(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を第1四半期連結会計期間から適用しております。
当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行10行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。
当第3四半期連結会計期間末における当座貸越契約及び貸出コミットメント契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりです。
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前連結会計年度 (平成28年8月31日) |
当第3四半期連結会計期間 (平成29年5月31日) |
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当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 |
2,650,000 |
千円 |
2,850,000 |
千円 |
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借入実行残高 |
1,750,000 |
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2,550,000 |
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差引額 |
900,000 |
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300,000 |
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当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
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前第3四半期連結累計期間 (自 平成27年9月1日 至 平成28年5月31日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 平成28年9月1日 至 平成29年5月31日) |
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減価償却費 |
140,856 |
千円 |
143,099 |
千円 |
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 平成27年9月1日 至 平成28年5月31日)
配当金支払額
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(決議) |
株式の種類 |
配当金の総額 |
1株当たり |
基準日 |
効力発生日 |
配当の原資 |
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平成27年11月26日 |
普通株式 |
22,500 |
2.00 |
平成27年8月31日 |
平成27年11月27日 |
利益剰余金 |
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 平成28年9月1日 至 平成29年5月31日)
配当金支払額
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(決議) |
株式の種類 |
配当金の総額 |
1株当たり |
基準日 |
効力発生日 |
配当の原資 |
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平成28年11月28日 |
普通株式 |
22,496 |
2.00 |
平成28年8月31日 |
平成28年11月29日 |
利益剰余金 |
【セグメント情報】
前第3四半期連結累計期間(自 平成27年9月1日 至 平成28年5月31日)及び当第3四半期連結累計期間(自 平成28年9月1日 至 平成29年5月31日)
1株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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前第3四半期連結累計期間 (自 平成27年9月1日 至 平成28年5月31日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 平成28年9月1日 至 平成29年5月31日) |
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(1)1株当たり四半期純利益金額 |
△3円97銭 |
1円03銭 |
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(算定上の基礎) |
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親会社株主に帰属する四半期純利益金額 |
△44,643 |
11,542 |
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普通株主に帰属しない金額(千円) |
― |
― |
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普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額又は四半期純損失金額(△)(千円) |
△44,643 |
11,542 |
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普通株式の期中平均株式数(株) |
11,249,609 |
11,248,481 |
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(2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 |
― |
0円98銭 |
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(算定上の基礎) |
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四半期純利益調整額(千円) |
― |
― |
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普通株式増加数(株) |
― |
552,066 |
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希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 |
― |
― |
(注) 前第3四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期純損失金額であるため記載しておりません。
第11回新株予約権の発行
当社は、平成29年5月23日開催の取締役会決議に基づき、平成29年7月1日付で当社の取締役及び従業員(執行役員)に対し、有償にて株価コミットメント型ストック・オプションを下記のとおり割り当てました。
Ⅰ.ストックオブションとして新株予約権を発行する理由
中長期的な当社の企業価値・株主価値の増大を目指すに当たって、当社の安定的な株価上昇に対する更なる動機づけと経営責任の明確化を目的として、当社取締役及び従業員(執行役員)9名に対して、新株予約権を有償にて追加発行することといたしました。
Ⅱ.新株予約権の発行要項
1.新株予約権の数
700個
2.新株予約権と引換えに払い込む金銭
本新株予約権1個あたりの発行価額は、1,000円とする。
3.新株予約権の内容
(1)新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式1,000株とする。
(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、金235円とする。
(3)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、平成29年7月1日から平成39年6月30日までとする。
(4)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(5)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(6)新株予約権の行使の条件
① 割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額(但し、上記3.(2)に準じて取締役会により適切に調整されるものとする。)に60%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(a) 当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
(b) 当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
(c) 当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
(d) その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.新株予約権の割当日
平成29年7月1日
5.新株予約権の割当てを受ける者及び数
当社取締役 5名 680個
当社従業員(執行役員) 4名 20個
該当事項はありません。