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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
31,065,600 |
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計 |
31,065,600 |
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種類 |
第2四半期会計期間末 現在発行数(株) (2019年11月30日) |
提出日現在発行数(株) (2020年1月14日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 名古屋証券取引所 各市場第二部 |
単元株式数 100株 |
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計 |
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当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
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決議年月日 |
2019年9月10日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 4名 子会社取締役 6名 当社執行役員 3名 当社従業員 52名 |
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新株予約権の数(個) ※ |
1,310 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 131,000株 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
444 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
自 2022年10月1日 至2027年9月30日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
(注)1 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)2 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
(注)3 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4 |
※ 新株予約権証券の発行時(2019年9月30日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算
出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生ずる1円未満の端数は切り上げる。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増
加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
2.新株予約権の行使条件
①新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても当社又は当社の
子会社の取締役、監査役、執行役員又は従業員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、取締役又は
監査役が任期満了により退任した場合、執行役員、従業員が定年で退職した場合、その他正当な理由のある
場合にはこの限りではない。
②その他権利行使の条件は、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新
株予約権割当契約書」に定めるところによる。
3.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
4.組織再編行為時における新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が消滅会社となる合併に限る。)、吸収分割もしくは新設合併(それぞれ当社が分割会
社となる場合に限る。)、株式交換又は株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上
を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併に
つき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の設立の日、吸収分割につき吸収分
割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効
力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の設立の日をいう。以下同じ。)の直前におい
て残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場
合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」とい
う。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約
権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移
転計画において定めた場合に限る。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
⑤新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日の何れか遅い日から新株予約権
を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)1.に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧その他新株予約権の行使条件
(注)2.に準じて決定する。
⑨新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
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2019年9月1日~ 2019年11月30日 |
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7,808,000 |
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401,749 |
- |
324,449 |
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2019年11月30日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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日本トラスティ・サービス信託 銀行株式会社(信託口) |
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MSIP CLIENT SECURITIES (常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) |
25 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA, U.K. (東京都千代田区大手町1丁目9-7 大手町フィナンシャルシティ サウスタワー) |
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BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNY GCM CLIENT ACCOUNTS M LSCB RD (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) |
1 CHURCH PLACE, LONDON, E14 5HP UK (東京都千代田区丸の内2丁目7-1)
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あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 (常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) |
東京都渋谷区恵比寿1丁目28番1号 (東京都港区浜松町2丁目11番3号) |
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計 |
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(注)1.上記のほか、当社所有の自己株式549,100株があります。
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2019年11月30日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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発行済株式総数 |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
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2019年11月30日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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名古屋市中村区上米野町 四丁目20番地 |
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計 |
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(注)1.2019年9月10日開催の取締役会決議に基づき、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分を行いました。
この処分により自己株式は17,600株減少いたしました。
2.2019年11月12日開催の取締役会決議に基づき、自己株式の取得を行いました。この取得により自己株式は、
235,800株増加いたしました。
該当事項はありません。