1 連結の範囲に関する事項
(1)連結子会社の数および主要な連結子会社の名称
連結子会社の数 :
主要な連結子会社の名称:ASKUL LOGIST株式会社
株式会社アルファパーチェス
株式会社チャーム
ビジネスマート株式会社
株式会社エコ配
嬬恋銘水株式会社
ソロエル株式会社
なお、連結子会社であったAlphaPurchase(Malaysia)Sdn.Bhd.は、2019年1月の株主総会にて清算決議が承認されたことから、当連結会計年度より連結の範囲から除外しております。
(2)主要な非連結子会社の名称等
非連結子会社の名称:株式会社リーフ
株式会社OJI
連結の範囲から除いた理由
非連結子会社は、いずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)および利益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除いております。
2 持分法の適用に関する事項
持分法を適用しない非連結子会社の名称:株式会社リーフ
株式会社OJI
持分法を適用しない理由
持分法を適用しない非連結子会社はいずれも、それぞれ当期純損益(持分に見合う額)および利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。
3 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち嬬恋銘水株式会社の決算日は4月30日であります。連結財務諸表作成にあたっては、事業年度末日現在の財務諸表を使用し、連結決算日までの間に生じた連結会社相互間の取引に係る重要な不一致については、必要な調整を行っております。
連結子会社のうち株式会社チャームの決算日は11月30日であります。連結財務諸表作成にあたっては、2月末日現在の仮決算に基づく財務諸表を使用し、連結決算日までの間に生じた連結会社相互間の取引に係る重要な不一致については、必要な調整を行っております。
連結子会社のうち株式会社アルファパーチェス他2社の決算日は12月31日であり、株式会社エコ配他1社の決算日は10月31日であります。連結財務諸表作成にあたっては、3月31日現在の仮決算に基づく財務諸表を使用し、連結決算日までの間に生じた連結会社相互間の取引に係る重要な不一致については、必要な調整を行っております。
4 会計方針に関する事項
その他有価証券
時価のあるもの
連結会計年度末日の市場価格に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
時価法
主として移動平均法による原価法
(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
主として最終仕入原価法による原価法
(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
個別法による原価法
定率法
ただし、建物(附属設備を除く)、大阪DMCの全ての有形固定資産、仙台DMCの機械装置および在外連結子会社の全ての有形固定資産については、定額法を採用しております。また、2016年4月1日以降に取得をした建物附属設備および構築物は定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物及び構築物 2~45年
機械装置及び運搬具 2~17年
その他 2~20年
定額法
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における見込利用可能期間(5年)による定額法を採用しております。
リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法を採用しております。
定額法
売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
従業員に対する賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち、当連結会計年度末までに発生していると認められる額を計上しております。
エンドユーザーの購入実績に応じて発生する販売促進費の支出に備えるため、過去の実績を基礎として当連結会計年度の売上に対応する発生見込額を計上しております。
エンドユーザーからの連結会計年度末日以後の返品損失に備えるため、過去の実績を基礎として算出した売上総利益相当額および返品された商品の原価相当額をあわせて計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により費用処理しております。
在外子会社の資産および負債は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めて計上しております。
原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、振当処理の要件を満たしている為替予約については振当処理に、金利スワップについては特例処理の要件を満たしている場合には特例処理によっております。
ヘッジ手段・・為替予約、金利スワップ
ヘッジ対象・・外貨建仕入債務および外貨建予定取引、借入金
為替予約については、為替相場変動に伴うリスクの軽減を目的に、将来の輸入見込額等に基づき実施しており、また、金利スワップについては、借入金の金利変動リスクを回避する目的で、実需に基づく範囲内で行っており、投機的な取引は行っておりません。
ヘッジ対象の為替リスク、金利変動リスクが減殺されているかどうかを検証することにより、ヘッジの有効性を評価しております。ただし、特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。
のれんは、5年~10年で均等償却しております。
当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事契約については工事進行基準を適用し、その他の工事契約については、工事完成基準を適用しております。なお、工事進行基準を適用する工事の当連結会計年度末における進捗度の見積りは、原価比例法によっております。
連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金および容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
税抜方式によっております。
