(企業結合に関する会計基準等の適用)
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日。以下「企業結合会計基準」という。)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日。以下「連結会計基準」という。)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日。以下「事業分離等会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更いたしました。また、当第1四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映させる方法に変更しております。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第1四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。
企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)、連結会計基準第44-5項(4)及び事業分離等会計基準第57-4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首時点から将来にわたって適用しております。
これによる損益に与える影響はありません。
当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行10行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。
当第1四半期連結会計期間末における当座貸越契約及び貸出コミットメント契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりです。
| 前連結会計年度 (平成27年8月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成27年11月30日) | ||
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 | 2,650,000 | 千円 | 2,650,000 | 千円 |
借入実行残高 | 1,450,000 |
| 1,750,000 |
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差引額 | 1,200,000 |
| 900,000 |
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当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成26年9月1日 至 平成26年11月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成27年9月1日 至 平成27年11月30日) | ||
減価償却費 | 33,845 | 千円 | 45,324 | 千円 |
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 平成26年9月1日 至 平成26年11月30日)
配当金支払額
(決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 | 1株当たり | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
平成26年11月27日 | 普通株式 | 22,502 | 2.00 | 平成26年8月31日 | 平成26年11月28日 | 利益剰余金 |
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 平成27年9月1日 至 平成27年11月30日)
配当金支払額
(決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 | 1株当たり | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
平成27年11月26日 | 普通株式 | 22,500 | 2.00 | 平成27年8月31日 | 平成27年11月27日 | 利益剰余金 |
【セグメント情報】
前第1四半期連結累計期間(自 平成26年9月1日 至 平成26年11月30日)及び当第1四半期連結累計期間(自 平成27年9月1日 至 平成27年11月30日)
1株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成26年9月1日 至 平成26年11月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成27年9月1日 至 平成27年11月30日) |
1株当たり四半期純損失金額 | 10円96銭 | 10円78銭 |
(算定上の基礎) |
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親会社株主に帰属する四半期純損失金額(千円) | 123,353 | 121,253 |
普通株主に帰属しない金額(千円) | ― | ― |
普通株式に係る親会社株主に帰属する | 123,353 | 121,253 |
普通株式の期中平均株式数(株) | 11,251,181 | 11,249,876 |
(注)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期純損失金額であるため記載しておりません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。