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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
28,720,000 |
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第1回優先株式 |
50 |
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計 |
28,720,050 |
(注) 当社の定款第6条の定めによる、当社の普通株式及び第1回優先株式を併せた発行可能株式総数であります。
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種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2025年3月31日) |
提出日現在発行数 (株) (2025年6月20日) |
上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 スタンダード市場 |
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計 |
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- |
- |
(注)1.提出日現在発行数には、2025年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
2.第1回優先株式の内容は次のとおりであります。
(1)単元株式数は1株であります。
(2)優先配当金
① 第1回優先配当金
期末配当金を支払うときは、第1回優先株式を有する株主(以下、「第1回優先株主」という。)又は第1回優先株式の登録株式質権者(以下、「第1回優先登録株式質権者」という。)に対して、普通株式を有する株主(以下、「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下、「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、第1回優先株式1株につき以下の算式に従い計算される金額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)の金銭(以下、「第1回優先配当金」という。)を支払う。第1回優先配当金=100,000,000円×3.5%
② 累積条項
ある事業年度において、第1回優先株主又は第1回優先登録株式質権者に対して支払う配当金の額が第1回優先配当金の額に達しない場合、その不足額を翌事業年度以降に累積し、累積した不足額については、第1回優先配当金及び普通株主又は普通登録株式質権者に対する配当金に先立って、これを第1回優先株主又は第1回優先登録株式質権者に支払う。
③ 非参加条項
第1回優先株主又は第1回優先登録株式質権者に対しては、第1回優先配当金を超えて配当はしない。
④ 第1回優先中間配当金
中間配当を支払うときは、第1回優先株主又は第1回優先登録株式質権者に対して、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、第1回優先株式1株につき第1回優先配当金の2分の1に相当する額の金銭(以下、「第1回優先中間配当金」という。)を支払う。
第1回優先中間配当金が支払われた場合においては、第1項の第1回優先配当金の支払いは、第1回優先中間配当金を控除した額による。
(3)残余財産の分配
残余財産を分配するときは、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、第1回優先株主又は第1回優先登録株式質権者に対し、第1回優先株式1株につき、100,000,000円に下記に定める第1回経過優先配当金相当額を加えた額を支払う。
第1回経過優先配当金相当額
第1回優先株式1株当たりの第1回経過優先配当金相当額は、残余財産の分配がなされる事業年度に係る第1回優先配当金について、1年を365日とし、残余財産の分配を行う日の属する事業年度の初日から残余財産の分配がなされる日(いずれも、同日を含む。)までの実日数で日割計算した額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。ただし、分配日の属する事業年度において第1回優先株主又は第1回優先登録株式質権者に対して第1回優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
(4)普通株式への転換
第1回優先株式の発行より3年超に亘り行使可能期間の制限が設けられていることから、既存の普通株主様に対する希薄化の影響を最小限に留め得るものと考えております。
(5)議決権条項
第1回優先株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。
(6)種類株主総会の決議
定款において、会社法第322条第2項に関する定めはしていない。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(イ)2011年6月24日の定時株主総会決議に基づくストックオプション制度(株式報酬型ストックオプション)
会社法に基づき、取締役に対して新株予約権を発行することを、2011年6月24日の定時株主総会において決議されたものであります。
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決議年月日 |
2011年6月24日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役 なお、人数等の詳細については、定時株主総会以後に開催する取締役会にて決定する。 |
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新株予約権の数(個) ※ |
300を上限とする。(注)1 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 30,000株を上限とする。(注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
1(注)2 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
新株予約権の割当日の翌日から30年以内の範囲で、新株予約権の募集事項を決定する取締役会が定めるものとする。 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
(注)3 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2025年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1 新株予約権1個あたりの目的である株式数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。なお、付与株式数は、株主総会特別決議の日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
2 新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4 新株予約権の割当てを受けた者は、原則として当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降、新株予約権を行使することができるものとし、その他の行使の条件については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会が定めるものとする。