一部の連結子会社は連結納税制度を適用しております。
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2018年3月30日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2018年3月30日)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時にまたは充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022年5月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日。以下「税効果会計基準一部改正」という。)を当連結会計年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更するとともに、税効果会計関係注記を変更しました。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」964百万円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」2,815百万円に含めて表示しております。
また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第3項から第5項に定める「税効果会計に係る会計基準」注解(注8)(評価性引当額の合計額を除く。)及び同注解(注9)に記載された内容を追加しております。ただし、当該内容のうち前連結会計年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定める経過的な取扱いに従って記載しておりません。
(連結貸借対照表関係)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「流動資産」の「未収消費税等」は、重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「未収消費税等」1,130百万円、「その他」1,177百万円は、「その他」2,308百万円として組み替えております。
(連結損益計算書関係)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業外収益」の「たな卸資産処分益」と「助成金収入」は、重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」に表示していた「たな卸資産処分益」22百万円、「助成金収入」14百万円、「その他」72百万円は、「その他」109百万円として組み替えております。
※1 圧縮記帳
有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額は次のとおりであります。
※2 非連結子会社に対するものは、次のとおりであります。
※3 期末日満期手形および電子記録債務の会計処理については、手形交換日または決済日をもって決済処理しております。なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形および電子記録債務が、期末残高に含まれております。
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目および金額は次のとおりであります。
※2 受取保険金
前連結会計年度(自 2017年5月21日 至 2018年5月20日)
2017年2月16日に発生しました当社物流センター「ALP首都圏」の火災事故に係る保険金の受取額です。
当連結会計年度(自 2018年5月21日 至 2019年5月20日)
2017年2月16日に発生しました当社物流センター「ALP首都圏」の火災事故に係る保険金および当社物流センター大阪DMCの台風被害に係る保険金の受取額です。
※3 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。
※4 火災損失引当金戻入額
前連結会計年度(自 2017年5月21日 至 2018年5月20日)
火災事故により損壊した「ALP首都圏」の原状回復に係る支出に備えて火災損失引当金を計上しておりましたが、
現状有姿にて「ALP首都圏」の土地・建物等を譲渡したことにより、原状回復の支出の必要が無くなったため、火災
損失引当金6,846百万円を火災損失引当金戻入額として特別利益に計上しております。
当連結会計年度(自 2018年5月21日 至 2019年5月20日)
該当事項はありません。
※5 固定資産受贈益の内訳は次のとおりであります。
※6 減損損失
前連結会計年度(自 2017年5月21日 至 2018年5月20日)
当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
当社グループは当社物流センターから商品を発送する事業については、物流センターごとに資産をグルーピングし、当社物流センターから商品を発送しない事業については、当該事業ごとにグルーピングしており、本社設備等のその他の資産については、共用資産としております。
株式会社エコ配の配送事業(ロジスティクス事業セグメント)の事業用資産および同社の株式取得時に計上したのれんについては、株式取得時の事業計画と比して乖離があり、回収可能性の見込みが立たないことから、1,196百万円を減損損失として特別損失に計上しております。
なお、回収可能価額は使用価値により算定しており、全て零として評価しております。
当連結会計年度(自 2018年5月21日 至 2019年5月20日)
当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
当社グループは当社物流センターから商品を発送する事業については、物流センターごとに資産をグルーピングし、当社物流センターから商品を発送しない事業については、当該事業ごとにグルーピングしており、本社設備等のその他の資産については、共用資産としております。
「AVC日高」については、営業活動から生ずる損益が継続してマイナスであることから回収可能性を検討した結果、3,097百万円を減損損失として特別損失に計上しております。なお、回収可能価額は使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローを11.9%で割り引いて算定しております。
