(注)2020年1月14日開催の取締役会決議により、2020年3月1日付けで株式分割に伴う定款変更が行われ、
発行可能株式総数は86,400,000株増加し、172,800,000株となっております。
(注)2020年1月14日開催の取締役会決議により、2020年3月1日付けで株式分割に伴う定款変更が行われ、
発行済株式数は23,136,000株増加し、46,272,000株となっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)1 2013年3月1日に、2013年2月28日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載された株主に対し、所有普通
株式1株につき2株の割合をもって株式分割いたしました。
2 2020年3月1日に、2020年2月29日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載された株主に対し、所有普通
株式1株につき2株の割合をもって株式分割を行い、発行済株式総数が23,136,000株増加しております。
2020年2月29日現在
(注)1 2020年3月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますが、上記及び下記の所有株式数については、当該株式分割前の所有株式数を記載しております。
2 自己株式1,137,322株は、「個人その他」に11,373単元、「単元未満株式の状況」に22株含まれております。
3 上記「その他の法人」の欄には証券保管振替機構名義の株式が9単元、また、「単元未満株式の状況」欄には証券保管振替機構名義の株式が14株含まれております。
2020年2月29日現在
(注) 1 2020年3月1日付けで普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますが、上記及び下記の
所有株式数については、当該株式分割前の所有株式数を記載しております。
2 上記のほか当社所有の自己株式 1,137,322株があります。
3 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 1,754,900株
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 856,000株
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) 436,600株
4 2020年2月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びその共同保有者が2020年2月14日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として、当事業年度末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記「大株主の状況」では考慮しておりません。
なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
2020年2月29日現在
(注)1 2020年3月1日付けで普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますが、上記及び下記の所有株式数については、当該株式分割前の所有株式数を記載しております。
2 「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ900株(議決権9個)及び14株含まれております。
3 「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式22株が含まれております。
2020年2月29日現在
(注) 2020年3月1日付けで普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますが、上記所有株式数に
ついては、当該株式分割前の所有株式数を記載しております。
該当事項はありません。
会社法第155条第3号による普通株式の取得
(注)当社は2020年3月1日付けで普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。当期間における取得自己株式数は、当該分割後の株式の取得であります。
会社法第155条第7号による普通株式の取得
(注)1 2020年3月1日付けで普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。当事業年度については株式分割前の株式数を記載しております。
2 当期間における取得自己株式には、2020年5月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注)1 2020年3月1日付けで普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。当事業年度については株式分割前の株式数を、当期間については株式分割後の株式数を記載しております。
