(注)1 当社定款の定めにより、当社の株主(実質株主を含む。)は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができないものとします。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4)単元未満株式の買増し請求をする権利
2 2021年7月2日開催の取締役会において株主名簿管理人の変更を決議しております。変更後の株主名簿管理人、事務取扱場所および事務取扱開始日は以下のとおりであります。
株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社
事務取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
事務取扱開始日 2021年8月5日