【注記事項】

(追加情報)

(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当第1四半期連結会計期間から適用しております。

 

(四半期連結貸借対照表関係)

当座貸越契約及び貸出コミットメント契約

当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行10行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。

当第1四半期連結会計期間末における当座貸越契約及び貸出コミットメント契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりです。

 

前連結会計年度

(平成28年8月31日)

当第1四半期連結会計期間

(平成28年11月30日)

当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額

2,650,000

千円

2,650,000

千円

借入実行残高

1,750,000

 

2,050,000

 

 差引額

900,000

 

600,000

 

 

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

 

前第1四半期連結累計期間

(自  平成27年9月1日

 至  平成27年11月30日)

当第1四半期連結累計期間

(自  平成28年9月1日

 至  平成28年11月30日)

減価償却費

45,324

千円

42,805

千円

 

 

(株主資本等関係)

Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 平成27年9月1日 至 平成27年11月30日)

配当金支払額

(決議)

株式の種類

配当金の総額
(千円)

1株当たり
配当額(円)

基準日

効力発生日

配当の原資

平成27年11月26日
定時株主総会

普通株式

22,500

2.00

平成27年8月31日

平成27年11月27日

利益剰余金

 

 

Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 平成28年9月1日 至 平成28年11月30日)

配当金支払額

(決議)

株式の種類

配当金の総額
(千円)

1株当たり
配当額(円)

基準日

効力発生日

配当の原資

平成28年11月28日
定時株主総会

普通株式

22,496

2.00

平成28年8月31日

平成28年11月29日

利益剰余金

 

 

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第1四半期連結累計期間(自 平成27年9月1日 至 平成27年11月30日)及び当第1四半期連結累計期間(自 平成28年9月1日 至 平成28年11月30日)

当社グループは、宝飾、眼鏡、時計の製造及び販売の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

 

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

前第1四半期連結累計期間

(自 平成27年9月1日

至 平成27年11月30日)

当第1四半期連結累計期間

(自 平成28年9月1日

至 平成28年11月30日)

1株当たり四半期純損失金額

10円78銭

8円17銭

  (算定上の基礎)

 

 

親会社株主に帰属する四半期純損失金額(千円)

121,253

91,882

普通株主に帰属しない金額(千円)

普通株式に係る親会社株主に帰属する
四半期純損失金額(千円)

121,253

91,882

普通株式の期中平均株式数(株)

11,249,876

11,248,481

 

(注)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期純損失金額であるため記載しておりません。

 

(重要な後発事象)

事業譲渡

平成28年10月24日に発表いたしました「事業譲渡に関するお知らせ」のとおり、当社は、平成28年10月24日開催の取締役会において眼鏡事業を譲渡することについて決議しております。当初発表では平成28年12月1日をもって当事業すべてを譲渡する予定としておりましたが、当事業のうち一部については平成28年12月1日をもって譲渡し、また、一部については平成29年1月1日をもって譲渡しております。

1.事業譲渡の理由
成長戦略を推進するなか、将来展望を踏まえた事業ポートフォリオの最適化を検討した結果、主力の宝飾事業に経営資源を集中するため、眼鏡事業の譲渡を決定いたしました。

2.譲渡の概要
(1)事業譲渡の対象
眼鏡事業にかかる営業権及び商品在庫並びに有形固定資産。
譲渡する資産・負債の額は、一部を精査中であるため、現時点においては未確定であります。
(2)譲渡価額及び決定方法
平成28年11月末日及び平成28年12月末日の簿価を基準として当事者間で協議の上決定します。

3.譲渡先の名称
株式会社ヨネザワ

4.譲渡の時期
平成28年12月1日及び平成29年1月1日

 

第10回新株予約権の発行

平成28年12月7日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役及び従業員に対し、有償にて業績連動型ストックオプションを発行することを決議いたしました。

Ⅰ.ストックオプションとして新株予約権を発行する理由

中長期的な当社の企業価値・株主価値の増大を目指すに当たって、より一層の事業意欲及び士気を向上させ、業績拡大へのコミットメントをさらに高めることが不可欠であることから、当社取締役及び従業員に対して、有償にて新株予約権を次の要項により発行するものであります。

Ⅱ.新株予約権の発行要項

1.新株予約権の数
1,000個

 

なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式1,000,000株とし、下記3.(1)により本新株予約権に係る付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。