2 当期間における取得自己株式及び保有自己株式数には、2020年5月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び買増しによる株式数は含めておりません。
当社は、業績に対応した配当を行うことを基本とし、併せて安定的な配当の維持継続に留意するとともに、企業体質の一層の強化と今後の積極的な事業展開に備えて内部留保の充実も勘案して決定しております。
第48期(2020年2月期)の利益配当金につきましては、1株当たり年間配当を前事業年度より15円増配し、普通配当100円といたしました。
内部留保金につきましては、今後の事業展開に向けた財務体質の強化、経営基盤の確保等に活用し、事業の拡大に努めてまいる所存であります。
当社は、会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めています。
また、当社は、連結配当規制適用会社であります。
(注)1 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
(注)2 当社は2020年3月1日に普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。「1株当たり配当額」につきましては、当該株式分割前の金額を記載しております。
ⅰ.コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当企業集団は、コーポレート・ガバナンスを、経営環境の変化に迅速に対応し、お客様や株主などステークホルダーの皆様の期待に応えるため、下記のとおり、経営の迅速性・健全性・透明性を確保することにあると理解しております。
(a)経営の迅速性 ~ 経営意思決定の迅速化
(b)経営の健全性 ~ 経営監視機能の強化、経営責任の明確化、コンプライアンス体制の充実
(c)経営の透明性 ~ 適時、適切な情報開示
ⅱ.当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要
当社は、監査役設置会社であり、4名の監査役で監査役会を構成しております。社外監査役は2名であります。取締役は10名で取締役会を構成しており、社外取締役は2名であります。原則として監査役及び執行役員を含む役員全員が出席する定例取締役会を、月1回開催しております。社外役員の招聘による経営監視機能の強化の他、コンプライアンス委員会及びリスク管理委員会を設け、経営方針・経営戦略の中立性・客観性を確保しております。又、取締役の責任を明確にする為、2006年5月開催の株主総会にて定款変更を行い、取締役の任期を短縮し1年としております。また、業務執行機能の迅速化・強化のために、執行役員制度も導入しております。また、グループ全体の事業戦略、経営課題、財務事項など重要事項の審議や通達を行う機関として、当社取締役会及びグループ中核会社社長をメンバーとする「グループ経営会議」を3カ月に1回開催しております。
各機関の構成員は下記の通りであります。(2020年5月29日現在)
<取締役会>
取締役会長 井上英隆(議長)、取締役社長 井上隆太、取締役 松尾勇、取締役 有光靖治、
取締役 小路順一、取締役 大谷和正、社外取締役 樋口久幸、取締役 児島宏文、
取締役 渡辺隆代、社外取締役 寺西賢作
<監査役会>
常勤監査役 宇都宮幸雄(議長)、監査役 三原雅博、社外監査役 平野惠稔、
社外監査役 新井良亮
<コンプライアンス委員会>
取締役社長 井上隆太(委員長)、取締役会長 井上英隆、取締役 有光靖治、
取締役 小路順一、執行役員 為田招志、執行役員 嶋尾博光、執行役員 藤井利雄
<リスク管理委員会>
取締役社長 井上隆太(委員長)、取締役会長 井上英隆、取締役 有光靖治、
取締役 小路順一、執行役員 為田招志、執行役員 山ノ内基文、執行役員 嶋尾博光
<グループ経営会議>
取締役会長 井上英隆(議長)、取締役社長 井上隆太、取締役 松尾勇、取締役 有光靖治、
取締役 小路順一、取締役 大谷和正、社外取締役 樋口久幸、取締役 児島宏文、
取締役 渡辺隆代、社外取締役 寺西賢作、㈱マグスタイル取締役社長 宮崎志乃、
㈱クレセントスタッフ取締役社長 杉浦正枝、帕璐(上海)商貿有限公司董事長 山本修司
ⅲ.当社がコーポレート・ガバナンスを採用する理由
当社は、上記ⅰ.に記載のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考えを実現するため、上記ⅱ.に概要を記載のコーポレート・ガバナンスの体制を採用しており、執行役員制度の導入等により経営の迅速性を図り、監査役設置会社形態を基本に経営監視機能の強化を図るとともに各種委員会を設置し独立性のある社外取締役や社外監査役の招聘等により経営の健全性即ち経営方針・経営戦略に中立性・客観性を確保しております。また、投資者が当社への投資価値を的確に判断するために必要な会社情報を適時適切に開示する体制を構築しております。
(適時・適切な情報開示体制)