5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記(注)2で定められる行使価額を組織再編成行為の条件等を勘案のうえ調整して得られる再編成後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記新株予約権の行使期間の開始日または組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
イ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
ロ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記イ記載の資本金等増加限度額から上記イに定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得の事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
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2021年2月19日(注)1 |
30 |
7,246,830 |
1,500 |
3,022 |
1,500 |
1,547 |
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2021年8月10日(注)2 |
5,000 |
7,251,830 |
6 |
3,029 |
6 |
1,553 |
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2024年6月20日(注)3 |
- |
7,251,830 |
△1,000 |
2,029 |
△1,000 |
553 |
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2024年6月28日(注)4 |
△15 |
7,251,815 |
- |
2,029 |
- |
553 |
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2024年8月6日(注)5 |
5,500 |
7,257,315 |
14 |
2,044 |
14 |
568 |
(注)1 2021年2月18日開催の臨時株主総会にてご承認いただき、同年2月19日付で第三者割当増資により当社の親会社である株式会社コロワイドへ割当てるために発行したものであります。
発行価額 100,000,000円/1株
資本組入額 50,000,000円/1株
2 譲渡制限付株式報酬制度としての新株式の発行によるものであります。
発行価額 2,747円
資本組入額 1,374円
割当先 当社の取締役3名(監査等委員である取締役、社外取締役及び非業務執行取締役を除く)
3 2024年6月20日開催の第41回定時株主総会の決議に基づき、2024年6月20日付で減資の効力が発生し、減少したものであります。
4 2024年6月28日付で第1回優先株式15株を買い受け、2024年6月28日開催の取締役会決議に基づき、同日自己株式15株の消却により減少したものであります。
5 譲渡制限付株式報酬制度としての新株式の発行によるものであります。
発行価額 5,240円
資本組入額 2,620円
割当先 当社の取締役2名(監査等委員である取締役、社外取締役及び非業務執行取締役を除く)及び
当社の取締役を兼務しない執行役員3名
① 普通株式
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2025年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状況 (株) |
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政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合 (%) |
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100.00 |
- |
(注) 自己株式4,947株は、「個人その他」に49単元、「単元未満株式の状況」に47株含まれております。
② 優先株式
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2025年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状況 (株) |
|||||||
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政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合 (%) |
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100.00 |
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所有株式数別
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2025年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式 (自己株式を 除く。)の総数 に対する所有 株式数の割合 (%) |
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(0) |
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BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) |
2 KING EDWARD STREET, LONDON EC1A 1HQ UNITED KINGDOM (東京都千代田区丸の内一丁目4番5号) |
|
|
|
BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNY GCM CLIENT ACCOUNTS M LSCB RD (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) |
ONE CHURCHILL PLACE, LONDON E14 5HP UNITED KINGDOM (東京都千代田区丸の内一丁目4番5号) |
|
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BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS (常任代理人 BNPパリバ証券株式会社) |
20 BOULEVARD DES ITALIENS,75009 PARIS FRANCE (東京都千代田区丸の内一丁目9番1号) |
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計 |
- |
(0) |
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(注)1.所有株式数の( )内書きは、第1回優先株式であります。
2.上記のほか当社所有の自己株式4千株があります。
所有議決権数別
