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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
30,120,000 |
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計 |
30,120,000 |
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種類 |
第2四半期会計期間末 |
提出日現在発行数(株) |
上場金融商品取引所名 |
内容 |
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普通株式 |
11,387,000 |
11,387,000 |
東京証券取引所 |
単元株式数1,000株 |
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計 |
11,387,000 |
11,387,000 |
― |
― |
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第10回新株予約権
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決議年月日 |
平成28年12月7日 |
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新株予約権の数(個) |
915 (注)1 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数(株) |
915,000 (注)2 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
92 (注)3 |
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新株予約権の行使期間 |
平成30年12月1日から 平成45年11月30日まで |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 99 資本組入額 50 |
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新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、 |
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代用払込みに関する事項 |
― |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります。
2.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、付与株式数は適切に調整されるものとする。
3.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
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調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
1 |
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分割(又は併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数を切り上げる。
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既発行株式数 + |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
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調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
新規発行前の1株当たりの時価 |
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既発行株式数 + 新規発行株式数 |
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4.①平成29年8月期、平成30年8月期の各事業年度に係る当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結損益計算書において、いずれかの期における営業利益の額が300百万円以上の場合、本新株予約権を行使することができる。
②新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限ることにする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の種類」、「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、)注3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、注2に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数 |
発行済株式総数 |
資本金増減額 |
資本金残高 |
資本準備金 |
資本準備金 |
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平成28年12月1日~ |
― |
11,387,000 |
― |
743,392 |
― |
550,701 |
平成29年2月28日現在
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 |
発行済株式 |
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計 |
- |
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平成29年2月28日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
― |
― |
― |
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議決権制限株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
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議決権制限株式(その他) |
― |
― |
― |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
138,000 |
― |
― |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
11,241,000 |
11,241 |
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準的な株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
8,000 |
― |
同上 |
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発行済株式総数 |
11,387,000 |
― |
― |
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総株主の議決権 |
― |
11,241 |
― |
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平成29年2月28日現在 |
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所有者の氏名 |
所有者の住所 |
自己名義所有 |
他人名義所有 |
所有株式数 |
発行済株式総数 |
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株式会社サダマツ |
長崎県大村市本町458番地9 |
138,000 |
― |
138,000 |
1.22 |
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計 |
― |
138,000 |
― |
138,000 |
1.22 |
該当事項はありません。