(注) 提出日現在発行数には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(イ)2011年6月24日の定時株主総会特別決議に基づくストックオプション制度
2011年6月24日の定時株主総会特別決議に基づき、当社及び当社子会社の執行役員及び従業員に対して特に有利な条件を以って新株予約権を発行することを、2012年5月23日開催の取締役会において決議されたものであります。
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。なお、当事業年度の末日から提出日のの前月末(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的である株式数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式100 株とする。なお、付与株式数は、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割または併合の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
2 割当日以降、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
① 当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
② 当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。
③ 当社が合併または会社分割を行う等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3 発行価格は、付与日における公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載しております。
4 ① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役員または従業員のいずれかの地位を有していることを要する。ただし、任期満了による退任、定年または会社都合による退職、その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
② 新株予約権の相続はこれを認めない。
③ 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記(注)2で定められる行使価額を組織再編成行為の条件等を勘案のうえ調整して得られる再編成後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記新株予約権の行使期間の開始日または組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
イ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
ロ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記イ記載の資本金等増加限度額から上記イに定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得の事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
(ロ)2011年6月24日の定時株主総会決議に基づくストックオプション制度(株式報酬型ストックオプション)
会社法に基づき、取締役に対して新株予約権を発行することを、2011年6月24日の定時株主総会において決議されたものであります。
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2019年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的である株式数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式100 株とする。なお、付与株式数は、株主総会特別決議の日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
2 新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4 新株予約権の割当てを受けた者は、原則として当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降、新株予約権を行使することができるものとし、その他の行使の条件については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会が定めるものとする。
5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記(注)2で定められる行使価額を組織再編成行為の条件等を勘案のうえ調整して得られる再編成後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記新株予約権の行使期間の開始日または組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
イ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
ロ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記イ記載の資本金等増加限度額から上記イに定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得の事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1 新株予約権(ストック・オプション)の権利行使による増加であります。
2 会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振替えたものであります。
3 譲渡制限付株式報酬制度としての新株式の発行によるものであります。
発行価額 2,201円
資本組入額 1,101円
割当先 当社取締役5名(社外取締役を除く)
4 譲渡制限付株式報酬制度としての新株式の発行によるものであります。
発行価額 2,254円
資本組入額 1,127円
割当先 当社の執行役員及び従業員並びに当社子会社の執行役員及び従業員99名
5 2019年4月1日から2019年5月31までの間に新株予約権の行使により、発行済株式数が2,500株、資本金が1,266千円及び資本準備金が1,266千円増加しております。
2019年3月31日現在
(注) 自己株式337株は、「個人その他」に3単元、「単元未満株式の状況」に37株含まれております。
2019年3月31日現在
2019年3月31日現在
2019年3月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、株主への利益還元を重要な経営課題の1つと認識しており、収益力の向上及び財務体質の改善を以って安定した経営基盤を構築しつつ、株主の皆様に対し長期的、かつ安定的な配当及び利益還元を行うことを基本方針としております。この方針に基づき、業績に応じ、配当性向を考慮した利益配当額を決定するとともに、将来の更なる事業展開を目的とした投資活動のための内部留保額を決定しております。
当社は、会社法第459条の規定に基づき、取締役会決議によって剰余金の配当を行う旨を定款に定めております。また、当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、2019年5月13日開催の取締役会において上記方針のもと、期末配当金として1株につき25円(普通配当25円)を決議しております。
なお、内部留保資金につきましては、店舗の新設及び改装等、将来の利益に貢献する投資資金に充てると同時に、より一層の企業体質の強化及び今後の事業活動の充実並びに拡充に活用する所存であります。
(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
