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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
39,600,000 |
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計 |
39,600,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2025年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2025年6月20日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 スタンダード市場 |
単元株式数 100株 |
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計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高 (株) |
資本金増減額(千円) |
資本金残高(千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
2015年7月30日 (注) |
- |
14,451,000 |
△1,351,175 |
100,000 |
- |
1,611,819 |
(注)2015年6月26日開催の第26回定時株主総会において、資本金を減少し、その他資本剰余金へ振替することを決議しております。
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2025年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況(株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)1.自己株式211株は、「個人その他」に2単元、「単元未満株式の状況」に11株を含めて記載しております。
2.「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が3単元含まれております。
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2025年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
― |
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(注)ウェーブ会は、当社の取引先持株会であります。
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2025年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
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総株主の議決権 |
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- |
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(注)「完全議決権株式(その他)」には、証券保管振替機構名義の株式が300株(議決権の数3個)含まれております。
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2025年3月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
― |
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該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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そ の 他 ( - ) |
- |
- |
- |
- |
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保有自己株式数 |
211 |
- |
211 |
- |
当社は、利益配分につきましては、株主の皆様への利益還元を経営上の最重要課題のひとつと考え、株主への安定的かつ継続的な配当による株主還元と、財務体質の強化および今後の事業展開とのバランスを考慮した上で、業績に応じた利益配分を行うことを基本方針としております。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき当期は1株当たり3円の配当を実施することを決定いたしました。この結果、当事業年度の配当性向は16.13%となりました。
当社は、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりです。
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決議年月日 |
配当金の総額 |
1株当たり配当額 |
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① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社の企業価値の持続的向上を実現するためには、経営の効率性を追求するとともに、事業活動から生じるリスクをコントロールすることが必要であり、そのためにはコーポレート・ガバナンスの強化が不可欠であります。この基本的な考え方のもと、当社の取締役会において「内部統制体制の整備に関する基本方針」を定め、継続的に施策を実施していきます。
また、当社では、経営の監督機能と執行機能を分離することで意思決定の迅速化を図るとともに、経営責任の明確化に努めております。監督と執行の2つの機能間での緊張感を高めるとともに、社外役員を積極的に任用することによって、経営の透明性、効率性を一層向上させ、企業価値の持続的向上をめざした運営を行っていきます。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
ⅰ)企業統治の体制の概要
取締役は4名で、1名が社外取締役であり、監査役3名全員が社外監査役であります。当社は監査役制度を採用しており、当該社外監査役と当社との取引その他の利害関係はありません。
定時取締役会とは別に、部室長を加えた経営会議を毎週開催し、迅速な意思決定を行うと共に、情報交換・意見交換を密に行い、企業経営の透明化、健全化を進めております。
また、社長直轄の内部監査室を設置し、社内の諸手続きにより資産の保全が図られ、定期的な運用テストを実施しております。さらに業務の効率性については、定期的に内部監査を実施しております。
顧問弁護士からは、随時必要に応じ、適宜アドバイスを受けております。
機関ごとの構成員は次のとおりであります。
(A)取締役会
取締役会は、4名(有価証券報告書提出日現在、うち社外取締役1名)の取締役で構成され、取締役会を監査役出席のもと、原則毎月1回開催し、当社の重要な業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督しております。