また株式会社エコ配の配送事業(ロジスティクス事業セグメント)の事業用資産については、回収可能性の見込みが立たないことから26百万円を減損損失として特別損失に計上しております。なお、回収可能価額は使用価値により算定しており、全て零として評価しております。
※7 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。
※8 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。
※ その他の包括利益に係る組替調整額および税効果額
前連結会計年度(自 2017年5月21日 至 2018年5月20日)
1.発行済株式の種類および総数ならびに自己株式の種類および株式数に関する事項
(注)普通株式の自己株式の株式数の減少77,700株は新株予約権の権利行使によるものであります。
2.新株予約権および自己新株予約権に関する事項
(注)1 有償ストック・オプションの増加510,000株は、有償ストック・オプションの発行によるものです。
2 有償ストック・オプションの減少のうち77,700株は、権利行使によるものであり、6,400株は権利失効によるものです。
3 有償ストック・オプションのうち969,500株は権利行使期間の初日が到来しておりません。
3.配当に関する事項
当連結会計年度(自 2018年5月21日 至 2019年5月20日)
(注)自己株式の増加2株は、単元未満株式の買取りによるものであります。また、自己株式の減少51,227株は、新株予約権の権利行使によるものと、譲渡制限付株式報酬の付与によるものであります。
(注)1 有償ストック・オプションの減少は、権利行使によるものであります。
2 有償ストック・オプションのうち503,600株は権利行使期間の初日が到来しておりません。
次のとおり、決議を予定しております。
※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
2 重要な非資金取引の内容
※3 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産および負債の主な内訳
前連結会計年度(自 2017年5月21日 至 2018年5月20日)
株式の取得により新たに株式会社チャームを連結したことに伴う連結開始時の資産および負債の内訳ならびに株式会社チャームの取得価額と株式会社チャーム取得のための支出(純増)との関係は次のとおりです。
当連結会計年度(自 2018年5月21日 至 2019年5月20日)
該当事項はありません。
※4 現金及び現金同等物を対価とする事業の譲受にかかる資産および負債の主な内訳
前連結会計年度(自 2017年5月21日 至 2018年5月20日)
連結子会社である株式会社ecoプロパティーズにおけるアセットマネジメント事業等の譲り受けに伴う資産および負債の内訳ならびに事業の取得価額と事業譲受による支出との関係は次のとおりです。
当連結会計年度(自 2018年5月21日 至 2019年5月20日)
該当事項はありません。
(借主側)
1.ファイナンス・リース取引
所有権移転外ファイナンス・リース取引
機械装置及び運搬具、その他(工具、器具及び備品)であります。
ソフトウエアであります。
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4 会計方針に関する事項 (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
2.オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(単位:百万円)
1.金融商品の状況に関する事項
当社グループは、余剰資金の運用については安全性を最優先とし、元本割れリスクの伴う投機的な取引は行わない方針でおります。
営業債権である受取手形及び売掛金および未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。未収消費税等は、1年以内の還付予定であります。有価証券および投資有価証券は主に新株予約権付社債および株式であり、定期的に発行体の財務状況等を把握することにより、発行体の信用リスク低減に努めております。差入保証金については、主に物流センター等の賃貸借契約に伴うものであり、契約先の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務、未払金および未払法人税等ならびに未払消費税等は、1年以内の支払期日であります。短期借入金は、連結子会社における運転資金の調達を目的としたものであり、長期借入金は、当社においては、主に将来の成長資金の確保を目的としたものであり、連結子会社においては、主に運転資金および設備投資に係る資金の調達を目的としたものであります。短期借入金は、1年以内の支払期日であります。連結子会社の長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)の一部は変動金利であるため金利の変動リスクに晒されております。ファイナンス・リースに係るリース債務は、設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであります。
受取手形及び売掛金は、新規取引先発生時に顧客の信用状況について調査し、必要に応じて保証金を取得するなどの措置を講じております。また、売上債権管理規程に従い、主管部門が主要な取引先の状況をモニタリングし、取引先別の期日管理および残高管理を行うことによりリスク軽減を図っております。
差入保証金は、主要な契約先の状況を定期的に把握し、財政状態等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を行っております。
当社は、外貨建の営業金銭債務等に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的に為替予約取引を利用しております。また、連結子会社の長期借入金の一部は変動金利であるため金利の変動リスクに晒されておりますが、金利スワップ取引を利用してヘッジしております。当該デリバティブ取引に係るリスク管理は、為替管理規程、デリバティブ管理規程等により当社および連結子会社の財務部門がそれぞれ実施しております。
