1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2 たな卸資産の評価基準及び評価方法
(1) 商品及び製品
個別法による原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)を採用しております。
(2) 原材料
移動平均法による原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)を採用しております。
(3) 貯蔵品
最終仕入原価法による原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)を採用しております。
3 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
イ. 平成19年3月31日以前に取得したもの
旧定率法によっております。
ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物付属設備を除く)については、旧定額法によっております。
ロ. 平成19年4月1日以降に取得したもの
定率法によっております。
ハ. 平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備及び構築物
定額法によっております。
なお、耐用年数及び残存価額については、主として法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
|
建物 |
2年~17年 |
|
工具、器具及び備品 |
2年~20年 |
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
ソフトウエア(自社利用)については、社内における利用可能期間(5年)による定額法を採用しております。
(3) リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
(4) 長期前払費用
均等償却によっております。
なお、償却期間については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
4 繰延資産の処理方法
社債発行費
社債の償還までの期間にわたり定額法により償却しております。
5 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えて、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(2年)による定額法により按分した額を発生事業年度から費用処理しております。
6 ヘッジ会計の方法
(1) ヘッジ会計の方法
特殊処理の要件を満たしている金利スワップについては、特殊処理を採用しております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段 - 金利スワップ
ヘッジ対象 - 借入金の利息
(3) ヘッジ方針
金利の変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。
(4) ヘッジ有効性の評価
特殊処理になっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。
7 外貨建の資産及び負債本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により、円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
8 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表における会計処理の方法と異なっております。
(2) 消費税等の処理方法
消費税等の会計処理は、税抜方式により処理しております。
(減価償却方法の変更)
法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第32号 平成28年6月17日)を当事業年度に適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。
なお、この変更による損益に与える影響は軽微であります。
※1 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
|
|
前事業年度 |
当事業年度 |
|
売掛金 |
161,281千円 |
199,077千円 |
※2 担保に供している資産及びこれに対応する債務
(1) 担保に供している資産
|
|
前事業年度 |
当事業年度 |
|
投資有価証券 |
79,154千円 |
79,154千円 |
当社が出店しております株式会社新天町商店街公社(福岡市)との店舗賃貸借契約の定めにより、当社が所有する株式会社新天町商店街公社の株式を担保提供しております。
(2) これに対応する債務
該当事項はありません。
※3 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行10行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。
事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメント契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりです。なお、貸出コミットメント契約には財務制限条項が付されております。
|
|
前事業年度 |
当事業年度 |
|
当座貸越極度額 |
2,650,000千円 |
2,650,000千円 |
|
借入実行残高 |
1,450,000 |
1,750,000 |
|
差引額 |
1,200,000 |
900,000 |
※1 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度87.4%、当事業年度86.6%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度12.6%、当事業年度13.4%であります。
販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
|
|
前事業年度 (自 平成26年9月1日 至 平成27年8月31日) |
当事業年度 (自 平成27年9月1日 至 平成28年8月31日) |
||
|
給与・賞与 |
|
千円 |
|
千円 |
|
賞与引当金繰入額 |
|
|
|
|
|
地代家賃 |
|
|
|
|
|
広告宣伝費 |
|
|
|
|
|
減価償却費 |
|
|
|
|
|
貸倒引当金繰入額 |
|
|
△ |
|
※2 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。
|
|
前事業年度 (自 平成26年9月1日 至 平成27年8月31日) |
当事業年度 (自 平成27年9月1日 至 平成28年8月31日) |
|
建物 |
―千円 |
9,855千円 |
|
工具、器具及び備品 |
― |
2,157 |
|
計 |
― |
12,013 |
子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は関係会社株式316,710千円、前事業年度の貸借対照表計上額は関係会社株式316,710千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
|
|
前事業年度 |
|
当事業年度 |
||
|
繰延税金資産(流動) |
|
|
|
|
|
|
未払事業税 |
958 |
千円 |
|
8,698 |
千円 |
|
賞与引当金繰入限度超過額 |
9,849 |
|
|
21,791 |
|
|
貸倒引当金繰入限度超過額 |
392 |
|
|
― |
|
|
未払金(社会保険料) |
1,477 |
|
|
3,268 |
|
|
商品評価損 |
4,559 |
|
|
5,236 |
|
|
計 |
17,237 |
|
|
38,994 |
|
|
繰延税金資産(固定) |
|
|
|
|
|
|
投資有価証券評価損否認額 |
4,809 |
|
|
4,568 |
|
|
退職給付引当金繰入限度超過額 |
54,935 |
|
|
60,148 |
|
|
貸倒引当金繰入限度超過額 |
10,331 |
|
|
8,561 |
|
|
株式報酬費用 |
6,763 |
|
|
7,871 |
|
|
減損損失 |
16,152 |
|
|
14,104 |
|
|
子会社株式評価損 |
7,909 |
|
|
7,514 |
|
|
計 |
100,900 |
|
|
102,769 |
|
|
繰延税金資産小計 |
118,137 |
|
|
141,764 |
|
|
評価性引当額 |
△43,804 |
|
|
△39,697 |
|
|
繰延税金資産計 |
74,333 |
|
|
102,067 |
|
|
繰延税金負債(固定) |
|
|
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