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2025年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有議決権数 (個) |
総株主の議決権 に対する所有 議決権数の割合 (%) |
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BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) |
2 KING EDWARD STREET, LONDON EC1A 1HQ UNITED KINGDOM (東京都千代田区丸の内一丁目4番5号) |
|
|
|
BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNY GCM CLIENT ACCOUNTS M LSCB RD (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) |
ONE CHURCHILL PLACE, LONDON E14 5HP UNITED KINGDOM (東京都千代田区丸の内一丁目4番5号) |
|
|
|
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS (常任代理人 BNPパリバ証券株式会社) |
20 BOULEVARD DES ITALIENS,75009 PARIS FRANCE (東京都千代田区丸の内一丁目9番1号) |
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計 |
- |
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2025年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
第1回優先株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
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普通株式 |
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|||
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
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2025年3月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数の 合計(株) |
発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合 (%) |
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(自己保有株式) 株式会社大戸屋 ホールディングス |
神奈川県横浜市 西区北幸一丁目1番8号 |
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計 |
- |
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【株式の種類等】 会社法第155条第4号に該当する第1回優先株式の取得
会社法第155条第7号による普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(百万円) |
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当事業年度における取得自己株式 |
第1回優先株式 15 (注1) 普通株式 28 |
1,512 |
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当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注)1.取得請求権の行使により、2024年6月28日付で第1回優先株式15株を自己株式として取得しております。また、当社が取得した第1回優先株式15株について、2024年6月28日開催の取締役会決議に基づき、同日付で全て消却しております。
2.当期間における取得自己株式数には、2025年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び譲渡制限付株式報酬の無償取得による株式数は含めておりません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額 (百万円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (百万円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式(注)1 |
第1回優先株式15 |
1,512 |
- |
- |
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合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他 (譲渡制限付株式報酬等)(注)2 |
- |
- |
- |
- |
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保有自己株式数(注)3 |
4,947 |
- |
4,947 |
- |
(注)1.2024年6月28日付で第1回優先株式15株を取得し、2024年6月28日開催の取締役会決議に基づき、同日に
自己株式15株の消却を実施いたしました。
2.当期間における「その他」には、2025年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買増しによる株式数は含めておりません。
3.当期間における「保有自己株式数」には、2025年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び譲渡制限付株式報酬の無償取得による株式数は含めておりません。
当社は、株主への利益還元を重要な経営課題の一つと認識しており、収益力の向上及び財務体質の改善をもって安定した経営基盤を構築しつつ、株主の皆様に長期的、かつ安定的な配当及び利益還元を行うことを基本方針としております。この基本方針に基づき、業績に応じ、配当性向を考慮した利益配当額を決定するとともに、将来の更なる事業展開を目的とした投資活動のための内部留保額を決定しております。
当社は、会社法第459条の規定に基づき、取締役会決議によって剰余金の配当を行う旨を定款に定めております。
また、当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めておりますが、期末の年1回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、上記方針のもと、期末配当金として1株当たり10円とさせていただきました。
また、優先株式については、定款の定めに従って、優先配当いたします。
なお、内部留保資金につきましては、店舗の新設及び改装等、将来の利益に貢献する投資資金に充てると同時に、より一層の企業体質の強化及び今後の事業活動の拡充等に有効投資して参りたいと考えております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
