1 連結の範囲に関する事項
連結子会社の数
連結子会社の名称
株式会社サダマツ
維璦國際有限公司
D&Q JEWELLERY Co.,Ltd.
台灣貞松股份有限公司
2 持分法適用に関する事項
該当事項はありません。
3 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうちD&Q JEWELLERY Co.,Ltd.の決算日は6月30日であります。
連結財務諸表の作成に当たっては、同決算日現在の財務諸表を使用しております。ただし、7月1日から連結決算日までの期間に発生した重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。
4 会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券
その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
② たな卸資産
1 商品及び製品
個別法による原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)を採用しております。
2 原材料
移動平均法による原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)を採用しております。
3 貯蔵品
最終仕入原価法による原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)を採用しております。
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産除く)
イ. 2007年3月31日以前に取得したもの
旧定率法によっております。
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物付属設備を除く)については、旧定額法によっております。
ロ. 2007年4月1日以降に取得したもの
定率法によっております。
ハ. 2016年4月1日以降に取得した建物付属設備及び構築物
定額法によっております。
なお、耐用年数及び残存価額については、主として法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。主な耐用年数は以下のとおりであります。
② 無形固定資産(リース資産除く)
ソフトウエア(自社利用)については、社内における利用可能期間(5年)による定額法を採用しております。
③ リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
④ 長期前払費用
均等償却によっております。
なお、償却期間については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
(3) 重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
② 賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えて、賞与支給見込額の当連結会計年度負担額を計上しております。
(4) 退職給付に係る会計処理の方法
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(2年)による定額法により按分した額を発生連結会計年度から費用処理しております。
未認識数理計算上の差異については、税効果を調整のうえ、純資産の部におけるその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。
(5) 重要なヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法
特例処理の要件を満たしている金利スワップについては、特例処理を採用しております。
② ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段 - 金利スワップ
ヘッジ対象 - 借入金の利息
③ ヘッジ方針
金利の変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。
④ ヘッジ有効性の評価
特例処理になっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。
(6) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外子会社等の資産及び負債は、在外連結子会社の決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めて計上しております。
(7) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金が可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
(8) その他連結財務諸表作成のための重要な事項
消費税等の処理方法
消費税等の会計処理は、税抜方式により処理しております。
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号2018年2月16日)等を当連結会計年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示しております。
また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第3項から第5項に定める「税効果会計に係る会計基準」注解(注8)(評価性引当額の合計額を除く。)及び同注解(注9)に記載された内容を追加しております。ただし、当該内容のうち前連結会計年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定める経過的な取扱いに従って記載しておりません。
※1 担保に供している資産及びこれに対応する債務
(1) 担保に供している資産
当社が出店しております株式会社新天町商店街公社(福岡市)との店舗賃貸借契約の定めにより、当社が所有する株式会社新天町商店街公社の株式を担保提供しております。
(2) 上記に対応する債務
該当事項はありません。
※2 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行14行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。
連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメント契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりです。なお、貸出コミットメント契約には財務制限条項が付されております。
※1 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれております。
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な科目及び金額は次のとおりであります。
※3 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。
※4 減損損失
前連結会計年度(自 2017年9月1日 至 2018年8月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2018年9月1日 至 2019年8月31日)
当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
当社グループは、事業用資産については各店舗ごとにグルーピングを行っております。
当社グループは当連結会計年度において、収益性が著しく低下した事業用資産について、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失(16,760千円)として特別損失に計上しております。その内訳は、次のとおりであります。
建物16,760千円
なお、回収可能価額は正味売却価額又は使用価値により測定しております。使用価値について将来キャッシュ・フローが見込めないためゼロと評価しております。
※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
前連結会計年度(自 2017年9月1日 至 2018年8月31日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(注)1. 普通株式の発行済株式総数の増加 213,000株は、新株予約権の行使による増加であります。
(注)2. 普通株式の発行済株式総数の減少 10,649,700株は、株式併合によるものであります。
(注)3. 普通株式の自己株式の株式数の増加 33株は、株式併合に伴う端数株式の買い取りによるものであります。
(注)4. 普通株式の自己株式の株式数の減少 124,668株は、株式併合によるものであります。
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
3.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
当連結会計年度(自 2018年9月1日 至 2019年8月31日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(注) 普通株式の発行済株式総数の増加7,500株は、新株予約権の行使による増加であります。
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
3.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
(借主側)
ファイナンス・リース取引
所有権移転外ファイナンス・リース取引
① リース資産の内容
(ア)有形固定資産
主として店舗設備と事務機器であります。
(イ)無形固定資産
該当事項はありません。
② リース資産の減価償却の方法
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは、設備投資等の資金計画に照らして、必要な資金を銀行等金融機関からの借入により調達しております。また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しており、資金運用については、短期的な安全性の高い金融資産に限定しております。デリバティブ取引については、金利変動リスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。一部外貨建てのものについては、為替変動リスクに晒されております。