当社および連結子会社の財務部門が資金繰計画を作成・更新し、手許流動性の維持などにより、流動性リスクを管理しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
前連結会計年度(2018年5月20日)
当連結会計年度(2019年5月20日)
(注)1.金融商品の時価の算定方法
資 産
(1)現金及び預金、(2)受取手形及び売掛金、(3)未収入金、(4)未収消費税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(5)差入保証金
その将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な利率で割り引いた現在価値等により算定しております。
負 債
(1)支払手形及び買掛金、(2)電子記録債務、(3)短期借入金、(4)未払金、(5)未払法人税等および(6)未払消費税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(7)長期借入金
時価については、変動金利によるものは、短期間で市場金利に基づいて利率を見直しており、借入を行っている当社グループの信用状況は借入実行後から大きく異なっていないため、時価は帳簿価額に近似していると考えられることから、当該帳簿価額によっております。固定金利によるものは、元金利の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
なお、長期借入金には1年内返済予定の長期借入金が含まれております。
(8)リース債務
時価については、元金利の合計額を、新規に同様の借入またはリース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
差入保証金のうち、取引保証金等は返済時期を見積ることができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上記表中には含めておりません。また、非上場株式および非上場社債等の有価証券および投資有価証券については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上記表中には含めておりません。
前連結会計年度において、非上場株式について1,526百万円の減損処理を行っております。
3.金銭債権の連結決算日後の償還予定額および金銭債務の返済予定額
前連結会計年度(2018年5月20日)
当連結会計年度(2019年5月20日)
1.その他有価証券
前連結会計年度(2018年5月20日)
すべて市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等であります。
当連結会計年度(2019年5月20日)
すべて市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等であります。
2.連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2017年5月21日 至 2018年5月20日)
当連結会計年度(自 2018年5月21日 至 2019年5月20日)
該当事項はありません。
3.減損処理を行った有価証券
前連結会計年度(自 2017年5月21日 至 2018年5月20日)
非上場株式について1,526百万円の減損処理を行っております。
当連結会計年度(自 2018年5月21日 至 2019年5月20日)
該当事項はありません。
重要性がないため、記載を省略しております。
1.採用している退職給付制度の概要
当社グループは、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。
2.確定給付制度
退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
主要な数理計算上の計算基礎
提出会社
ストック・オプションの内容、規模およびその変動状況
(注)1 株式数に換算して記載しております。
2 当社が株式の分割または併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとします。
また、新株予約権割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は合併または会社分割等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で新株予約権の目的たる株式の数の調整を行うものとします。
3 新株予約権1個当たりの目的となる当社普通株式の数は100株とします。ただし、上記2に定める株式の調整を行った場合は、同様の調整を行います。
4 新株予約権割当日以降、当社普通株式の分割または併合が行われる場合、行使価額は、分割または併合の比率の逆数を乗じて比例的に調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
また、新株予約権割当日以降、当社が普通株式の時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行および自己株式の処分ならびに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
また、新株予約権割当日以降、合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するものとします。
5 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額と付与日における公正な評価単価を合算しております。
6 新株予約権の権利確定および行使の条件
(1)新株予約権者は、2014年5月期から2017年5月期までのいずれかの期のEBITDA(当社の有価証券報告書に記載された連結損益計算書における営業利益に、連結キャッシュ・フロー計算書に記載された減価償却費、のれん償却額およびソフトウエア償却費を加算した額をいい、以下同様とする。なお、連結財務諸表を作成していない場合、それぞれ損益計算書およびキャッシュ・フロー計算書とする。)が下記①乃至④に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)の合計の個数を当該EBITDAの水準を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から権利行使期間の末日までに行使することができるものとします。なお、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とします。