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決議年月日 |
株式の種類 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
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普通株式 |
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第1回優先株式 |
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① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、上場企業として社会的使命と責任を果たし、継続的な成長・発展を目指すため、当社及び当社子会社のコーポレート・ガバナンスの充実が重要な経営課題であるとの認識に立ち、社内研修制度の充実、内部監査体制の整備等による「法令違反行為の未然防止」、社外取締役の選任等による「取締役会の機能強化」、決算情報の開示早期化及び電磁的開示への移行等による「ディスクロージャーの充実」等に努めております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は「監査等委員会設置会社制度」を採用しております。経営の意思決定機関・監督機関である取締役会につきましては、本報告書提出日(2025年6月20日)現在、取締役8名(うち、社外取締役4名、非業務執行取締役1名)で構成されており、経営の基本方針、法令で定められた事項及びその他重要な業務執行についての意思決定機関及び監督機関として、毎月1回定例開催しております。また各種会議等において予算実績比較分析、財務状況及び出店計画等の進捗について検討を行い、法令で定められている取締役会決議事項以外の重要項目について意思決定を行っております。監査等委員会は、常勤の取締役(監査等委員)1名及び社外取締役(監査等委員)2名の計3名で構成されており、取締役の職務執行の監査を行うほか、取締役会の構成員として議決権を行使することにより、監督機能を果たしております。
このほか、当社は、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置しております。
機関ごとの構成員は次のとおりであります。(◎は議長、委員長を表しております)。
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役職名 |
氏名 |
取締役会 |
監査等委員会 |
指名・報酬 諮問委員会 |
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代表取締役社長 |
蔵人 賢樹 |
◎ |
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◎ |
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取締役 |
橋澤 順 |
○ |
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取締役 (非業務執行) |
三森 智仁 |
○ |
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社外取締役 |
小濵 直人 |
○ |
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社外取締役 |
山田 奈央子 |
○ |
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取締役 (常勤監査等委員) |
下村 治 |
○ |
◎ |
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社外取締役 (監査等委員) |
河合 宏幸 |
○ |
○ |
○ |
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社外取締役 (監査等委員) |
田村 吉央 |
○ |
○ |
○ |
なお、当連結会計年度においては、取締役会は12回開催し、経営の基本方針その他の重要事項を決定いたしました。また、取締役及び幹部社員を中心とする会議並びに営業会議及び海外事業本部会議を毎週開催し、経営情報と目標の共有化に努め、さらに、経営の透明性・公正性を高めるため、適時開示資料の充実、決算説明会の開催等にも注力して参りました。加えて、社内研修等を実施し、コンプライアンス意識の醸成、徹底を図り、公正かつ誠実な企業活動を推進するべく役員、社員一丸となった取組みを実施して参りました。
また、当社は2025年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役(監査等委員である取締役除く)6名選任の件」及び「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、当社の取締役は9名(うち、社外取締役4名、非業務執行取締役1名)となります。
③ 企業統治に関するその他の事項
(内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況)
当社は、組織規程及び業務分掌規程をはじめとした社内業務全般に亘る各種規程を整備することで、各職位が明確な権限と責任を持って業務を遂行しております。業務遂行におけるこれら規程等の遵守状況は、内部監査により確認されております。
リスク管理体制につきましては、当社の業務に係るリスクについて適切に管理する体制整備に取組んでおります。また、石嵜・山中総合法律事務所と顧問契約を締結しており、必要に応じてアドバイスをお願いしております。
④ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を月1回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
|
代表取締役社長 |
蔵人 賢樹 |
12 |
11 |
|
取締役 |
橋澤 順 |
12 |
12 |
|
取締役 (非業務執行) |
三森 智仁 |
12 |
12 |
|
社外取締役 |
小濵 直人 |
12 |
12 |
|
社外取締役 |
山田 奈央子 |
10 |
10 |
|
取締役 (常勤監査等委員) |
下村 治 |
12 |
12 |
|
社外取締役 (監査等委員) |
河合 宏幸 |
12 |
12 |
|
社外取締役 (監査等委員) |
田村 吉央 |
12 |
12 |
取締役会における具体的な検討内容としては、会社法で定められた事項及び出店・閉店等の取締役会付議事項に該当する事項に関して審議し、決議しております。また、取締役会付議事項に該当する審議以外に取締役会において、各本部の課題の進捗状況及びリスク関連等を報告、協議しております。
⑤ 指名・報酬諮問委員会の活動状況
当事業年度において当社は指名報酬諮問委員会を3回開催しており、個々の指名・報酬諮問委員の出席状況については次のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
|
代表取締役社長 |
蔵人 賢樹 |
3 |
3 |
|
社外取締役 (監査等委員) |
河合 宏幸 |
3 |
3 |
|
社外取締役 (監査等委員) |
田村 吉央 |
3 |
3 |
指名・報酬諮問委員会における具体的な検討内容として、取締役会からの諮問に応じ、取締役会のスキルマトリックスの検討確認及び取締役候補者の選定並びに取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別報酬等を審議し、取締役会へ答申しております。