(取締役会構成員の氏名等)
議 長:代表取締役社長 廣岡大介
構成員:取締役 宮内和也・取締役 今井孝一・取締役 河野研(社外取締役)
(B)監査役会
監査役会は、3名(有価証券報告書提出日現在、うち社外監査役3名)の監査役で構成され、監査役会を原則毎月1回開催し、監査の方針、監査計画、監査の方法、監査業務の分担の策定等を行っております。
(監査役会構成員の氏名等)
議 長:常勤監査役 塚本薫(社外監査役)
構成員:監査役 佐藤邦夫(社外監査役)・監査役 森直美(社外監査役)
ⅱ)企業統治の体制を採用する理由
当社の企業価値の持続的向上を実現するためには、経営の効率性を追求するとともに、事業活動から生じるリスクをコントロールすることが必要であり、そのためにはコーポレート・ガバナンスの強化が不可欠であります。この基本的な考え方のもと、当社の取締役会において「内部統制体制の整備に関する基本方針」を定め、継続的に施策を実施していきます。
また、当社では、経営の監督機能と執行機能を分離することで意思決定の迅速化を図るとともに、経営責任の明確化に努めております。監督と執行の2つの機能間での緊張感を高めるとともに、社外役員を積極的に任用することによって、経営の透明性、効率性を一層向上させ、企業価値の持続的向上をめざした運営を行っていきます。
③ 企業統治に関するその他の事項
ⅰ)内部統制システムの整備の状況
当社は社長直轄の内部監査室を設置しております。
管理部門としては、経理部と総務・人事部、経営企画室、システム室、IR室を設置し、営業部門としては、オートウェーブの店舗を統括する店舗運営部、商品仕入を統括する商品企画部、新車の販売並びに中古車の販売・買取を統括する自動車販売部、将来の店舗政策を統括する不動産部を設置しており、物販以外のサービス販売部門は、車検等の法定整備を統括する車検事業部と、その他サービス販売部門を統括する事業運営部を設置しております。
また、業務スーパーの出店や店舗の運営などを統括する業務スーパー事業部を設置しております。
店舗内の管理体制としては、基本的に各店舗に管理部門を設置し、日常業務については店舗責任者の指揮下にありますが、店舗管理部門の統括は経理部と総務・人事部となっております。
また社内規定については、総務・人事部を主管として、適宜見直しを行い、必要な手続きを経て改訂を行っております。
内部管理体制の充実に向けた取組みの実施状況は次のとおりであります。
取締役は、取締役会とは別に、部室長を加えた経営会議を毎週開催し、迅速な意思決定を行うと共に、情報交換・意見交換等を密接に行い情報の共有化を推進し、内部管理体制の強化に努めております。
毎月各部室は会議を開催し、月次予算や実績の検討・分析を行うと共に、今後1ヶ月の活動方針やさらに具体的な営業活動を決定しております。
ⅱ)リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、社長の直下に、会社資産を守り業務の効率化の観点から内部監査室を設け、その実効性を確保するため、経理部、総務・人事部、各店舗の管理担当責任者と連携をはかりながら、経営監視機能の客観性及び中立性の確保を行っております。
さらに、顧問弁護士からは、随時必要に応じ、適宜アドバイスを受けております。内部監査室は、内部統制の有効性及び実際の業務執行につき定期的に業務プロセス運用テストを実施し、業務プロセスが有効に機能しているか、逸脱がないかの評価を行い、評価結果を社長に報告しております。
ⅲ)責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役とは、会社法第427条第1項の規定に基づき、当社定款第28条第2項及び第37条第2項に定めた任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は法令が規定する額としております。
ⅳ)役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しています。保険料は全額当社が負担しており、当該保険契約は、当社の取締役、監査役及び執行役員等(退任役員を含む)がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について填補するものです。ただし、被保険者の犯罪行為や意図的に違法行為を行ったことに起因する損害等は填補対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じています。なお、当該保険契約は、任期途中で更新を予定しております。
ⅴ)取締役の定数
当社の取締役は20名以内とする旨定款に定めております。
ⅵ)取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任の決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
ⅶ)中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことが出来る旨定款に定めております。これは、株主へ機動的な利益還元を可能にするためであります。
ⅷ)自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得する事を目的とするものであります。
ⅸ)取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であったものを含む。)及び監査役(監査役であったものを含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
ⅹ)株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
ⅺ)取締役会の活動状況
取締役会は原則毎月1回開催するほか必要に応じて随時開催します。当事業年度において当社は取締役会を12回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
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氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
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廣岡 大介 |
12回 |
12回 |
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宮内 和也 |
12回 |
12回 |
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今井 孝一 |
10回 |
10回 |
|
河野 研 |
12回 |
12回 |
(注)開催回数は、就任後に開催された回数を表示しております。