当企業集団は、投資者が当社への投資価値を的確に判断するために必要な会社情報を適時適切に開示することを基本姿勢として、ディスクロージャーポリシィを制定し、開示基準を明確化しております。重要な内部情報は、所定の手続きを経て、内部情報管理担当役員にて一元管理され、取締役会にて開示基準に合致すると判断された重要情報は、手続き上可能な限り迅速に開示しております。
(当社のコーポレート・ガバナンスの模式図)

ⅳ.内部統制システム及びリスク管理体制の整備状況
(A)内部統制システムに対する基本的考え方
当社は、内部統制システムを、業務の有効性・効率性、コンプライアンス、財務報告の信頼性、資産保全を図り、お客様や株主その他ステークホルダーの皆様との信頼関係を深め、社会的責任を重視した経営を持続的に推進する為、その支えとなる主として下記の体制・システムと理解しております。
a.コンプライアンス体制
b.リスク管理体制
c.子会社管理体制
d.取締役の職務の効率性を確保するための体制及び監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(B)内部統制システムの整備状況
a.コンプライアンス体制
『企業行動憲章』及び『従業員行動規範』を制定・文書化し、企業文化として定着するよう全従業員への徹底を心がけております。コンプライアンス委員会の管理のもと、内部通報制度として、法律事務所と提携し内部通報ホットラインを設置しており、社員に対してその周知を図り、かつその適切な運用を維持することにより、法令違反その他のコンプライアンス上の問題の把握と解決に努めております。
b.リスク管理体制の整備状況
当社の事業内容や経理・財務状況等におけるリスクを役員及び幹部職員で構成するリスク管理委員会にて掌握し、役員、幹部職員が共有化し、部門別に管理しております。又、万一リスクが発生した場合、又はリスクの発生が予見される場合は、リスクの内容及び程度等に応じて、社長を本部長とする対策本部を設置し、顧問弁護士等を含む外部アドバイザリーチームを適切に組織する等、損害の拡大を防止しこれを最小限に止めるよう、迅速な対応を行います。
c.子会社管理体制
グループ全体の事業戦略、経営課題、財務状況などの重要事項について、当社取締役会及びグループ中核会社社長をメンバーとするグループ経営会議にて定期的に審議や通達を行っております。
また、各子会社等は、当社からの経営管理・指導内容、又は当社との間の取引・会計処理が、コンプライアンス上問題があると認めた場合や、自社においてコンプライアンスやリスクに関する重要な事象が発生若しくは発生が予見される場合には、内容に応じて、速やかに当社の内部監査室など関係各部室に直接報告するものとし、当該報告を受けた部室は、当社の場合に準じた対応をする一方で、監査役にも、遅滞なく報告を行うこととしています。
d.取締役の職務の効率性を確保するための体制及び監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・取締役、取締役会及び業務執行の状況
取締役会は、監査役の出席のもと、原則として毎月1回、その他必要に応じて開催し、年度計画や中期経営計画に基づく各執行ラインの活動を、その進捗状況に関する実績報告を通して、業務執行状況を監督し、経営上の重要事項を審議・決定しております。なお、社外取締役を2名招聘・選任し、適時適切な助言をいただいております。
業務の執行は、代表取締役社長が、取締役会の決定した基本方針に基づき、業務執行上の最高責任者として、当社の業務を統括しております。各取締役の業務の執行は、業務分掌規程、職務権限規程に基づいて行われており、取締役会において、各部門間の有効な連携を確保し、業務の執行に関する情報の共有と意見交換を行っております。また、執行役員制度を導入し、業務執行機能の迅速化を図っています。
・顧問弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所と顧問契約を締結している他、内部通報制度上の通報ラインの窓口業務やその他の法的サービスを継続的に受けております。
・会議体および委員会等
* グループ経営会議
グループ全体の事業戦略、経営課題、財務事項など重要事項の審議や通達を行う機関として、当社取締役及びグループ中核会社社長をメンバーとする「グループ経営会議」を3カ月に1回定期的に開催しております。
* コンプライアンス委員会
コンプライアンスに関する基本方針に付いて、検討し答申致しております。
* リスク管理委員会
リスク管理・危機管理に関する基本方針に付いて、検討し答申致しております。
・監査役、監査役会及び監査の状況
(3) 監査の状況に記載のとおりであります。
e.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方とその整備状況
当社では、従来から、反社会的勢力とは一切の接触を持たず、反社会的勢力には毅然とした対応をすることを基本方針とし、総務部が、弁護士・警察等と緊密に連携を取りつつ対応する体制をとっております。
その方針及び取組み姿勢は、企業行動憲章、パル従業員行動規範、マニュアル等に記載し、全役職員に対し、周知徹底を図っております。また、総務部を窓口として、警察、企業防衛対策協議会等と反社会的勢力に関する情報の交換を行い、必要な情報は、イントラネット掲載、朝礼その他の会議体での連絡等を通じて、全役職員に対し、周知徹底を図っております。
