監査役会の活動状況
ⅰ.監査役の活動状況、監査役会の開催頻度・個々の監査役の出席状況
各監査役は、取締役の職務執行について、監査役会の定める監査基準及び分担に従い、監査を実施しており、必要に応じて取締役及び執行役員等に対して、業務執行に関する報告を求めております。また監査役は、定期的に監査役会を開催し、情報共有を行うとともに他の監査役と連携してその職務を遂行し、会計監査人及び内部監査部門からは期初に監査計画の説明を受け、期中に適宜監査状況を聴取し、期末には監査結果の報告を受けるなど、密接な連携を図っております。なお、当該事業年度に開催した監査役会への出席率は以下のとおりであります。
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区分 |
氏名 |
監査役会出席状況 |
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常勤監査役 |
笹森 弘章 |
全10回中10回 |
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社外監査役 |
青木 謙城 |
全10回中10回 |
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社外監査役 |
古賀 和孝 |
全13回中13回 |
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社外監査役 |
西田 恵 |
全10回中10回 |
ⅱ.常勤監査役の活動状況
常勤監査役の活動としては、年間の監査計画に基づき、取締役会及び執行役員会等の重要会議への出席、内部監査部門及び会計監査人との情報交換、定期的な代表取締役等との意見交換、店舗往査や四半期監査等を実施し、これらの情報を監査役会で共有しております。
ⅲ.社外監査役の活動状況
監査役会へ出席し、これらの監査の状況を受けるほか、重要な使用人、内部監査部門及び会計監査人からの報告聴取を通じて適宜監査し、助言をするなど、必要な意見の表明を行っております。
ⅳ.監査役会における主な共有・検討事項
監査役会は、当事業年度は、主として1)ガバナンス状況、2)リスクへの対応、3)統合後のシナジー効果創出状況、4)棚卸資産及び重要な資産の管理、及び5)会計監査人による監査上の主要な検討事項の審査を、主な重点監査項目として取組みました。
また監査役会は、監査方針・計画、監査役等の業務分担、常勤監査役等の選定、監査役報酬協議、監査役会年次日程、取締役の職務執行監査、常勤監査役等の職務執行報告、会計監査人との連携、内部監査部門との連携、四半期決算監査、内部統制システムの整備・運用状況のモニタリング、取締役会議題の事前確認、会計監査人の報酬に対する同意、会計監査人による監査上の主要な検討事項の審査、会計監査人の評価、会計監査人の再任の審査、会計監査人による監査の相当性評価、株主総会議案内容の審査、監査報告書の作成等を実施し、当事業年度においては、会計監査人による監査上の主要な検討事項が監査役監査項目として追加されたこと等を受けて、監査役会規則を改訂いたしました。
② 内部監査及び監査役監査
当社における内部監査は、経営目的に照らして、経営及び業務内容の活動と制度を公正な立場で評価・指摘・指導する機能を持つ経営監査室を設けております。経営監査室は、提出日現在13名の人員が配置され、年間内部監査計画に基づき、内部統制部門及び監査役監査との連携を取りながら業務監査を実施し、内部監査の結果は、取締役会、執行役員会、監査役会に報告されています。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
26年間
c.業務を執行した公認会計士
池田徹氏、照屋洋平氏の2名が監査業務を執行しております。
d.監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者は、公認会計士13名、その他14名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社では、監査法人は専門的かつ独立した立場から監査を行い、財務情報に信頼を付与することで、開示情報の信頼性を担保する役割を担う者として、株主や投資家等に対して責務を負っているものと認識しています。この考えに基づき、当社は監査法人に対して、開示情報の信頼性を担保し得る専門性と独立性を求めるとともに、監査法人の概要、監査の実施体制等、監査報酬見積額等により、総合的に判断することとしています。現在の監査法人については、当社の業務内容に精通し、効率的な監査を実施しており、適切であると考えています。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、監査法人に対して評価を行っています。評価にあたっては、会計監査人を適切に評価するための基準を制定し、監査法人との意見交換や監査実施状況等を通じて、監査法人の品質管理、監査チーム、監査報酬等、監査役等とのコミュニケーション、経営者等の関係、不正リスク等の観点から、独立性と専門性の有無について確認を行っています。
また、会社法第340条に定める監査役会による会計監査人の解任の他、原則として会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、監査役会の決議により、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を株主総会に提案することとしています。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
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区分 |
前事業年度 |
当事業年度 |
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監査証明業務に 基づく報酬 (百万円) |
非監査業務に 基づく報酬 (百万円) |
監査証明業務に 基づく報酬 (百万円) |
非監査業務に 基づく報酬 (百万円) |
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提出会社 |
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計 |
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非監査業務の内容
(当事業年度)
非監査業務に基づく報酬は、収益認識に関する会計基準の適用準備に関する助言及び指導業務に対する対価であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
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区分 |
前事業年度 |
当事業年度 |
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監査証明業務に 基づく報酬 (百万円) |
非監査業務に 基づく報酬 (百万円) |
監査証明業務に 基づく報酬 (百万円) |
非監査業務に 基づく報酬 (百万円) |
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提出会社 |
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計 |
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当社が、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社に対して支払っている非監査業務の内容及び金額は、前事業年度がデューディリジェンス業務報酬として2百万円であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としては、監査計画、監査日数、当社の規模・業務の特性および前年度の報酬等の要素を勘案して、決定することとしています。
また、当社監査役会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告をもとに、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務状況及び報酬額の見積りの算出根拠等を確認し、本監査報酬額の妥当性を検討しています。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告をもとに、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬額の見積りの算定根拠などを確認し、検討しました。