投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
長期借入金は、主に設備投資等の長期資金計画に基づく資金調達目的としたものであります。長期借入金の一部は金利変動リスクに晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、経理規程に従い、営業債権について、取引先の状況等を定期的にモニタリングし、取引先ごとに期日管理及び残高管理を行うとともに、財務状況等の悪化による回収懸念の早期把握や軽減を行っております。
② 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)
当社は、借入金にかかる支払金利の変動リスクに関しては、長期借入金の金利変動リスクを回避するため固定金利による借入及び金利スワップ取引をしております。
③ 資金調達にかかる流動性リスク
当社は、経理規程に従い、資金管理責任者が常に資金繰りの状況を把握し、適時に資金計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価額がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件などを採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。
前連結会計年度(2018年8月31日)
当連結会計年度(2019年8月31日)
(注) 1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(3) 投資有価証券
これらの時価については、株式は取引所の価格によっております。
負 債
(1) 支払手形及び買掛金、(2) 短期借入金、(3) 未払金及び未払費用、(4) 前受金
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(5) 長期借入金
これらの時価は、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割引いた現在価値により算定しております。
一部の長期借入金は金利スワップの特例処理の対象とされており、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定された利率で割り引いた現在価値により算定しております。
(6) リース債務
これらの時価は、元利金の合計額を、同様の新規リース取引を行った場合に想定される利率で割引いた現在価値により算定しております。
デリバティブ取引
上記(5)参照
2 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(*1)非上場株式については、市場価額がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価評価の対象に含めておりません。
(*2)賃借物件において預託している敷金及び保証金については、退去による返還までの期間を算定することが極めて困難と認められるため、時価評価の対象に含めておりません。
3 金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(2018年8月31日)
当連結会計年度(2019年8月31日)
4 長期借入金及びリース債務の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(2018年8月31日)
当連結会計年度(2019年8月31日)
1.その他有価証券
前連結会計年度(2018年8月31日)
(注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額79,654千円)については、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(2019年8月31日)
(注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額79,654千円)については、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
2.連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2017年9月1日 至 2018年8月31日)
当連結会計年度(自 2018年9月1日 至 2019年8月31日)
該当事項はありません。
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
金利関連
前連結会計年度(2018年8月31日)
(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2019年8月31日)
(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
前連結会計年度(自 2017年9月1日 至 2018年8月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社グループは、確定給付型の制度として退職一時金制度と規約型確定給付企業年金制度を採用しております。
なお、規約型確定給付企業年金制度については、2011年3月に適格退職年金制度から移行しております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
(5) 退職給付に係る調整額
退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
(6) 退職給付に係る調整累計額
退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
(7) 年金資産に関する事項
① 年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
② 長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(8) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当連結会計年度末における主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表わしております。)
割引率 0.0%
長期期待運用収益率 0.0%
当連結会計年度(自 2018年9月1日 至 2019年8月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社グループは、確定給付型の制度として退職一時金制度と規約型確定給付企業年金制度を採用しております。
なお、規約型確定給付企業年金制度については、2011年3月に適格退職年金制度から移行しております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
(5) 退職給付に係る調整額
退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
(6) 退職給付に係る調整累計額
退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
(7) 年金資産に関する事項
① 年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
② 長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(8) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当連結会計年度末における主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表わしております。)
割引率 0.0%
長期期待運用収益率 0.0%
1.ストック・オプションに係る資産計上額又は費用計上額及び科目名
(単位:千円)
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動の状況
(1) ストック・オプションの内容
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2. 権利確定及び行使の条件は以下の通りです。
① 2017年8月期、2018年8月期の各事業年度に係る当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結損益計算書において、いずれかの期における営業利益の額が300百万円以上の場合、本新株予約権を行使することができる。
② 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
3.権利確定及び行使の条件は以下の通りです。
① 割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額(但し、新株予約権の行使時の払込金額に準じて取締役会により適切に調整されるものとする。)に60%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(a) 当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
(b) 当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
(c) 当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
(d) その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
① ストック・オプションの数
(注)1. 当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与されたストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりで
あります。
①使用した評価技法 ブラック・ショールズ式
②主な基礎数値及び見積方法
(注)1. 2002年12月6日から2018年10月15日までの株価実績に基づき算定しております。
2. 各新株予約権者の予想在任期間を見積もり、各新株予約者に付与されたストック・オプションの個数で
加重平均することにより見積もっております。
3. 2018年8月期の配当実績によっております。