(子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況)
当社は「内部統制システムの基本方針」を定め、子会社の業務の適正を確保するための体制を整備、運用しております。運用の状況については、会社法第435条に定める「事業報告」に記載しております。
(社外取締役及び会計監査人との責任限定契約)
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、取締役(業務執行取締役等を除く)及び会計監査人との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償の限度額は法令が規定する最低責任限度額であります。
(取締役の人数)
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)は12名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款で定めております。
(取締役の選任の決議要件)
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、並びに、累積投票によらない旨を定款で定めております。
(剰余金の配当等の決定機関)
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会決議により定めることとする旨を定款に定めております。これは、機動的な配当政策及び資本政策を行うことを目的とするものであります。
(取締役の責任免除)
当社は、取締役の責任免除について、会社法第426条第1項の規定により、取締役(取締役であったものを含む。)の同法第423条第1項の責任について、善意でかつ重大な過失がないときは、取締役会の決議によって、法令に定める限度額の範囲内でその責任を免除することができる旨を定款で定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
(自己の株式の取得)
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
(株主総会の特別決議要件)
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
なお、第1回優先株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しません。
(種類株式の発行)
当社は種類株式発行会社であって、普通株式の単元株式数は100株としておりますが、第1回優先株式の単元株式数は1株としております。また、普通株式は、株主としての権利内容に制限のない株式でありますが、第1回優先株式は、法令に別段に定めがある場合を除き、株主総会において議決権を有しておりません。これは、第1回優先株式を配当金や残余財産の分配について優先権を持つ代わりに議決権のない内容としたものであります。
優先株式の内容は、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載のとおりであります。
① 役員一覧
Ⅰ.2025年6月20日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
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|
代表取締役 社長 |
|
|
|
|
普通株式
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|
取締役 経営管理本部長 |
|
|
|
|
普通株式
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
(注) 1、3 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
(注) 1、2 |
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
(注) 1、2 6 |
|
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
|
|
(注) 2、5 |
普通株式
|
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
|
|
(注) 2、5 |
|
||||||||||||||||||
|
計 |
|
||||||||||||||||||||||
Ⅱ.2025年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を
除く)6名選任の件」及び「監査等委員である取締役3名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決
されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
男性
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
|
|
|
普通株式
|
||||||||||||||||||||
|
取締役 経営管理本部長 |
|
|
|
|
普通株式
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
普通株式
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
(注) 1、3 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
(注) 1、2 |
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
(注) 1、2 6 |
|
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
|
|
(注) 2、5 |
|
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
|
|
(注) 2、5 |
|
||||||||||||||||||||
|
計 |
|
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(注)1.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026
年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査等委員である取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時
株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
(社外取締役)
当社は、社外取締役を4名選任しております。
なお、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
(人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係)
当社の社外取締役である小濵直人氏、山田奈央子氏及び田村吉央氏は、当社及び当社取締役等との人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