その他に、当社の所定契約書には全て暴排条項を明記するとともに、契約締結手続に関する社内のルールについても改定し、反社会的勢力の排除に向けた体制整備を行っております。
② 取締役及び監査役の定数(2020年5月29日現在)
ⅰ.当社定款第17条において、当会社の取締役は、20名以内とする旨を定めております。
ⅱ.なお、当社定款第23条において、当会社の監査役は、4名以内とする旨を定めております。
③ 取締役の選任決議要件
ⅰ.当社定款第18条第1項において、取締役の選任は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定めております。
ⅱ.当社定款第18条第2項において、取締役の選任については、累積投票によらないものとする旨を定めております。
④ 株主総会の特別決議要件
株主総会の円滑な運営を行うため、当社定款第14条第2項において、会社法第309条第2項の規定による株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨を定めております。
⑤ 取締役会決議でできる株主総会決議事項
ⅰ.取締役及び監査役が職務の遂行するにあたり期待される役割を十分に発揮できる環境を整えるため、会社法第423条第1項の規定に基づき、当社定款第29条において、取締役会の決議をもって、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の当会社に対する損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨を定めております。
ⅱ.株主への利益還元を機動的に行うため、会社法第454条第5項の規定に基づき、当社定款第31条第2項において、取締役会の決議により、毎年8月31日の株主名簿に記録された株主又は登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨を定めております。
ⅲ.経営環境の変化に応じた機動的な資本政策を実行するため、会社法第165条第2項の規定に基づき、当社定款第32条において、取締役会の決議により、市場取引等による自己株式の取得を行うことができる旨を定めております。
⑥ 利益相反行為
ⅰ.取締役が他社(グループ内を含む)の取締役に就任の時点で抵触するか否かを取締役会で確認し、四半期毎に取締役会で取引内容、取引額の報告を受け、かつ、承認するようにしております。
ⅱ.会社役員又は支配株主との間の利益が相反する取引は、該当ございません。
①役員一覧 男性
(注) 1 任期は、2020年5月~2021年5月であります。
2 2020年3月1日付けで普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。「所有株式数(株)」については、株式分割後の株式数を記載しております。
3 取締役の樋口久幸及び寺西賢作は社外取締役であります。
4 監査役の平野惠稔及び新井良亮は社外監査役であります。
5 代表取締役社長 井上隆太は、代表取締役会長 井上英隆の長男であります。
6 取締役渡辺隆代は、代表取締役会長 井上英隆の長女であります。
②社外取締役及び社外監査役
ⅰ.社外取締役及び社外監査役の役割は、中立・公正な立場を保持し、株主の負託を受けた独立機関として、経営の中立性・客観性の確保を担保することであると理解しております。
ⅱ.社外取締役である樋口取締役につきましては、本人と当社及び当社代表取締役の間には、何らの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、又、本人が過去に勤務しておりました金融機関は当社のメインバンクでありますが、預金が借入金を大幅に超過する当社の財務状況から観て、意思決定に対して影響を与える取引関係はなく、本人も同行を退社後相当年数経過していることから、独立性を有しており、独立役員としての資格を十分有していることから、東京証券取引所に対し、独立役員として届出しております。同氏は金融機関を経た後、内外に事業展開する企業の経営に長年携わり、金融・企業経営に関する豊富な知見を有し、かかる経験に基づく知見と見識を当社グループの経営に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。
ⅲ.社外取締役である寺西取締役につきましては、本人と当社及び当社代表取締役の間には、何らの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、又、本人が過去に勤務しておりました金融機関は当社のメインバンクでありますが、預金が借入金を大幅に超過する当社の財務状況から観て、意思決定に対して影響を与える取引関係はなく、本人も同行を退社後相当年数経過していることから、独立性を有しており、独立役員としての資格を十分有していることから、東京証券取引所に対し、独立役員として届出しております。同氏は金融機関を経た後、企業経営に長年携わり、金融・企業経営に関する豊富な知見を有し、かかる経験に基づく知見と見識を当社グループの経営に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。
