第3 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

169,440,000

169,440,000

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

第3四半期会計期間末
現在発行数(株)
(平成29年2月20日)

提出日現在発行数(株)
(平成29年4月5日)

上場金融商品取引所名
または登録認可
金融商品取引業協会名

内容

普通株式

55,259,400

55,259,400

東京証券取引所
市場第一部

単元株式数
100株

55,259,400

55,259,400

 

(注) 提出日現在の発行数には、平成29年4月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の権利行使により発行された株式数は含まれておりません。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

 

決議年月日

平成28年12月6日

新株予約権の数(個)(注)2

5,100

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)1

510,000

新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)3

3,930

新株予約権の行使期間

自 平成30年9月3日
至 平成36年2月14日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)4

  発行価格 3,935
資本組入額 1,968

新株予約権の行使の条件

(注)5

新株予約権の譲渡に関する事項

(注)5,6,7

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)8

 

(注) 1 当社が株式の分割または併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

 

調整後株式数

調整前株式数

×

分割または併合の比率

 

 

また、新株予約権割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は合併または会社分割等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で新株予約権の目的たる株式の数の調整を行うものとする。

 

2 新株予約権1個当たりの目的となる当社普通株式の数は100株とする。ただし、上記1に定める株式の調整 を行った場合は、同様の調整を行う。

3 新株予約権割当日以降、当社普通株式の分割または併合が行われる場合、行使価額は、分割または併合の比率の逆数を乗じて比例的に調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。

また、新株予約権割当日以降、当社が普通株式の時価を下回る価額で普通株式を新たに発行する(会社法第236条、第238条および第240条の規定に基づく新株予約権の行使の場合を除く)場合、または自己株式を処分する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。

 

 

調整後行使価額

 

 

調整前行使価額

 

×

既発行株式数

新規発行株式数×1株当たり払込金額

新規発行前の1株当たり時価

既発行株式数+新規発行株式数

 

 

なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

また、新株予約権割当日以降、合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。

4 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額3,930円と新株予約権の発行価格(公正な評価単価相当)5円を合算しております。

5 新株予約権行使の条件

(1) 新株予約権者は、平成30年5月期から平成33年5月期までの4事業年度のいずれかの期において、当社が 下記(a)及び(b)に掲げる条件を同時に達成することができた場合に限り、当該条件を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌々月第1営業日から権利行使期間の末日までの期間において本新株予約権を行使することができるものとする。

(a) EBITDAが145億円を超過していること

(b) BtoC事業に係る売上高が1,000億円を超過していること

(2) 上記(1)におけるEBITDAの判定においては、当社の有価証券報告書に記載された連結損益計算書における営業利益に、連結キャッシュ・フロー計算書に記載された減価償却費、のれん償却額及びソフトウェア償却費を加算した金額を参照するものとし、連結財務諸表を作成していない場合、それぞれ損益計算書及びキャッシュ・フロー計算書とするものとする。また、BtoC事業に係る売上高の判定においては、当社の有価証券報告書の「事業の状況 業績等の概要 業績」のeコマース事業セグメント内に記載されたBtoC事業の売上高を参照するものとする。なお、適用される会計基準の変更及びセグメントの変更等により参照すべき各指標の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標及び数値を取締役会にて定めるものとする。

(3) 新株予約権者が死亡した場合、相続人がこれを行使することができる。この場合、相続人はその全員が共同して、相続開始後速やかに新株予約権を承継する者(以下、「権利承継者」という)およびその代表者(以下、「承継者代表者」という)を、当社所定の書面により届出るものとし、権利承継者が新株予約権を行使しようとするときは、承継者代表者が権利承継者を代表して、除籍謄本、遺産分割協議書、相続人全員の同意書等当社所定の書類を添付の上、行使しなければならない。

(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

(5) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

6 新株予約権の取得事由および条件

(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、上記5に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

7 新株予約権の譲渡制限

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

 

8 組織再編成行為の際の新株予約権の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額に2分の1を乗じた額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げた額とする。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8) 新株予約権の取得事由及び条件

上記6に準じて決定する。

(9) その他新株予約権の行使の条件

上記5に準じて決定する。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成28年11月21日~
平成29年2月20日

55,259,400

21,189

23,669

 

 

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

 

(7) 【議決権の状況】

当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(平成28年11月20日)に基づく株主名簿による記載をしております。

① 【発行済株式】

 

 

 

平成29年2月20日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式

3,869,200

 

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式

完全議決権株式(その他)

普通株式

51,385,400

 

513,854

同上

単元未満株式

普通株式

4,800

 

同上

発行済株式総数

55,259,400

総株主の議決権

513,854

 

 

② 【自己株式等】

 

 

平成29年2月20日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

アスクル株式会社

東京都江東区豊洲
三丁目2番3号

3,869,200

3,869,200

7.0

3,869,200

3,869,200

7.0

 

 

2 【役員の状況】

該当事項はありません。