また、当社の社外取締役である河合宏幸氏は、当社の株式800株を所有しておりますが、それ以外に当社及び当社取締役等との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
(企業統治において果たす機能及び役割)
当社の社外取締役は、専門的な知識と経験を有しており、かつ、当社との利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立性を有しており、当社の企業統治における経営監視・監督機能を担い、適切に遂行しております。
(選任状況に関する考え方)
社外取締役であります小濵直人氏につきましては、企業経営に関する豊富な知識・経験を有しており、かつ、当社との利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立性を有する社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断したため選任したものであります。
社外取締役であります山田奈央子氏につきましては、企業経営に関する豊富な知識・経験を有しており、かつ、当社と利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立性を有する社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断したため選任したものであります。
社外取締役であります河合宏幸氏につきましては、公認会計士であり、企業会計に関する専門的な知識・経験を有しており、かつ、当社の株式800株を所有しておりますが、それ以外に当社との利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立性を有する社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断したため選任したものであります。
社外取締役であります田村吉央氏につきましては、弁護士であり、企業法務全般に関する専門的な知識・経験を有しており、かつ、当社との利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立性を有する社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断したため選任したものであります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督につきましては、それぞれが専門的な知識と経験を有しており、当社との利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立性を有しており、当社の企業統治における経営監視・監督機能を適切に遂行して参ります。
また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携につきましては、当社の常勤監査等委員が媒介となり、定期的に情報交換を行うことにより、有機的に連携して参ります。
① 監査等委員会監査の状況
有価証券報告書提出日現在、当社監査等委員会監査は、常勤監査等委員1名、社外の監査等委員2名をもって構成しており、経営全般に係る監視を継続的に行って参ります。また、常勤監査等委員につきましては、取締役会の構成員であるとともに、社内の重要会議についても積極的に出席するなど、経営及び業務執行に係る監査は有効に機能していると考えております。
なお、以下a.~c.は当連結会計年度の状況を記載しております。
a.監査等委員会の開催頻度
監査等委員会を原則月1回開催しております。監査等委員会における決議事項は12件(監査等委員会監査方針、会計監査人再任及び報酬、監査等委員会監査報告等)、報告事項は103件(主に常勤監査等委員が出席する重要会議その他に係る情報の共有)であります。なお、監査等委員の出席状況は以下のとおりです。
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氏名 |
経歴及び能力等 |
出席率 |
|
常勤監査等委員 下村 治 |
損害保険会社での営業部門・内部監査部の経験及び当社での社外監査役の経験から常勤の監査等委員として取締役会において有益な提言、助言をいただいております。 |
100% (13回/13回) |
|
監査等委員 河合 宏幸 |
公認会計士、税理士として企業の会計監査・経営指導に従事され、財務・会計及び税務に関する高度な知識と経験から、取締役会において有益な提言、助言をいただいております。 |
100% (13回/13回) |
|
監査等委員 田村 吉央 |
弁護士として、各種企業法務・契約実務に精通しており、これらに関する高度な知識と経験から、取締役会において有益な提言、助言をいただいております。 |
100% (13回/13回) |
b.主要な検討事項
イ.監査等委員会監査方針
「取締役及び使用人と適時・適切な意思疎通を図り、内部監査室及び会計監査人との連結を密にして、国内外の関係会社を含む企業集団としての経営上のリスクの把握及び軽減に資する監査の実施」を監査等委員会監査方針としました。
ロ.重点監査項目
「企業集団における内部統制システムの構築・運用状況」、「全社的なリスク管理態勢の機能状況」、「法令等の遵守状況」を重点監査項目として、監査を実施しました。
c.常勤監査等委員の活動
◎ 代表取締役との意見交換会 4回
◎ コンプライアンス・リスク管理委員会出席 4回中4回
◎ 監査等委員会監査 19回(うち、海外子会社1回)
◎ 会計監査人との意見交換会 6回、等
なお当社は、2025年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査等委員である取締
役3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、監査等委員会は引き続き3名の監査等委
員(うち2名は社外取締役)で構成されることになります。
② 内部監査の状況
内部監査は、内部監査担当者(専任4名)による各部署の業務執行に係る定期監査の実施及び店舗の管理、運営全般に係る業務監査の実施を通じ、全社員のコンプライアンス意識の向上を図っております。
なお、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携につきましては、常勤監査等委員が媒介となり、
定期的に情報交換を行うことにより、有機的に連携しております。
また、内部監査の実効性を確保するための取り組みとして、代表取締役と常勤監査等委員への監査報告(デュアルレポーティングライン)及び取締役経営管理本部長を委員長とする「コンプライアンス・リスク管理委員会」において定期的に監査活動や内部通報に係る報告等を実施しております。
③ 会計監査の状況
当社は「会社法」及び「金融商品取引法」に基づく会計監査について、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、会計監査を受けております。当社の会計監査業務を執行した公認会計士は以下のとおりであります。
a.継続監査期間
4年
b.業務を執行した公認会計士の氏名等
井出 正弘
山本 道之
相澤 陽介
c.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士6名、公認会計士試験合格者等13名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
当社は、日本監査役協会から公表されている「会計監査人の選解任等に関する議案の内容の決定権行使に関する監査役の対応方針」及び「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等に照らし、有限責任監査法人トーマツは当社の会計監査人に求められる専門性、独立性及び適正性を有しており、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えていると判断したため選任いたしました。