ⅳ.社外監査役である平野監査役につきましては、当社が継続的に法的サービスを受けております弁護士法人大江橋法律事務所の社員でありますことから、独立役員として指定しておりませんが、当社が支払う法的サービスの対価は、当該弁護士法人の規模に比し少額であり、本人は顧問契約に含まれず且つ当社の依頼案件に関与しておりませんので、独立性が疑われるような 属性は存在せず、同氏の弁護士としての専門的な見識を当社の監査に反映していただくため、社外監査役に選任しております。
ⅴ.社外監査役である新井監査役につきましては、過去5年間において、当社と店舗の賃貸借取引関係等があり特定関係事業者(主要な取引先)であります株式会社ルミネの業務執行者であり、現在は同社の相談役を兼務しておりますので、独立役員として指定しておりませんが、本人と当社との間に特別な利害関係はありません。同氏は電鉄や流通業界での豊富な企業経営経験により培われた高い見識を有しており、経営全般の監視と有効な助言を期待し、社外監査役に選任しております。
ⅵ.社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針を特段設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件及び東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしております。
ⅶ.社外役員と締結している責任限定契約の内容の概要
当社は、社外役員と責任限定契約の締結は行っておりません。
ⅷ.社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係
社外取締役につきましては、取締役会において、内部監査、監査役監査及び会計監査等その他内部統制及びコンプライアンス等に係る重要事項の報告を受けることにより情報を共有する他、必要な場合は、意見を表明します。
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役制度を採用し、4名の監査役で監査役会を構成しており、うち2名が社外監査役であります。監査役は、取締役会やグループ経営会議等の重要な会議に出席し、適時適切な意見の表明又は助言を通して、もしくは監査役会で策定された監査方針及び監査計画に基づく業務や財産の状況の監査を通して、取締役の業務執行を監査しております。また、いつでも取締役等に対し報告を求めることができる他、代表取締役との定期的な意見交換会の場も設けております。
また、監査役は、会計監査人や内部監査室と情報を共有化しており、監査の効率化と強化に努めております。この他、監査業務に必要な場合には、外部専門家の助言を受ける機会は保証されており、補助者の配置等も要求できます。
2020年5月29日現在の現任の各監査役の選任理由は下記の通りです。
② 内部監査の状況
内部監査室は、代表取締役直轄の組織として、業務執行機関から独立して設置しており、員数は3名であります。内部監査室は、策定された内部監査方針、内部監査計画に基づき、定期的に、店舗等の営業部門及び管理部門に対し、会計及び業務プロセスの監査を行い、法令や内規の遵守状況や経営活動全般の管理・運営状況を検討・評価し、監査結果を代表取締役及び取締役会に定期的に報告しております。
③ 会計監査の状況
当社は、有限責任 あずさ監査法人との間で、監査契約を締結しており、法律の規定に基づいた会計監査を実施しております。必要に応じて、監査役へは、監査報告・意見交換により、情報を共有化しており、監査の効率化と強化に努めております。なお、当社と当社の会計監査人若しくは監査に従事する当該監査法人の業務執行社員との間には、特別の利害関係はありません。
a.業務を執行した公認会計士の氏名及び役職名
b.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 15名
その他 7名
c.監査公認会計士等の評価及び選定した理由
監査役会は、会計監査人が実施した監査について報告を受けるとともに、会計監査人の適格性、独立性、監査の実施状況や監査体制及び品質管理体制等について評価を実施しております。また、財務経理部門等から会計監査人の監査の実施状況について確認しております。これらの結果、監査役会は、会計監査人として有限責任 あずさ監査法人を選定することが適格であると判断しております。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める解任事由に該当し、解任が相当と認められる場合には、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任します。
また、上記の場合のほか、会計監査人の適格性その他に問題が生じ、会計監査人が適正に監査を遂行することが困難であると認められる場合には、監査役会は、会計監査人の変更のため、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(平成31年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
