【セグメント情報】
Ⅰ 前第2四半期連結累計期間(自 平成27年5月21日 至 平成27年11月20日)
報告セグメントごとの売上高および利益または損失の金額に関する情報
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(単位:百万円) |
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報告セグメント |
その他 |
合計 |
調整額 |
四半期連 |
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eコマース 事業 |
ロジスティクス事業 |
計 |
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売上高 |
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外部顧客への売上高 |
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セグメント間の内部 |
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△ |
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計 |
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△ |
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セグメント利益 又は損失(△) |
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△ |
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△ |
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(注) 1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、製造事業を含んでおります。
2 セグメント利益の調整額1百万円は、セグメント間取引消去になります。
3 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
Ⅱ 当第2四半期連結累計期間(自 平成28年5月21日 至 平成28年11月20日)
報告セグメントごとの売上高および利益または損失の金額に関する情報
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(単位:百万円) |
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報告セグメント |
その他 |
合計 |
調整額 |
四半期連 |
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eコマース 事業 |
ロジスティクス事業 |
計 |
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売上高 |
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外部顧客への売上高 |
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セグメント間の内部 |
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△ |
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計 |
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△ |
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セグメント利益 又は損失(△) |
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△ |
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△ |
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(注) 1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、製造事業を含んでおります。
2 セグメント利益の調整額6百万円は、セグメント間取引消去になります。
3 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
金融商品の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動はありません。
有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動はありません。
デリバティブ取引は、企業集団の事業の運営において重要性が乏しいため、記載を省略しております。
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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前第2四半期連結累計期間 (自 平成27年5月21日 至 平成27年11月20日) |
当第2四半期連結累計期間 (自 平成28年5月21日 至 平成28年11月20日) |
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(1)1株当たり四半期純利益金額 |
52円68銭 |
40円64銭 |
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(算定上の基礎) |
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親会社株主に帰属する四半期純利益金額(百万円) |
2,775 |
2,105 |
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普通株主に帰属しない金額(百万円) |
― |
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普通株式に係る親会社株主に帰属する |
2,775 |
2,105 |
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普通株式の期中平均株式数(千株) |
52,688 |
51,813 |
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(2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 |
52円64銭 |
― |
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(算定上の基礎) |
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親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(百万円) |
― |
― |
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普通株式増加数(千株) |
43 |
― |
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希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 |
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(注)当第2四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
当社は、平成28年12月6日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役、監査役及び従業員に対して発行する業績条件付新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすることにつき決議いたしました。
その概要は次のとおりであります。
1 新株予約権の内容
(1)新株予約権の総数
5,100個(新株予約権1個当たりの目的となる株式数 100株)
(2)新株予約権の発行価額
本新株予約権1個あたりの発行価格は500円とします。(新株予約権の目的である株式1株あたり5円)
(3)新株予約権の行使により発行する株式の発行価額の総額
2,006,850,000円
(4)新株予約権の目的となる株式の種類、内容および数
当社普通株式 510,000株
(5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とします。
行使価額は、金3,930円とします。
(6)新株予約権の行使期間
平成30年9月3日から平成36年2月14日までとします。
(7)新株予約権の権利行使の条件
①新株予約権者は、平成30年5月期から平成33年5月期までの4事業年度のいずれかの期において、当社が下記(a)及び(b)に掲げる条件を同時に達成することができた場合に限り、当該条件を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌々月第1営業日から権利行使期間の末日までの期間において本新株予約権を行使することができるものとする。
(a)EBITDAが145億円を超過していること
(b)BtoC事業に係る売上高が1,000億円を超過していること
②上記①におけるEBITDAの判定においては、当社の有価証券報告書に記載された連結損益計算書における営業利益に、連結キャッシュ・フロー計算書に記載された減価償却費、のれん償却額及びソフトウェア償却費を加算した金額を参照するものとし、連結財務諸表を作成していない場合、それぞれ損益計算書及びキャッシュ・フロー計算書とするものとする。また、BtoC事業に係る売上高の判定においては、当社の有価証券報告書の「事業の状況 業績等の概要 業績」のeコマース事業セグメント内に記載されたBtoC事業の売上高を参照するものとする。なお、適用される会計基準の変更及びセグメントの変更等により参照すべき各指標の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標及び数値を取締役会にて定めるものとする。
③本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(8)新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
2 新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数およびその内訳
当社及び当社子会社の取締役、監査役及び従業員1,798名に対し5,100個
3 新株予約権の割当日
平成29年2月15日