1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
2 引当金の計上基準
退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
3 外貨建の資産及び負債本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により、円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
4 収益及び費用の計上基準
純粋持株会社である当社の収益は、主に子会社からの経営指導料収入及び受取配当金収入となります。 経営指導料収入においては、子会社との契約内容に応じた役務を提供することが履行義務であり、履行義務の充足に従い一定期間にわたって収益として認識しております。受取配当金収入については、配当金の効力発生日をもって収益認識しております。
5 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定であります。
(重要な会計上の見積り)
(繰延税金資産)
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
繰延税金資産 119,065千円
(2) その他の情報
連結財務諸表の「注記事項(重要な会計上の見積り)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、当事業年度の期首の利益剰余金に与える影響はありません。
収益認識会計基準等の適用による、当事業年度の損益に与える影響はありません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
該当事項はありません。
※1 担保に供している資産及びこれに対応する債務
(1) 担保に供している資産
当社が出店しております株式会社新天町商店街公社(福岡市)との店舗賃貸借契約の定めにより、当社が所有する株式会社新天町商店街公社の株式を担保提供しております。
(2) これに対応する債務
該当事項はありません。
2 偶発債務
子会社の金融機関からの借入に対し、債務保証を行っております。
※1 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度-%、当事業年度-%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度100%、当事業年度100%であります。
販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
※2 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は関係会社株式366,644千円、前事業年度の貸借対照表計上額は関係会社株式366,644千円)は、市場価格のない株式等であることから、記載しておりません。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「注記事項(重要な会計方針)4.収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
該当事項はありません。