(注) 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、報酬等の額には、これらの合計額を記載しております。
b.その他の重要な報酬の内容
ⅰ.前連結会計年度
該当事項はありません。
ⅱ.当連結会計年度
該当事項はありません。
ⅰ.前連結会計年度
該当事項はありません。
ⅱ.当連結会計年度
該当事項はありません。
監査業務に係る報酬につきましては、監査法人の見積りに基づき、当社の規模及び事業の特性、監査日数等を勘案した上で、1年ごとに、監査役会の同意を得て、適切に決定しております。また、非監査業務に係る報酬につきましては、非監査業務の内容等を勘案した上で、監査法人の見積りに基づき、発生の都度、監査役会の同意を得て、適切に決定しております。
e.監査役会が会社法第399条第1項に同意した理由
監査役会は、会計監査人及び社内関係部署から必要な資料の提出と報告を受け、会計監査人の監査計画の内容、過年度を含む職務遂行状況及び報酬の見積りの算定根拠などを確認した上で、本監査報酬について妥当な水準と判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等
ⅰ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
ⅱ.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
(注)連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
ⅲ.使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
ⅳ.取締役及び監査役に対する報酬等の決定方針
取締役及び監査役に対する報酬等は、当社定款第22条及び第28条において、それぞれ、株主総会の決議をもってこれを定めることとしております。
取締役に関しましては、2011年5月26日開催の第39回定時株主総会において、年額1,000百万円以内(但し、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。また、内、社外取締役分を50百万円以内とする)と決議いただいております。決議時の取締役の員数は14名であります。
監査役に関しましては、2007年5月24日開催の第35回定時株主総会において、年額100百万円以内と決議いただいております。決議時の監査役の員数は4名であります。
なお、2013年5月29日開催の第41回定時株主総会において、第42期以降は取締役及び監査役の賞与は、既にご承認いただいている報酬の範囲内で支給することとし、役員賞与支給決議案を株主総会に上程しないことについてご承認いただいております。
当社では、役員の報酬等の額又はその算定方法を決定する方針に関しましては、持続的成長の実現と優秀な人材を確保するためのインセンティブになるべきであると考えており、その内容は代表取締役会長の意見を基に、取締役会、監査役会の協議を経て内規としております。
取締役及び監査役の基本報酬は、各役員の地位、責任の内容等に応じて内規で決定されている年俸額を分割月額支給しております。役員賞与は業績連動しており、内規に従って、一定の調整を行った後の連結経常利益率に応じて定められている係数を、連結当期純利益に乗じた金額を役員賞与原資の総額とし、同じく内規に従って、寄与度・貢献度に応じた各役員への支給額を算定の上、取締役については取締役会、監査役については監査役会の協議により決定されております。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、純投資目的である投資株式とは、時価の変動により利益を得ることを目的として保有する株式とし、純投資目的以外の目的である投資株式とは、それ以外の目的で保有する株式(政策保有株式)としております。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、政策保有株式について、中長期的な企業価値の向上のための経営戦略の一環として、また、取引先との良好な関係を構築し、事業の円滑な推進を図るために必要と判断した場合に株式を保有する方針であります。政策保有株式については、毎年取締役会において保有目的の適切性や経済合理性を検証しております。その上で継続して保有する必要がないと判断した株式は売却を進める方針であります。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
該当事項はありません。
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注)定量的な保有効果に関しましては記載が困難でありますが、毎年取締役会において、保有目的の適切性や経済合理性を検証しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。