(会計方針の変更)
(企業結合に関する会計基準等の適用)
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日。以下「企業結合会計基準」という。)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日。以下「連結会計基準」という。)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日。以下「事業分離等会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更しております。また、第1四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映させる方法に変更しております。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第2四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。
企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)、連結会計基準44-5項(4)及び事業分離等会計基準第57-4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首時点から将来にわたって適用しております。
これによる損益に与える影響はありません。
(連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱いの適用)
「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」(実務対応報告第18号 平成27年3月26日)を第1四半期連結会計期間から適用し、本実務対応報告に定める経過的な取扱いに従って、在外子会社AMERICA OOTOYA INC.が平成26年1月に改正されたFASB Accounting Standards CodificationのTopic 350「無形資産-のれん及びその他」に基づき償却処理を選択したのれんについて、連結財務諸表におけるのれんの残存償却期間に基づき償却しております。
これによる損益に与える影響はありません。
保証債務
金融機関借入の保証
| 前連結会計年度 | 当第2四半期連結会計期間 (平成27年9月30日) |
FC加盟店 | 130,413千円 | 111,373千円 |
※ 販売費及び一般管理費のうち主要なもの
| 前第2四半期連結累計期間 | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 | ||
給与手当 | 千円 | 千円 | ||
賞与引当金繰入額 | 千円 | 千円 | ||
退職給付費用 | 千円 | 千円 | ||
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額
との関係は、次のとおりであります。
| 前第2四半期連結累計期間 | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 |
現金及び預金 預入期間が3か月超の定期預金 | 2,698,327千円 | 3,488,060千円 |
現金及び現金同等物 | 2,584,327千円 | 3,374,060千円 |
前第2四半期連結累計期間(自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日)
1.配当金支払額
決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 | 1株当たり | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
平成26年5月9日 | 普通株式 | 143,597 | 20.00 | 平成26年3月31日 | 平成26年6月25日 | 利益剰余金 |
2.基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第2四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日)
1.配当金支払額
決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 | 1株当たり | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
平成27年5月8日 | 普通株式 | 179,746 | 25.00 | 平成27年3月31日 | 平成27年6月26日 | 利益剰余金 |
2.基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。