なお、当社の監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の議案の内容とすることを決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
また、当社の監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
e.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、日本監査役協会から公表されている「会計監査人の選解任等に関する議案の内容の決定権行使に関する監査役の対応方針」及び「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等に基づき、会計監査人の品質管理、独立性、監査報酬等、監査役等とのコミュニケーション、経営者との関係、グループ監査、不正リスクへの対応等について評価を行いました。その結果、有限責任監査法人トーマツは独立の立場を保持し、適切な監査を実施していると判断しました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に 基づく報酬(百万円) |
非監査業務に 基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に 基づく報酬(百万円) |
非監査業務に 基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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|
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計 |
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b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、会計監査人である有限責任監査法人トーマツが策定した監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項及び同条第3項の同意の判断を行っています。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(役員の報酬等の額の決定に関する方針)
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬については、株主総会において決議された報酬総額の限度内とし、役位に対応する個人別報酬額については取締役会決議及び「役員規程」に基づき、代表取締役社長蔵人賢樹に報酬額の具体的内容の決定を委任しています。なお、代表取締役は、その権限を適切に行使するため、個人別の報酬等の額について「指名報酬諮問委員会」に諮問し答申を得るものとし、該当答申の内容を踏まえて報酬枠の範囲内において個人別の報酬等の額を決定します。
譲渡制限付株式報酬については、株主総会において決議された譲渡制限付株式の割当のための取締役報酬額の限度内とし、個人別報酬額については取締役会で決定することとしております。
監査等委員である取締役の報酬については、株主総会において決議された報酬総額の限度内とし、個人別報酬額については監査等委員会の協議をもって決定することとしております。
また、2021年6月15日開催の第38回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役、社外取締役及び非業務執行取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬が決議されております。
(役員の報酬等に関する株主総会の決議)
2021年6月15日開催の第38回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額は年額300百万円以内、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額50百万円以内と承認をいただいております。
譲渡制限付株式報酬については、2021年6月15日開催の第38回定時株主総会において、年額60百万円以内と承認をいただいております。取締役(監査等委員である取締役を除く)は6名(うち社外取締役2名、非業務執行取締役1名)となり、譲渡制限付株式を付与する対象者は3名となります。
(取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針)
当社は、現行の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下「決定方針」という)を、2021年12月23日開催の取締役会において決議しております。その内容の概要は、以下の(決定方針の内容の概要)に記載のとおりです。
(決定方針の内容の概要)
i.基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下(3)内において「取締役」という)の報酬等は、固定報酬をベースとし、生活基盤の安定を保障することにより職務に専念させるとともに、部分的に業績連動報酬等を導入し、一定のインセンティブ報酬を支給することで、業績向上を図るような報酬体系とし、個々の取締役の報酬等の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
具体的には、業務執行取締役の報酬等は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬としての賞与及び非金銭報酬としての株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、固定報酬としての基本報酬のみにより構成する。
ii.個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針の内容
(i)個人別の金銭報酬等(業績連動報酬等以外)の額又はその算定方法の決定に関する方針
金銭報酬等(業績連動報酬等以外)は、役位、職責、当社業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、これらを総合的に勘案し、社外取締役を半数以上とする3名以上の取締役で構成される「指名・報酬諮問委員会」での答申を得たうえで、下記(v)のとおり、取締役会決議により一任を受けた代表取締役が報酬枠の範囲内において個別に決定し、固定の基本報酬として毎月一定の時期に支給する。
(ii)業績連動報酬等がある場合には、業績指標の内容及び当該業績連動報酬等の額又は数の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した金銭報酬とし、当社の過去の業績などを踏まえて「指名・報酬諮問委員会」において予め定めた指標を上回った場合に、各取締役の事業年度における担当事業の業績、貢献度などを勘案して、「指名・報酬諮問委員会」での答申を得たうえで、下記(v)のとおり、取締役会決議により一任を受けた代表取締役が報酬枠の範囲内において個別に決定し、賞与として毎年一定の時期に一括して支給する。
なお、当該業績指標を下回る場合、賞与は原則として支給しない。