195 |
|
|
31 |
|
|
繰延税金負債計 |
195 |
|
|
31 |
|
|
繰延税金資産の純額 |
74,137 |
|
|
102,035 |
|
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
|
|
前事業年度 |
|
当事業年度 |
||
|
法定実効税率 |
35.4 |
% |
|
32.8 |
% |
|
(調整) |
|
|
|
|
|
|
交際費等永久に損金に算入されない項目 |
58.7 |
|
|
7.1 |
|
|
住民税均等割 |
326.7 |
|
|
44.9 |
|
|
過年度法人税等 |
7.8 |
|
|
― |
|
|
評価性引当額の増減 |
49.1 |
|
|
△4.3 |
|
|
税率変更による期末繰延税金資産の |
61.6 |
|
|
5.1 |
|
|
その他 |
11.9 |
|
|
4.5 |
|
|
税効果会計適用後の法人税等の負担率 |
551.2 |
|
|
90.1 |
|
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.1%から平成28年9月1日に開始する事業年度及び平成29年9月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.7%に、平成30年9月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.5%となります。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
該当事項はありません。
第9回新株予約権の発行
平成28年9月13日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役及び監査役に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを決議しました。
1.ストックオプションとして新株予約権を発行する理由
経営改革の一環としての役員報酬体系の見直しに伴い、取締役及び監査役の報酬と当社の業績及び株主利益の連動性を一層高めることを目的として、当社の取締役及び監査役(社外監査役を除く)に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を次の要領により発行するものであります。
2.新株予約権の発行要領
(1)新株予約権の名称
株式会社サダマツ第9回新株予約権
(2)新株予約権の目的である株式の種類及び数
当社普通株式30,000株とする。
ただし、以下に定める付与株式数の調整を行った場合は、調整後付与株式数に新株予約権の総数を乗じた数に調整されるものとする。
新株予約権1個当たりの目的である株式数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式1,000株とする。なお、付与株式数は、下記(6)に定める新株予約権を割り当てる日後、当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
(3)新株予約権の総数
30個とする。
上記の総数は割当予定数であり、申込みの数が割当予定数に満たない場合等には、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
(4)新株予約権の割当てを受ける者及び割当数
① 当社取締役 4名(27個)
② 当社監査役 1名(3個)
(5)新株予約権の払込金額
新株予約権1個当たり 178,980円
(1株当たり 178.98円)
なお、当該払込金額については、会社法第246条第2項の規定に基づき、金銭の払込みに代えて、付与対象者が当社に対して有する報酬債権と相殺するものとする。
(6)新株予約権を割り当てる日
平成28年10月17日
(7)新株予約権と引換えにする金銭の払込み期日
平成28年10月17日
(8)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
(9)新株予約権を行使することができる期間
平成28年10月18日から平成58年10月17日まで
(10)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。
(11)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役及び監査役のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過するまでに限り、新株予約権を行使することができるものとする。ただし、新株予約権者が当社の取締役又は監査役の地位にある場合においても、平成57年10月18日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。
② 上記に関わらず、新株予約権者は、以下に定める場合には、定められた期間内に限り新株予約権を行使することができるものとする。ただし、下記(14)に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。
・当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)、当該承認又は決定がなされた日の翌日から15日間
③ 新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を承継することができる。ただし、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約(以下「新株予約権割当契約」という。)に定める条件による。
④ その他の条件については、新株予約権割当契約に定めるところによる。
(12)新株予約権の取得の事由及び条件
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(13)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(14)組織再編成行為時における新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記「(2)新株予約権の目的である株式の種類及び数」に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に、上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「(9)新株予約権を行使することができる期間」の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「(9)新株予約権を行使することができる期間」の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「(13)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得の事由及び条件
上記「(12)新株予約権の取得の事由及び条件」に準じて決定する。
(15)新株予約権の行使により交付する株式の数の端数の取扱い
新株予約権の行使により交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
(16)新株予約権の行使請求及び払込みの方法
① 新株予約権を行使する場合には、当社が定める様式による「新株予約権行使請求書」に必要事項を記入し、記名押印又は署名のうえ、これを下記(17)に定める行使請求受付場所に提出するものとする。
② 前①の「新株予約権行使請求書」の提出とともに、各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額に行使に係る新株予約権数を乗じた金額の全額を、会社法第281条第1項の規定に従い、現金にて下記(18)に定める払込取扱場所の当社の指定する口座に当社の指定する日時までに振り込むものとする。
(17)新株予約権の行使請求受付場所
当社管理部
(又はその時々における当該業務担当部署)
(18)新株予約権の行使に際して出資される金銭の払込取扱場所
株式会社みずほ銀行 渋谷支店
東京都渋谷区渋谷一丁目二十四番十六号
(又はその時々における当該銀行の承継銀行もしくは当該支店の承継支店)
重要な事業の譲渡
当社は、平成28年10月24日開催の取締役会において、平成28年12月1日を予定日として眼鏡事業を譲渡することについて決議いたしました。
1. 事業譲渡の理由
成長戦略を推進するなか、将来展望を踏まえた事業ポートフォリオの最適化を検討した結果、主力の宝飾事業に経営資源を集中するため、眼鏡事業の譲渡を決定いたしました。
2. 譲渡の概要
(1)事業譲渡の対象
眼鏡事業にかかる営業権及び商品在庫並びに有形固定資産。
譲渡する資産・負債の額は現時点においては未確定であります。
(2) 譲渡価額及び決定方法
平成28年11月末日の簿価を基準として当事者間で協議の上決定します。
3. 譲渡先の名称
株式会社ヨネザワ
4. 譲渡の時期
平成28年12月1日(予定)