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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
80,000,000 |
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計 |
80,000,000 |
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種類 |
第3四半期会計期間末 現在発行数(株) (平成29年7月31日) |
提出日現在発行数(株) (平成29年9月13日) |
上場金融商品取引所名又 は登録認可金融商品取引 業協会名 |
内容 |
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普通株式 |
20,699,800 |
20,699,800 |
東京証券取引所 市場第一部 |
単元株式数100株 |
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計 |
20,699,800 |
20,699,800 |
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- |
当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
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決議年月日 |
平成29年5月18日 |
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新株予約権の数(個) |
8,436 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数(株) |
843,600 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
4,685 |
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新株予約権の行使期間 |
平成32年2月1日 平成34年6月19日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 4,795 資本組入額 2,398 |
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新株予約権の行使の条件 |
(注)1 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
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代用払込みに関する事項 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)2 |
(注)1.(1)新株予約権者は、平成30年10月期及び平成31年10月期の有価証券報告書に記載される連結損益計算書
(連結財務諸表を作成していない場合は、損益計算書)における経常利益が次の各号に定めるすべての条件を達成している場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき経常利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(a)平成30年10月期の経常利益が73億円を超過していること。
(b)平成31年10月期の経常利益が76億円を超過していること。
(2)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
2.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転
(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予
約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、
「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のう
え、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額
に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、上記「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(千円) |
資本金残高(千円) |
資本準備金 増減額(千円) |
資本準備金 残高(千円) |
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平成29年5月1日~ 平成29年7月31日 |
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20,699,800 |
- |
2,005,329 |
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2,334,384 |
当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(平成29年4月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。
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平成29年7月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
- |
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議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 956,700 |
- |
- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 19,738,300 |
197,383 |
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単元未満株式 |
普通株式 4,800 |
- |
- |
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発行済株式総数 |
20,699,800 |
- |
- |
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総株主の議決権 |
- |
197,383 |
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(注)1.「完全議決権株式(その他)」欄には証券保管振替機構名義の株式が1,200株含まれております。
また、「議決権の数」の欄には同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数12個が含まれております。
2.「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式956,720株のうち20株が含まれております。
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平成29年7月31日現在 |
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所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有 株式数(株) |
他人名義所有 株式数(株) |
所有株式数の 合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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株式会社くらコーポレーション |
堺市中区深阪 1丁2番2号 |
956,700 |
- |
956,700 |
4.62 |
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計 |
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956,700 |
- |
956,700 |
4.62 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
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役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
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取締役 |
購買本部長 |
葛木 啓之 |
平成29年2月28日 |
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9%)