2.新株予約権と引換えに払い込む金銭
本新株予約権1個当たりの発行価額は7,971円とする。
当社は、本新株予約権の発行要項に定められた諸条件を考慮した本新株予約権の価格の算定を第三者算定機関である株式会社Stewart McLaren(住所:東京都港区東麻布一丁目15番6号)に依頼した。当該算定機関は、価格算定に使用する算定手法の決定に当たって、境界条件から解析的に解を求めるブラック・ショールズ方程式や有限差分法を用いた格子モデルといった他の算定手法との比較及び検討を実施したうえで、発行要項に定められた本新株予約権の行使の条件(業績条件)を適切に算定結果に反映できる算定手法として、一般的な算定手法のうち汎用ブラック・ショールズ方程式を基礎とした数値計算手法を用いて本新株予約権の算定を実施した。
汎用ブラック・ショールズ方程式を基礎とした数値計算手法は、新株予約権の原資産である株式の価格が汎用ブラック・ショールズ方程式で定義されている確率過程で変動すると仮定し、その確率過程に含まれる標準正規乱数を繰り返し発生させると同時に、本新株予約権の行使の条件として参照する過去の業績の実績データを使って求められた将来の業績の確率分布を基に異なる標準正規乱数を繰り返し発生させ、本新株予約権の行使の条件である業績条件の達成確率を算出し、その結果を考慮した将来の株式の価格経路を任意の試行回数分得ることで、それぞれの経路上での本新株予約権権利行使から発生するペイオフの現在価値を求め、これらの平均値から理論的な価格を得る手法である。
当該算定機関は、本新株予約権の発行に係る取締役会決議の前取引日の株式会社東京証券取引所(以下、「東京証券取引所」という。)における当社終値211円/株、株価変動率54.06%(年率)、配当利率0.95%(年率)、安全資産利子率0.34%(年率)や本新株予約権の発行要項に定められた条件(行使価額92円/株、満期までの期間17年、行使の条件)に基づいて、一般的な価格算定モデルである汎用ブラック・ショールズ方程式を基礎とした数値計算手法を用いて、本新株予約権の算定を実施した。また、新株予約権者は、本新株予約権の満期で一括して権利行使を行い、取得した株式を売却すると想定している。
本新株予約権の発行価額の決定に当たっては、当該算定機関が算定に影響を及ぼす可能性のある事象を前提として考慮し、本新株予約権の価格の算定を一般的に用いられている算定手法を用いて行っていることから、当該算定機関の算定結果を参考に、当社においても検討した結果、本件払込金額と本件算定価額は同額であり、特に有利な金額には該当しないと判断したことから決定したものである。

3.新株予約権の内容
(1) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式1,000株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
   調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、付与株式数は適切に調整されるものとする 。
(2) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、92円とする。(注)1
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×

分割(又は併合)の比率

 

 

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×

既発行株式数 +

新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

新規発行前の1株当たりの時価

既発行株式数 + 新規発行株式数

 

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(3) 新株予約権の行使期間(注)2
本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、平成30年12月1日から平成45年11月30日(但し、平成45年11月30日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日)までとする。
(4) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(5) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
① 平成29年8月期、平成30年8月期の各事業年度に係る当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結損益計算書において、いずれかの期における営業利益の額が300百万円以上の場合、本新株予約権を行使することができる。
② 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。

4.新株予約権の割当日
平成29年2月1日

5.新株予約権の取得に関する事項
(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、上記3.(6)に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案の上、上記3.(1)に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記3.(2)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記6.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記3.(3)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記3.(3)に定める行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記3.(4)に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記3.(6)に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
上記5に準じて決定する。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

7.新株予約権に係る新株予約権証券に関する事項
当社は、本新株予約権に係る新株予約権証券を発行しないものとする。

8.申込期日
平成29年1月31日
当社は、本新株予約権に係る新株予約権証券を発行しないものとする。

9. 新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
平成29年1月31日

10.新株予約権の割当てを受ける者及び数
当社取締役及び従業員  346名 1,000個

(注)1 先述した要因を検討した結果、恣意性を排除するために、株式会社ヴィエールを子会社化した平成17年5月16日から平成28年12月6日までの東京証券取引所における当社の株価変動性(56.35%)、平成28年12月6日の東京証券取引所における当社終値(211円)をとり、その数値、金額を参考に本新株予約権の行使価額を92円といたしました。
なお、ディスカウント率採用方法として、過去の株価推移から想定される、発生し得る株価下落が発生した場合であっても、業績条件を達成した場合には一定のインセンティブを得ることができるよう、過去11.6年の当社の株価の変動率(ボラティリティ)を参照し、その変動率と同等の値をディスカウント率として採用いたしました。
具体的な高い数値目標を掲げ、目標達成に向けて、業績拡大と株主価値向上へのコミットメントを高める強いインセンティブを目的として、当社取締役及び従業員に対して、有償にて新株予約権を発行するものであり、当該行使価額の設定は、合理的であると判断しております。

(注)2 本新株予約権の制度設計においては、高い業績目標を掲げ、行使期間を長期に設定することで、当社取締役及び従業員の当社の業績向上に対する事業意欲や士気を長期にわたってより一層向上させつつ、優秀な人材の定着率を高めることで人的生産性の向上による企業価値・株主価値の持続的な向上を目的としています。

 

2 【その他】

該当事項はありません。