① EBITDAが130億円を超過した場合
行使可能割合:40%
② EBITDAが145億円を超過した場合
行使可能割合:20%
③ EBITDAが160億円を超過した場合
行使可能割合:20%
④ EBITDAが275億円を超過した場合
行使可能割合:20%
(2)上記(1)におけるEBITDAの判定において、適用される会計基準の変更等により参照すべきEBITDAの計算に用いる各指標の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標および数値を取締役会にて定めるものとします。
(3)新株予約権者が死亡した場合、相続人がこれを行使することができるものとします。この場合、相続人はその全員が共同して、相続開始後速やかに新株予約権を承継する者(以下、「権利承継者」という。)およびその代表者(以下、「承継者代表者」という。)を、当社所定の書面により届出るものとし、権利承継者が新株予約権を行使しようとするときは、承継者代表者が権利承継者を代表して、除籍謄本、遺産分割協議書、相続人全員の同意書等当社所定の書類を添付の上、行使しなければならないものとします。
(4)新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできないものとします。
(5)各新株予約権1個未満の行使を行うことはできないものとします。
7 新株予約権の権利確定および行使の条件
(1)新株予約権者は、2015年5月期から2017年5月期までのいずれかの期のEBITDA(当社の有価証券報告書に記載された連結損益計算書における営業利益に、連結キャッシュ・フロー計算書に記載された減価償却費、のれん償却額およびソフトウエア償却費を加算した額をいい、以下同様とする。なお、連結財務諸表を作成していない場合、それぞれ損益計算書およびキャッシュ・フロー計算書とする。)が下記①乃至④に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)の合計の個数を当該EBITDAの水準を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から権利行使期間の末日までに行使することができるものとします。なお、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とします。
① EBITDAが130億円を超過した場合
行使可能割合:40%
② EBITDAが145億円を超過した場合
行使可能割合:20%
③ EBITDAが160億円を超過した場合
行使可能割合:20%
④ EBITDAが275億円を超過した場合
行使可能割合:20%
(2)上記(1)におけるEBITDAの判定において、適用される会計基準の変更等により参照すべきEBITDAの計算に用いる各指標の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標および数値を取締役会にて定めるものとします。
(3)新株予約権者が死亡した場合、相続人がこれを行使することができるものとします。この場合、相続人はその全員が共同して、相続開始後速やかに新株予約権を承継する者(以下、「権利承継者」という。)およびその代表者(以下、「承継者代表者」という)を、当社所定の書面により届出るものとし、権利承継者が新株予約権を行使しようとするときは、承継者代表者が権利承継者を代表して、除籍謄本、遺産分割協議書、相続人全員の同意書等当社所定の書類を添付の上、行使しなければならないものとします。
(4)新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできないものとします。
(5)各新株予約権1個未満の行使を行うことはできないものとします。
8 新株予約権の権利確定および行使の条件
(1)新株予約権者は、2016年5月期から2020年5月期までのいずれかの期のEBITDA(当社の有価証券報告書に記載された連結損益計算書における営業利益に、連結キャッシュ・フロー計算書に記載された減価償却費、のれん償却額およびソフトウエア償却費を加算した額をいい、以下同様とする。なお、連結財務諸表を作成していない場合、それぞれ損益計算書およびキャッシュ・フロー計算書とする。)が下記①乃至③に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)の合計の個数を当該EBITDAの水準を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から権利行使期間の末日までに行使することができるものとします。なお、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とします。
① EBITDAが145億円を超過した場合
行使可能割合:60%
② EBITDAが160億円を超過した場合
行使可能割合:20%
③ EBITDAが275億円を超過した場合
行使可能割合:20%
(2)上記(1)におけるEBITDAの判定において、適用される会計基準の変更等により参照すべきEBITDAの計算に用いる各指標の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標および数値を取締役会にて定めるものとします。
(3)新株予約権者が死亡した場合、相続人がこれを行使することができるものとします。この場合、相続人はその全員が共同して、相続開始後速やかに新株予約権を承継する者(以下、「権利承継者」という。)およびその代表者(以下、「承継者代表者」という。)を、当社所定の書面により届出るものとし、権利承継者が新株予約権を行使しようとするときは、承継者代表者が権利承継者を代表して、除籍謄本、遺産分割協議書、相続人全員の同意書等当社所定の書類を添付の上、行使しなければならないものとします。
(4)新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできないものとします。
(5)各新株予約権1個未満の行使を行うことはできないものとします。
9 新株予約権の権利確定および行使の条件