取締役会における具体的な検討内容として、取締役会付議・報告事項に関する内規に従い、当社の経営に関する基本方針、重要な業務執行に関する事項、株主総会の決議により授権された事項のほか、法令及び定款に定められた事項を決議し、また、法令に定められた事項及び重要な業務の執行状況につき報告を受けております。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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取締役社長 (代表取締役) |
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取締役 事業運営部部長 兼 店舗運営部部長 |
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取締役 内部監査室室長 |
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||||||||||||||
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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計 |
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② 社外役員の状況
当社は社外取締役1名、社外監査役3名を選任しております。
社外取締役である河野研氏は、公認会計士・税理士として豊富な業務経験と専門的知識を有しており、社外取締役として、公正かつ客観的な経営の監督を行っていただけると考えております。また、当社のコーポレートガバナンスの充実に向けて、一般株主保護の観点から独立性は十分に確保できると判断し、社外取締役として選任をしております。当社と同氏の間には、人的、資本的及び取引を伴う特別の利害関係はありません。
社外監査役である塚本薫氏につきましては、コンサルタントとしての経験と会社経営における幅広い見識により、社外監査役として経営全般の監視と有効な助言をいただけるものと考えております。当社と同氏の間には、人的、資本的及び取引を伴う特別の利害関係がないものと考えており、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。
社外監査役である佐藤邦夫氏につきましては、銀行・証券業界において長年にわたり経営者としての経験を有しており、その経営全般における豊富な経験と幅広い見識により、社外監査役として監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。当社と同氏の間には、人的、資本的及び取引を伴う特別の利害関係がないものと考えており、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。
社外監査役である森直美氏につきましては、弁護士の資格を有しており、企業法務及び法律に関する相当程度の知見を有しており、社外監査役として監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。当社と同氏の間には、人的、資本的及び取引を伴う特別の利害関係がないものと考えており、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。
なお、当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外監査役は常勤監査役とともに取締役会に出席し、取締役から業務執行に関する報告を受けるなど、経営監視の強化に努めております。また、取締役等と相互に情報・意見交換を行い、必要に応じて特に専門的な見地からの助言も行なっており、内部統制システムの強化が図られています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の内部監査の組織については、社長直轄の内部監査室が設置され、室長1名と必要に応じて要員の補助を受け、業務の効率性につき、定期的に内部監査を実施し改善事項の指摘・指導を行い、監査結果を社長に報告しております。
監査役は取締役会に出席するほか、必要に応じ、稟議書等決裁書類の閲覧や、取締役に報告を求める等をして職務を遂行しており、定期的に監査役監査を実施し、監査役会を開き、経営の適法性を確認しております。また、会計監査人から監査の概要及び監査結果についての報告を受けております。
内部監査及び監査役監査は、会計監査人監査を基準に、最大限これら3者の監査内容に重複が生じないように配慮した上で実施しております。
① 監査役監査の状況
当社の監査役の組織については、監査役3名全員が社外監査役であります。当社は監査役制度を採用しており、当該社外監査役と当社との取引その他の利害関係はありません。
監査役は取締役会、経営会議、その他重要な会議に出席し、重要な意思決定の過程及び職務執行状況を把握するとともに会議の中で必要な提言や助言をしております。必要に応じて稟議書等決裁書類の閲覧や、代表取締役社長、取締役、その他使用人との情報収集や意見交換も行い、定期的に監査役監査を実施し、監査役会を開き、経営の適法性を確認するなど、実効性のある監査を実施しております。また、会計監査人から監査の概要及び監査結果についての報告を受けております。
当事業年度において当社は監査役会を12回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
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氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
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塚本 薫 |
12回 |
11回 |
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佐藤 邦夫 |
12回 |
12回 |
|
森 直美 |
12回 |
12回 |
監査役会における具体的な検討内容として、各法令に定める計算書類等が、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているかどうか、取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実の有無、内部統制システムの妥当性、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについての検証、会計監査人の選任、解任及び不再任の決定等が挙げられます。また、代表取締役社長と定期的な意見交換会を開催しております。
加えて、常勤監査役は内部監査室と連携し、適切な意思疎通ならびに効果的な監査業務の執行を図っております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査の組織については、社長直轄の内部監査室が設置され、室長1名と必要に応じて要員の補助を受け、業務が適正かつ効率的に行われているかを監査しており、定期的に内部監査を実施し改善事項の指摘・指導を行い、監査結果を取締役会、監査役会に報告したうえで、監査対象部門へ監査結果を通知し、必要に応じて改善指示を行います。その後、改善状況について確認することにより、内部監査の実効性を確保しております。