(iii)非金銭報酬等がある場合には、当該非金銭報酬等の内容及び当該非金銭報酬等の額もしくは数又はその算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬等は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、優秀な経営人材を確保し、株主との一層の価値共有を進めることを目的とした株式報酬(譲渡制限付株式報酬)とし、「指名・報酬諮問委員会」での答申を得たうえで、取締役会決議により決定し、毎年一定の時期に支給する。
なお、譲渡制限付株式報酬として発行又は処分された普通株式は、当社又は当社の属するグループ会社の取締役、執行役員、社員(以下「役職員等」という)のいずれの地位をも退任又は退職した時点までの間、譲渡が制限されており、任期満了、定年、死亡その他当社の取締役会が正当と認める理由(以下「正当理由」という)で退任又は退職したことを条件として、譲渡制限が解除されるものとする。
また、正当理由以外の理由により退任又は退職した場合など、譲渡制限が解除されなかった譲渡制限付株式は、当社が無償で取得することができるものとする。
(iv)取締役の個人別の報酬等の額の割合の決定に関する方針
基本報酬、賞与(業績連動報酬等)と株式報酬(非金銭報酬等)の割合は、固定報酬としての基本報酬をベースとし、生活基盤の安定を保障することにより職務に専念させるとともに、部分的に業績連動報酬等及び株式報酬を導入し、一定のインセンティブ報酬を支給することで、業績向上を図るような報酬体系とするという基本方針を踏まえ、賞与(業績連動報酬等)は、基本報酬額を基準として定めた比率の範囲内で、株式報酬(非金銭報酬等)は、役位、職責等に応じて、いずれも「指名・報酬諮問委員会」の答申を得たうえで取締役会が決定することにより適切な報酬割合とする。
(v)個人別の報酬等の内容についての決定の全部又は一部を取締役その他の第三者に委任することとするときは、委任を受ける者、委任する権限の内容等
取締役の個人別の報酬等の額については、取締役会決議に基づき代表取締役がその具体的内容の決定について委任を受け、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の賞与の評価配分とする。
なお、代表取締役は、その権限を適切に行使するため、個人別の報酬等の額について「指名・報酬諮問委員会」に諮問し答申を得るものとし、当該答申の内容を踏まえて報酬枠の範囲内において個人別の報酬等の額を決定する。
(当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由)
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、取締役会決議及び「役員規程」に基づき一任を受けた代表取締役社長蔵人賢樹は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績、貢献度などを踏まえた賞与の評価配分を決定しており、当該決定内容に関して、決定方針に沿う内容であることを社外取締役において確認していることから、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容は、上記記載の決定方針に沿うものであると判断しております。
(取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項)
当事業年度においては、2022年6月24日開催の取締役会決議及び「役員規程」に基づき、代表取締役社長蔵人賢樹に取締役の個人別の報酬額の具体的内容の決定を委任しています。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の賞与の評価配分であり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役社長が最も適していると判断しているためです。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数 (名) |
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固定報酬 |
業績連動 報酬等 |
非金銭報酬等 |
|||
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取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く) |
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監査等委員 (社外取締役を除く) |
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社外役員 |
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(注)1.上表における業績連動報酬等は、前事業年度の業績連動報酬等に相当するものとして当事業年度に支給したものになります。業績連動報酬等の額の算定の基礎として選定した業績指標の内容、当該業績指標を選択した理由及び業績連動報酬等の額の算定方法は、「ii.個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針の内容」に記載の通りであります。なお、「指名・報酬諮問委員会」において予め定めた業績指標は営業利益等であり、その実績(前連結会計年度(自2023年4月1日 至2024年3月31日))は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 ②連結損益計算書及び連結包括利益計算書 連結損益計算書」に記載の通りです。
2.取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、譲渡制限付株式20百万円であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が100百万円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、投資株式について保有目的により以下のとおりと考えております。
a.保有目的が純投資目的である投資株式
・専ら株式価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする株式。
・保有目的が純投資目的である投資株式は保有しておりません。また今後も保有する予定はありません。
b.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
・当社と継続的な取引関係が存在している又は今後取引が予定されている会社の株式。
・保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式は保有しておりません。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、投資株式については、取引先の事業戦略が当社の事業戦略と合致し、あるいは、当社グループの企業価値・株主共同の利益の向上に資するもの等の理由があるもの以外は、保有しないことを原則としております。保有する純投資目的以外の目的である投資株式については、取引先との関係性、戦略上の有効性、重要性、経済合理性に照らして年次ごとに見直しを行い、保有の適否を判断しております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
該当事項はありません。
みなし保有株式
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。