(1)新株予約権者は、2018年5月期から2021年5月期までのいずれかの期において、当社が下記①および②に掲げる条件を同時に達成することができた場合に限り、当該条件を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌々月第1営業日から権利行使期間の末日までの期間において新株予約権を行使することができます。
① EBITDAが145億円を超過していること
② BtoC事業に係る売上高が1,000億円を超過していること
(2)上記(1)におけるEBITDAの判定においては、当社の有価証券報告書に記載された連結損益計算書における営業利益に、連結キャッシュ・フロー計算書に記載された減価償却費、のれん償却額およびソフトウェア償却費を加算した金額を参照するものとし、連結財務諸表を作成していない場合、それぞれ損益計算書およびキャッシュ・フロー計算書とします。また、BtoC事業に係る売上高の判定においては、当社の有価証券報告書の「事業の状況 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 経営成績等の状況の概要 財政状態及び経営成績の状況」のeコマース事業セグメント内に記載されたBtoC事業の売上高を参照するものとします。なお、適用される会計基準の変更およびセグメントの変更等により参照すべき各指標の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標および数値を取締役会にて定めるものとします。
(3)新株予約権者が死亡した場合、相続人がこれを行使することができるものとします。この場合、相続人はその全員が共同して、相続開始後速やかに新株予約権を承継する者(以下、「権利承継者」という。)およびその代表者(以下、「承継者代表者」という。)を、当社所定の書面により届出るものとし、権利承継者が新株予約権を行使しようとするときは、承継者代表者が権利承継者を代表して、除籍謄本、遺産分割協議書、相続人全員の同意書等当社所定の書類を添付の上、行使しなければならないものとします。
(4)新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできないものとします。
(5)各新株予約権1個未満の行使を行うことはできないものとします。
10 新株予約権の権利確定および行使の条件
(1)新株予約権者は、2019年5月期から2021年5月期までのいずれかの期において、当社が下記①および②に掲げる条件を同時に達成することができた場合に限り、当該条件を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌々月第1営業日から権利行使期間の末日までの期間において新株予約権を行使することができます。
① EBITDAが145億円を超過していること
② BtoC事業に係る流通総額が1,000億円を超過していること
(2)上記(1)におけるEBITDAの判定においては、当社の有価証券報告書に記載された連結損益計算書における営業利益に、連結キャッシュ・フロー計算書に記載された減価償却費、のれん償却額およびソフトウェア償却費を加算した金額を参照するものとし、連結財務諸表を作成していない場合、それぞれ損益計算書およびキャッシュ・フロー計算書とします。また、BtoC事業に係る流通総額の判定においては、当社が毎月開示している「月次業績のお知らせ」に記載されたBtoC流通総額を参照するものとします。なお、適用される会計基準の変更およびセグメントの変更等により参照すべき各指標の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標および数値を取締役会にて定めるものとします。
(3)新株予約権者が死亡した場合、相続人がこれを行使することができるものとします。この場合、相続人はその全員が共同して、相続開始後速やかに新株予約権を承継する者(以下、「権利承継者」という。)およびその代表者(以下、「承継者代表者」という。)を、当社所定の書面により届出るものとし、権利承継者が新株予約権を行使しようとするときは、承継者代表者が権利承継者を代表して、除籍謄本、遺産分割協議書、相続人全員の同意書等当社所定の書類を添付の上、行使しなければならないものとします。
(4)新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできないものとします。
(5)各新株予約権1個未満の行使を行うことはできないものとします。
11 新株予約権の取得事由および条件
(1)当社が消滅会社となる合併契約の承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画の承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案につき、当社株主総会で承認されたとき(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされたとき)は、当社取締役会が別途定める日に、同日時点で残存する新株予約権の全てを無償で取得することができるものとします。
(2)新株予約権者が上記6、7、8、9、10の各条件に定めるところにより、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、および新株予約権者が保有する新株予約権の全てを放棄した場合には、当社取締役会が別途定める日に、同日時点で残存する新株予約権の全てを無償で取得することができるものとします。
12 新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要します。
13 組織再編成行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合において、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記2に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記4で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から新株予約権を行使することができる期間の末日までとします。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額に2分の1を乗じた額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げた額とします。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
