独立監査人の監査報告書
2021年6月30日
株式会社ジー・テイスト
取締役会 御中
代表社員 業務執行社員
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公認会計士
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山 根 武 夫
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㊞
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代表社員 業務執行社員
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公認会計士
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西 井 博 生
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㊞
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監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ジー・テイストの2020年4月1日から2021年3月31日までの第62期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ジー・テイストの2021年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
1.関係会社に対する投融資の評価
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監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由
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監査上の対応
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株式会社ジー・テイストは複数の関係会社を有しており、2021年3月期貸借対照表には、関係会社株式600,996千円、及び、関係会社貸付金(長短含む)987,078千円が計上され、総資産残高に対する割合も高いものとなっている。 注記事項(重要な会計上の見積り)に記載されているとおり、業績が悪化した関係会社の投融資については、関係会社株式の実質価額が低下した場合には、関係会社株式評価損を計上し、また、債務超過に陥っている関係会社の場合には、貸付金等の回収不能見込額として債務超過額相当額を貸倒引当期又は関係会社損失引当金を計上することとしている。
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当監査法人は、関係会社に対する投融資に対する評価の妥当性を検討するため、主に以下の監査手続を実施した。 (1) 関係会社の把握及び整理 関係会社に対して保有する議決権割合、投資額及び融資額を把握し、グループ内の資本関係及び資金貸借等債権債務を整理した。 (2) 内部統制の評価 関係会社株式の減損の要否判定や実質価額の回復可能性の見積りを含む、非上場の関係会社に対する投融資の評価に関連する内部統制の整備・運用状況の有効性を評価した。
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関係会社株式及び関係会社貸付金等の評価ついては、実質価額が著しく低下している場合、また、債務超過に陥っている関係会社である場合、事業計画等に基づき、業績の回復が早期に解消することが、十分な証拠により裏付けられる場合を除いて、関係会社株式の評価減や関係会社貸付金等にかかる引当金の計上が必要とされている。関係会社株式のような非上場株式等、時価を把握することが極めて困難と認められる株式について、当該株式の発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したときには、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除いて、投資の減損処理が必要となる。 また、債務超過に陥っている関係会社については、関係会社に対する債権が回収不能となる可能性が見込まれ、回収見込額を除いて貸倒引当金を計上する必要がある。 このため、関係会社株式評価損及び関係会社貸付金等に対する貸倒引当金又は関係会社損失引当金の計上額は、株式実質価額の回復可能性、関係会社の債務超過の解消可能性、すなわち、経営者が作成した事業計画が合理的でかつ実行可能なものあることに大きく依存している。事業計画は経営者が認識した仮定及び判断に基づいて作成されており、その合理性及び実現可能性には高い不確実性を抱えている。 以上から、当監査法人は、関係会社に対する投融資の評価が、当事業年度の財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。
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(3)関係会社株式の実質価額及び純資産額の検討 関係会社投融資に対する評価の基礎となる株式の実質価額の算定、純資産額(債務超過額)の算定について、以下の手続を実施した。 ①決算書及び関連資料との照合により、会社が算定した株式の実質価額の算定、純資産額(債務超過額)の算定の正確性を検証した。 ②関係会社株式の実質価額、純資産額(債務超過額)の回復可能性を判定する将来事業計画について、以下の手続を実施して、事業計画が実行可能で合理的なものかどうか評価を行った。 ・将来事業計画と経営者により承認された事業計画との整合性を確認した。 ・事業計画と当期実績、過年度実績と当期実績との比較分析、かい離要因分析を実施した。 ・将来事業計画について、新型コロナウイルス感染症の拡大による影響も含め、売上、営業利益に用いられた仮定条件の妥当性について、積算根拠資料の検証、過年度の積算資料の計画と実績の比較分析等により、その妥当性を検討した。
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2.固定資産の減損損失に関する評価の妥当性
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監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由
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監査上の対応
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株式会社ジー・テイストの当偉業年度の貸借対照表において、有形固定資産7,469,611千円及び無形固定資産155,820千円が計上されている。会社は外食事業であり多数の店舗を保有しており、固定資産の多くを占めている。 注記事項(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、会社は、主として店舗を基本単位とし、また、賃貸資産及び遊休資産については物件単位、のれんについては便益を得ると見込まれる業態単位でグルーピングを行っており、各資産グループにおいて減損の兆候があると認められる場合には、資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することによって、減損損失の認識の要否を判定している。判定の結果、減損損失の認識が必要とされた場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額は減損損失として計上している。 営業損益が継続してマイナスとなった店舗、閉店の意思決定があった店舗、営業損益が継続してマイナスとなっている事業で超過収益力が見込まれなくなったのれんに減損の兆候があると認められている。この他、一部の店舗においては、新型コロナウイルス感染症拡大予防のための外出自粛による売上減少や外食業態の変化等に伴い、経営環境が著しく悪化した店舗も存在する。このため、当事業年度において減損損失の認識の要否の判定が行われているが、当該判定に用いられた将来キャッシュ・フローは、経営者が作成した利益計画を基礎として見積もられており、特に新型コロナウイルス感染症の拡大による飲食店舗等における売上高の予測における仮定には不確実性が伴うことから、これらに係る経営者による判断が将来キャッシュ・フローの見積りに重要な影響を及ぼす。 以上から、当監査法人は、店舗に係る固定資産の減損損失の認識の要否に関する判断の妥当性が、当事業年度の財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。
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当監査法人は、 店舗に係る固定資産に関する減損損失の認識の要否に関する判断の妥当性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。 (1) 内部統制の評価 減損損失の認識の要否の判断に関連する内部統制の整備・運用状況の有効性を評価した。評価にあたっては、特に将来キャッシュ・フローの見積り期間における売上高及び営業利益について、推定値と整合しない不合理な仮定が採用されることを防止または発見するための統制に焦点を当てた。 (2) 将来キャッシュ・フローの見積りの合理性の評価 将来キャッシュ・フローの見積りの基礎となる各店舗の収益計画に含まれる主要な仮定の合理性を評価するため、その根拠について財務担当責任者に対して質問を実施するとともに、主に以下の手続を実施した。 ・減損の兆候があると認められている店舗の売上高及び営業利益について、利益計画と当年度実績の比較分析、過年度実績と当年度実績との比較分析を行い、状況変化の有無及びその程度を識別した。 ・将来キャッシュ・フローの見積りの前提となる売上高及び営業利益の仮定条件について、新型コロナウイルス感染症の拡大による影響も含め、妥当性について検討した。 ・コストダウン計画に関する仮定について、施策別の内訳や積算根拠資料を閲覧するとともに、過去の類似施策によるコスト削減実績と比較することにより、その合理性を評価した。
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財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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