4. 予想残存期間に対応する国債の利回りであります
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しており ます。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)1 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
当連結会計年度(2019年8月31日)
(a)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(b)税務上の繰越欠損金80,434千円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産71,420千円を計上しております。当該税務上の繰越欠損金の残高については、将来の課税所得の見込み等により回収可能と判断し、評価性引当額を認識しておりません。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
1.資産除去債務のうち連結貸借対照表上に計上しているもの
該当ありません。
2.資産除去債務のうち連結貸借対照表上に計上していないもの
当社及び当社グループは不動産賃貸契約に基づく店舗等の一部に退店時における原状回復に係る債務を有しておりますが、当該債務に関する賃貸資産の使用期間が明確でなく、また移転計画もないことから、資産除去債務を合理的に見積もることができません。そのため、当該債務に見合う資産除去債務を計上しておりません。
該当事項はありません。
【セグメント情報】
【関連情報】
前連結会計年度(自 2017年9月1日 至 2018年8月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手がいないため、記載はありません。
当連結会計年度(自 2018年9月1日 至 2019年8月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手がいないため、記載はありません。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度(自 2017年9月1日 至 2018年8月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2018年9月1日 至 2019年8月31日)
当連結会計年度において、固定資産の減損損失16,760千円を計上しておりますが、当社グループの事業は、宝飾、眼鏡、時計の製造及び販売の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
1.関連当事者との取引
(1)連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る)等
前連結会計年度(自 2017年9月1日 至 2018年8月31日)
(注)1. 上記の金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりません。
2. 投資有価証券の売却価額については、取得価額などを勘案し、双方協議の上決定しております。
3. 当社役員が自己の計算において議決権の過半数を所有しております。
当連結会計年度(自 2018年9月1日 至 2019年8月31日)
該当事項はありません
(2)連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引
該当事項はありません。
2.親会社又は重要な関連会社に関する取引
該当事項はありません。
(開示対象特別目的会社関係)
該当事項はありません。
(注1) 算定上の基礎は以下のとおりであります。
1 1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額
(第14回新株予約権の発行)
当社は、2019年10月16日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条および第240条の規定に基づき、当社の取締役および監査役に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権の発行を決議しました。
Ⅰ.ストックオプションとして新株予約権を発行する理由
経営改革の一環としての役員報酬体系の見直しに伴い、取締役および監査役の報酬と当社の業績および株主利益の連動性を一層高めることを目的として、当社の取締役および監査役(社外監査役を除く)に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を次の要領により発行するものであります。
Ⅱ.新株予約権の発行要領
1.新株予約権の名称
フェスタリアホールディングス株式会社第14回新株予約権
2.新株予約権の目的である株式の種類および数
当社普通株式3,600株とする。ただし、以下に定める付与株式数の調整を行った場合は、調整後付与株式数に新株予約権の総数を乗じた数に調整されるものとする。
新株予約権1個当たりの目的である株式数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。なお、付与株式数は、下記6.に定める新株予約権を割り当てる日後、当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
3.新株予約権の総数
36 個とする。
上記の総数は割当予定数であり、申込みの数が割当予定数に満たない場合等には、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
4.新株予約権の割当てを受ける者
① 当社取締役 4名(32個)
② 当社監査役 1名(4個)
5.新株予約権の払込金額
新株予約権1個当たり 141,782円(1株当たり 1,417.82円)
なお、当該払込金額については、会社法第246条第2項の規定に基づき、金銭の払込みに代えて、付与対象者が当社に対して有する報酬債権と相殺するものとする。
6.新株予約権を割り当てる日
2019年11月11日
7.新株予約権と引換えにする金銭の払込み期日
2019年11月11日
8.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
9.新株予約権を行使することができる期間
2019年11月12日から2049年11月11日まで
10.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。
11.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役および監査役のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過するまでに限り、新株予約権を行使することができるものとする。ただし、新株予約権者が当社の取締役または監査役の地位にある場合においても、2048年11月12日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。
② 上記に関わらず、新株予約権者は、以下に定める場合には、定められた期間内に限り新株予約権を行使することができるものとする。ただし、下記14.に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。
・当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合) 当該承認または決定がなされた日の翌日から15日間
③ 新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を承継することができる。ただし、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約(以下「新株予約権割当契約」という。)に定める条件による。
④ その他の条件については、新株予約権割当契約に定めるところによる。
12.新株予約権の取得の事由および条件
以下の①、②、③、④または⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
13.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
14.組織再編成行為時における新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記「2.新株予約権の目的である株式の種類および数」に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に、上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「9.新株予約権を行使することができる期間」の開始日または組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「9.新株予約権を行使することができる期間」の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
上記「13.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得の事由および条件
上記「12.新株予約権の取得の事由および条件」に準じて決定する。
15.新株予約権の行使により交付する株式の数の端数の取扱い
新株予約権の行使により交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
16.新株予約権の行使請求および払込みの方法
① 新株予約権を行使する場合には、当社が定める様式による「新株予約権行使請求書」に必要事項を記入し、記名押印または署名のうえ、これを下記17.に定める行使請求受付場所に提出するものとする。
② 前①の「新株予約権行使請求書」の提出とともに、各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額に行使に係る新株予約権数を乗じた金額の全額を、会社法第281条第1項の規定に従い、現金にて下記18.に定める払込取扱場所の当社の指定する口座に当社の指定する日時までに振り込むものとする。
17.新株予約権の行使請求受付場所
当社管理部(またはその時々における当該業務担当部署)
18.新株予約権の行使に際して出資される金銭の払込取扱場所
株式会社みずほ銀行 渋谷支店
東京都渋谷区渋谷一丁目二十四番十六号
(またはその時々における当該銀行の承継銀行もしくは当該支店の承継支店)