(8)新株予約権の取得事由および条件
上記11に準じて決定します。
(9)その他新株予約権の行使の条件
上記6、7、8、9、10の各条件に準じて決定します。
14 当連結会計年度末における内容を記載しております。なお、有価証券報告書提出日の前月末(2019年6月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(追加情報)
「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載すべき事項をストック・オプション等関係注記に集約して記載しております。
当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
該当事項はありません。
将来の失効数の合理的な見積りが困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
連結子会社 株式会社アルファパーチェス
1.ストック・オプションにかかる費用計上額および科目名
(単位:百万円)
2.ストック・オプションの内容、規模およびその変動状況
(注)1 株式数に換算して記載しております。
2 新株予約権者は、権利行使時において、当社、親会社および子会社の取締役、監査役もしくは従業員(従業員に準ずる継続的契約関係にある者を含む。)の地位にあることを要します。ただし、取締役、監査役が任期満了により退任した場合、定年退職または会社都合により退職した場合(懲戒解雇による場合は除く。)にはこの限りではありません。その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによるものとします。
当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
(注)当連結会計年度末の株式数は評価損を計上した自己新株予約権の数を除いております。
連結子会社株式会社アルファパーチェスのストック・オプションについては、未公開企業であるため、主として本源的価値の見積りによっております。当該本源的価値の見積りの基礎となる株式の評価方法は、ディスカウント・キャッシュ・フロー法に基づいた方法によっております。なお、算定した株式の評価額が権利行使価格以下となるため、付与時点の単位当たりの本源的価値は主として零となり、ストック・オプションの公正な評価単価も主として零と算定しております。
連結子会社 株式会社アルファパーチェス
自社株式オプションの内容、規模およびその変動状況
(注) 株式数に換算して記載しております。
当連結会計年度において存在した自社株式オプションを対象とし、自社株式オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
連結子会社株式会社アルファパーチェスの自社株式オプションについては、未公開企業であるため、本源的価値の見積りによっております。当該本源的価値の見積りの基礎となる株式の評価方法は、ディスカウント・キャッシュ・フロー法に基づいた方法によっております。なお、算定した株式の評価額が権利行使価格以下となるため、付与時点の単位当たりの本源的価値は零となり、自社株式オプションの公正な評価単価も零と算定しております。
連結子会社 株式会社エコ配
ストック・オプションの内容、規模およびその変動状況
(注)1 株式数に換算して記載しております。
2 新株予約権者は、権利行使時において、当社および子会社の取締役、監査役もしくは従業員(従業員に準ずる継続的契約関係にある者を含む。)の地位にあることを要します。ただし、取締役、監査役が任期満了により退任した場合、定年退職または会社都合により退職した場合(懲戒解雇による場合は除く。)にはこの限りではありません。その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによるものとします。
当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
(3)ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
連結子会社株式会社エコ配のストック・オプションについては、未公開企業であるため、本源的価値の見積りによっております。当該本源的価値の見積りの基礎となる株式の評価方法は、ディスカウント・キャッシュ・フロー法に基づいた方法によっております。なお、算定した株式の評価額が権利行使価格以下となるため、付与時点の単位当たりの本源的価値は主として零となり、ストック・オプションの公正な評価単価も主として零と算定しております。
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 1.評価性引当額が155百万円増加しております。この増加の主な内容は、連結子会社において税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額を217百万円追加的に認識したことに伴うものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
当連結会計年度(2019年5月20日)
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(b) 税務上の繰越欠損金2,562百万円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産680百万円を計上しております。当該税務上の繰越欠損金については、将来の課税所得の見込み等により、回収可能と判断した部分については評価性引当額を認識しておりません。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
1.当該資産除去債務の概要
本社事務所および物流センター等の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
使用見込期間を取得から3~20年と見積り、割引率は△0.10~1.81%を使用して資産除去債務の金額を算定しております。
(注) 当連結会計年度の期末残高には、流動負債の「その他」に含まれる資産除去債務の残高3百万円を含めて表示しております。