当社は、上場企業として社会的使命と責任を果たし、継続的な成長・発展を目指すため、当社及び当社子会社のコーポレート・ガバナンスの充実が重要な経営課題であるとの認識に立ち、社内研修制度の充実、内部監査体制の整備等による「法令違反行為の未然防止」、社外取締役及び社外監査役の選任等による「取締役会及び監査役会の機能強化」、決算情報の開示早期化及び電磁的開示への移行等による「ディスクロージャーの充実」等に努めております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は「監査役制度」を採用しており、社外監査役を3名選任し、経営への牽制機能を備えております。経営の意思決定機関である取締役会につきましては、本報告書提出日現在、取締役8名(うち、社外取締役3名)で構成されており、経営の基本方針、法令で定められた事項及びその他重要な業務執行についての意思決定機関として、毎月1回定例開催しております。また、意思決定機能の迅速化及び経営監督機能の強化を目的として、経営会議を毎週1回定例開催しております。経営会議は、常勤取締役5名・常勤監査役1名で構成されており、予算実績比較分析、財務状況及び出店計画等の進捗について検討を行い、法令で定められている取締役会決議事項以外の重要項目について意思決定を行っております。更に、執行役員制度を導入し、意思決定・業務執行の監督機能と業務執行機能の分離・分権化を通じ、迅速な意思決定と業務執行を実現する経営管理組織の整備に取り組んでおります。
設置している機関の名称・構成員は以下のとおりです。
なお、当連結会計年度においては、定例取締役会は12回、臨時取締役会は5回、経営会議は原則毎週1回開催し、経営の基本方針その他の重要事項を決定いたしました。また、取締役及び幹部社員を中心とする全体会議を原則隔週、営業会議を隔週、海外事業本部会議を四半期ごとに開催し、経営情報と目標の共有化に努め、更に、経営の透明性・公正性を高めるため、適時開示資料の充実、決算説明会の開催等にも注力して参りました。加えて、社内研修等を実施し、コンプライアンス意識の醸成、徹底を図り、公正かつ誠実な企業活動を推進するべく役員、社員一丸となった取組みを実施して参りました。
③ 企業統治に関するその他の事項
(内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況)
当社は、組織規程及び業務分掌規程をはじめとした社内業務全般に亘る各種規程を整備することで、各職位が明確な権限と責任を持って業務を遂行しております。業務遂行におけるこれら規程等の遵守状況は、内部監査により確認されております。
リスク管理体制につきましては、当社の業務に係るリスクについて適切に管理する体制整備に取組んでおります。また、琴平綜合法律事務所と顧問契約を締結しており、必要に応じてアドバイスをお願いしております。
(子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況)
当社は「内部統制システムの基本方針」を定め、子会社の業務の適正を確保するための体制を整備、運用しております。運用の状況については、会社法第435条に定める「事業報告」に記載しております。
(社外取締役、社外監査役及び会計監査人との責任限定契約)
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、取締役(業務執行取締役等を除く)、監査役及び会計監査人との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償の限度額は法令が規定する最低責任限度額であります。
当社の取締役は12名以内とする旨を定款で定めております。
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、並びに、累積投票によらない旨を定款で定めております。
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会決議により定めることとする旨を定款に定めております。これは、機動的な配当政策及び資本政策を行うことを目的とするものであります。
当社は、取締役及び監査役の責任免除について、会社法第426条第1項の規定により、取締役(取締役であったものを含む。)及び監査役(監査役であったものを含む。)の同法第423条第1項の責任について、善意でかつ重大な過失がないときは、取締役会の決議によって、法令に定める限度額の範囲内でその責任を免除することができる旨を定款で定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
(注) 1 取締役三森教雄、池田純、戸川信義の3名は、社外取締役であります。
2 監査役下村治、内海雅秀、檜山英男の3名は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、下村治、檜山英男につきましては2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであり、内海雅秀につきましては2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は、経営の意思決定・業務執行の監督機能と業務執行機能の分離・分権化を通じ、迅速な意思決定と業務執行を実現するために執行役員制度を導入しております。
(社外取締役及び社外監査役)
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任しており、当社の社外取締役は3名であり、社外監査役は3名であります。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
(人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係)
当社の社外取締役である三森取締役は当社の株式を保有(14,000株)しておりますが、人的関係、取引関係その他利害関係はありません。池田取締役及び戸川取締役、並びに、当社の社外監査役である下村監査役、内海監査役及び檜山監査役は、当社及び当社取締役等との人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
(企業統治において果たす機能及び役割)
当社の社外取締役及び社外監査役は、専門的な知識と経験を有しており、かつ、当社との利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立性を有しており、当社の企業統治における経営監視・監督機能を担い、適切に遂行しております。
(選任状況に関する考え方)
社外取締役であります三森教雄氏につきましては、過去に会社経営の経験はありませんが、医師・大学教授として豊富な経験・知識を有しており、かつ、株式を保有している以外に当社との利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立性を有する社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断したため選任したものであります。
社外取締役であります池田純氏につきましては、企業経営に関する豊富な知識・経験を有しており、かつ、当社との利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立性を有する社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断したため選任したものであります。
社外取締役であります戸川信義氏につきましては、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与しておりませんが、公認会計士であり、企業会計に関する専門的な知識・経験を有しており、かつ、当社との利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立性を有する社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断したため選任したものであります。
また、社外監査役であります下村治氏につきましては、企業経営に関する豊富な知識・経験を有しており、かつ、当社との利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立性を有する常勤監査役(社外監査役)としての職務を適切に遂行することができると判断したため選任したものであります。
社外監査役であります内海雅秀氏につきましては、過去に会社経営に関与しておりませんが、弁護士であり、法律に関する専門的な知識・経験を有しており、かつ、現在は当社との利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立性を有する社外監査役としての職務を適切に遂行することができると判断したため選任したものであります。