その結果、適切な監査を実施するために、本監査報酬額が妥当な水準であると認められることから、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項の同意を行っています。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は2021年3月23日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を決議しております。取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針は以下のとおりであります。
取締役の報酬は、a.基本報酬、b.業績報酬及びc.株式報酬型ストックオプションで構成しております。
取締役に対する報酬等については、経営方針遂行を強く動機づけ、業績拡大および企業価値向上に対する報酬等として有効に機能するものとしております。また、取締役の基本報酬等の額は、従業員給与とのバランスを勘案し、役位、在任期間の業績・成果等を考慮して決定しております。
a.基本報酬
当社の取締役の基本報酬は、毎月支給される定額の金銭報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して代表取締役社長が決定しております。
b.業績報酬
取締役の任期1年間の成果に報いる趣旨で年度終了後に支給される金銭報酬としております。役位ごとの業績報酬規定額に会社業績予算(経常利益)達成度に応じた支給率(0~200%)を乗じて決定しております。また、基本報酬と合わせた総現金報酬に占める業績報酬の比重は役位に応じて0%から50%程度とし業績貢献度に応じて代表取締役社長が決定しております。
c.株式報酬型ストックオプション
株価や業績と報酬との連動性を高め、株価上昇によるメリットのみならず株価下落によるリスクまでも株主と共有することで、継続した業績向上と企業価値増大への意欲や士気を高めることを目的に、業績を反映させた株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を割り当てております。
新株予約権の割当規定数については、役位別基準数に基づき決定し、定時株主総会後の取締役会において遅滞なくその総数の上限を決定しております。新株予約権の個人別の割当数については、役位別基準数に対して当該年度の業績に基づき年度終了後に決定しております。
社外取締役は基本報酬のみとし、貢献度等に応じて代表取締役社長が決定いたします。また、業績報酬及び株式報酬型ストックオプションについては適用対象外としております。
また、当社の取締役の報酬限度額は、2007年5月8日開催の第35期定時株主総会において年額3億70百万円(うち株式報酬型ストックオプション公正価格分は年額40百万円)とする旨決議されております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は9名です。
また、当社の監査役の報酬限度額は、2007年5月8日開催の第35期定時株主総会において年額30百万円とする旨決議されております。当該株主総会終結時の監査役の員数は4名です。
取締役会は、代表取締役社長 柴田祐司氏に対し、各取締役の基本報酬及び業績報酬の額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。
② 業績連動報酬に係る指標の目標及び実績について
当年度の経常利益実績は59億94百万円となりました。この経常利益の達成水準を踏まえ、取締役の業績連動報酬の支給率を決定しております。当年度の業績報酬の支給率は100~150%、株式連動型ストックオプションの付与率は100%といたしました。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる役員 の員数(名) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
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基本報酬 |
業績報酬 |
株式報酬型 ストック オプション |
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取締役 (社外取締役を除く。) |
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監査役 (社外監査役を除く。) |
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社外取締役 |
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社外監査役 |
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④ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と、純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする純投資目的である投資株式は保有せず、純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)のみ保有しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のため、商品調達、資金調達等取引の維持、強化を目的として、必要と判断される株式を政策保有株式として保有する場合があります。また、取締役会等において政策保有の意義が乏しいと判断された場合は市場動向等を勘案しながら売却を検討いたします。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(注)前事業年度において「非上場株式以外の株式」に区分されていた1銘柄が、上場廃止に伴い当事業年度においては「非上場株式」に区分されております。当該銘柄については下表の増加及び減少には含めておりません。
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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(保有目的) 金融・財務取引の維持・強化 (保有の合理性の検証方法) 同社との事業上の関係性(借入取引)を考慮した結果、保有効果があると判断しました。 |
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(保有目的) 全社的な観点での事業運営上の関係強化のため (保有の合理性の検証方法) 同社との事業上の関係性を考慮した結果、保有効果があると判断しました。 |
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(保有目的) 金融・財務取引の維持・強化 (保有の合理性の検証方法) 同社との事業上の関係性(借入取引)を考慮した結果、保有効果があると判断しました。 |
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(保有目的) 金融・財務取引の維持・強化 (保有の合理性の検証方法) 同社との事業上の関係性(借入取引)を考慮した結果、保有効果があると判断しました。 |
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(保有目的) 主にGMS事業セグメントでの事業運営上の関係強化のため (保有の合理性の検証方法) 同社との事業上の関係性(コンセッショナリー取引)を考慮した結果、保有効果があると判断しました。 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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(保有目的) 金融・財務取引の維持・強化 (保有の合理性の検証方法) 同社との事業上の関係性(借入取引)を考慮した結果、保有効果があると判断しました。 |
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(保有目的) 全社的な観点での事業運営上の関係強化のため (保有の合理性の検証方法) 同社との事業上の関係性を考慮した結果、保有効果があると判断しました。 (株式が減少した理由) マックスバリュ西日本㈱は2022年2月25日付で上場廃止となり、特定投資株式に該当しなくなったため、当事業年度の株式数及び貸借対照表計上額を「-」で記載しております。 |
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みなし保有株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当ありません。
④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当ありません。
⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当ありません。