内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携につきましては、内部監査室長は、監査役に内部監査や内部統制評価の結果を定期的に報告し、監査役から助言を受ける等、相互に連携を図っております。
また、内部監査室長及び監査役は、会計監査人と定期的に報告会を実施し、会計監査人からは監査計画や監査の実施状況、監査結果の報告を受けたうえで、意見交換を行う等、相互の報告を通じて緊密に連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
仰星監査法人
b.継続監査期間
11年間
c.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 原 伸夫
指定社員 業務執行社員 岩渕 誠
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士12名、その他5名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、当監査法人の品質管理体制、独立性および専門性等を総合的に勘案し、当監査法人を選任しております。
また、当社の監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査役全員の同意により解任いたします。それに加えて、上記の場合の他、会計監査人による適正な監査の遂行が困難であると認められた場合など、その必要があると判断した場合、株主総会に提出する会計監査人の解任または会計監査人を再任しないことに関する議案の内容は、監査役会が決定いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社は、当監査法人の品質管理体制、独立性および専門性等を総合的に勘案し、当監査法人を選任しております。当社の監査役及び監査役会は、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、会計監査人から監査計画・監査の実施状況・職務の遂行が適正に行われていることを確保するための体制・監査に関する品質管理基準等の報告を受け、検討し総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
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前事業年度 |
当事業年度 |
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監査証明業務に基づく報酬 (千円) |
非監査業務に基づく報酬 (千円) |
監査証明業務に基づく報酬 (千円) |
非監査業務に基づく報酬 (千円) |
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b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、会計監査人からの見積提案をもとに、監査計画、監査内容、監査日数等の要素を勘案して検討し、監査役会の同意を得て決定する手続きを実施しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画・監査の実施状況および報酬見積りなどが当社の事業規模や事業内容に適切であるか検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等について同意を行っております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
・役員報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は、2021年2月12日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について社外取締役へ確認をし、同意を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、社外取締役からの同意を確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本報酬に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
b.報酬等の付与時期や条件に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。
c.報酬等の決定の委任に関する事項
取締役会は、代表取締役廣岡大介に対し各取締役の基本報酬の額の決定を委任しております。
・取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当事業年度においては、2024年6月21日開催の取締役会にて代表取締役社長である廣岡大介に取締役の個人別の報酬額の具体的内容の決定を委任する旨の決議をしています。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額であり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役が最も適しているからであります。取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、社外取締役の同意を得たうえで決定しております。
・取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、1997年2月20日開催の臨時株主総会において年額3億円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、13名です。
監査役の金銭報酬の額は、2000年6月27日開催の定時株主総会において年額5,000万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、3名です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる役員の員数(人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
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取締役 (社外取締役を除く) |
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監査役 (社外監査役を除く) |
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社外役員 |
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(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.ストック・オプション、賞与、退職慰労金等は、該当事項はありません。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なものがないため、記載しておりません。
該当事項はありません。