社外監査役であります檜山英男氏につきましては、企業経営に関する豊富な知識・経験を有しており、かつ、当社との利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立性を有する社外監査役としての職務を適切に遂行することができると判断したため選任したものであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互関連並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役による監督につきましては、それぞれが専門的な知識と経験を有しており、かつ、三森取締役が当社株式を保有しておりますが、当社との利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立性を有しており、当社の企業統治における経営監視・監督機能を適切に遂行しております。
また、内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携につきましては、当社の常勤監査役が媒介となり、定期的に情報交換を行うことにより、有機的に連携しております。
(3) 【監査の状況】
監査役監査は、常勤監査役(社外監査役)1名、社外監査役2名を以って構成しており、経営全般に係る監視を継続的に行っております。また、常勤監査役につきましては、取締役会・経営会議の他、重要会議についても積極的に出席する等、経営及び業務執行に係る監査は有効に機能していると考えております。
② 内部監査の状況
内部監査は、内部監査担当者(専任5名)による各部の業務執行に係る定期監査の実施及び店舗の管理、運営全般に係る業務監査の実施を通じ、コンプライアンスに係る指導を徹底することにより、全社員の遵法意識の向上を図っております。
なお、内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携につきましては、監査役が媒介となり、定期的に情報交換を行うことにより、有機的に連携しております。
a.監査法人の名称
三優監査法人
b.業務を執行した公認会計士
古藤 智弘
瀬尾 佳之
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
当社は、日本監査役協会から公表されている「会計監査人の選解任等に関する議案の内容の決定権行使に関する監査役の対応方針」及び「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に照らし、三優監査法人は当社の会計監査人に求められる専門性、独立性及び適正性を有しており、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えていると判断したため選任いたしました。
なお、当社の監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の目的とすることを決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
また、当社の監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、日本監査役協会から公表されている「会計監査人の選解任等に関する議案の内容の決定権行使に関する監査役の対応方針」及び「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の品質管理、独立性、監査報酬等、監査役等とのコミュニケーション、経営者との関係、グループ監査、不正リスクへの対応等について評価を行いました。その結果、三優監査法人は独立の立場を保持し、適切な監査を実施していると判断しました。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人の報酬等に対して、当社の監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」等を踏まえ、監査計画における監査時間及び監査報酬等の推移並びに過年度の監査計画と実績の運用状況等を検証した結果、会計監査人の報酬等は妥当であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行いました。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(役員の報酬等の額の決定に関する方針)
取締役の報酬については、株主総会において決議された取締役報酬総額の限度内とし、役位に対応する個人別報酬額については取締役会で決定することとしております。
譲渡制限付株式報酬については、株主総会おいて決議された譲渡制限付株式の割当のための報酬額の限度内とし、個人別報酬額については取締役会で決定することとしております。
監査役の報酬については、株主総会において決議された監査役報酬総額の限度内とし、個人別報酬額については監査役の協議をもって決定することとしております。
また、2018年6月27日開催の第35回定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議されております。
(役員の報酬等に関する株主総会の決議)
2001年6月21日開催の定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額300,000千円以内、監査役の報酬限度額は年額50,000千円以内と承認をいただいております。
譲渡制限付株式報酬については、2018年6月27日開催の定時株主総会において、年額60,000千円以内と承認をいただいております。
(業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定方針)
当社の役員報酬は、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等により構成されております。譲渡制限付株式報酬を業績連動報酬、固定報酬を業績連動報酬以外の報酬と位置付けております。その支給割合は、株主総会において承認された譲渡制限付株式報酬の限度額60,000千円と報酬限度額300,00千円の割合を基準として決定しております。
(業績連動報酬に係る指標の目標及び実績)
当社は、譲渡制限付株式報酬を業績連動報酬と位置付けており、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)における株価をその指標としております。当該指標を選択した理由は、株価の形成には経済環境等様々な要因が影響いたしますが、最終的には経営活動の成果が反映されると認識しているためであります。具体的な目標として株価の上昇率等を定めてはおりません。
なお、当事業年度の実績は以下のとおりです。
2018年7月25日割当の譲渡制限付株式報酬
(役員報酬等の決定手続)
当社の役員報酬等の個別金額は、代表取締役より提示された個別報酬額案を取締役会で審議し決定いたします。決定の全部又は一部の取締役への再一任は行っておりません。
2019年6月26日開催の取締役会におきましても、上記手続きに従い、取締役の個別報酬金額を決定いたしました。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、投資株式について保有目的により以下のとおりと考えております。
a.保有目的が純投資目的である投資株式
・専ら株式価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする株式。
・保有目的が純投資目的である投資株式は保有しておりません。また今後も保有する予定はありません。
b.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
・当社と継続的な取引関係が存在している又は今後取引が予定されている会社の株式。
・保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式は1銘柄保有しておりますが、今後増加させる予定はありません。
当社は取締役会において、投資株式の保有方針等を検証しております。2019年4月24日開催の取締役会において、当該銘柄の取得価額、貸借対照表上の計上額、現在の株価、配当の額、今後の取引の予定等を検証し、保有について問題が無いこと確認いたしました。
該当事項はありません。
特定投資株式
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。